
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
公務員に対する暴行・脅迫は、公務執行妨害罪に問われ、逮捕される可能性があります。
公務執行妨害は、現行犯逮捕されやすい犯罪の一つです。その後の対応を誤ると、長期間身柄を拘束されたり、前科がついてしまったりする可能性があります。
しかし、逮捕直後から適切な対応をとることで、早期の身柄解放や、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。
この記事では、公務執行妨害罪の逮捕の不安がある方に向けて、公務執行妨害罪の成立要件、早期釈放や刑罰の軽減を目指す方法、弁護士に相談するメリットを分かりやすく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
公務執行妨害とは?
公務執行妨害とは、公務員が職務を遂行している際に、暴行や脅迫によってその執行を妨げる行為を指します。
公務執行妨害が保護しているのは、「公務員」そのものではなく、「公務」つまり正当に行われる公的な職務の執行です。
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
公務執行妨害罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
公務執行妨害が成立するための3要件
条文によれば、公務執行妨害罪が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
公務執行妨害の成立要件
- 対象が公務員であること
- 公務員が職務を執行中であること
- 暴行または脅迫を加えること
公務員に暴行したら、必ず公務執行妨害罪となるわけではありません。違法な職務質問中に暴行しても、公務執行妨害罪が成立しないケースがあります。3つの成立要件をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)対象が公務員であること
公務執行妨害罪の「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員です(刑法7条1項)。
公務員の例
- 警察官
- 検察官
- 裁判官
- 消防士
- 税務署職員
- 市役所・省庁の職員
- 自衛官
- 公立学校の教員
(2)公務員が職務を執行中であること
公務執行妨害罪の「職務」とは、国または地方公共団体の事務のことで、適法な公務をいいます。
違法な職務を遂行している公務員への暴行・脅迫は、公務執行妨害罪にはなりません。
職務の遂行が適法だったかどうかは、公務員への暴行・脅迫があった時点において、その公務員に職務遂行の権限があったのか、法律上の重要な手続き踏んだのかなどを基準に、客観的に判断されます。
たとえば、通常逮捕は逮捕状が必要であるところ、逮捕状が無い通常逮捕は、適法な公務にあたらないことになり、その際、暴行・脅迫をしても公務執行妨害罪にはなりません。
(3)暴行または脅迫を加えること
公務執行妨害罪になる「暴行」
公務執行妨害罪になる「暴行」とは、職務中の公務員に向けて攻撃をすることを指します。
公務執行妨害罪の「暴行」には、殴る、蹴る、手を振り払う、つばを吐く行為などが含まれます。
また、押収された証拠を壊す、車両をパンクさせるなどの公務員に直接触れない攻撃も、公務執行妨害罪の「暴行」になり得ます。
公務執行妨害罪になる暴行の例
- 警察官の胸ぐらをつかむ、手を振り払う
- 警察官を殴る・蹴る
- 仕事中の警察官にツバを吐きかける
- 仕事中の警察官にレーザーを照射
- 警察に押収された覚醒剤のアンプルを足で踏んで壊す
- パトロール中の警察車両に石を投げる
- 警察車両のタイヤをパンクさせる
公務執行妨害罪になる「脅迫」
職務を遂行中の公務員に「脅迫」をした場合も、公務執行妨害罪になります。
公務執行妨害罪になる「脅迫」とは、人に恐怖心をおこさせるような害悪を告知する行為をいいます。
公務執行妨害罪になる脅迫の例
- 職務質問をしてきた警察官に「殺されたくなければ、放せ」と言う
- 取調べ中の検察官に「刑務所から出たらお前の家族を殺す」と言う
公務執行妨害罪で逮捕された後の流れは?

(1)逮捕
2023年8月30日に公開された最新の検察統計では、公務執行妨害で捜査を受けた人は1796人、そのうち逮捕されたのは1562人でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より)。
総数 | 1796人 |
逮捕 | 1562人 |
逮捕の割合 (逮捕÷総数) | 約86.9% |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」を参考に整理しました。
ただし、公務執行妨害は、逮捕されても、当日や数日間で釈放される人も多いです。統計では、逮捕後、警察で身柄釈放され多人数は285人います。
逮捕後に警察で釈放 | 285人 |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より抜粋しました。
逮捕後釈放される例
- 被疑者に逃亡のおそれがないと警察が判断した
- 被疑者に証拠隠滅のおそれがないと警察が判断した
- 被疑者でなくなった(誤認逮捕だったetc.)
(2)送致
警察に逮捕された後は、警察の取調べを受け、48時間以内に検察官に「送致」されます。
ご家族が逮捕された場合は、ご本人のために、弁護士を留置場に派遣する(弁護士の接見)の準備を進めます。
弁護士の接見については『弁護士の接見とは?逮捕後すぐ面会可能!接見費用やメリットも解説』の記事もご覧ください。
(3)勾留
送致後は、「勾留」という身体拘束が続く可能性があります。勾留は10日間が基本です。
検察官が24時間以内に勾留請求をおこなうと、裁判官が、勾留の審査をおこないます。
裁判官は被疑者と面談(勾留質問)をしたりして、勾留するかどうか判断をくだします。

公務執行妨害罪で勾留される割合
先ほどの検察統計によれば、勾留された人は890人でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より)。
総数 | 1796人 |
勾留 | 890人 |
勾留の割合 (勾留÷総数) | 約49.5% |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」よりを参考に整理しました。
逮捕後、検察で釈放された人は224人いました。
逮捕後に検察で釈放 | 224人 |
検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より抜粋しました。
警察官への暴行などは、一時的な感情の高ぶりによって起こしてしまうケースがほとんどです。
そのため本人が反省し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、早期釈放される可能性が高いでしょう。
しかし、公務執行妨害をした理由が複雑な場合や、計画的犯行の場合は勾留されることもあります。
勾留延長
勾留後は、さらに10日間を限度として勾留延長もあり得ます。
逮捕から数えると最大23日間拘束される可能性があるので、会社や学校への連絡など必要がある場合、早急に対処する必要があります。
逮捕後の釈放のタイミングなどについては、詳しくは『警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?』の記事もご参考になさってください。
(4)起訴
勾留期間の終わりまでに、検察官は被疑者を起訴するかどうか考えます。
起訴とは、刑事裁判を提起することです。
起訴の場合は、刑事裁判に移行し、裁判官の審理を受け、判決を待つことになります。
不起訴の割合は?起訴猶予の可能性は?
検察統計では、検察官が処理した公務執行妨害事件をおこした2264人のうち、起訴された人は766人、不起訴は940人でした。公務執行妨害で不起訴になる割合は、約41.5%といえます。
また、不起訴のうち「起訴猶予」は762人で、不起訴の約81.0%でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より)。
起訴猶予というのは、犯罪の嫌疑があっても、訴追の必要なしと検察官が判断した場合に、不起訴になることです。
実際に、公務執行妨害事件をおこして逮捕されてしまったとしても、不起訴を目指せる可能性はあるといえそうです。

(5)裁判
公務執行妨害罪で罰金刑になる場合、通常の裁判ではなく、略式手続きになることもあります。
公務執行妨害で前科がつく2つのケース
公務執行妨害で前科がつくのは、検察官によって事件が起訴され、裁判で公務執行妨害罪の有罪判決が確定した場合です。
前科がつくケースは、以下の2通りです。
公務執行妨害で前科がつく2つのケース
- 略式起訴され略式罰金になる場合
- 公判請求され通常裁判で有罪を言い渡された場合
検察統計によると、公務執行妨害で起訴された766人のうち、略式起訴が419人、公判請求が347人でした(検察統計・調査年月2023年・公開日2024‐08‐30「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より)。
略式起訴 | 公判請求 | |
---|---|---|
人数 | 419人 | 347人 |
割合 | 約54.7% | 約45.3% |
刑罰 | 罰金のみ | 懲役、禁錮、罰金 |
(1)略式起訴され略式罰金になる場合
略式起訴とは、検察官が通常の起訴よりも簡易的に被疑者の刑事処分を決める手続きのことです。
書類が検察庁と裁判所を行き来するだけで、書類審査によって即日罰金命令が出されます。簡易的な処分ではありますが、罰金処分を受けるため、前科がついてしまいます。

略式起訴については『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
略式起訴の注意点
前科をつけたくないならば、略式起訴がなされる前に弁護士に相談して対応策を検討するべきです。検察庁に呼ばれた段階で、何らかの刑事処分が下されるまであまり猶予がありません。早急に弁護士との法律相談を受けてください。
(2)公判請求され通常裁判で有罪判決を言い渡された場合
起訴後に公開の法廷で刑事裁判を受け、判決で有罪を言い渡された場合も前科がつきます。
通常の裁判は略式起訴と異なり、通常の裁判は、たとえ容疑を全面的に認めていても、起訴されてから判決まで1か月以上の月日がかかります。執行猶予付き判決を受けた場合でも前科がつきます。
執行猶予については『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。

なぜ弁護士が必要?公務執行妨害で弁護士ができること
公務執行妨害罪は「ただ反省していれば、そのうち出られるだろう」と考えてしまうかもしれませんが、それは大きな間違いです。
逮捕後の手続きは、刻一刻と進んでいきます。身柄の解放や不起訴処分の可能性を高めるためには、早く弁護士に相談・依頼することが何よりも重要です。
逮捕後は早期の身柄解放に向けた活動
公務執行妨害で家族が逮捕されてしまったとき、まずは家族が弁護士に相談して早期釈放に向けて動き出すことが重要です。
刑事事件にくわしい弁護士であれば、身体拘束の必要性がないことを検察官や裁判所に主張します。
たとえば、逮捕の要件には「証拠の隠滅を図る恐れがあること」や「逃亡の恐れがあること」があげられます。いいかえれば、こうした要件を満たさないことを主張し、認められれば身柄拘束はなされません。
家族の監視があること、一家の大黒柱であること、罪に対して素直に認めていることなど、刑事事件にくわしい弁護士が有利な事情を文書にまとめ、身柄拘束が必要ないことを示します。
逮捕され、勾留されると数日間は自宅に帰ることができません。仕事や学業への影響も大きく、早めに手をうつ必要があります。
警察対応と並行して、勤務先への説明や学校への連絡なども家族が行わなければいけません。
突然の逮捕の知らせに、家族はどう動けばよいのかわからないものです。情報収集のために、まずは弁護士に相談し、警察署に面会へ行ってもらうことが先決です。
そして、早期釈放に向けて、すぐに弁護活動に着手してもらいましょう。早く釈放されれば、失職や退学を回避できる場合もあります。
アトムの解決事例(公務執行妨害で逮捕後、早期釈放が実現した事例)
職務質問を受けた際に激高し、警察官に暴言を吐いたり、唾を飛ばしたりするといった行為をした。公務執行妨害の事案。
弁護活動の成果
勾留に対する不服申し立てを行い、早期釈放を実現。再発防止策を主張立証し、被害者に謝罪文を送付するなどしたところ、不起訴処分となった。
不起訴処分(前科回避)の獲得に向けた交渉
公務執行妨害で前科を避けたい場合、不起訴処分を目指すことが第一の対応となります。
ただし、公務執行妨害罪の特性上、一般的な刑事事件のように「被害者と示談して解決を図る」という方法が取りにくいのが現実です。なぜなら、公務執行妨害の被害者は通常、公務員であり、その立場上、個人的な示談に応じることが難しいからです。
また、公務執行妨害罪の保護法益は「公務の円滑な運営」であるため、示談したところで、ただちに処罰の必要性がなくなることはありません。
しかし、暴行・脅迫の相手になった公務員の方へ謝罪を尽くす活動や、再犯防止策の徹底によって不起訴を得られる可能性はあります。
2023年の検察統計によると、公務執行妨害事件が不起訴になる割合は約4割です。
公務執行妨害事件に特有の弁護活動を受けることで、不起訴の可能性を高めることが期待できます。
数多くの刑事事件を扱った弁護士であれば、公務執行妨害事件の解決に必要なポイントを熟知しており、被疑者に有利な事情を検察官にアピールすることが可能です。
アトムの解決事例(公務執行妨害で逮捕されたが、不起訴獲得)
発作を起こし家族に救急車を呼ばれた際、駆けつけた救急隊員に対して足で蹴るなどの暴行をくわえたとされた公務執行妨害の事案。
弁護活動の成果
被害者が公務員であり、その立場上示談締結には至らなかったものの、謝罪を尽くす活動を継続。不起訴処分を獲得した。
逮捕された公務執行妨害事件を否認する
公務執行妨害罪は、適法な公務に対する暴行・脅迫がある場合に成立します。
警察官の職務質問や逮捕等の捜査が違法である場合、公務執行妨害罪にならないことを主張して、不起訴・無罪を目指します。
公務執行妨害に強い弁護士の選び方
公務執行妨害の弁護活動を得意とする弁護士の条件として、最低限3つあげることができます。
公務執行妨害に強い弁護士の選び方
- 公務執行妨害の解決実績が豊富か
- 迅速な対応ができるか
- コミュニケーションが取りやすいか
(1)公務執行妨害罪の解決実績が豊富か
公務執行妨害罪は、早期の釈放や不起訴を目指すことが可能です。
一見軽微に思えるこのような事件でも、状況次第では起訴されて前科がつく可能性があるため、公務執行妨害罪の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。
解決実績が豊富な弁護士であれば、警察・検察との対応や事件の進め方を熟知しており、状況に応じた適切なアドバイスや行動が期待できます。こうした実績は、弁護士を選ぶ際の大きな判断材料になります。
(2)迅速な対応ができるか
刑事事件はスピードが重要です。特に逮捕されてしまった場合には長期間身体拘束されるリスクもあるため、逮捕・勾留を避けるために早急な弁護活動が求められます。
また、初動が遅れることで、刑事処分が重くなったりするリスクもあります。
そのため、相談後すぐに動いてくれる弁護士か、または緊急対応が可能かどうかは、安心して依頼するための大きなポイントです。
(3)コミュニケーションが取りやすいか
弁護士との信頼関係は、事件の解決において非常に重要です。自分の状況や気持ちを正確に伝えることができ、また弁護士からの説明もわかりやすく丁寧であることが望まれます。
意思疎通がうまくいかないと、対応のすれ違いや不安が募る原因にもなります。話しやすさや親身さといった要素は、弁護士との面談時に確認しておきたい大切なポイントです。
公務執行妨害罪の弁護士費用の相場|費用の内訳は?
盗撮事件を弁護士に依頼する際には、事案に着手するための着手金、弁護活動の結果として発生する報酬金、出頭同行や接見、示談などのために弁護士が出張した場合の日当や、郵送代等の実費などの費用が発生します。
これらを合わせた公務執行妨害罪の弁護士費用の相場は50~200万円程度です。
弁護士費用の内訳
費目 | 費用相場 | 内容 |
---|---|---|
法律相談料 | 5千円~1万円程度/30分~1時間程度 | 依頼前に相談する際の費用 |
初回接見 | 数万円 | 被疑者との初回の面会にかかる費用 |
着手金 | 20~60万円程度 | 弁護士に依頼する際に必要な費用 |
報酬金 | 20~100万円程度 | 事件が成功した場合や示談の成立にかかる費用 |
日当 | 数万円/1回 | 接見などの出張費等 |
実費 | 1万円程度 | コピー代・郵送料等 |
合計 | 50~200万円程度 | – |
弁護士費用の料金体系は、弁護士事務所ごとに違います。
事件の難易度や弁護活動の成果によって、費用が設定されていることが多いので、あらかじめよく確認しておきましょう。
弁護士費用の例
- 逮捕事件
→釈放の弁護活動なども必要なので、弁護士費用が高くなる可能性がある - 逮捕されたが不起訴を獲得した場合
→前科を回避できたので、成功報酬が高くなる傾向がある
アトム法律事務所の弁護士費用については、『弁護士費用』のページをご覧ください。また、弁護士相談の際に、具体的なお見積りをお伝えすることも可能です。
公務執行妨害罪に関するよくある質問
Q.公務執行妨害が「現行犯逮捕」されやすいのはなぜ?
公務執行妨害は、他の犯罪に比べて現行犯逮捕されるケースが非常に多いのが特徴です。
その理由は、犯罪が公務員の目の前で行われるためです。 暴行・脅迫を受けた公務員がその場におり、誰が何をしたかが明白なため、「犯人を取り違える可能性」や「証拠隠滅・逃亡のおそれ」が高いと判断されやすく、逮捕状なしでの現行犯逮捕に至りやすいのです。
Q.公務執行妨害と業務妨害はどう違う?
公務執行妨害と業務妨害は、どちらも「他人の行為を妨げる犯罪」ですが、対象となる行為や保護される利益が異なります。
公務執行妨害は、警察官などの公務員が正当な職務を行っている際に、それを妨害する行為に対して成立します。たとえば、職務質問中の警察官に暴力をふるった場合などが該当します。ここでのポイントは、「公務員の正当な職務の遂行」が守られるべき対象となっている点です。
一方、業務妨害は、民間企業や個人が行っている業務を妨げる行為に対して成立します。例えば、飲食店に嫌がらせの電話をかけ続けたり、虚偽の情報を流して営業を妨害した場合などがこれにあたります。公的な職務に限らず、広く「業務」が対象になります。
業務妨害罪についてくわしく知りたい方は、『業務妨害罪での逮捕の流れと弁護士依頼のメリット!威力業務妨害・偽計業務妨害とは?』の記事もあわせてお読みください。
Q.けがをさせたら公務執行妨害ではなく傷害罪で逮捕?
職務を担っている警察官に暴行を加え、重度のけがを負わせた場合などは、公務執行妨害ではなく、傷害罪の刑罰が適用される可能性があります。
警察官にけがを負わせた場合は、公務執行妨害罪と傷害罪の両方の罪に問われます。ただし、公務執行妨害罪と傷害罪は、「観念的競合」の関係にあります。
観念的競合とは、1つの行為によって複数の罪が成立する場合に、より重い方の刑によって処断する規定です(刑法54条第1項前段)。
公務執行妨害罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」ですが、傷害罪の法定刑は、「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
この場合、重い傷害罪の刑罰によるため、最長で刑期が15年になる可能性があります。
刑罰 | |
---|---|
公務執行妨害罪 | 3年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金 |
傷害罪 | 15年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金 |
公務執行妨害罪+傷害罪 | 15年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金 |
傷害罪が適用された場合にどういった対応をすべきかは、弁護士との法律相談でアドバイスを受けることが有効です。『傷害事件|弁護士に無料相談で聞く「示談」「逮捕の流れ」「費用」』でも詳しく解説しているので併せてお読みください。
Q.警察署や市役所での迷惑行為は公務執行妨害罪で逮捕?
警察署で騒いで迷惑行為を行ったり、市役所で騒音を出すなどの行為も公務員の職務を妨害する行為として公務執行妨害で逮捕される可能性があります。
公務執行妨害で逮捕されないにしても、建造物侵入罪など別の犯罪を構成することがあります。
公務執行妨害罪でお悩みの方は弁護士に相談
公務執行妨害罪で不安を感じている方は、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談してください。
特に家族が現行犯で逮捕された場合、どう対応すべきか分からず戸惑うのは当然です。まだ逮捕されていない場合でも、今後の流れに不安があるなら、弁護士に相談しておくことで適切な対応がしやすくなります。
弁護士からは、取り調べでどのような質問が想定されるかや、事実を誤解なく伝えるための話し方など、具体的なアドバイスを受けることができます。早期の相談が、今後の手続きや対応に大きな違いを生む可能性があります。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
どんな小さなことでも親切にアドバイスしてくれました。

この度は、私の事件で最後まで色々ありがとうございました。事件の着手から最後まで細かいことまで親切に細かくアドバイス頂き本当に助かりました。どのように対処してよいかわからない事、困ったことはどんなに小さなことでもよくアドバイスしてくれた所はアトムさんに依頼して本当によかったと思っている所です。さらに有難かったのは、事件が終了した最後の時点でもまだ、何かこまった事、分からない事あれば、いつでも連絡下さいとのアドバイスまでしてくれた事です。後は特に御話させていただく事は無いです。本当にありがとうございました。また万一、今回の私の事件で困った事がもし出れば連絡させて下さい。
迅速な対応で、無事に主人は会社に復帰することが出来ました。

主人が逮捕された時には、この先どうなるのか不安で不安でたまらない時に、先生の言葉で安心することができました。迅速に対応していただいたお陰で無事会社に復帰することができ、感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました。
24時間365日相談予約受付中
アトム法律事務所は24時間365日、相談予約を受付中です。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所であり、解決実績が豊富にあります。逮捕を回避するために、被害者との示談交渉や検察に意見書を提出するといった弁護活動にも真面目に取り組んでいます。
警察から任意同行を求められた、取り調べの呼び出しがきたなど警察介入事件では、初回30分無料での弁護士相談が可能です。
公務執行妨害罪の逮捕・起訴でお悩みの方、刑事弁護人をお探しの方はぜひお早目にご連絡ください。
お電話お待ちしています。