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不法投棄とは?廃棄物処理法違反を弁護士に相談!逮捕の不安を解消

不法投棄とは

この記事では不法投棄など、廃棄物処理法違反になる行為、刑罰、弁護士の活動について解説しています。

不法投棄をめぐるトラブルは、事業者だけでなく一般の方にも生じます。軽い気持ちでした不法投棄によって刑事責任を負う可能性があるのです。

この記事を読んで分かること

  • 不法投棄とは?廃棄物処理法違反になる行為は?
  • 不法投棄などの廃棄物処理法違反の罰則は?
  • 不法投棄の解決事例は?弁護活動のポイントは?

この記事では、不法投棄等の廃棄物処理法違反になる行為をわかりやすく解説していきます。刑事事件化した場合の正しい対処法もご説明します。

早期の対応が刑事処分の結果を大きく左右します。不法投棄をして今後が不安なご本人やご家族の方は、ぜひ参考になさってください。

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廃棄物処理法違反になる行為とは?

廃棄物処理法の目的・規制対象は?

廃棄物処理法は、正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。

廃棄物処理法の目的

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること(廃棄物処理法1条)

廃棄物処理法の規制対象

廃棄物処理法の対象となる「廃棄物」には以下の2種類があります。

①一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物(廃棄物処理法2条2項)をいいます。
一般の方がゴミを捨てる行為で近隣トラブルになるような場合、こちらの一般廃棄物が問題になるでしょう。

②産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(廃棄物処理法2条4項1号)等をいいます。
会社が事業をおこなう際にでた廃棄物については、こちらの産業廃棄物が問題になるでしょう。

不法投棄とは?

不法投棄とは?罰則は?

不法投棄とは、廃棄物をみだりに捨てることをいい、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または懲役刑と罰金刑が併科されます(廃棄物処理法25条1項14号、16条)。

不法投棄の刑罰

①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③5年以下の懲役と1000万円以下の罰金の両方のいずれか

そもそも「廃棄物」の定義とは?

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)を意味します(廃棄物処理法2条1項)。

不法投棄になる行為とは?

たとえば、家庭ごみやタバコの吸い殻も「廃棄物」に該当します。
したがって、家庭ごみを決められたゴミ捨て場以外の場所に捨てると不法投棄の罪が成立する可能性があります。実際に、家庭ごみの不法投棄によって数万円から数十万円の罰金刑に処せられた事例が存在します。

また、タバコを大量にポイ捨てして罰金刑に処せられた事例もあります。

そのほか、業者の不法投棄も罰せられます。

不法投棄(廃棄物処理法違反)

業者が、土地の造成作業で発生した伐採木の根株などの木くず約10トンを、土中に埋めた不法投棄の事案(津地判R5.7.6 令和4年(わ)第174号)


最終処分

代表取締役に懲役2年6月および罰金200万円、従業員に懲役1年6月、会社に罰金400万円が言い渡された

不法投棄(廃棄物処理法違反)

業者が産業廃棄物を家庭用ごみの集積所に捨てる行為が、廃棄物処理法違反の不法投棄に問われた事案(仙台地判H24.10.17 平成24年(わ)第340号)


最終処分

会社の代表役員に懲役1年、従業員に懲役10ヶ月、会社に罰金150万円が言い渡された

住居侵入罪等の可能性

不法投棄目的で他人所有の敷地等に侵入すると、廃棄物処理法違反のほかに、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です(刑法130条)。

自己所有地への投棄も処罰対象

自己所有の空き地に捨てれば問題ないと考える方がいるかもしれません。しかし、たとえ自己所有地でも廃棄物をみだりに捨てると、廃棄物処理法違反の不法投棄の罪が成立します。

判例は、自社工場の敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に、その穴のわきに産業廃棄物を野積みした行為も不法投棄に該当すると判断しています(最決平成18年2月20日)。

不法投棄の罪で重視される事情

不法投棄の罪は、犯罪結果の大小(廃棄物の種類、量etc.)、不法投棄の行為態様(場所、方法etc.)など、以下のような事情を考慮して、起訴・不起訴や刑罰の重さが決められます。

  • 投棄した廃棄物の種類、量
  • 付近環境への具体的影響の有無
  • 不法投棄の動機、理由
  • 投棄した場所
  • 投棄の方法(原状回復が容易かどうか等)
  • 原状回復の有無
  • 同種前科や前歴の有無等
  • 今後、不法投棄をくり返さないための対策
    など

不法投棄の罪に問われた場合、上記事情を意識してご自身に有利な主張を行う必要があります。適切な主張を行うには、刑事弁護の経験豊富な弁護士へ依頼するのが最善策です。

未遂やその前段階も処罰対象

不法投棄の罪は未遂でも処罰されます(廃棄物処理法25条2項)。

例えば、不法投棄の未遂としては、トラックに廃棄物を積んで空き地に捨てようと荷台を傾けた段階で逮捕されるケースが考えられます。

さらに、不法投棄目的で廃棄物の収集・運搬をすると、その段階で処罰対象になります。この場合の法定刑は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です(廃棄物処理法26条6号)。

不法投棄の未遂罪になる行為については、例えば、不法投棄する目的で廃棄物をトラックで運搬すると処罰される可能性があります。

法人も処罰される可能性あり

法人の従業員が、法人の業務に関し、不法投棄を行った場合、法人も処罰される可能性があります。法定刑は3億円以下の罰金です(廃棄物処理法32条1項1号)。

参考条文

廃棄物処理法第十六条(投棄禁止)

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法第二十五条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

不法焼却とは?

罰則

不法焼却の罪に問われるのは、廃棄物を焼却する場合です。廃棄物を焼却すると、原則として5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されます(廃棄物処理法25条1項15号、16条の2)。

焼却禁止の例外

例外的に、廃棄物処理法16条の2第1号から3号所定の方法による焼却は廃棄物処理法違反になりません。

不法焼却にならない行為の具体例としては、農業を営むためやむを得ず行う野焼きが挙げられます。

ただし、必ず「やむを得ない」(廃棄物処理法施行令14条4号)と認められるとは限りません。刑事責任を負わないため、できる限り野焼き以外の処分方法を検討しましょう。

未遂やその前段階も処罰対象

不法焼却の罪も、不法投棄同様、取り締まりが強化されています。

具体的には、不法焼却の罪は未遂でも処罰されます(廃棄物処理法25条2項)。

また、不法焼却目的で廃棄物の収集・運搬をすると、その段階で処罰対象になります。法定刑は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です(廃棄物処理法26条6号)。

参考条文

廃棄物処理法第十六条の二(焼却禁止)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物処理法施行令第十四条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

廃棄物処理法第二十五条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

無許可収集・運搬・処分とは?

罰則

無許可で一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬、処分を業務として行った場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科されます(廃棄物処理法25条1項1号)。

例えば、家庭の廃棄物を「一般廃棄物処理業」の許可や委託を受けずに回収するケースが挙げられます。この場合、「産業廃棄物処理業」の許可を得ていたとしても違法になってしまうので注意してください。

参考条文

廃棄物処理法第二十五条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

不法投棄(廃棄物処理法違反)に対する規制とは?

不法投棄に対する刑事処分とは?流れは?

廃棄物処理法違反の不法投棄で有罪が確定した場合、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、または懲役刑と罰金刑の併科のいずれかの刑罰が科されます(廃棄物処理法25条1項14号、16条)。

ここでは、このような刑事処分が科されるまでの流れを確認しておきましょう。

捜査のきっかけ

不法投棄が発覚すると警察による捜査が始まります。捜査のきっかけは様々です。

不法投棄の現場を目撃されており、警察に通報される場合もあります。

不法投棄をされた土地の所有者が告訴状や被害届を提出するケースもあります。

また、自治体職員による立入調査の拒否がきっかけで、行政から警察に通報され刑事事件化するケースもあります。

逮捕後の流れ

逮捕の流れ

捜査が進むと被疑者が特定されます。不法投棄事例で被疑者が逮捕される可能性は高くありません。

しかし、悪質な事例では逮捕もあり得ます。警察が不法投棄を現認して現行犯逮捕するケースもあります。

逮捕後は起訴・不起訴の決定まで最長23日間、身体拘束されるおそれがあります。

一方、逮捕されず捜査が進む在宅事件となる場合もあります。在宅事件の場合、起訴・不起訴までに時間制限はありません。

逮捕後の手続きや在宅事件の流れについて、詳しくは関連記事をご覧ください。

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・(逮捕なし)在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

起訴後の流れ

悪質性が低く初犯であれば、略式起訴で罰金刑になる可能性が高いでしょう。

一方、廃棄物の量が大量であるなど悪質性が高い事例では、公判請求され実刑判決や高額な罰金刑が科されるおそれが高まります。

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略式起訴の要件と罰金相場│前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

起訴とは?弁護士の活動は?

不法投棄に対する行政処分とは?

不法投棄等すると、改善命令や措置命令等の行政処分が行われる可能性があります。

改善命令は、排出事業者に産業廃棄物の処理方法を改善するよう命じるものです(廃棄物処理法19条の3)。

改善命令違反に対する罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科です(廃棄物処理法26条2号)。

措置命令は、不法投棄された産業廃棄物を撤去するよう命じるものです(廃棄物処理法19条の5)。

措置命令違反に対する罰則は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科です(廃棄物処理法25条1項5号)。

行政処分が行われると、法人の代表者名等の個人情報が都道府県のホームページで公表されるケースが多いです。こうしたリスクを避けるため、日頃から廃棄物処理法に関する知識を会社全体で共有することが大切です。

廃棄物処理法違反で逮捕・起訴される可能性

廃棄物処理法違反の身柄率は?

廃棄物処理法違反の容疑がかけられたとしても、すべての事件で身柄拘束されるとは限りません。

身柄拘束されるのは、逮捕の要件が認められる事件です。

犯罪白書では、令和3年度の廃棄物処理法違反の身柄率は約3.1%となっています(令和4年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節 2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別))。

もともと逮捕されないケースが多いうえに、警察などで逮捕後釈放されるケースもあります。そのため身柄率が低くなる傾向にあるのでしょう。

廃棄物処理法違反の勾留請求率は?

被疑者勾留の流れ

勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束手続きのことです。

逮捕後、検察官が引き続き身柄拘束が必要であると判断した場合、勾留を請求されていまいます。
その後、勾留を請求された裁判官によって、勾留が妥当かどうかを判断します。裁判官によって勾留が決定されてしまうと、原則として10日間身体拘束され、その後勾留延長された場合はさらに10日以内の日数で身体拘束が延長することになります。

犯罪白書によると、令和3年度は、廃棄物法違反で逮捕されている人のうち91.6%が勾留請求されています。

そして、実際に勾留請求された人数は208人で、そのうち実際に勾留決定は195人却下は13人ということです(令和4年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節 2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別))。

逮捕されている人は、その後も勾留が続く可能性が非常に高いといえそうです。

廃棄物処理法違反の起訴率は?

犯罪白書によると、令和3年度に廃棄物処理法違反で起訴された人は4227人、不起訴は3264人です。

不起訴になった人のうち、3030人は起訴猶予です。起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が明らかであっても、犯罪結果の大小、反省の事情や更生の可能性など、諸事情が考慮されて、検察官によって不起訴処分が出されるというものです。

不起訴のうち約92.8%が起訴猶予処分となっています。そのため、廃棄物処理法違反をおかした事実がある場合でも、不起訴処分を獲得できるケースは多いといえそうです。

廃棄物処理法違反の起訴・不起訴

  • 起訴:4227人
    うち公判請求:235人
    うち略式起訴:3992人
  • 不起訴:3264人
    うち起訴猶予:3030人
    起訴猶予以外の不起訴:234人
  • 家庭裁判所送致
    162人

法務省「令和4年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節 資料2-2 検察庁終局処理人員(罪名別)」https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/69/nfm/mokuji.html(2023.10.30現在)より数値を抜粋

不法投棄(廃棄物処理法違反)事例の弁護を依頼するメリット

不起訴処分の獲得

前科がつくと様々な面で不利益を被ります。不利益を避ける最善の方法は、不起訴処分の獲得です。

不法投棄事案における不起訴処分のポイントは原状回復です。自ら費用を負担して原状回復することが重要です。

さらに、他人の所有地に不法投棄した場合は示談が重要です。弁護士は、所有者に早急に謝罪の意をお伝えします。その上で、ご本人に対する許し(宥恕)を得られるよう尽力します。また、被害届が提出されている場合は、被害届を取り下げてもらえるよう説得します。

宥恕付き示談や被害届取下げによって、不起訴処分となる可能性は高まります。

示談交渉には繊細な配慮が必要です。アトム法律事務所は、示談によって不起訴処分を獲得した実績が多数あります。早期の示談による不起訴処分をご希望の場合、アトム法律事務所にぜひご相談ください。

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刑事事件で示談をすべき5つの理由

適切な取調べアドバイス

廃棄物処理法違反の被疑者になると、警察官や検察官による取調べを受けます。取調べの供述内容は刑事処分に大きく影響します。取調官の質問に不用意に答えると、後で取り返しのつかない状況に発展しかねません。

このような事態を防止するため、弁護士から取調べに対する適切なアドバイスを早期に受けることが重要です。取調べでどう答えていいか不安であれば、弁護士に確認してから答えることも可能です。

取調べに適切に対応すれば、早期釈放の実現や不起訴処分の可能性が高まります。

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刑罰の減軽

弁護士は、検察官や裁判官に対し、原状回復や示談成立の事実を報告し刑事処分の減軽を求めます。

さらに、ご本人がいかに反省しているか、再犯防止のため具体的にどのような対策を講じるかを説得的に主張します。

これらの弁護活動によって、刑罰が減軽される可能性が高まります。

早期対応ならアトム法律事務所へ

弁護士に依頼するのはできる限り早期がおすすめです。私選弁護士であれば逮捕直後から接見可能です。

なお、当番弁護士制度によって逮捕後1回だけ無料で弁護士の接見を受けることができますが、当番弁護士は自分で選任できないというデメリットがあります。また、国選弁護人は勾留決定後でなければ接見できません。

早期に適切な刑事弁護をご希望の方は、迅速対応可能なアトム法律事務所にぜひご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了