裁判所名:
名古屋高等裁判所 事件番号:
昭和36年(う)第271号 判決年月日:
昭和36年7月20日
判決文抜粋
「被告人が街路上を連れあるいていたその飼犬マルは前記のように身長約八九糎、体重四五瓩もある巨大な体躯の犬であるのに、それがたとえ所論のように飼主たる被告人に馴れた平素温順な犬であつても、(略)被告人が前記の如くその綱の先端を片手にもつただけで漫然これに追随し、叙上のような犬の動作を十分制禦しうる態勢をとつていなかつたことは明であ(る)」