公務員に対する暴行・脅迫は、公務執行妨害罪で逮捕・起訴される可能性があります。
公務執行妨害罪は、罰金刑だけでなく、懲役や禁錮で刑務所に入る可能性もあります。
この記事では、公務執行妨害罪の逮捕の不安がある方に向けて、公務執行妨害罪の内容、逮捕の流れ、早期釈放や刑罰の軽減を目指す方法を解説します。
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目次
公務執行妨害で逮捕されるとどうなる?
公務執行妨害罪の刑罰
公務執行妨害罪とは、職務にあたる公務員に暴行や脅迫を加えた場合に成立する犯罪です(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪は、公務員の職務の円滑な遂行を守るために、公務員への暴行・脅迫を禁じています。
公務執行妨害罪の法定刑は「1ヶ月以上3年以下の懲役若しくは禁錮」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。
公務執行妨害罪で逮捕され、その後、裁判で有罪が決まれば、この範囲内で刑罰が言い渡されます。
懲役と禁錮の違い
懲役も禁錮も刑務所に収容される刑罰です。
違いは、懲役には刑務作業があり、禁錮には刑務作業がないことです。
懲役刑 | 禁錮刑 | |
---|---|---|
刑務所で服役 | 〇 | 〇 |
刑務作業 | ある | ない |
公務執行妨害の懲役・禁錮、罰金の割合
令和4年度、公務執行妨害罪で懲役・禁錮になった人数は204人(うち全部執行猶予135人、保護観察付9人)、罰金になった人は42人でした(法務省『令和5年版 犯罪白書』第2編/第3章/第3節/1「2-3-3-1表」より)。
懲役・禁錮 | 罰金 | |
---|---|---|
人数 | 204人 | 42人 |
割合 | 約83% | 約17% |
法務省『令和5年版 犯罪白書』第2編/第3章/第3節/1「2-3-3-1表」の情報をもとに、割合を出して表にまとめたものです。
公務執行妨害の逮捕の可能性はいつまで続く?(時効)
公務執行妨害罪で逮捕される可能性は、最長で公訴時効をむかえる時までといえるでしょう。
公務執行妨害罪の公訴時効は3年です。
公訴時効をむかえた刑事事件は、刑罰をうける可能性がなくなります。逮捕もできなくなります。
ただし、公務執行妨害罪の場合、その場で現行犯逮捕されることが多いです。そのため、公訴時効を迎える公務執行妨害事件は少ないでしょう。
公務執行妨害罪で逮捕される行為は?
公務執行妨害罪になる「暴行」
公務執行妨害罪になる「暴行」とは、職務中の公務員に向けて攻撃をすることを指します。
公務執行妨害罪の「暴行」には、殴る、蹴る、手を振り払う、つばを吐く行為などが含まれます。
また、押収された証拠を壊す、車両をパンクさせるなどの公務員に直接触れない攻撃も、公務執行妨害罪の「暴行」になり得ます。
公務執行妨害罪になる暴行の例
- 警察官を殴った・蹴った
- 職務質問で呼び止められ、警察官の手を振り払った
- 警ら中の警察官にツバを吐きかける
- 仕事中の警察官にレーザーを照射
- 警察に押収された覚醒剤のアンプルを足で踏んで壊す
- パトロール中の警察車両に石を投げる
- 警察車両のタイヤをパンクさせた
公務執行妨害罪になる「脅迫」
職務を遂行中の公務員に「脅迫」をした場合も、公務執行妨害罪になります。
公務執行妨害罪になる「脅迫」とは、人に恐怖心をおこさせるような害悪を告知する行為をいいます。
公務執行妨害罪になる脅迫の例
- 職務質問をしてきた警察官に「殺されたくなければ、放せ」と言った
- 取調べ中の検察官に「刑務所から出たらお前の家族を殺す」と言った
「公務員」に対する暴行・脅迫
公務執行妨害罪の「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員です(刑法7条1項)。
公務員の例
- 警察官
- 検察官
- 裁判官
- 市役所職員
公務執行妨害罪の「職務」
公務執行妨害罪の「職務」とは、国または地方公共団体の事務のことで、適法な公務をいいます。
違法な職務を遂行している公務員への暴行・脅迫は、公務執行妨害罪にはなりません。
職務の遂行が適法だったかどうかは、公務員への暴行・脅迫があった時点において、その公務員に職務遂行の権限があったのか、法律上の重要な手続き踏んだのかなどを基準に、客観的に判断されます。
たとえば、通常逮捕は逮捕状が必要であるところ、逮捕状が無い通常逮捕は、適法な公務にあたらないことになり、その際、暴行・脅迫をしても公務執行妨害罪にはなりません。
公務執行妨害の逮捕の流れ
(1)逮捕|逮捕の割合も紹介
2023年8月30日に公開された最新の検察統計では、公務執行妨害で捜査を受けた人は1796人、そのうち逮捕されたのは1562人でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より)。
総数 | 1796人 |
逮捕 | 1562人 |
逮捕の割合 (逮捕÷総数) | 約86.9% |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」を参考に整理しました。
ただし、公務執行妨害は、逮捕されても、当日や数日間で釈放される人も多いです。統計では、逮捕後、警察で身柄釈放され多人数は285人います。
逮捕後に警察で釈放 | 285人 |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より抜粋しました。
逮捕後釈放される例
- 被疑者に逃亡のおそれがないと警察が判断した
- 被疑者に証拠隠滅のおそれがないと警察が判断した
- 被疑者でなくなった(誤認逮捕だったetc.)
(2)送致|取調べの対応を
警察に逮捕された後は、警察の取調べを受け、48時間以内に検察官に「送致」されます。
ご家族が逮捕された場合は、ご本人のために、弁護士を留置場に派遣する(弁護士の接見)の準備を進めます。
弁護士の接見については『弁護士の接見とは?逮捕後すぐ面会可能!接見費用やメリットも解説』の記事もご覧ください。
(3)勾留|逮捕に続く身体拘束
送致後は、「勾留」という身体拘束が続く可能性があります。勾留は10日間が基本です。
検察官が24時間以内に勾留請求をおこなうと、裁判官が、勾留の審査をおこないます。
裁判官は被疑者と面談(勾留質問)をしたりして、勾留するかどうか判断をくだします。
公務執行妨害罪で勾留される割合
先ほどの検察統計によれば、勾留された人は890人でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より)。
総数 | 1796人 |
勾留 | 890人 |
勾留の割合 (勾留÷総数) | 約49.5% |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」よりを参考に整理しました。
逮捕後、検察で釈放された人は224人いました。
逮捕後に検察で釈放 | 224人 |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より抜粋しました。
警察官への暴行などは、一時的な感情の高ぶりによって起こしてしまうケースがほとんどです。
そのため本人が反省し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、早期釈放される可能性が高いでしょう。
しかし、公務執行妨害をした理由が複雑な場合や、計画的犯行の場合は勾留されることもあります。
勾留延長
勾留後は、さらに10日間を限度として勾留延長もあり得ます。
逮捕から数えると最大23日間拘束される可能性があるので、会社や学校への連絡など必要がある場合、早急に対処する必要があります。
逮捕後の釈放のタイミングなどについては、詳しくは『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事もご参考になさってください。
(4)起訴|嫌疑ありでも不起訴になる?
勾留期間の終わりまでに、検察官は被疑者を起訴するかどうか考えます。
起訴とは、刑事裁判を提起することです。
起訴の場合は、刑事裁判に移行し、裁判官の審理を受け、判決を待つことになります。
不起訴の割合は?起訴猶予の可能性は?
検察統計では、検察官が処理した公務執行妨害事件をおこした2264人のうち、起訴された人は766人、不起訴は940人でした。公務執行妨害で不起訴になる割合は、約41.5%といえます。
また、不起訴のうち「起訴猶予」は762人で、不起訴の約81.0%でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より)。
起訴猶予というのは、犯罪の嫌疑があっても、訴追の必要なしと検察官が判断した場合に、不起訴になることです。
実際に、公務執行妨害事件をおこして逮捕されてしまったとしても、不起訴を目指せる可能性はあるといえそうです。
(5)裁判|略式裁判・通常裁判の2つ
公務執行妨害罪で罰金刑になる場合、通常の裁判ではなく、略式手続きになることもあります。
公務執行妨害で前科がつく2つのケース
公務執行妨害で前科がつくのは、検察官によって事件が起訴され、裁判で公務執行妨害罪の有罪判決が確定した場合です。
前科がつくケースは、以下の2通りです。
公務執行妨害で前科がつく2つのケース
- 略式起訴され略式罰金になる場合
- 公判請求され通常裁判で有罪を言い渡された場合
検察統計によると、公務執行妨害で起訴された766人のうち、略式起訴が419人、公判請求が347人でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より)。
略式起訴 | 公判請求 | |
---|---|---|
人数 | 419人 | 347人 |
割合 | 約54.7% | 約45.3% |
刑罰 | 罰金のみ | 懲役、禁錮、罰金 |
(1)略式起訴され略式罰金になる場合
略式起訴とは、検察官が通常の起訴よりも簡易的に被疑者の刑事処分を決める手続きのことです。
書類が検察庁と裁判所を行き来するだけで、書類審査によって即日罰金命令が出されます。簡易的な処分ではありますが、罰金処分を受けるため、前科がついてしまいます。
略式起訴については『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
略式起訴の注意点
前科をつけたくないならば、略式起訴がなされる前に弁護士に相談して対応策を検討するべきです。検察庁に呼ばれた段階で、何らかの刑事処分が下されるまであまり猶予がありません。早急に弁護士との法律相談を受けてください。
(2)公判請求され通常裁判で有罪判決を言い渡された場合
起訴後に公開の法廷で刑事裁判を受け、判決で有罪を言い渡された場合も前科がつきます。
通常の裁判は略式起訴と異なり、通常の裁判は、たとえ容疑を全面的に認めていても、起訴されてから判決まで1か月以上の月日がかかります。執行猶予付き判決を受けた場合でも前科がつきます。
執行猶予については『執行猶予にしてほしい。懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
公務執行妨害で逮捕後の弁護活動
逮捕後は早期釈放を目指す
公務執行妨害で家族が逮捕されてしまったとき、まず家族がするべきことは弁護士への相談です。刑事事件にくわしい弁護士であれば、身体拘束の必要性がないことを検察官や裁判所に主張します。
たとえば、逮捕の要件には「証拠の隠滅を図る恐れがあること」や「逃亡の恐れがあること」があげられます。いいかえれば、こうした要件を満たさないことを主張し、認められれば身柄拘束はなされません。
家族の監視があること、一家の大黒柱であること、罪に対して素直に認めていることなど、刑事事件にくわしい弁護士が有利な事情を文書にまとめ、身柄拘束が必要ないことを示します。
逮捕され、勾留されると数日間は自宅に帰ることができません。仕事や学業への影響も大きく、早めに手をうつ必要があります。
警察対応と並行して、勤務先への説明や学校への連絡なども家族が行わなければいけません。
突然の逮捕の知らせに、家族はどう動けばよいのかわからないものです。情報収集のために、まずは弁護士に相談し、警察署に面会へ行ってもらうことが先決です。
そして、早期釈放に向けて、すぐに弁護活動に着手してもらいましょう。早く釈放されれば、失職や退学を回避できる場合もあります。
不起訴処分獲得で前科をつけない
公務執行妨害による前科を避けるために不起訴処分を獲得したい方は、弁護士選びが重要です。
数多くの刑事事件を扱った弁護士であれば、公務執行妨害事件の解決に必要なポイントを熟知しており、被疑者に有利な事情を検察官にアピールすることが可能です。
公務執行妨害罪の保護法益は「公務の円滑な運営」であるため、暴行・脅迫をうけた公務員と示談・和解したところで、ただちに処罰の必要性がなくなることはありません。
ただし、暴行・脅迫の相手になった公務員の方へ謝罪を尽くす活動や、再犯防止策の徹底によって不起訴を得られる可能性はあります。
現に、検察統計は、約4割の公務執行妨害事件が不起訴になっていることを示しています。
公務執行妨害事件に特有の弁護活動を受けることで、不起訴の可能性を高めることが期待できます。
逮捕された公務執行妨害事件を否認する
公務執行妨害罪は、適法な公務に対する暴行・脅迫がある場合に成立します。
警察官の職務質問や逮捕等の捜査が違法である場合、公務執行妨害罪にならないことを主張して、不起訴・無罪を目指します。
公務執行妨害に強い弁護士とは
公務執行妨害の弁護活動を得意とする弁護士の条件として、最低限3つあげることができます。
それは、以下の3つです。
公務執行妨害に強い弁護士の特徴3選
- 公務執行妨害事件の解決実績がある
- 刑事事件の迅速な対応を心得ている
- 警察・検察との交渉が得意
公務執行妨害事件の弁護を依頼する場合、弁護士との相性も大切です。
実際に弁護士相談をうけてみる、逮捕された本人に弁護士を派遣してみて相性を確認してもらう等して、安心して弁護を任せられる弁護士を見つけてください。
公務執行妨害の弁護士費用とは
弁護士費用には、相談料、着手金、成功報酬、弁護士の出張日当、実費などがあります。
相談料は、正式依頼前の単発の弁護士相談にかかる費用で、初回無料の弁護士事務所も多いです。
弁護士費用の料金体系は、弁護士事務所ごとに違います。
事件の難易度や弁護活動の成果によって、費用が設定されていることが多いので、あらかじめよく確認しておきましょう。
弁護士費用の例
- 逮捕事件
→釈放の弁護活動なども必要なので、弁護士費用が高くなる可能性がある - 逮捕されたが不起訴を獲得した場合
→前科を回避できたので、成功報酬が高くなる傾向がある
アトム法律事務所の弁護士費用については、『弁護士費用』のページをご覧ください。また、弁護士相談の際に、具体的なお見積りをお伝えすることも可能です。
警察署へのいたずら電話などは公務執行妨害罪ではなく業務妨害罪で逮捕される可能性があります。
公務執行妨害罪が成立するためには暴行・脅迫が必要になるからです。
公務執行妨害にあたるのか、業務妨害にあたるのかは、個別のケースによります。弁護士との法律相談を通して見解を聞くことも可能です。
業務妨害罪についてくわしく知りたい方は、『業務妨害罪での逮捕の流れと弁護士依頼のメリット!威力業務妨害・偽計業務妨害とは?』の記事もあわせてお読みください。
Q.けがは公務執行妨害ではなく傷害罪で逮捕?
職務を担っている警察官に暴行を加え、重度のけがを負わせた場合などは、公務執行妨害ではなく、傷害罪の刑罰が適用される可能性があります。
警察官にけがを負わせた場合は、公務執行妨害罪と傷害罪の両方の罪に問われます。ただし、公務執行妨害罪と傷害罪は、「観念的競合」の関係にあります。
観念的競合とは、1つの行為によって複数の罪が成立する場合に、より重い方の刑によって処断する規定です(刑法54条第1項前段)。
公務執行妨害罪の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですが、傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
この場合、重い傷害罪の刑罰によるため、最長で刑期が15年になる可能性があります。
刑罰 | |
---|---|
公務執行妨害罪 | 3年以下の懲役or禁錮 または 50万円以下の罰金 |
傷害罪 | 15年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
公務執行妨害罪+傷害罪 | 15年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
傷害罪が適用された場合にどういった対応をすべきかは、弁護士との法律相談でアドバイスを受けることが有効です。『傷害事件|弁護士に無料相談で聞く「示談」「逮捕の流れ」「費用」』でも詳しく解説しているので併せてお読みください。
Q.警察署や市役所での迷惑行為は公務執行妨害罪で逮捕?
警察署で騒いで迷惑行為を行ったり、市役所で騒音を出すなどの行為も公務員の職務を妨害する行為として公務執行妨害で逮捕される可能性があります。
公務執行妨害で逮捕されないにしても、建造物侵入罪など別の犯罪を構成することがあります。
公務執行妨害で逮捕された!逮捕の可能性がある!どちらも弁護士に相談
「ご家族を公務執行妨害の容疑で逮捕しました」そう連絡がきたら、頭の中が真っ白になるのも無理はありません。この緊急事態に、助けになるのは家族だけです。
冷静に、何をするべきかを整理してから行動することが大切です。まずアトム法律事務所の法律相談の窓口へ、お問い合わせください。
あるいは、まだ逮捕はされていないけれど、今後どう対応するべきか不安だという方にも弁護士との法律相談が有効です。
想定される質問はどんなものか、事実についてどのように話せば誤解なく伝わるかなど、取調べ時のアドバイスを受けておくことは重要といえます。
アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件加害者の相談予約を受け付けています。警察の捜査を受けている事件では無料相談も可能です。