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不法侵入(住居侵入罪)で逮捕されたら弁護士にご相談ください

不法侵入(住居侵入罪)で逮捕されたら弁護士にご相談ください

出来心で他人の家に入ってしまった、酔っ払って他人の庭に入り込んで逮捕された等、住居侵入は珍しい犯罪ではありません。それだけに軽微な犯罪と考える人もいますが、懲役刑も想定されている犯罪です。

また、窃盗や盗撮など、他の犯罪の目的で行われることも多いため、逮捕されると勾留されたり前科がついてしまうこともあります。住居侵入で逮捕されても早期釈放や不起訴を目指すためにどうすべきか、弁護士に相談するタイミングや示談の注意点などについて解説します。

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不法侵入(住居侵入罪)とは?

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法130条(住居侵入等)

不法侵入(住居侵入等罪)の構成要件と刑罰(刑法130条)

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で他人の住居や、看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立します(刑法130条)。

一般的に不法侵入と言われ、人が寝泊まりする建物に侵入する「住居侵入罪」と、それ以外の管理されている建物に侵入する「建造物侵入罪」に分けられます。
また、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない場合には「不退去罪」が成立します。

不法侵入で有罪になると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金になります。不法侵入の時効は3年です。

窃盗や盗撮目的で不法侵入した場合の刑罰

住居侵入罪の法定刑自体はそこまで重いものではありません。もっとも、住居侵入は、窃盗や盗撮など、別の犯罪の目的を達成するために行われることが大半です。

このように、他の犯罪を実行する目的と手段の関係にある犯罪を「牽連犯(けんれんはん)」といいます。牽連犯の場合、成立する犯罪の重い方の刑罰だけが適用されるのが法律上の決まりです(刑法54条1項後段)。

具体的なケース

たとえば、窃盗目的で住居侵入した場合、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「住居侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」なので、重い窃盗罪の刑が科されます。

浴場の盗撮目的での侵入であれば、盗撮行為については軽犯罪法(1条23号)が成立しえますが、刑が拘留又は科料のため、重い住居侵入の刑が科されます。

※なお、住居に侵入しての盗撮行為については各都道府県の迷惑防止条例違反に問われる可能性もあります。詳しくは関連記事をご覧ください。

もっとも実務上は、必ず成立するすべての犯罪を立件するというわけではなく、事案ごとの判断により、住居侵入罪については立件せず窃盗や盗撮のみを立件するということもあります。
一方で、窃盗や盗撮の犯罪の証拠が不十分であったり、罪に問うことのできない態様であった場合に、住居侵入罪で処罰するといったケースも多いです。

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盗撮が犯罪になるケースと法律|迷惑防止条例・軽犯罪法

不法侵入が刑法130条の罪となる場所は?

住居侵入罪の「住居」とは、現に人が生活している場所をいいます。侵入したときに偶然誰もいなかった場合でも、通常生活している場所であれば住居にあたります。自宅の室内だけでなく、ベランダや庭、マンションの敷地やエントランス、宿泊中のホテルの部屋も「住居」に含まれます。

一方、人が生活していない空き家やオフシーズンの別荘は「邸宅」、学校や店舗など、住居・邸宅以外の建物は「建造物」といいます。この場合も、建物内のみならず敷地に進入すれば「建造物侵入罪」が成立します。

もっとも「住居侵入」の場合と異なり、邸宅や建造物に不法侵入して「建造物侵入罪」が成立するには、その邸宅や建造物を人が看守していることが必要です。

「人の看守」|廃墟への侵入は?

「人の看守」とは人が常駐していることを要するものではなく、物理的に立入りが制限されているなど、人によって事実上管理されている状況であれば認められます。

したがって、廃墟などであっても、門が閉められていて施錠されているなどといった事実上の管理があれば、人の看守する建造物に該当します。

人が管理していない建物や建物のない土地への侵入は罪になる?

全く人が管理している様子がなく誰でも自由に出入りできる建造物や、他人の田畑に侵入した場合には軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

軽犯罪法

※拘留:1か月未満、身体を拘束する刑罰
 科料:10,000円未満の金銭を支払わせる刑罰

このほか、災害に基づく規制区域や、国立公園の特別地域、線路内への立ち入りなどは個別の法で刑罰が定められていることがあります。

個別の法で定められているケースでなければ、一般には私有地・公有地への立ち入り行為は罪には問われません。

不法侵入で適用される法律

管理されている建物管理されていない建物や場所
罪名住居侵入罪、建造物侵入罪軽犯罪法違反
刑罰3年以下の懲役又は10万円以下の罰金拘留又は科料
具体例家やホテル空き家や廃墟

住居侵入罪に問われる「侵入」とは?

住居侵入罪で問題になる「侵入」とは、居住者や看守者の意思に反する、不法な立ち入り行為をいいます。

堂々と入ろうがこっそり入ろうが、居住者が許可していない限り侵入の方法は関係ありません。他方、水道検針などあらかじめ立ち入りが許可されている場合は居住者が不在でも侵入になりません。

「侵入」について詳しく解説

たとえば、街中にあるコンビニは誰でも自由に入り買い物をすることができます。これは、買い物のために立ち入ることをコンビニのオーナーは当然認めているからです。

一方、万引き目的だったらどうでしょうか。この場合、コンビニのオーナーは万引き目的での入店は認めていないでしょう。したがって、入店行為自体は他の買い物客と同じであっても、万引き目的でコンビニに入店することは「看守者の意思に反する」立ち入り行為ですので「侵入」行為にあたります。

古い判例ですが、犯人が「今晩は」と挨拶したのに対し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に立ち入ったという事例で、強盗目的を隠していたことから住居侵入罪が認められたものもあります(最大判昭和24年7月22日)。

他人の住居等と知らずに侵入した場合、理由等が考慮され逮捕されないこともありますが、一方で窃盗など他の目的が疑われて容疑を晴らすのが難しいことも多いです。

また、当初は許可を得て住居等に立ち入っても、その後出ていくように言われたのに居座ると「不退去罪」として住居侵入の一類型に該当します。

不法侵入に該当する目的

正当な目的不法な目的
侵入問題なし不法侵入
具体例買い物のためにコンビニに入る万引きのためにコンビニに入る

関連裁判例

住居・建造物侵入の有名裁判例

住居侵入罪は未遂も処罰される?

住居侵入罪は、未遂でも罰せられる犯罪です。

もっとも、未遂の場合、通常の犯罪と同様に捜査が進み、住居侵入罪の罪で起訴された上で、未遂による刑の減免(刑法43条)により刑罰を軽くしてもらえる可能性があります。

ただし、自分の意思で侵入を止めた場合は必ず刑を減免してもらえますが、他人に発見されて逃げたような場合は未遂であっても必ずしも刑罰が軽くなるわけではありません(裁量的減軽)。盗み目的で家の塀によじ登って見つかる等のケースが典型ですが、住民の被害感情が強い場合も多いので、未遂だと思って甘く見てはいけません。

不法侵入で逮捕されたらどうなる?

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住居侵入が逮捕されない在宅事件になる場合

住居侵入が処罰をされるとしても必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や罪証隠滅のおそれがなければ、日常生活を送りながら捜査を受ける在宅事件という扱いになります。

在宅事件であっても刑事手続きが進行していることには変わりありません。逮捕されている事件と同じように、起訴されて有罪になる可能性が十分ありますので、早い段階で弁護士までご相談ください。

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在宅事件の流れを解説|逮捕される刑事事件との違いは?

住居侵入罪での逮捕・勾留の流れ

ここからは、住居侵入で逮捕された場合の刑事手続きについて解説します。

住居侵入罪では、現行犯逮捕される場合と、防犯カメラの画像等から後日逮捕される場合があります。住居侵入罪の場合、被害届が出されて捜査が始まっていることも多いです。

逮捕されると警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官が24時間以内に勾留すべきか判断し、裁判官も認めると10日間留置場で勾留され、更に最長10日延長されることがあります。

逮捕 流れ

逮捕から最初の72時間は、家族とも面会ができず、その間面会できるのは弁護士だけです。取調べの初期の段階で、弁護士から黙秘権の使い方などのアドバイスを受けておくことは非常に重要です。また、勾留が決まると社会生活への影響は避けられません。そのため、逮捕された事件ではどれだけ早く弁護士のサポートを受けられるかがその後を大きく左右します。

住居侵入罪での起訴|略式起訴になる可能性は?

住居侵入罪の場合は、略式起訴される場合も少なくありません。略式起訴されると、検察庁に呼ばれて書面の手続きだけで裁判が終了し、罰金を払えば釈放され事件が終了します。住居侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑なので、10万円以下の罰金刑になることになります。

略式罰金になれば、すぐに釈放されること、公開の裁判が開かれないので他人に事件を知られず裁判が終了すること、社会生活への影響が少なくて済むこと等のメリットがあります。

一応、略式起訴に応じた場合、自分の言い分を主張できずに罰金前科がほぼ確定してしまうということにはなりますが、起訴される以上は略式起訴を拒否して通常裁判を求めるメリットはほぼありません。応じるか判断に悩む場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

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略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

住居侵入罪で有罪になったら前科がつく

住居侵入罪は、軽微な犯罪と考えられがちです。しかし、有罪になれば前科がつく犯罪であることを忘れていはいけません。前科とは、有罪判決を受け確定したことを言います。正式裁判が開かれ懲役刑を受けた場合、執行猶予が付いた場合、略式罰金で罰金を払った場合でも前科はつきます

日本では、起訴されると約99.9%が有罪になると言われています。そのため、住居侵入罪でも起訴されればほぼ確実に前科が付きます。前科を避けたいなら、できるだけ早く弁護士に依頼し、不起訴処分を獲得できるよう被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をし、検察官と交渉するなどしてもらいましょう

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前科と前歴は違う|逮捕と前科の関係と前科のデメリット

略式起訴と通常の起訴

略式起訴通常の起訴
裁判なしあり
主な刑罰罰金刑罰金刑/懲役刑
前科つくつく

不法侵入の被疑者になったら弁護士に相談を

不法侵入は、他の犯罪とセットで成立することの多い犯罪ですので、適切な見通しを立てるのは専門家でなければ難しく、ご自身で調べた情報のみでは誤った判断をしてしまうおそれがあります。

大した犯罪ではないと思っていると、逮捕・勾留されたうえ懲役刑になってしまうこともありえます。
また、その逆に知らず知らずのうちに他人の建物の敷地内に少し入ってしまったということで、必要以上の心配を強く抱いてしまう方もいます。

自身のしてしまった行為について、適切な評価と見通しを聞いて、今後の指針を立てるためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

アトム法律事務所がこれまでに扱ってきた住居・建造物侵入事件の解決事例もご紹介していますのであわせてご参考ください。

自分や家族の不法侵入が発覚したら、まず弁護士に相談を

ご自身や家族が不法侵入をした場合は、まずは弁護士に相談してください。事件が発覚する前、逮捕される前でもできるだけ早く相談することが大切です。住居侵入を含む刑事事件は、早ければ早いほどできる対応が多いからです。既に逮捕・勾留されている場合でも諦めずにすぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士に早く相談することで、逮捕や事件化そのものを回避したり、逮捕されても早期釈放につなげたり、侵入した家等の被害者と示談をするなどして不起訴処分の獲得につなげて前科を防いだり刑事裁判になっても執行猶予をつけて刑務所に入ることを回避する等の結果が期待できる可能性が高くなります

住居侵入罪で示談すれば不起訴・執行猶予になりやすい

住居侵入罪は、被害者が告訴しなくても検察官が起訴できる犯罪です(非親告罪)。しかし、被害者と示談できれば、検察官や裁判官にそれ以上重い罪を科す必要がないと考えてもらいやすくなり、不起訴や執行猶予の可能性が高まります。

そのためにはまず事件を十分反省することが不可欠です。住居侵入は軽い犯罪と考える人もいますが、被害者側からすれば日常生活の場が脅かされ、被害感情も強い場合が少なくありません。被害者に反省文を作成する等適切な対応で示談できれば、初犯であれば不起訴になる可能性も高いです。

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住居侵入罪での示談は弁護士を代理人にすると効果的

住居侵入罪で被害者と示談をする場合は、必ず弁護士を代理人にして行ってください。場所も分かるので自分で示談をすることを考える人もいると思いますが、被害者からすると加害者側が再度訪れることで恐怖を感じて事態が悪化し、脅迫・強要などの別の犯罪が成立する恐れも否定できません。

また示談と言っても、事件を認めて謝罪するだけのものから、被害者が事件を許す意向を示してくれるもの、被害届の取り下げや告訴取り消しを含むものなど効果が大きく変わります。弁護士を代理人にして示談することで、被害者の意向を踏まえて粘り強く交渉し、最善の形で示談をすることが期待できます。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
示談金相場が分かる相場が分からない

住居侵入罪の示談金の相場はいくら?

住居侵入の示談金は、行為の態様によって変わります。住居侵入だけが捜査対象になっている場合の示談金は10~20万円が目安といえるでしょう。一方、窃盗や盗撮の目的があった場合、侵入時にドアを壊すなどした場合は、被害弁償に加え、精神的苦痛分も含めて50~80万円になることもあります。

加えて被害者の属性も示談金に影響します。被害者が若い女性で、わいせつ目的の住居侵入だった場合は示談金が100万円を超える場合もありますし、引っ越しを余儀なくされた場合は、引っ越し費用も上乗せして払うこともあります。適切な金額で示談するためにも、弁護士を間に入れて交渉してください。

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※ 新型コロナ感染予防の取組(来所相談ご希望の方へ)

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。