2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得、刑の減軽を目指すには、被害者との示談が何よりも重要です。
業務妨害罪に強い弁護士に相談すれば、逮捕直後の対応から示談交渉まで手厚いサポートを受けられます。
業務妨害罪には、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪があり、状況によっては逮捕され、処罰を受ける可能性があります。
この記事では、業務妨害の解決実績があるアトム法律事務所の弁護士が業務妨害になる行為の具体例、刑罰、弁護士に依頼するメリット、業務妨害に強い弁護士の選び方、逮捕の流れなどを解説します。
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目次
業務妨害罪とはどんな犯罪?
業務妨害罪の「業務」とは、人や団体が社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務を指し、営利的・経済的な活動以外も含みます。
一般的な「業務」でイメージされる意味よりも広く、継続した社会的活動であれば無償のイベントや展覧会などの文化的活動、ボランティアなども含まれます。
業務妨害罪の罰則
「偽計」や「威力」を用いて業務を妨害した場合には、業務妨害罪という犯罪行為にあたる可能性があります。
刑法第233条および234条にて定められているとおり、刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)
刑法233条,234条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪の概要と罰則は下表のとおりです。
偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪の概要と罰則
| 偽計業務妨害 | 威力業務妨害 | |
|---|---|---|
| 主な手段 | 虚偽情報の流布 | 暴行、脅迫 |
| 具体例 | 嘘の口コミなど | 爆破予告など |
| 刑罰 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
※アトム法律事務所の過去の解決実績(一部抜粋)に基づきます
続いて、偽計業務妨害と威力業務妨害の違いについて詳しく解説します。
偽計業務妨害罪の意味と具体例
「偽計」とは人を欺く企みのことです。
つまり偽計業務妨害は、人を騙し・惑わしたり、人の無知や勘違いを利用する行為をした場合に成立します。また、虚偽の情報を広める行為をした場合にも偽計業務妨害にあたる犯罪です。
偽計業務妨害にあたり得る例
- 「あの店で注文した食べ物に虫が入っていた」などの虚偽の情報をネット上に流す
- 嫌がらせ目的で他人の名を騙りデリバリーサービスを注文し宅配させた
- アルバイトが、悪ふざけで店の評判を落とすような写真等をSNSにアップした(いわゆるバイトテロ)
- 身体障害者用の標章を不正に使って路上駐車をする
威力業務妨害罪の意味と具体例
「威力」とは人の自由意思を制圧しうる勢力を示すことです。相手の意思を制圧して業務妨害をした場合には、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
有名な判例では猫の死骸を被害者の机に入れた行為が「威力」にあたるとしたものがあります。このように「威力」とは暴行や脅迫だけに限られないもっと広い概念です。
威力業務妨害にあたり得る例
- 会社や店舗に対しクレームや誹謗中傷の電話をかけ続けた
- 「俺は客だぞ」などと店内で騒ぎ立て、レジスタッフに現金を投げつけるなど暴行を働いた
- 売り物の食料品に虫を混入させる、売り物の布団に針を仕込む
- 「〇〇を中止しなければ爆破する」などの犯行予告を会社やイベント会場に送る
なお、現実に業務に支障が生じなかったとしても、業務を妨害する危険性があったのであれば業務妨害罪は成立します。
業務妨害は、自らの思想や主義を主張する行為と結びつくことも多い犯罪です。それだけに、行動が徐々にエスカレートした結果犯罪行為にまで至ってしまうこともあります。
最近では、マスクの着用を拒否してトラブルとなり飛行機の運航業務を妨げた行為や、展示物への抗議から展覧会へ爆竹を送り付ける行為などが偽計または威力業務妨害罪の成否に関連して問題となっています。
偽計業務妨害と威力業務妨害の違い
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は、どちらも人の業務を妨害する行為を罰する罪ですが、妨害の方法に違いがあります。
偽計業務妨害と威力業務妨害の違い
| 偽計業務妨害 | 威力業務妨害 | |
|---|---|---|
| 手段 | 嘘を言いふらしたり、騙すための計画を用いる | 暴行、脅迫、威力をもってする |
| 特徴 | 巧妙な方法で、被害者に気づかれないように業務を妨害する | 力や脅迫で、被害者に恐怖心を抱かせ、業務を妨害する |
「偽計」と「威力」を明確に区別するのは難しく、判断はケースバイケースになることも多いです。
業務妨害罪と公務執行妨害罪の違い
暴行または脅迫を用いることが公務執行妨害の要件です。一方、業務妨害罪は、偽計または威力を用いることを要件とします。
したがって、業務妨害罪の方が、公務執行妨害よりも「妨害行為の範囲」が広いといえます。
これは、警察の逮捕などの強制力のある公務の場合、妨害を排除する能力も一定程度有しているため、暴行や脅迫といった強度の高い妨害行為から保護されれば十分円滑な公務の執行が可能であるからです。
逆に、公務員の事務仕事などは、他の一般的な業務と同じように偽計や威力といった手段による妨害行為からも保護する必要性があります。
そのため、強制力を伴わない公務については、偽計や威力を用いて妨害した場合、公務であっても業務妨害罪が成立する可能性があります。
たとえば、不要な110番通報を繰り返すことは業務妨害罪、職務質問時に暴力を振るうなどして警察の業務を妨害したケースは公務執行妨害罪に問われることとなります。
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業務妨害罪を弁護士に依頼するメリット
スムーズな社会復帰を目指すには、刑事事件を早期に解決することが重要です。
弁護士への相談が早いほど、できる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。刑事事件はタイミングとスピードが重要といえます。
特に業務妨害罪は被害者がいる犯罪ですので、誠意ある被害者対応が必要不可欠です。業務妨害への弁護士の活動としては、以下のようなものが挙げられます。
業務妨害への弁護士の活動
- 逮捕や事件化を回避する
- 逮捕・勾留後の早期釈放を目指す
- 留置場で面会してサポートする
- 被害者との示談で不起訴を目指す
- 起訴後の早期保釈に着手する
- 罰金刑や執行猶予など刑の減軽を目指す
これらの弁護活動について詳しく解説します。
逮捕や事件化を回避する
業務妨害罪はネットや電話、郵便などを利用するなど、現行犯では逮捕されない犯行態様であることも多いです。軽い気持ちでしてしまったことが深刻な事態を引き起こしてしまうケースもあります。
被害届を出されていたとしても、警察の捜査段階のうちに示談によって取り下げてもらうことができれば、送検されることなく事件が終了する可能性もあります。
また、必要に応じて逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えることも可能です。具体的には、逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないことなどをしっかりと主張します。
あるいは、逮捕の可能性があるときには、あらかじめ、逮捕後の取り調べ対応についても助言を受けておくことが可能です。
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事件化を回避するとは?
事件が警察に発覚する前であれば、事案ごとに弁護士が適切にリスクや処分の見込みをお伝えしたうえで、対応のアドバイスを受けられます。具体的な対応としては、被害者との示談や自首などです。
もし、業務妨害で思い当たることがあり不安があるならば、表沙汰になる前に、弁護士に相談することをおすすめします。
業務妨害で逮捕・勾留されても早期釈放を目指す
逮捕後は、警察に身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求したり、勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に意見して勾留を回避するための活動ができます。
逮捕・勾留による最大23日間の身体拘束がもたらすデメリットは非常に大きなものですので、早期釈放のための弁護活動は重要なポイントです。
なお、国選弁護人制度は勾留された後しか利用できませんので、逮捕・勾留を回避する弁護活動については私選弁護人へ依頼する必要があります。
勾留後でも、弁護士は裁判所に意見を申し立てて早期の釈放を目指します。
留置場での面会でサポートする
刑事事件で逮捕された場合、何よりも優先させるべきは、弁護士面会(「接見」といいます)です。
弁護士であれば、家族の面会が許されないタイミングであっても、いつでも留置場で面会できます。
逮捕直後から捜査機関の取り調べが始まりますので、弁護士からアドバイスを聞くことは不利な状況を作らないために必要です。
逮捕後、勾留までの最大72時間は外部と連絡を取ることができなくなるため、自身で弁護士を探すことはできません。
そのほか弁護士にアクセスできるケースとしては、逮捕前から依頼している弁護士を呼んでもらう場合や、ご家族など外部の人が弁護士に依頼する場合が挙げられます。
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被害者と示談をして不起訴を目指す(前科を避ける)
業務妨害は、不起訴処分を獲得できれば、前科がつかずに刑事手続きが終了します。業務妨害事件で不起訴を目指すならば、被害者との示談が最優先です。
もっとも業務妨害をしてきた相手から直接連絡を受けても、示談交渉がうまくいかないどころか、示談の提案すら拒否されかねません。
弁護士に依頼すれば、弁護士を入れてでも謝罪と賠償をしたいという気持ちを表すことにもなりますし、相手も弁護士ならと話を聞いてくれる可能性があります。
示談が成立すると不起訴処分になる可能性が高まるほか、しっかりと謝罪をして更生をしていくための第一歩ともいえます。
起訴後は早急な保釈申請に着手する
起訴後は、裁判の終了まで短くても2か月程度拘置所で過ごすことになりますが、保釈申請をすることで釈放される可能性があります。
保釈が認められるためには弁護人を通じて、裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを効果的に理解してもらう必要があります。
すぐに保釈申請をするには、事前に準備を整えておきタイミングをみて動くことが必要です。業務妨害事件の保釈に詳しい弁護士なら、時間のロスなく最速で活動することが可能です。
なお、保釈には保釈金も必要になりますが、保釈金は逃亡しなければ裁判後に返還されます。
罰金で済ませる・執行猶予を獲得するなど刑の減軽を目指す
略式起訴をされた場合は弁護士が活動できる余地がほとんどありませんので、罰金刑の減額は困難です。
ただし、通常の起訴をされて、公開の法廷が開かれる場合には、不起訴を目指す場合と同様の取り組みが刑の減軽を目指す活動としても有効です。
業務妨害で起訴をされてしまったとして、罰金刑や執行猶予付きの判決を獲得できれば、刑務所には入らず、実生活の中で反省を深め、やり直しを図ることもできます。
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業務妨害事件に強い弁護士の選び方
業務妨害事件の解決実績が豊富であること
法律知識だけでなく、実際の刑事手続きの流れを熟知した、経験豊富な弁護士を探す必要があります。
業務妨害事件を平穏に解決するためには、スピーディーに対応することが最も重要ですが、経験が豊富でなければスピーディーな対応は難しいです。
経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている刑事事件の解決実績を確認するのが最適です。
連絡が取りやすく対応が早いこと
弁護士を選ぶうえで、連絡の取りやすさ、対応の早さはとても重要です。
ご自分やご家族が今どんな状況に置かれているのか、質問したくても連絡が取れない弁護士では不安で仕方ありません。
また、刑事手続きの対応に時間がかかりすぎる弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれない可能性が高いでしょう。
弁護士との相性も大切
弁護士を選ぶ際は、相性も非常に大切です。
弁護士との相性が悪いと、弁護方針に疑問が生じたり、相談すべきことをためらってしまったり、コミュニケーションが取りづらくなったりする可能性があります。
無料相談などを利用して、実際に会ってみて、弁護士との相性を確認してみるのもおすすめです。
業務妨害事件の弁護士費用
弁護士費用の内訳
刑事事件の弁護士費用には、法律相談料、着手金、報酬金、日当、実費などがあります。
弁護士費用は、業務妨害の弁護を依頼する弁護士事務所ごとに異なります。
通常、事件の難易度によっても、弁護士費用が変わる可能性があります。依頼をする前に、弁護士費用をよく確認しましょう。
弁護士費用の目安
業務妨害事件の弁護士費用の目安は、以下のとおりです。
業務妨害事件の弁護士費用(目安)
| 費目 | 目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 無料/30分数万円 | 依頼前の法律相談にかかる費用 |
| 着手金 | 約60万円 | 弁護士に依頼する際に必要な費用 |
| 報酬金 | 約150万円 | 弁護活動の成果に応じて発生する費用 |
| 日当 | 1回につき数万円 | 接見、示談、裁判などの出張日当 |
| 実費 | 数万円程度 | コピー代・郵送料等 |
| 合計 | 約200万円 | – |
弁護士費用を支払うことが難しい場合、国選弁護人などを利用することが考えられます。
こちらはあくまで目安に過ぎません。実際の弁護士費用については、担当の弁護士によく確認してください。
なお、アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の弁護士費用を採用しています。詳しくは下記よりご覧ください。
業務妨害をしてしまったらどうなる?逮捕や前科がつく流れ
業務妨害の疑いで警察の捜査を受けた場合に考えられる不利益は、大きく分けて以下の3点です。
- 逮捕されて身体拘束を受ける可能性がある
- 起訴されて前科がつく可能性がある
- 周囲に知られる可能性がある
これらのリスクについて詳しく解説します。
(1)逮捕されて身体拘束を受ける可能性がある
業務妨害罪で逮捕をされた場合、すぐに釈放されない限り少なくとも2~3日は警察署の留置場で過ごす必要があります。この間は、警察の取り調べが行われ、外部との連絡は一切できません。
そして、逮捕から48時間以内に身柄と捜査書類が警察から検察に送致され、事件を受けた検察官は、引き続き勾留をすべきかを検討します。

検察官が裁判所に対する勾留を求め、裁判所からも勾留が必要だと認められれば、身体拘束が続くことになります。
身体拘束の状態は、起訴されるかどうかが決まるまで最大で23日間続く可能性があります。
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(2)起訴されて前科がつく可能性がある
起訴されると刑事裁判が開かれ、刑事処分が下される流れになります。現在の日本では、起訴されると99%が有罪となるので、何らかの処分を受ける可能性は極めて高いといえます。
業務妨害罪では「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が規定されており、状況次第では執行猶予がつくこともあります。
もっとも、執行猶予がついても前科は残るため、前科をつけないためには起訴されないことが重要です。
(3)周囲に知られる可能性がある
業務妨害の疑いで警察の捜査を受け、逮捕・勾留された場合は起訴されるかどうか決まるまで最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
長期の身体拘束は、会社を解雇されたり、家族に知られたりなど社会生活上の影響が大きいでしょう。
また、前科がつくと特定の職種に就くことができなくなったり、海外渡航の制限を受ける可能性があります。再度犯罪を犯してしまえば、実刑などのより重い刑罰を科せられる可能性も高まります。
さらに、事件が報道されると社会的なバッシングを受けるケースも珍しくありません。家族や親族に発覚すれば家庭を失うリスクもありますし、引っ越しなどをせざるを得なくなるケースもあります。
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業務妨害罪の逮捕・起訴に関する質問
Q.業務妨害罪で逮捕される可能性はどれくらい?
2024年の検察統計「既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」によると、業務妨害・信用毀損罪の総数970件のうち、逮捕されて警察から検察へ身柄が送致されたものは約35%にあたる344件でした。
検察まで送致されずに警察で身柄が釈放されたものは19件、逮捕されていないものは606件となっています。
そのため業務妨害・信用毀損罪では逮捕されない割合の方が高いという結果でした。
もっとも、逮捕されるかどうかは個別の判断になるため、刑事事件に詳しい弁護士に相談して、逮捕の見込みを確認しておくことをおすすめします。
逮捕の可能性がある場合には、逮捕されないための弁護活動に取り掛かってもらうべきでしょう。
Q.業務妨害罪では起訴を避けられない?
業務妨害の個別のデータは不明です。
ただし、2024年の検察統計「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」によると、公務執行妨害の起訴率は46.6%となっています。
被害者と示談ができない公務執行妨害罪よりも、業務妨害罪の起訴率は下がる見込みです。
起訴された場合、初犯かつ悪質でなければ略式起訴による罰金刑となることが多いですが、いずれにせよ前科がついてしまう可能性が高いといえます。
前科をつけないためには、嫌疑が不十分であったり、今回は刑罰を科す必要まではないと検察官に判断してもらって不起訴となることが必要です。
不起訴を目指せる事案なのか、あるいは比較的軽い量刑を目指すべきなのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談して最適な弁護活動を受けてください。
Q.業務妨害罪による勾留はどれくらい続く?
2024年の検察統計によると、業務妨害罪・信用毀損罪では逮捕された364人のうち、少年事件を除いて、勾留されたのは320人、勾留されなかった人は14人でした。勾留率は約93%と極めて高いです。
2024年の業務妨害罪・信用毀損罪における勾留措置や勾留期間は以下の通りです。
勾留後の措置
| 処分 | 人員 |
|---|---|
| 勾留中に起訴 | 82人 |
| 勾留中に略式起訴 | 47人 |
| 勾留中に家裁送致 | 16人 |
| 釈放 | 175人 |
勾留期間については以下の通りで、10日以内に釈放されるか、20日以内という長期にわたる身体拘束を受けた人が多い結果となりました。
勾留期間
| 処分 | 人員 |
|---|---|
| 5日以内 | 5人 |
| 10日以内 | 56人 |
| 15日以内 | 9人 |
| 20日以内 | 250人 |
| 25日以内 | 0人 |
勾留期間が長引くほど、日常生活への負担は大きなものです。弁護士であれば身体拘束が不要であることをしっかりと主張し、早期釈放を目指した弁護活動をします。
弁護士を留置施設に派遣し、本人と直接話をすることも有効です。
Q.業務妨害罪は逮捕されなかったら罪に問われない?
逮捕・勾留から早期に釈放されたり、そもそも逮捕をされなかったケースであっても事件は終了ではありません。
身体拘束がなくとも、在宅事件という形で事件は進行していきます。
在宅事件となったあとは、通常の生活を送れるものの、警察や検察の事情聴取の呼び出しがあれば応じることが必要です。
警察の捜査が終わると、事件書類が検察に送致され(いわゆる「書類送検」)、検察官が1~2度本人を呼び出して話を聞いた後で起訴・不起訴の判断が下されます。

最大で23日間の時間制限がある逮捕・勾留中の事件と異なり、手続きに期限がないため捜査が長期化する可能性もあります。
自分の知らないうちに捜査が進んでいて、いきなり検察から呼び出されることもありえるため、一度でも警察の事情聴取を受けたり、身体拘束を受けたりした方は、早めに弁護士に相談してください。
Q.業務妨害罪に時効はある?
公訴時効とは、犯罪ごとに定められた期間を過ぎると、検察官が起訴(公訴の提起)できなくなる制度です。
業務妨害罪は、法定刑の上限が3年以下の拘禁刑であるため、刑事訴訟法250条2項6号により、公訴時効は犯罪行為が終わったときから3年となります。
ただし、時効が完成する前に捜査や刑事手続きが始まるケースも多くあります。時効の有無にかかわらず、心当たりがある場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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・刑事事件の公訴時効期間を一覧表で解説!時効の不安は弁護士に相談
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アトムの弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
急な依頼にも対応して頂き、LINEで相談できたこともよかったです。

急なご依頼にもかかわらず、対応いただき感謝しています。Lineで相談できたことも素人にとっては良かったことです。渋谷先生の今後のご活躍と貴事務所の益々のご発展をお祈り申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
アトムの解決事例(業務妨害)
ここでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った業務妨害の事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
業務妨害の解決事例(逮捕なし・不送致)
隣人トラブルから、隣人宅に脅迫めいた手紙を送りつけたり、代引き商品を送り付けたりするなどの嫌がらせ行為を行った。脅迫、威力業務妨害の事案。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化することなく事件終了となった。
示談の有無
あり
最終処分
不送致
業務妨害の解決事例(逮捕あり・実刑回避)
在籍する学校に爆破予告をしたとされる威力業務妨害の事案。
弁護活動の成果
裁判所に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放が叶った。学校側と示談を締結し執行猶予付き判決を獲得。
示談の有無
あり
最終処分
懲役1年4か月、執行猶予3年
まとめ
業務妨害罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。
逮捕されなかった事件(在宅事件)でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動に充てることが可能です。
業務妨害事件でお悩みの方は、お早めにアトム法律事務所までご相談ください。お電話お待ちしております。


