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住居・建造物侵入の刑罰・捜査の流れ・裁判例

住居・建造物侵入で適用される刑罰

正当な理由なく、人の住居や邸宅、建造物等に侵入したり、退去するよう言われたのに退去しなかったりした場合、刑法130条住居侵入等罪に問われ得ます。
実務上は盗撮や窃盗について、迷惑防止条例や窃盗罪に問えない態様のときなどに適用されるケースも多いです。

刑法130条 住居侵入等

3年以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

違法に人の住居や建造物に侵入した場合、本罪が成立し得ます。
実務上、たとえば盗撮目的で更衣室に侵入した場合などにも本罪が適用される場合があります。

刑法130条後段 不退去罪

3年以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金

(略:人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船において)要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

適法または過失により人の住居等に立ち入ったとき、退去するよう要求されたにも関わらず退去しなかった場合、本罪に問われる可能性があります。

住居・建造物侵入の捜査の流れ

建造物等侵入は、窃盗など他の犯罪を達成する手段としてなされることが多いです。
被害者や目撃者の通報を受け、警察が現行犯逮捕するケースがあります。
また、防犯カメラから犯行が発覚し、取調べを受けたり、後日逮捕されるケースもあります。

現場で捕まった場合

1 犯行が露見
2 通報
3 現行犯逮捕

被害者や目撃者に犯行が露見し、通報されるケースが考えられます。
その後、臨場した警察官によって取り押さえられ、他の犯罪に関連して取調べを警察署で受けることになるでしょう。

被害届が提出された場合

1 防犯カメラに記録
2 被害届提出
3 捜査

その場で取り押さえられなかった場合でも、異変に気付いた被害者によって通報されるケースも考えられます。
被害届や告訴を受けた警察は、防犯カメラの解析や聞き込み調査といった捜査で被疑者の特定に至れば、出頭要請や任意同行、逮捕により警察署で取調べを受けることになるでしょう。

住居・建造物侵入の有名裁判例

住居・建造物侵入罪は窃盗、強盗など様々な目的をもって犯されることが多いです。
ここでは、「侵入」の意義や、これにあたる具体例として参考となる判例をご紹介します。

「侵入」の意義および立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合に建造物侵入罪の成立を認めた判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和55年(あ)第906号 判決年月日: 昭和58年4月8日

判決文抜粋

「(「侵入」とは、)他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」
「管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、(略)管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは(建造物侵入)罪の成立を免れない」

弁護士の解説

労働運動のため多数のビラを貼付する目的で郵便局局舎内に立ち入った事案で、建造物侵入罪の成立を認めた判例です。
「侵入」とは、管理権者の意思に反して立ち入ることをいい、管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、立ち入り拒否の意思が明示されていなくとも、建造物侵入罪が成立するとされました。

暗証番号を盗撮する目的でした営業中の銀行支店出張所への立入りは建造物侵入罪にあたると判示した判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成18年(あ)第2664号 判決年月日: 平成19年7月2日

判決文抜粋

「現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で,現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり,そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても,建造物侵入罪が成立するものというべきである」

弁護士の解説

利用客を装い、暗証番号盗撮目的で銀行に立ち入ることは、管理権者である銀行の支店長の意思に反するものであることが明らかであるとして、建造物侵入罪が成立するとされました。
つまり、一般に立入りが許容されている場所への平穏公然な立入りについても、建造物侵入罪が成立し得るということです。

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