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文書/証書偽造等で適用される刑罰

公文書や私文書を偽造した場合、公文書偽造罪や私文書偽造罪として処罰されます。
偽造公文書や偽造私文書を実際に行使したら、偽造公文書行使罪や偽造私文書行使罪となります。
他にも、電磁的記録不正作出罪や、支払用カード電磁的記録不正作出罪など、デジタル犯罪に対応した刑罰もあります。

刑法155条1項 公文書偽造

1年以上10年以下の懲役

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

「行使の目的」とは、偽造文書を正式に作成された文書として人に誤信させる目的をいいます。
「偽造」とは、その文書に記された名義人と実際の作成者が同一でないのに、これを偽って文書を作成することをいいます。

刑法159条1項 私文書偽造罪

3か月以上5年以下の懲役

第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいい、履歴書などがこれにあたります。

刑法161条の2第1項 電磁的記録不正作出

5年以下の懲役
または50万円以下の罰金

第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

※公務所や公務員に対してこの犯罪を行った場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金

システムの管理者や使用者の意思に反するようなデータの改ざん、変造、虚偽記入等をするとこの条文によって処罰され得ます。
また公務員に対しての犯罪は、さらに重い罪に問われることになります。

刑法163条の2第1項 支払用カード電磁的記録不正作出

10年以下の懲役
または100万円以下の罰金

第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

クレジットカード、プリペイドカード、カード型電子マネー、キャッシュカードなどを不正に作った場合、この罪に問われ得ます。
単なるポイントカード等は割引特典を蓄積するものでありこれにあたりません。

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