2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
「小遣い稼ぎのつもりだった」「メルカリで本物として売れば高く売れると思った」 その軽い気持ちが、取り返しのつかない事態を招くかもしれません。
偽ブランド品の販売は、「商標法違反」に問われ、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金が科される極めて重い犯罪です。さらに、相手を騙して金銭を受け取った場合は「詐欺罪」にも問われる可能性があります。
「知らなかったと言えば許される」と思っているなら、それは大きな間違いです。警察は販売サイトの履歴や仕入れルートを徹底的に捜査します。最悪の場合、ある日突然警察が自宅に来て逮捕されることもあるのです。
この記事では、メルカリやヤフオクなどの販売サイトで偽物を販売するリスクと、警察沙汰になる前に取るべき具体的な対処法を弁護士が解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
偽物ブランド品販売は商標法違反の罪になる
メルカリやヤフオクなどの販売サイトで、偽物ブランド品を販売すると、商標法違反に問われる可能性が高いです。
商標法違反とは?
商標法違反とは、自社製品と他社製品を識別したり区別したりするための表示・マークである商標を侵害する犯罪です。無断でブランドロゴを使用したり、本物を模造して類似商品を作ったりして偽物のブランド品を販売すると、商標法違反の罪に問われます。
商標法違反に問われる例
- メルカリやヤフオクで偽物ブランド品を販売した
- 偽ブランド品と認識したうえで輸出入した
- 偽ブランド品を販売目的で所持していた
- 高級ブランドに酷似したロゴを無断で使用し販売した
- 商標登録された有名キャラクターを用いた商品を販売した
ただし、あくまで「登録された分野(指定商品)」での使用に限られるため、似たマークを使っていても、全く別のジャンルの商品であれば直ちに犯罪になるとは限りません。
商標法違反した場合の刑罰
個人が商標権を侵害した場合の刑罰は「10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科」です(商標法78条)。
また、法人の代表者や従業員が、法人として模倣品を輸入したり、販売したりした場合には、上記の罰則に加えて法人に対しても「3億円以下の罰金」が科される可能性があります(商標法82条1項1号)。
注意が必要なのは、「実際に売れたかどうか」は関係ないという点です。 メルカリやヤフオクに出品中であれば、売れる前であっても「販売目的の所持」として検挙されるおそれがあります。
この場合でも、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」という重い刑罰が科されるおそれがあります(商標法78条の2)。
商標権侵害の刑罰まとめ
| 個人 | 法人 | 準備行為 | |
|---|---|---|---|
| 拘禁刑 | 10年 | - | 5年 |
| 罰金 | 1000万円 | 3億円 | 500万円 |
| 併科 | あり | - | あり |
偽物ブランド品販売は商標法違反以外にも問われる罪がある
メルカリやヤフオクなどのサイトで、偽物ブランド品販売すると、商標法違反以外の罪に問われる可能性も生じます。具体的な刑罰は詐欺罪、不正競争防止法違反、意匠法違反などです。
詐欺罪が成立する可能性
偽のブランド品や偽物だと疑われるような品を本物だと偽って販売し、購入者がこれを本物のブランド品と信じて購入した場合には、詐欺罪が成立します(刑法246条1項)。
詐欺罪の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」です。
詐欺罪について詳しくは『詐欺罪は逮捕されたら初犯でも実刑?懲役の平均・執行猶予の割合もわかる』の記事もあわせてご確認いただくと理解が深まるでしょう。
商標法違反と詐欺罪の両方の罪に問われることも
状況によっては、商標法違反と詐欺罪の両方の罪に問われることもあります。
たとえば、偽ルイヴィトンを「新品本物」と偽り販売し、購入者が本物と誤信して購入したケースです。この場合は偽ブランド品を販売していることから商標法違反に加え、偽物を正規品と偽って購入者を欺き、金銭を交付させたとして詐欺罪が成立します。
商標法違反と詐欺罪が両方成立すると、数罪の併合として処理され、重い方の法定刑を基準に1.5倍まで加重される可能性があります(詐欺10年以下→最大15年以下相当)。
もっとも、これは「科し得る上限」が上がるという話であり、実際の量刑は被害額、点数・回数、組織性、反復継続性、前科前歴などを総合考慮して決まります。
不正競争防止法違反になる可能性
本物そっくりな偽のブランド品もしくは本物に類似している偽のブランド品を販売・出品・海外で購入して仕入するなどをした場合、ケースに応じて不正競争にあたります(不正競争防止法2条1項1号、2号、3号)。
これらを事業目的として行い、不正な利益を得る目的で行なっていたときなどには、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科」となる可能性があります(不正競争防止法第21条2項1号から3号)。
関連記事
・不正競争防止法違反の具体例と刑罰|会社のデータ持ち出しは営業秘密侵害罪?
意匠法違反・著作権法違反になる可能性
偽物のブランド品を販売したり譲渡したりする行為は、場合によって意匠法違反・著作権法違反に該当する可能性もあるでしょう。
意匠法違反と著作権法違反の刑罰は、「10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金」です(意匠法69条、著作権法119条)。
商標法や刑法等に違反したらその後はどうなる?
商標法違反等の発覚までの流れ
偽物を販売する罪が発覚するきっかけ
- 購入者からの通報
- 出品サイトの監視による発見
- ブランド企業の模倣品対策部門による発見 など
模倣品や偽物のブランド品の販売はバレないとお思いの方も多いです。しかし、実際には色々なルートで発覚し、検挙に至るケースも数多くあります。
まず偽のブランド品の購入者や出品サイトを知った一般の消費者等は、インターネット上にある申告フォーム等により運営事業者やブランド品の商標権を有する企業等に通報をすることができます。
運営事業者であれば、商品の販売を停止するなどの対応を取られるにとどまる場合もあります。しかし、商標権を有する企業の知るところとなった場合、警告書が送付されてくるにとどまらず、不法行為に基づく損害賠償請求をするのに合わせて、警察に被害届を出すことも想定されます。
また、商品を購入し実際に騙されたことを知った消費者については、警察に通報し被害届を出したりすることも考えられます。
いずれにせよ事件について把握した警察は、出品サイトに登録された情報などから販売者を特定し、検挙に向けて捜査を開始します。
発覚後の刑事手続きの流れ|必ず逮捕される?

商標法違反は、起訴するにあたって被害者の同意(告訴)が必要な親告罪ではありません。そのため、偽物のブランド品を事業などの目的で取り扱っていることが警察の知るところとなれば、捜査を開始する可能性があります。
商標法違反の場合には、商品を取り扱っているという特殊性から、他にも偽物のブランド品を所持しているのではないかと疑われます。このことから、家宅捜索が行なわれる可能性は極めて高いでしょう。
ある日、突然に警察が自宅に家宅捜索に来て、任意同行を求められたり、逮捕が行われる可能性も十分に考えられるわけです。ただし、逮捕は必ずされる訳ではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕される可能性があります。
逮捕されると、勾留決定がでるまでの約3日間は弁護士にしか会えず、勾留されることになれば、最長で約20日間も留置されます。
その後、起訴されて有罪判決が下された場合には、刑罰を受けます。

偽物ブランド品販売の時効は何年?
偽物販売に関する時効(公訴時効)は、「実際に売れたかどうか」や「問われる罪名」によって期間が異なります。
結論から言うと、最長で7年間は責任を追及される可能性があります。
偽物ブランド品販売の時効
| 行為 | 該当する主な罪 | |
|---|---|---|
| 偽物を販売し、相手に渡した | 商標法違反(78条) 詐欺罪 | 7年 |
| 出品したが、売れなかった | 商標法違反(78条の2) 不正競争防止法違反 | 5年 |
偽物を販売する罪の早期解決なら示談を
偽物を販売した場合、その相手との示談で不起訴を目指せる可能性もあります。
示談とは、事件の加害者が被害者に謝罪し、被害者から許しを得て、和解の合意をすることです。

弁護士を間に入れることで、被害者との連絡が取りやすくなったり、示談の条件交渉を進めやすくなったりします。
示談の進め方について詳しくは『刑事事件の示談の流れ│加害者が示談するタイミングや進め方は?』の記事をご覧ください。
商標法違反の解決を目指すなら弁護士相談
偽物のブランド品をヤフオクやメルカリなどで出品したり販売することは、様々な法令違反のリスクを伴います。事案の特殊性から、自分の気づかないうちに通報されて捜査が開始しているおそれもあるでしょう。
もし偽物のブランド品を販売してしまった場合や、急に逮捕されてしまった場合には、早期に刑事事件に強い弁護士を依頼したほうが良いです。
弁護士は逮捕・勾留の回避、不起訴処分の獲得、実刑の回避といった側面から依頼者の方を支援することができます。
弁護士相談のメリット
- 逮捕・勾留の回避を目指すた対策を立てられる
- 不起訴処分の獲得を目指す対策を立てられる
- 実刑の回避を目指す対策を立てられる
etc.
日常生活への影響を最小限に抑えるためにも、まずは弁護士への相談を検討して下さい。
商標法違反事件で弁護士に相談するべきか迷われている場合は、『商標法違反の弁護士相談|商標法違反での弁護活動・弁護士費用』の記事もあわせてご覧いただくことをおすすめします。
アトムの解決事例(商標法違反)
ここでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った商標法違反事件について、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。
商標法違反(不起訴)
こちらは、偽物販売への関与を疑われた事案です。弁護士が警察を説得し、解決に導きました。
ネットオークションでの偽物販売を疑われた事案(不起訴)
中国から仕入れた偽ブランドのスマホケースをネットで販売。なお、数年にわたって同種の犯行を重ね、数十万円程度の利益を得ていた。商標法違反の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出した結果、不起訴処分となった。
商標法違反(事件化せず)
こちらは、偽物のブランド品を販売した事案です。弁護士が示談をおこなう等して、解決に導きました。
偽物の腕時計を販売した事案(事件化せず)
偽物のブランド品を売却したとされるケース。依頼者は高級ブランドに類似した商標を付した腕時計を高額で販売した。詐欺、商標権侵害の事案。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化することなく事件終了となった。
偽物販売と商標法違反でよくある質問
Q.メルカリなどでの転売も商標法違反?
メルカリやヤフオクなどの販売サイトでは、一般の市場に流通する商品を転売する行為が横行しています。
本物をそのまま転売する行為については商標権侵害に問われることはありませんが、状況によっては転売が商標法違反となる可能性はあるでしょう。
転売行為で商標法違反となる可能性があるケースは次の通りです。
- 無断で第三者が商標を付けた偽物を転売する行為
- 一般の市場で販売する予定にないサンプル品・不良品を入手して不正に転売する行為
- 一般の市場に売られている本物を改造して転売する行為
安易な転売行為は商標法違反になる可能性があるので注意してください。
Q.メルカリなどで正規品の確証なく販売したら?
フリマサイトのメルカリでは「購入時のレシート写真がないもの」「シリアルナンバーの写真がないもの」「購入経路が不明確なもの」は、正規品として確証のない商品として出品が削除されることがあると明記しています(メルカリ「偽ブランド品、正規品と確証のないもの(禁止されている出品物)」より参照)。
偽物の販売は、メルカリでの出品が削除されるだけでなく、刑罰が科される可能性のある違法行為です。確証のない商品は安易に販売しないようにしましょう。
Q.メルカリで偽物だと知らずに売った場合でも罪になりますか?
実際に偽物や模造品をメルカリなどのフリマサイトで売りはしたものの、それが正規品だと知らなかったという場合、犯罪に故意が無かったとして原則として罪に問われることはありません。
ただし、警察や検察といった捜査機関からすれば、本当に偽物や模倣品であることを知らなかったどうかについてはわからないので、商標法違反の故意があったものとしてまず疑ってかかられることになるでしょう。
そのため、実務上は偽物や模倣品を販売したという事実のみで警察の捜査が入り、逮捕されてしまう可能性もあります。逮捕されれば長期にわたり身体拘束が行われ、たとえ将来的に不起訴や無罪になったとしても日常生活に大きな影響が生じるおそれもあります。
なお、刑事罰を受けなくても、ブランド側から民事上の損害賠償を請求されるリスクは残ります。
Q.偽物ブランド品の購入・所持も商標法違反?
偽物のブランド品を個人で使用する目的で、購入したり所持する行為であれば商標法違反とはなりません。
ただし、偽物のブランド品を販売目的で所持する行為は商標権侵害とみなされる行為なので、商標法違反になります(商標法37条6号)。単に偽物のブランド品を所持しているだけでは他人の商標の侵害とはいえませんが、販売目的であれば侵害行為と評価されるからです。
販売目的で偽物を所持する場合も、商標権侵害の準備行為として、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(同法78条の2)。
販売目的の所持かどうかは、販売・出品したことがあるかどうかや、所持する偽物のブランド品の数、購入方法や購入回数などから判断されることになります。
注意!個人使用の目的で個人輸入する場合
個人で使用する目的で海外から偽物を個人輸入した場合、税関で没収・廃棄されます。個人輸入を装って、偽物を販売目的で輸入するケースが多いため、個人輸入についても規制が強化されることとなったのです。
また、頻繁に偽のブランド品を購入して、フリマアプリで販売を繰り返すなどした場合、販売目的だと判断されて罪に問われる可能性があるでしょう。
Q.商標を用いた類似サービスや類似商標もアウト?
登録された商標を用いて類似する製品・サービスの提供、類似する商標で類似する製品・サービスの提供をすることは、みなし侵害行為として商標権を侵害する違法行為です(商標法37条)。また、これらの準備行為をした場合も同様に、違法行為となります。
みなし侵害行為をした場合は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科されます(同78条の2)。
具体的には、ブランドのロゴをもじった商品やパロディ商品の販売、商品の包装紙や容器に商標を付ける行為、他者の商標を無断で利用した商品を販売するために所持する行為などがあります。
よくある例
有名ブランドXに似たロゴの入ったポーチを、ネットオークションで販売した。もっとも、ネットオークションに出品する際、ブランドXの名前は出していなかった。ポーチはブランドX風の商品として人気があった。
Q.会社(法人)が商標権を侵害すると刑罰はより重い?
個人で商標権を侵害した場合よりも、会社(法人)が行うとさらに刑罰が重くなります。
法人の業務として、法人の代表者や従業者等が商標権を侵害する行為をした場合、行為者に「10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはそれらの併科」の刑罰が科されることに加え、法人に対して「3億円以下の罰金刑」が科されます(商標法82条1項1号)。
商標法は、商標法の権利者の信用維持を目的とするため、違反する法人に重いペナルティが課されています。
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