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刑事裁判って?

「そもそも刑事裁判ってなに?」
「弁護士は必要?弁護士に依頼するメリットは?」
このページでは刑事裁判の意味と裁判に弁護士をつけるメリットについて説明しています。

そもそも刑事裁判とは?裁判の種類は?

刑事事件の流れ

そもそも刑事裁判ってなんですか?

刑事裁判とは検察官が起訴した事件について、被告人が有罪か無罪か、そして有罪の場合にはどのような刑罰を科すべきかを判断する手続きのことを指します。
なお刑事裁判はあくまで国家が犯罪を犯した人間を処罰する、もしくは無罪を言い渡す場です。
被害者から賠償金を支払うよう訴えられた場合は民事裁判となります。

刑事裁判に種類ってあるの?

刑事裁判は「通常裁判」「簡易裁判」の2つに大別できます。
通常裁判は原則的な裁判の様式で、検察官と弁護士がそれぞれの立場から証拠を提示し、最終的に裁判官が提示された証拠から判決を下します。
簡易裁判は略式手続きとも呼ばれる裁判です。
一定の要件に適う事件につき、すぐに判決を言い渡す様式の裁判です。

簡易裁判になる要件は?通常裁判の期間は?

略式手続きにできる要件

簡易裁判の要件とは?

簡易裁判となる要件は上記の画像の通りです。
なお、簡易裁判は検察官と弁護士が証拠を提示し意見を戦わせるといったことはしません。
その犯罪を犯したという前提で裁判が行われます。
容疑を否認する場合には、簡易裁判の開廷について不同意となり、通常裁判が開かれることになります。

裁判で罪を軽くするにはどうしたらいい?

通常裁判では、検察官は被告人の咎めるべき点を示した証拠を専門的に提示します。
弁護士はその証拠を弾劾したり、被告人に有利な事情を示した証拠を提示します。
たとえば被害者に賠償を尽くしたという事実や、犯罪にいたるやむを得ない事情があったという事実は裁判官の判断に影響をあたえ、量刑の減軽が期待できます。

弁護士に依頼するメリットとは?

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裁判の場において被告人に有利な証拠を提示することができるのは、基本的には弁護士だけです。
弁護士は職権によってある程度の捜査活動を行うことができ、被告人に有利な証拠を集めることもできます。
また事前に戦略を練ったり発言内容等についてもアドバイスすることができるため、より有利に裁判に臨めるはずです。

アトム法律事務所では24時間・365日対応の相談予約受付窓口を開設しています。
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・裁判に臨むのが不安!
そのような方は以下の窓口からお気軽にお問い合わせください。

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