「どんな場合だと逮捕される?」
「逮捕された後の流れはどうなる?」
このページでは逮捕の意味と流れについて説明しています。
逮捕とは?逮捕の種類とは?
そもそも逮捕ってなんですか?
逮捕とは、犯罪を犯したと疑われる人物(被疑者)について、警察署内の留置場に身体拘束する処分のことを言います。
なお逮捕とはあくまで「被疑者や犯罪の事情に鑑み身体拘束しておく」というだけの処分であり、逮捕=有罪確定というわけではありません。
逮捕後に罪を科されずに釈放されるケースは数多くあります。
逮捕の種類とは?
逮捕には3つの種類がありますが、一般的には通常逮捕(後日逮捕)と現行犯逮捕の2種類がよく行われています。
通常逮捕は、犯行から時間が経ってしまった事件の犯人について、裁判官が発付した逮捕状を元に行われる逮捕の様式です。
現行犯逮捕は犯行中、犯行直後の現行犯を、逮捕状なしで逮捕する様式です。
逮捕される可能性は?逮捕された後の流れは?
どんな場合に逮捕される?
逮捕は、犯罪を犯した疑いが濃厚であり、かつ「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のどちらかが認められるときにのみ行われます。
例えば薬物犯罪は薬物の処分などが容易=証拠隠滅が容易であるとして、逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕後の流れとは?
逮捕後は起訴されるまで最大で23日間、身体拘束が継続される可能性があります。
身体拘束を継続する必要性が認められなかった場合には留置場から釈放され、その後は在宅事件として刑事手続きが進むことになります。
いずれにせよ、最終的には検察官によって起訴・不起訴の判断がくだされることになります。
家族が逮捕された!面会できる?
逮捕後の警察署内での面会のことを「接見」と言います。
必ず接見ができるかというとそんなことは無く、捜査機関の判断次第で接見が禁止されるケースもあります。
また仮に接見できても、接見回数・時間には制限がある他、接見中は警察官が同席するので当人たちだけで会話することは不可能です。
弁護士に依頼するメリットとは?
弁護士は捜査機関に対し逮捕の必要性がないことを主張して逮捕の可能性を下げることができます。
逮捕されてしまった後でも、身体拘束を継続する必要がないことを立証し早期釈放に努められます。
また弁護士は制約なく接見できます。
土日や深夜に複数回、長時間接見することもできるので接見の代理を頼むのも手です。
アトム法律事務所では24時間・365日対応の相談予約受付窓口を開設しています。
・逮捕されるか不安!
・とりあえず接見だけでもしてほしい!
そのような方は以下の窓口からお気軽にお問い合わせください。