判決文抜粋
「本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、右沖縄旅行中の本件犯行時においても、その使用形態に変更はなかったものと認められる」
「本件家屋は、本件犯行時においても、平成七年法律第九一号による改正前の刑法一〇八条にいう「現ニ人ノ住居ニ使用」する建造物に当たると認めるのが相当である」
放火の罪においては、現住建造物等放火罪が最も重大な犯罪とされています。
ここでは、現住建造物か否か争われた判例と、複数の建物が回廊で接続する社殿が1個の現住建造物であるとされた判例についてご紹介します。
「本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、右沖縄旅行中の本件犯行時においても、その使用形態に変更はなかったものと認められる」
「本件家屋は、本件犯行時においても、平成七年法律第九一号による改正前の刑法一〇八条にいう「現ニ人ノ住居ニ使用」する建造物に当たると認めるのが相当である」
本件は、被告人が競売手続の妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた家屋につき、さらに保険金目当てで放火前に従業員を旅行に連れ出す等した上で放火したという事案です。
こういった事案についても、従業員は旅行後再び家屋への交替宿泊が継続されると認識していたこと等の事情から寝起きのため日常使用されるという使用形態に変更はなかったとして、現住建造物として認定されました。
「社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険が及ぶと考えられる一体の構造であり、また、全体が一体として日夜人の起居に利用されていたものと認められる」
「右社殿は、物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が一個の現住建造物であつたと認めるのが相当である」
本殿・拝殿・社務所等の建物が回廊等で接続され、夜間も神職等が社務所等で宿直していた平安神宮社殿が放火された事案で、全体として一個の現住建造物であるとした判例です。
弁護側は人が実際に宿直していた社務所について火の手が及んでいないので、非現住建造物放火罪になると主張していました。
物理的・機能的に見て一体であると判断されれば、一個の建造物であると判断されます。
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