
判決文抜粋
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である」
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
不正アクセス禁止法は、他人の識別情報(ID・パスワード)を悪用等して、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用することを処罰しています。
ここでは、不正アクセス行為と私電磁的記録不正作出行為との罪数関係について、併合罪の関係にあると判示した判例をご紹介します。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である」
オークションサイトに不正に入手した他人のIDを使って侵入し(不正アクセス防止法違反)、さらにそのIDのパスワードを変更した(私電磁的記録不正作出罪)という事案において、この2罪は牽連犯でなく併合罪の関係にあるとした判例です。
併合罪となった場合、刑の長期が引き上げられるので、より重い刑を科される可能性が出てきます。