
「酔っていて、職務質問についカッとなって警察官に手を出してしまった」
「軽い気持ちでSNSにデマを流したら大事になってしまった」
公務執行妨害や業務妨害で不安や悩みを抱えている方は、今すぐ弁護士に相談してください。
公務執行妨害・業務妨害で逮捕された家族をすぐに釈放してほしい、不起訴で前科をつけずに解決したい、被害者と示談して許して欲しい、このようなお悩みを解決できるのは、刑事事件に強い弁護士です。
この記事では、弁護士が公務執行妨害罪・業務妨害罪について解説したうえで、公務執行妨害・業務妨害をしてしまったらどうなるのか、起訴率はどれくらいなのか、弁護士はどのような活動ができるのかについてご説明します。
※統計データはアトム法律事務所の過去の解決実績(一部抜粋)に基づきます

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
目次
公務執行妨害罪とは|弁護士解説
第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)
刑法95条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
公務執行妨害にあたる行為とは
公務執行妨害罪は、職務中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えることで成立します。
本罪が保護しているのは、「公務の円滑な執行」です。犯罪を定める法律では、それがいったい何を保護している法律なのかという観点は法の解釈・運用に影響を与えますので重要なポイントです
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。公務の円滑な執行を妨害する危険のある行為であれば、殴る蹴るといった行為だけでなく、警察官の手を振り払ったり、胸を少し押すというような行為でも公務執行妨害罪は成立しえますので注意が必要です。
もっともよくあるのは、職務質問をしてきた警察官に対し、酔った勢いなどから激高して暴行を加えてしまうというようなケースです。
公務員の「職務の執行」は、適法である必要があります。したがって、違法な公務に対する抵抗として暴行をしたとしても公務執行妨害とはなりません。
また、職務中の公務員である認識がない場合にも成立しません。例えば、巡回中の私服警官を一般人だと思ったまま暴行や・脅迫を加えても暴行罪や脅迫罪が成立するにとどまります。
公務執行妨害罪の罰則
公務執行妨害罪の罰則は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
罰金刑のある比較的軽微な犯罪ですので、初犯であれば罰金刑となる可能性も高いです。なお、公務員に怪我を負わせてしまった場合には、より重い傷害罪の罪責を負うことになります。
業務妨害罪とは|弁護士解説
第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)
刑法233条,234条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
※本稿では業務妨害の罪についてのみ取り扱います。
偽計業務妨害と威力業務妨害の違い
業務妨害罪は手段として、「偽計」を用いる場合と「威力」を用いる場合があり、前者を偽計業務妨害罪、後者を威力業務妨害罪といいます。
「偽計」とは人をあざむくたくらみのことを意味し、つまり人を騙し・惑わしたり、人の無知や勘違いを利用する行為をいいます。
また、虚偽の情報を広める行為をした場合にも偽計業務妨害が成立します。
「威力」とは人の自由意思を制圧しうる勢力を示すことをいいます。分かりにくいかもしれませんが、有名な判例では猫の死骸を被害者の机に入れた行為が「威力」にあたるとしたものがあります。このように「威力」とは暴行や脅迫だけに限られないもっと広い概念です。
実際には「偽計」と「威力」を明確に区別するのは難しいケースも多く判断はケースバイケースです。
偽計業務妨害に当たりうる例
- 「あの店では注文した食べ物に虫が入っていた」などの虚偽の情報をネット上に流す
- 嫌がらせ目的で他人の名を騙りデリバリーサービスを注文し宅配させた
- アルバイトが、悪ふざけで店の評判を落とすような写真等をSNSにアップした(いわゆるバイトテロ)
- 身体障害者用の標章を不正に使って路上駐車をする
威力業務妨害に当たりうる例
- 会社などに対しクレームや誹謗中傷の電話をかけ続けた
- 「俺は客だぞ」などと店内で騒ぎ立て、レジスタッフに現金を投げつけるなど暴行を働いた
- 売り物の食料品に虫を混入させる、売り物の布団に針を仕込む
- 「〇〇を中止しなければ爆破する」などの犯行予告を会社やイベント会場に送る
なお、現実に業務に支障が生じなかったとしても業務を妨害する危険性があったのであれば業務妨害罪は成立します。
業務妨害は、自らの思想や主義を主張する行為と結びつくことも多い犯罪です。それだけに、行動が徐々にエスカレートした結果犯罪行為にまでいたってしまうこともあります。
たとえば、最近では、マスクの拒否をしてトラブルとなり飛行機の運航業務を妨げた行為や、展示物への抗議から展覧会へ爆竹を送り付ける行為、などが偽計または威力業務妨害罪の成否に関連して問題となっています。
「業務」とは
業務妨害罪の「業務」とは、人や団体が社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務をいい、営利的・経済的な活動以外も含みます。
一般的な「業務」でイメージされる意味よりも広い概念で、継続した社会的活動であれば無償のイベントや展覧会などの文化的活動、ボランティアなども含まれます。
業務妨害罪の罰則
偽計妨害罪、及び、威力妨害罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偽計業務妨害 | 威力業務妨害 | |
---|---|---|
主な手段 | 虚偽情報の流布 | 暴行、脅迫 |
具体例 | 嘘の口コミなど | 爆破予告など |
刑罰 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
公務執行妨害罪と業務妨害罪の関係
暴行または脅迫を用いることが公務執行妨害の要件であるのに対して、業務妨害罪は偽計または威力を用いることを要件とするため、後者の方が妨害行為の範囲が広くなっています。
これは、警察の逮捕などの強制力のある公務の場合、妨害を排除する能力も一定程度有しているため、暴行や脅迫といった強度の高い妨害行為から保護されれば十分円滑な公務の執行が可能であるからです。
逆にそれ以外の、例えば公務員の事務仕事などは、他の一般的な業務と同じように偽計や威力といった手段による妨害行為からも保護する必要性があります。
したがって、強制力を伴わない公務については、偽計や威力を用いて妨害した場合、公務であっても業務妨害罪が成立しえます。
例えば、繰り返し不要な110番通報を繰り返すなどして警察の業務を妨害したケースでは、公務執行妨害罪ではなく業務妨害罪に問われることとなります。
公務執行妨害/業務妨害をしてしまったらどうなる?
公務執行妨害/業務妨害の起訴率|裁判・実刑になる?
捜査の結果、嫌疑が不十分であったり、今回は刑罰を科す必要まではないと検察官が考えれば、不起訴となって事件は終了します。勾留されている事案では、不起訴になるとすぐに釈放されます。在宅事件では不起訴になっても特に被疑者に通知はされません。
起訴をされた場合、公務執行妨害罪・業務妨害罪は罰金刑のある比較的軽微な犯罪ですので、初犯で悪質なケースでなければ略式起訴による罰金刑となることが多いです。
2019年の検察統計では、公務執行妨害事件の起訴率は53.5%(1,058人/1,977人)となっています。公務執行妨害は被害者と示談をすることができないので、起訴される割合の高い犯罪類型となっています。
業務妨害の個別のデータは不明でしたが、公務執行妨害に比べると低い起訴率になると思われます。
公務執行妨害/業務妨害をしてしまったら負うリスク
公務執行妨害/業務妨害の疑いで警察の捜査を受けた場合に、受ける不利益は大きく以下の3点です。
- 逮捕・勾留による身体拘束を受ける可能性
- 起訴されて罰金などの刑が科される|前科がつく
- 公務執行妨害/業務妨害事件が周囲にバレる
逮捕・勾留された場合は起訴まで23日間の身体拘束を受ける可能性があります。長期の身体拘束は、会社を解雇されるなど社会生活上の影響が大きいでしょう。
また、前科が付くと特定の職種に就くことができなくなったり、海外渡航の制限を受ける可能性があります。再度犯罪を犯してしまえば実刑などより重い刑罰を科せられる可能性も高まります。
さらに、公務執行妨害や業務妨害は社会的な関心を引きやすい事件ですので報道されるリスクも高いです。その結果、社会的なバッシングを受けるケースも珍しくありません。家族や親族に発覚すれば家庭を失うリスクもありますし、引っ越しなどをせざるを得なくなるケースもあります。
公務執行妨害/業務妨害で逮捕される可能性
公務執行妨害罪は、警察官に対する犯行が典型ですので、必然的に現行犯逮捕をされるケースが多い犯罪です。
2019年の検察統計では、公務執行妨害事件の逮捕率はおよそ87%(1,800件/2,068件)にも及びます。
一方、業務妨害事件の場合の逮捕率は40%程度(378件/943件)となっており、逮捕されずに在宅で捜査が進むケースも多いと考えられます。
逮捕をされた場合、すぐに釈放されない限り少なくとも2~3日は警察署の留置場で過ごす必要があります。この間は、警察の取り調べが行われ、外部との連絡は一切できません。
そして、逮捕から48時間以内に身柄と捜査書類が警察から検察に送致され(いわゆる「送検」)、事件を受けた検察官は、引き続き「勾留」をして拘束状態を続けるべきかを検討します。

公務執行妨害/業務妨害長期の勾留率
逮捕後48時間以内に事件が検察に送られると、そこから24時間以内に検察官が勾留請求をするか判断します。勾留請求が裁判官に認められると、身柄拘束が長期化してしまいます(勾留前の逮捕期間も含めると起訴までに最大23日間)。
2019年の検察統計では、公務執行妨害事件の勾留率はおよそ63.8%(947件/1,484件)ほどです。刑事事件全体の勾留率が約87.5%(90,359件/103,269件)ですので、公務執行妨害は逮捕されたとしても勾留までいたる割合は比較的低い犯罪といえます。
送致後、検察官に釈放されている件数が多くなっていますので、警察官に対する現行犯事案として通常より逮捕されやすい事件類型である分、身体拘束の必要までないと考えられるケースについては、検察判断で釈放している例が多くなっているものと推察されます。
一方、業務妨害事件の場合は、勾留率86.4%(306件/354件)と他の刑事事件同様高い勾留率となっています。
公務執行妨害/業務妨害の在宅捜査
逮捕・勾留から早期に釈放されたり、そもそも逮捕をされなかったケースであっても事件は終了ではありません。身体拘束がなくとも、在宅捜査という形で事件は進行していきます。
在宅捜査となったあとは、警察や検察の事情聴取の呼び出しがあれば応じる必要はありますが、通常の生活を送ることができます。
警察の捜査が終わると、事件書類が検察に送致され(いわゆる「書類送検」)、検察官が1~2度本人を呼び出して話を聞いた後で起訴・不起訴の判断がくだされます。
最大で23日間の時間制限がある逮捕・勾留中の事件と異なり、手続きに期限がないため捜査が長期化する可能性もあります。捜査状況など個別の事案次第ですが、争いのない軽微な事件で早ければ2~3か月で処分が決まります。
公務執行妨害/業務妨害の弁護|早期の弁護士への相談を
公務執行妨害/業務妨害事件で、スムーズな社会復帰を目指すには、刑事事件を早期に解決することがとても大切です。刑事事件はタイミングとスピードが命ですので、弁護士への相談は早いほどできる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。
公務執行妨害/業務妨害での逮捕や事件化を回避する
公務執行妨害は現行犯逮捕される事案が多いとはいえ、被害者が警察官以外の公務員というケースもありますし、現行犯では逮捕されないこともあります。
また、業務妨害罪はネットや電話、郵便などを利用するなど、現行犯では逮捕されない犯行態様であることも多いでしょう。軽い気持ちでしてしまったことが深刻な事態を引き起こしてしまうケースもあります。
もし、公務執行妨害/業務妨害で思い当たることがあり不安があるのであれば、逮捕前でも弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕前であれば、事案ごとに弁護士が適切にリスクや処分の見込みをお伝えしたうえで、被害者と示談するなど刑事事件化のリスクを最小化する、自首をする等状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます。
被害届を出されていたとしても、警察の捜査段階のうちに示談によって取り下げてもらうことができれば、送検されることなく事件が終了する可能性もあります。
また、必要に応じて逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えたり、もし逮捕をされてしまった場合にはどうすれば良いかについても事前に助言を受けておくことができます。
公務執行妨害/業務妨害で逮捕・勾留されても早期釈放を目指す
逮捕後は、警察に身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求したり、勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に意見して勾留を回避するための活動ができます。
特に公務執行妨害で現行犯逮捕されたようなケースでは、こういった弁護活動によって勾留を未然に防げるケースが多いです。
また、職務の執行が違法であれば公務執行妨害罪は成立しませんが、違法性について一般人が判断することは困難です(一般人どころか警察官も法律の専門家ではありませんので、適切に判断できていないケースは多々あります)。
そのため、公務に違法性が疑われるケースではその点について弁護士が適切に検察官へ意見する必要があるでしょう。
逮捕・勾留による最大23日間の身体拘束がもたらすデメリットは非常に大きなものですので、早期釈放のための弁護活動は重要なポイントです。なお、国選弁護士制度は勾留された後しか利用できませんので、逮捕・勾留を回避する弁護活動については私選弁護人へ依頼する必要があります。
勾留されてしまった後でも、弁護士は準抗告や勾留の取り消しを求めることで早期の釈放を目指します。
弁護士ならいつでも留置場で面会可能
刑事事件で逮捕された場合、何よりも優先させるべきは、弁護士面会(「接見」といいます)です。逮捕直後から捜査機関の取り調べが始まりますので、その対応について弁護士からアドバイスを聞くことは不利な状況を作らないために必要です。弁護士であれば、家族の面会が許されないタイミングであっても、留置場で面会することが可能です。
逮捕後、勾留までの最大72時間は外部と連絡を取ることができなくなるため、自身で弁護士を探すことはできません。警察に「弁護士を呼んでくれ」と伝えることで、1度だけ無料で弁護士と面会のできる当番弁護士制度を利用することが可能です。
その他に弁護士にアクセスできる場合は、逮捕前から依頼している弁護士を呼んでもらうか、こ家族など外部の人が弁護士に依頼したケースになります。
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不起訴を目指す|前科をつけないために
公務執行妨害・業務妨害は、不起訴処分を獲得できれば、前科がつかずに刑事手続きが終了します。一方で、日本の刑事司法では、起訴された裁判が開かれると約99%の事件は有罪となり前科がついてしまいます。不起訴で前科を回避するためには、検察官が起訴を決定する前に、速やかに行動する必要があります。
公務執行妨害事件の場合、法が保護しているものが「公務の円滑な運営」ですので、暴行・脅迫を加えた公務員の許しを得れば処罰の必要性がなくなる、というわけにはいきません。
また、事実上の被害者についても公務員という立場上、やはり示談に応じられないことが多いでしょう。
つまり、公務執行妨害罪は示談による不起訴を獲得することができないことが通常です。もっとも、示談にいたらずとも、被害者へ謝罪を尽くす活動によって不起訴を得られることは十分あります。
また、反省の情を示したり、酒癖が原因となっているなどであれば禁酒を行う、クリニックで治療するなどの再犯防止策の存在も重要です。
業務妨害事件では、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まります。ただし、この場合も被害者が大手法人などのケースでは示談が難しいこともあります。その場合は、公務執行妨害と同様、示談以外の弁護活動を尽くすことで検察官に寛大な処分を求めていきます。
起訴後は保釈申請ができる
起訴後は、裁判の終了まで短くても2か月程度拘置所で過ごすことになりますが、保釈申請をすることで釈放される可能性があります。
保釈が認められるためには弁護人を通じて、裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを効果的に理解してもらう必要があります。すぐに保釈申請をするには、事前に準備を整えておきタイミングをみて動くことが必要です。公務執行妨害・業務妨害事件の保釈に詳しい弁護士なら、時間のロスなく最速で活動することが可能です。
なお、保釈には保釈金も必要になりますが、保釈金は逃亡などをしなければ裁判後に返還されます。
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減刑を目指す|罰金で済ませる・執行猶予を獲得する
略式起訴をされた場合は弁護士が活動できる余地がほとんどありませんので、罰金刑の減額は困難です。ただし、通常の起訴をされて、公開の法廷が開かれる場合には、不起訴を目指す場合と同様の取り組みが処分の減刑を目指す活動としても有効です。
公務執行妨害や業務妨害で起訴をされてしまったとして、罰金刑や執行猶予付きの判決を獲得できれば、刑務所に入ることなく生活をすることができます。報道されていない限り、前科を一般人が調べることはできませんので、周囲に知られることなくスムーズに社会生活に復帰ができている人も多いです。
公務執行妨害/業務妨害事件に強い弁護士の見分け方
公務執行妨害/業務妨害事件の解決実績が豊富であること
業務妨害事件を平穏に解決するためには、スピーディーに対応することが最も重要です。 法律知識だけでなく、実際の刑事手続きの流れを熟知する、経験豊富な弁護士を探す必要があります。 経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている刑事事件の解決実績で確認するのが最適です。
連絡が取りやすく対応が早いこと
弁護士を選ぶ上で、連絡の取りやすさ、対応の早さはとても重要です。 ご自分や家族が今どんな状況に置かれているのか、質問したくても連絡がとれない弁護士では不安で仕方ありません。 また、刑事手続きの対応に時間がかかりすぎる弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれない恐れが高いでしょう。
業務妨害事件を弁護士に無料相談
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