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商標法違反の刑罰・捜査の流れ・裁判例

商標法違反で適用される刑罰

偽ブランド品などの、商標権等を侵害した商品を輸出入・所持・譲渡等した場合、商標法により処罰されます。

商標法78条の2

5年以下の拘禁刑
もしくは500万円以下の罰金
または併科

第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

偽ブランド品などの商標権等を侵害した商品を輸出入・所持・譲渡等した場合、この条文により処罰されます。
ネットオークションで偽ブランド品を販売・所持した場合に、処罰されるケースが多いです。
明確に偽物だという認識がなくても、偽物かもしれないとの認識があれば、犯罪の成立に必要な故意が認められます。

商標法違反の捜査の流れ

税関での偽ブランド品の輸入発見や、サイバーパトロールによる偽ブランド品販売の発見により、検挙されることが多いです。
犯行が発覚すると、家宅捜索や取調べを受け、逮捕される可能性もあります。

税関で発覚した場合

1 税関で輸入が発覚
2 通報
3 捜査

税関は、偽ブランド品が輸入されないよう、水際対策をしています。
税関で偽ブランド品を発見されると、警察と連携をとり、輸入元の捜査が開始されるでしょう。

ネット上の犯罪がバレた場合

1 サイバーパトロール
2 偽ブランド品販売が発覚
3 捜査

ネットオークションサイトなどのサイバーパトロールにより、偽ブランド品の販売が発覚するケースがあります。
家宅捜索で証拠として偽ブランド品が押収されたり、取調べを受けることになるでしょう。

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