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過失傷害の有名裁判例

過失傷害罪の具体例としては、日常家事や動物の散歩の際の事故、スポーツでの事故、歩行者同士の事故が挙げられます。
ここでは、散歩中の普段温厚な犬が人にかみついた事案につき過失傷害罪の成立を認めた裁判例をご紹介します。

温厚な秋田犬が人に怪我を負わせた場合に過失傷害罪の成立を認めた判例

裁判所名: 名古屋高等裁判所 事件番号: 昭和36年(う)第271号 判決年月日: 昭和36年7月20日

判決文抜粋

「被告人が街路上を連れあるいていたその飼犬マルは前記のように身長約八九糎、体重四五瓩もある巨大な体躯の犬であるのに、それがたとえ所論のように飼主たる被告人に馴れた平素温順な犬であつても、(略)被告人が前記の如くその綱の先端を片手にもつただけで漫然これに追随し、叙上のような犬の動作を十分制禦しうる態勢をとつていなかつたことは明であ(る)」

弁護士の解説

「過失」とは傷害結果の予見可能性・回避可能性を前提とした結果予見義務・結果回避義務をいいます。
弁護人は、普段温厚な犬が人を襲うことを予見することはできず、不可抗力であったと主張しました。
しかし不意の巨大な犬の接近に驚愕する被害者に、犬が危害を加えないとは動物の性質上必ずしもいえないとして、この主張は退けられました。

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