6か月以下の懲役
または50万円以下の罰金
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
迷惑防止条例は各都道府県が制定している法令で、もともとはぐれん隊による粗暴行為の防止を目的としている条例でした。
改正が重ねられ、現在は主に痴漢行為、盗撮行為につき適用されるケースが多いです。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
実務上「衣服の上から身体に触れた」といった態様の痴漢行為について迷惑防止条例違反として処罰される傾向があります。
電車内や駅内での痴漢行為のほか、路上痴漢についても迷惑防止条例違反に問われる可能性はあります。
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
迷惑防止条例の、とくに盗撮を規制する法令は地域によりかなりの差異があります。
東京都は「公共の場所」「普通人が衣服を身につけない場所」などの撮影、カメラの設置等を禁止しています。
地域により規制の場所が公共の場所のみであったり、カメラの設置等については言及がなかったりする場合もあります。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
「身体に触れる」という行為以外についても、たとえば「スカートめくりをする」」「下品な言葉を投げかける」「執拗ににおいを嗅ぐ」といった行為について、この卑わいな言動に当たる可能性があります。
また、服越しに臀部を執拗に撮影し続けた行為について迷惑防止条例違反に当たると判示された裁判例などもあります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。