
不法侵入事件(建造物侵入罪・住居侵入罪)で弁護士をお探しの方へ。
「出来心で他人の家に入ってしまった。」
「酔っぱらって誰かの家の庭に侵入…。気づいたら逮捕されていた。」
「窃盗目的で、店舗や工場に侵入した。」
このような住居侵入事件・建造物侵入事件は珍しい犯罪でありません。そのため「住居侵入なら不起訴だろう」「不法侵入なら罰金で済むだろう」と考える方もいます。
ですが、刑事事件の弁護士に言わせれば、それは誤解です。不法侵入は懲役刑も想定される重い犯罪です。
また、窃盗や盗撮など他の犯罪をおこなう目的での「不法侵入」もあるでしょう。その場合、逮捕・勾留されたり、前科がついたりする可能性はさらに高くなるでしょう。
この記事は、不法侵入の刑罰、時効、適用事例、逮捕されても早期釈放や不起訴を目指す方法、示談の注意点等について、弁護士監修のもと徹底解説しています。
不法侵入の弁護士の探し方、弁護士相談のタイミング、弁護士費用についても記載しています。
ぜひ最後までご覧ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
目次
不法侵入(建造物侵入・住居侵入)とは?
不法侵入の構成要件(刑法130条)
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)は、正当な理由がないのに、無断で他人の住居や、看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立します(刑法130条)。
人が寝泊まりする建物に侵入する「住居侵入罪」と、それ以外の管理されている建物に侵入する「建造物侵入罪」に分けられます。
また、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない場合には「不退去罪」が成立します。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法130条(住居侵入等)
不法侵入の刑罰
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪・不退去罪)で有罪になると、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」という刑罰が科せられます。
不法侵入の時効
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪・不退去罪)は、いつまで逮捕される可能性が続くのでしょうか。
その目安となるのは、公訴時効期間といえるでしょう。
公訴時効というのは、一定期間が経過することで、検察官が犯罪を起訴できなくなるという制度のことです。
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪・不退去罪)の公訴時効は3年です。
そのため、不法侵入については3年経過すれば、起訴されることはなくなります。もちろん、その前提として、捜査されることもなくなるので、不法侵入は3年経過すれば逮捕される可能性もなくなると考えられます。
【Q&A】不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)よくある質問を弁護士が解説
Q.窃盗や盗撮目的で不法侵入。刑罰は?
窃盗や盗撮の目的がある不法侵入の刑罰は、建造物侵入罪や住居侵入罪だけの刑罰よりも、重くなるでしょう。
窃盗をおこなうという「目的」を達成するために建造物侵入という「手段」をとる、盗撮という「目的」を達成するために住居侵入という「手段」をとる、ということはよくあることです。
このように他の犯罪を実行する目的と手段の関係にある犯罪を「牽連犯(けんれんはん)」といいます。
そして「牽連犯の場合、成立する犯罪の重い方の刑罰だけが適用される」というのが、法律上の決まりです(刑法54条1項後段)。
窃盗目的での不法侵入
たとえば、窃盗目的で住居侵入した場合、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、住居侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」なので、重い窃盗罪の刑が科されます。
すなわち、窃盗目的で住居侵入をした場合の刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
※なお、住居に侵入しての盗撮行為については撮影罪や各都道府県の迷惑防止条例違反などに問われる可能性もあります。詳しくは関連記事をご覧ください。
もっとも実務上は、必ず成立するすべての犯罪を立件するというわけではありません。事案ごとの判断により、住居侵入罪については立件せず、窃盗や盗撮のみが立件されるということもあります。
一方で、窃盗や盗撮の犯罪の証拠が不十分であったり、罪に問うことのできない態様であった場合に、不法侵入(建造物侵入・住居侵入)のみで処罰されるといったケースも多いでしょう。
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Q.不法侵入が刑法130条の罪となる「場所」はどこ?
住居侵入罪の「住居」
住居侵入罪の「住居」とは、現に人が生活している場所をいいます。侵入したときに偶然誰もいなかった場合でも、通常生活している場所であれば住居にあたります。自宅の室内だけでなく、ベランダや庭、マンションの敷地やエントランス、宿泊中のホテルの部屋も「住居」に含まれます。
建造物侵入罪の「建造物」
一方、人が生活していない空き家やオフシーズンの別荘は「邸宅」、学校や店舗など、住居・邸宅以外の建物は「建造物」といいます。この場合も、建物内のみならず敷地に進入すれば「建造物侵入罪」が成立します。
もっとも「住居侵入」の場合と異なり、邸宅や建造物に不法侵入して「建造物侵入罪」が成立するには、その邸宅や建造物を人が看守していることが必要です。
「人の看守」|廃墟への侵入は?
「人の看守」とは人が常駐していることを要するものではなく、物理的に立入りが制限されているなど、人によって事実上管理されている状況であれば認められます。
したがって、廃墟などであっても、門が閉められていて施錠されているなどといった事実上の管理があれば、人の看守する建造物に該当します。
Q.「人が管理していない建物」への侵入は犯罪?「建物のない土地」は?
全く人が管理している様子がなく誰でも自由に出入りできる建造物や、他人の田畑に侵入した場合には軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
軽犯罪法
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
※拘留:1か月未満、身体を拘束する刑罰
科料:10,000円未満の金銭を支払わせる刑罰
このほか、災害に基づく規制区域や、国立公園の特別地域、線路内への立ち入りなどは個別の法で刑罰が定められていることがあります。
個別の法で定められているケースでなければ、一般には私有地・公有地への立ち入り行為は罪には問われません。
不法侵入で適用される法律
管理されている建物 | 管理されていない建物や場所 | |
---|---|---|
罪名 | 住居侵入罪、建造物侵入罪 | 軽犯罪法違反 |
刑罰 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 拘留又は科料 |
具体例 | 家やホテル | 空き家や廃墟 |
Q.住居侵入罪に問われる「侵入」とは?
住居侵入罪で問題になる「侵入」とは、居住者や看守者の意思に反する、不法な立ち入り行為をいいます。
堂々と入ろうがこっそり入ろうが、居住者が許可していない限り侵入の方法は関係ありません。他方、水道検針などあらかじめ立ち入りが許可されている場合は居住者が不在でも侵入になりません。
「侵入」について詳しく解説
たとえば、街中にあるコンビニは誰でも自由に入り買い物をすることができます。これは、買い物のために立ち入ることをコンビニのオーナーは当然認めているからです。
一方、万引き目的だったらどうでしょうか。この場合、コンビニのオーナーは万引き目的での入店は認めていないでしょう。したがって、入店行為自体は他の買い物客と同じであっても、万引き目的でコンビニに入店することは「看守者の意思に反する」立ち入り行為ですので「侵入」行為にあたります。
▼ 裁判所の適用事例
古い判例ですが、犯人が「今晩は」と挨拶したのに対し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に立ち入ったという事例で、強盗目的を隠していたことから住居侵入罪が認められたものもあります(最大判昭和24年7月22日)。
不法侵入に該当する目的
正当な目的 | 不法な目的 | |
---|---|---|
具体例 | 買い物のためにコンビニに入る | 万引きのためにコンビニに入る |
侵入 | 問題なし | 不法侵入になる |
他人の住居等と知らずに不法侵入してしまっていた場合、理由等が考慮されて、犯罪に問われないこともあります。ですが一方で、窃盗など他の目的が疑われた場合は、不法侵入の容疑を晴らすのが難しいことも多いでしょう。
Q.不法侵入はしていないが、居座った。犯罪になる?
当初は許可を得て住居等に立ち入っても、その後、「出ていけ」と言われたのに居座った場合は「不退去罪」に問われます。不退去罪は住居を犯す罪の一類型に該当します。
なお不退去罪の法定刑は、建造物侵入・住居侵入と同じく「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」で、公訴時効は3年です。
関連裁判例
Q.住居侵入罪は「未遂」も処罰される?
住居侵入罪は、未遂でも罰せられる犯罪です。
もっとも、未遂の場合、通常の犯罪と同様に捜査が進み、住居侵入罪の罪で起訴された上で、未遂による刑の減免(刑法43条)により刑罰を軽くしてもらえる可能性があります。
ただし、自分の意思で侵入を止めた場合は必ず刑を減免してもらえますが、他人に発見されて逃げたような場合は未遂であっても必ずしも刑罰が軽くなるわけではありません(裁量的減軽)。盗み目的で家の塀によじ登って見つかる等のケースが住居侵入未遂罪の典型ですが、住民の被害感情が強い場合も多いものです。未遂だと思って甘く見てはいけません。
Q.窃盗や盗撮目的の不法侵入の「時効」は?逮捕されるのはいつまで?
窃盗目的の不法侵入(建造物侵入・住居侵入)について
不法侵入のうえ窃盗をしたという事件について、公訴時効は7年です。
たとえば、「下着泥棒をしようと女性宅に侵入して物色した」というような不法侵入事件では、起訴される可能性が7年間続くといえるでしょう。
盗撮目的の不法侵入(建造物侵入・住居侵入)について
不法侵入のうえ撮影罪を犯した場合、その不法侵入事件の時効は3年です。
たとえば、「女性の用便中の姿を撮影しようとして、デパートの女子トイレに侵入し、盗撮用カメラを設置した」というような不法侵入事件では、3年間は起訴される可能性が続くといえるでしょう。
不法侵入(建造物侵入罪・不法侵入罪)で逮捕されたらどうなる?
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弁護士への相談が早いほど不法侵入事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
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住居侵入が逮捕されない在宅事件になる場合
不法侵入(建造物侵入・住居侵入)が処罰をされるとしても必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や罪証隠滅のおそれがなければ、日常生活を送りながら捜査を受ける「在宅事件」という扱いになります。
ただ在宅事件であっても刑事手続きが進行していることには変わりありません。逮捕されている事件と同じように、起訴されて有罪になる可能性が十分ありますので、早い段階で弁護士までご相談ください。
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住居侵入罪での逮捕・勾留の流れ
ここからは、不法侵入(建造物侵入・住居侵入)で逮捕された場合の刑事手続きについて解説します。
不法侵入の逮捕のきっかけ
建造物侵入罪・住居侵入罪では、現行犯逮捕される場合と、防犯カメラの画像等から後日逮捕される場合があります。不法侵入事件の場合、被害届が出されて捜査が始まっていることも多いです。
不法侵入の逮捕後の流れ

逮捕されると警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官が24時間以内に勾留すべきか判断し、裁判官も認めると10日間留置場で勾留され、更に最長10日延長されることがあります。
逮捕後の弁護士接見が重要?
逮捕から最初の72時間は、家族とも面会ができず、その間面会できるのは弁護士だけです。取調べの初期の段階で、弁護士から黙秘権の使い方などのアドバイスを受けておくことは非常に重要です。また、勾留が決まると社会生活への影響は避けられません。
そのため、逮捕された事件ではどれだけ早く弁護士のサポートを受けられるかがその後を大きく左右します。
住居侵入罪での起訴|略式起訴になる可能性は?
住居侵入罪の場合は、略式起訴される場合も少なくありません。略式起訴されると、検察庁に呼ばれて書面の手続きだけで裁判が終了し、罰金を払えば釈放され事件が終了します。住居侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑なので、略式起訴されるときは10万円以下の罰金刑が科されることになります。
略式罰金になれば、すぐに釈放されること、公開の裁判が開かれないので他人に事件を知られず裁判が終了すること、社会生活への影響が少なくて済むこと等のメリットがあります。
一応、略式起訴に応じた場合、自分の言い分を主張できずに罰金前科がほぼ確定してしまうということにはなりますが、起訴される以上は略式起訴を拒否して通常裁判を求めるメリットはほぼありません。
略式手続きに応じるか判断に悩む場合は、略式請書にサインをする前に弁護士に相談するとよいでしょう。
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・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?
住居侵入罪で有罪になったら前科がつく
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)は、軽微な犯罪と考えられがちです。しかし、有罪になれば前科がつく犯罪であることを忘れていはいけません。前科とは、有罪判決が確定したことを言います。正式裁判が開かれ懲役刑を受けた場合、執行猶予が付いた場合、略式罰金で罰金を払った場合でも前科はつきます。
日本では、起訴されると約99.9%が有罪になると言われています。そのため、住居侵入罪でも起訴されればほぼ確実に前科が付きます。前科を避けたいなら、できるだけ早く弁護士に依頼し、不起訴処分を獲得できるよう被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をし、検察官と交渉するなどしてもらいましょう。
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略式起訴と通常の起訴
略式起訴 | 通常の起訴 | |
---|---|---|
公開裁判 | なし | あり |
主な刑罰 | 罰金刑 | 罰金刑/懲役刑 |
前科 | つく | つく |
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)の被疑者になったら弁護士に相談を
不法侵入事件の解決のための方針
不法侵入(建造物侵入・住居侵入)は、他の犯罪とセットで成立することの多い犯罪ですので、適切な見通しを立てるのは専門家の意見を参考にしたほうがよいでしょう。
ご自身で調べた情報のみでは誤った判断をしてしまうこともあるでしょう。大した犯罪ではないと思っていると、逮捕・勾留されたうえ懲役刑になってしまうこともありえます。
また、その逆に知らず知らずのうちに他人の建物の敷地内に少し入ってしまったということで、必要以上の心配を強く抱いてしまう方もいます。
自身のしてしまった行為について、適切な評価と見通しを聞いて、今後の指針を立てるためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
不法侵入(建造物侵入・住居侵入)の解決事例
アトム法律事務所がこれまでに扱ってきた住居・建造物侵入事件の解決事例もご紹介していますのであわせてご参考ください。
不法侵入が発覚…まずは「弁護士相談」
ご自身やご家族が不法侵入をしてしまい、警察から捜査を受けている場合、被害届が出された場合等は、まずは弁護士に相談してください。事件が発覚する前、逮捕される前でもできるだけ早く相談することが大切です。
不法侵入(建造物侵入・住居侵入)を含む刑事事件は、早ければ早いほどできる対応が多いからです。既に逮捕・勾留されている場合でも諦めずにすぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士に早く相談できればその分、早期に弁護活動を開始してもらうことができます。
逮捕や刑事事件化そのものを回避したり、逮捕されても早期釈放につなげたり、不法侵入の被害者(侵入先の家の居住者や店舗の管理者etc.)との示談交渉に早期にとりかかることで不起訴処分の獲得につなげて前科を防ぐ、といった弁護活動ができます。また、刑事裁判になったとしても執行猶予をつけて刑務所に入ることを回避することを目指す弁護活動に取り組んでくれます。
弁護士相談のメリット
弁護士相談は、不法侵入事件の見通しが確認できるとともに、早期に弁護方針を立ててもらえる等のメリットがあります。
弁護活動(一例)をあげるとすれば、以下のようなものになるでしょう。
- 刑事事件化や逮捕を回避する弁護活動
- 逮捕されても早期釈放につなげる弁護活動
- 被害者との示談交渉をおこなう
- 不起訴処分を獲得するための弁護活動
- 刑事裁判では無罪・罰金・執行猶予を目指す
不法侵入は示談で「不起訴」?執行猶予も?
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)は、被害者が告訴しなくても検察官が起訴できる犯罪です(非親告罪)。
たしかに被害者が処罰を求める意思表示をしたかどうかにかかわらず、検察官に起訴されることはあります。
しかし、被害者と示談できれば、検察官や裁判官に「それ以上重い罪を科す必要がない」と考えてもらいやすくなる傾向があるのも事実です。つまり被害者との示談成立等によって、不法侵入事件は不起訴や執行猶予の可能性が高まります。
示談成立を目指すためにはまず、おこしてしまった不法侵入事件を十分反省することが不可欠です。
建造物侵入・住居侵入は軽い犯罪と考える人もいますが、被害者側からすれば日常生活の場が脅かされ、被害感情が強い場合は少なくありませんので、適切な対応をする必要があります。弁護士に被害者との懸け橋になってもらいつつ、被害者に反省文を作成する・再犯防止に努める等の対応ができれば、示談成立の可能性が高まり、ひいては不法侵入の初犯であれば不起訴になる可能性もあがるでしょう。
関連記事
住居侵入罪の示談は「弁護士」を代理人にすると効果的

住居侵入罪で被害者と示談をする場合は、必ず弁護士を代理人にして行ってください。たしかに不法侵入した場所に行けば被害者に会えるので、自分で示談をすることを考える人もいるでしょう。しかし被害者からすると、加害者側が再度訪れることでさらに恐怖を感じてしまうことも多いものです。その結果、事態が悪化したり、脅迫・強要などの別の犯罪が成立するトラブルを招いたりするおそれがあります。
また示談と言っても、事件を認めて謝罪するだけのものから、被害者が事件を許す意向を示してくれるもの、被害届の取り下げ・告訴取り消しを含むものまで様々な種類があり、それぞれ効果が大きく変わります。弁護士を代理人にして示談交渉をおこなうことで、被害者の意向を踏まえつつも、示談条件について粘り強く交渉し、最善の形で示談をすることが期待できます。
弁護士が示談交渉を行うメリット
弁護士 | 本人 | |
---|---|---|
示談交渉 | 交渉しやすい | 難しい |
示談成立 | 早期成立しやすい | 時間がかかる |
示談金 | 相場が分かる | 相場が分からない |
住居侵入罪の「示談金相場」はいくら?
住居侵入の示談金は、行為の態様によって変わります。住居侵入だけが捜査対象になっている場合の示談金は10~20万円が目安といえるでしょう。一方、窃盗や盗撮の目的があった場合、侵入時にドアを壊すなどした場合は、被害弁償に加え、精神的苦痛分も含めて50~80万円になることもあります。
加えて被害者の属性も示談金に影響します。被害者が若い女性で、わいせつ目的の住居侵入だった場合は示談金が100万円を超える場合もありますし、引っ越しを余儀なくされた場合は、引っ越し費用も上乗せして払うこともあります。適切な金額で示談するためにも、弁護士を間に入れて交渉してください。
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)の弁護士費用は?
弁護士費用は事務所ごと?内訳は?
不法侵入(建造物侵入・住居侵入)の弁護士費用は、ケースによって大きく異なります。
弁護士費用の内訳は、法律相談料、着手金、弁護士報酬、出張日当、実費などがあります。
現在、法律相談料については、初回無料で弁護士相談が出来る弁護士事務所も多いものです。また30分5000円、1時間1万円といった法律相談料もよくあります。
着手金は、難易度に応じて設定されていることが多いでしょう。不法侵入だけではなく、窃盗、性犯罪などの目的があった場合、難易度の高い事件として着手金が高額になる傾向があります。
弁護士報酬は、弁護活動の成果に応じて設定されていることが多いでしょう。勾留を阻止した場合、不起訴を獲得した場合、罰金刑にとどめた場合など様々なケースが想定されます。どのようなケースでいくら費用がかかるのかについてよく説明をうけましょう。
弁護士費用の確認方法
弁護士費用は、弁護士事務所のインターネットでも確認できますが、一般的な料金体系しか掲載されていないことが多いものです。
実際の弁護士費用の見積もりについては、弁護士相談の時に、担当弁護士に確認しましょう。
関連項目
不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)に強い弁護士の探し方
インターネットで検索・弁護士会の紹介
刑事事件の弁護活動をしてくれる弁護士を探す方法としては、インターネット検索、弁護士会からの紹介等の方法があげられるでしょう。
いつでも手軽に素早く弁護士を見つける方法は、インターネット検索です。
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- 勾留期間満了までに不起訴処分を目指す
- 出来るだけ早いうちから被害者と示談交渉(謝罪の気持ちを伝えられるだけでなく、不起訴や刑罰の軽減につながる可能性が高い)
被害者の方との示談交渉は、経験値がものを言います。弁護士は、あなたの代わりに被害者の方に連絡をとり、謝罪の気持ちを代わりに伝え、示談交渉に取り組みます。
刑事事件の解決実績が豊富であるということは、必然的に、示談交渉の経験値も高くなります。
刑事事件の解決実績豊富な弁護士であれば、被害者の方へ配慮しつつ、加害者の代理人としての役目を果たすための工夫をしながら、示談交渉を進めてくれるでしょう。
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