裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和24年(れ)第2465号 判決年月日:
昭和25年2月7日
判決文抜粋
「交付せしめた交書が法律的に無効なものであり、財産的に無価値なものであるとしても、社会的にはなお無意味なものではない。Aは本来かゝる文書を交付する義務を有してはいなかつたのに、被告人等は脅迫によつてこれを交付せしめたのであるから、原判決が、これを義務なきことを行わしめたものとしたのは当然であつて、原判決には所論のような理由齟齬の違法はない」