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スピード違反で適用される刑罰

スピード違反をした場合、道路交通法で処罰される可能性があります。
最高速度を少しでも超過すれば、条文上は処罰対象となります。
ただ、実際に逮捕されるケースは、他に罪を犯していたり、超過速度が著しい場合などが多いです。

道路交通法118条1項1号

6か月以下の懲役
または10万円以下の罰金

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

最高速度を超える速度での運転が処罰対象となっています。
なお、最低速度に達しない速度での運転も別の条文で処罰対象とされています。

道路交通法118条2項

3か月以下の禁錮
または10万円以下の罰金

2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

過失によってスピード違反をした場合、この条文により処罰されます。
実務上「スピードメーターが壊れていた」「ブレーキが故障していた」といった態様ならともかく「単に疲れていてメーターを見忘れていた」といった場合では、過失とは認められないことが多いでしょう。

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