1. »
  2. »
  3. 放火で適用される刑罰

放火で適用される刑罰

放火はその態様により、現住建築物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火などの罪に問われ得ます。
現住建築物等放火は刑法の中でも特に重い刑罰が規定されています。

刑法108条 現住建築物等放火

死刑または無期
もしくは5年以上の懲役

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

直接火を放つ行為の他、すでに燃えているところに油を注ぐ行為も放火と見なされます。
人が日常的に寝食に使っているような場所や現に人がいる場所に放火をするとこの刑罰によって処罰されます。

刑法109条 非現住建造物等放火

2年以上の有期懲役

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

※この罪にあたるもののうち自己所有のものを放火し公共の危険が生じた場合、6か月以上の7年以下の懲役

人が住居に使用していない建物とは、具体的には物置小屋、掘立小屋などのことです。
自身が所有するものに対しての放火は、自身の所有していないものへの放火よりも法定刑が軽く規定されています。
さらに不特定または多数の人の生命・身体・財産に脅威を及ぼさなかった場合には罪にも問われません。

刑法110条 建造物等以外放火

1年以上10年以下の懲役

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

※この罪にあたる物のうち自己所有のものを放火した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金

上記2つの条文に規定されたもの以外のものを放火し、かつ公共の危険が生じたときにはこの罪に問われます。
具体的には人が入っていない自動車や電車のほか、家具や建具などです。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。