裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和44年(あ)第1590号 判決年月日:
昭和45年12月22日
判決文抜粋
「刑訴法二三〇条は、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定しているのであるから、右大審院判決がこれを毀棄された物の所有者に限るとしたのは、狭きに失するものといわなければならない」
器物損壊罪は264条で「告訴がなければ公訴を提起することができない」とされている親告罪です。
ここでは、告訴権者の範囲についてそれまでの判例を変更した裁判例をご紹介します。
また、「損壊」の意義について参考となる裁判例もご紹介します。
「刑訴法二三〇条は、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定しているのであるから、右大審院判決がこれを毀棄された物の所有者に限るとしたのは、狭きに失するものといわなければならない」
土地家屋のブロック塀が壊された事案で、土地家屋の共有者の妻であり、子どもとその家屋に住んでいる者に、告訴権を認めた判例です。
かつての判例は、器物損壊罪の告訴権者は壊された物の所有者に限るとしていましたが、これを変更しました。
「客観的には、その立木の生育を助長し、価値を附加するものであつても、右立木の所有者である被害者の意思に反して、右立木の物体を毀損したものである以上、器物毀棄罪の刑責を免れるものではない」
「損壊」とは、物質的に物の全部又は一部を害し、又は物の本来の効用を失わせる行為をいいます。
経済的、法律的、その他の見地から無価値の物であってもその物体の完全性を毀損する場合や、その効用価値を減少、滅却する場合に本罪は成立するとされました。
本件では、立木の所有者の意思に反して立木の枝打ちしたという行為について、客観的にむしろ正常な育成を後押しする有益行為であったとしても物の完全性を毀損したので器物損壊にあたるとされました。
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