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不法投棄/廃棄物処理法違反の捜査の流れ

不法投棄や不法焼却をすると、近隣住民等による通報を受けて警察が捜査し、検挙される場合があります。
無許可での廃棄物処理業の営業は、高額な回収料金が請求されたとの苦情が消費者相談窓口に寄せられて露見するというケースがあります。

通報された場合

1 通報
2 捜査・被疑者特定
3 取調べを受ける

不法投棄や不法焼却をすると近隣住民等により通報される場合があります。
通報を受けて警察は捜査を開始します。
被疑者として特定されると、出頭要請などにより取調べを受けることとなるでしょう。

消費者窓口に発覚した場合

1 無許可で廃棄物回収
2 消費者相談窓口に苦情
3 無許可営業が発覚

廃品回収の際に高額な回収料金を請求したり、回収品を不法投棄することで、消費者相談窓口等に苦情が入るケースがあります。
そこから警察に通報されて捜査される可能性があります。
無許可営業は反復継続的に行われるものであるため、余罪があるものとして捜査される場合が多いです。

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