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器物損壊で適用される刑罰

他人の物を損壊したり、動物を傷害したりしたときには器物損壊等罪として処罰され得ます。
なお「動物を傷害する」というのは、動物の肉体や健康を害したり死亡させたりする行為の他、たとえば水門を開けて飼っていた鯉を流出させる等、飼育されている動物を失わせたり隠匿したりする場合も含みます。

刑法261条 器物損壊等

3年以下の懲役
または30万円以下の罰金
もしくは科料

(略:公用文書や私有文書、建造物等)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

損壊とは一般的にその物の効用を害する行為とされています。
例えば判例上、食器に放尿する行為について器物損壊だと認められた事例があります。
なお本罪は親告罪であるため、被害者からの告訴(処罰を求める意思表示)がなければ罪に問われません。

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