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盗撮はどこから犯罪?何罪に問われる?盗撮を取り締まる法律を弁護士が解説

盗撮は犯罪!

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「友達のいたずらのつもりで撮影した写真が盗撮になるのでは…」「後ろ姿を撮るのは盗撮なのか」など、盗撮はどこからが犯罪に該当するのか、線引きに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、盗撮が犯罪となるのは「性的な身体の部位」や「下着」を本人の同意なく撮影した時点からです。たとえ衣服の上からの撮影であっても、胸や臀部を中心に撮影するなど態様によっては犯罪が成立します。

また、「盗撮罪」という名称の罪は刑法上存在しません。盗撮で問われる罪名は、原則として2023年に新設された撮影罪(性的姿態等撮影罪)です。状況によっては迷惑防止条例違反軽犯罪法違反、住居侵入罪などが成立する可能性もあります。

この記事では、盗撮がどこから犯罪になるのか、盗撮は何罪に問われるのか、盗撮を取り締まる法律にはどのようなものがあるのかについて、盗撮事件の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が解説します。

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目次

盗撮はどこから犯罪になる?

「盗撮」とは一般的に、被写体の同意を得ずに無断で撮影する行為をいいます。ただし、すべての無断撮影が犯罪になるわけではありません。

盗撮が犯罪となる「どこから」のライン

盗撮が犯罪に該当するのは、主に次のいずれかの条件を満たすときです。

犯罪となる盗撮の条件

  • 性器・臀部・胸部などの性的な身体の部位を撮影した場合
  • 下着など通常衣服で隠されている部位を撮影した場合
  • 性的行為が行われている間の姿態を撮影した場合
  • 撮影に同意できない状態(泥酔・睡眠中など)の被害者の性的姿態等を撮影した場合

つまり、街中で他人の後ろ姿を1度撮影しただけで直ちに犯罪となる可能性は低いものの、性的な意図をもって特定部位を狙った撮影を行えば、その時点から犯罪が成立すると考えてください。

衣服の上からの撮影でも犯罪になる場合がある

「素肌や下着が写っていなければセーフ」と考える方もいますが、これは誤解です。衣服の上からの撮影でも、胸や臀部を中心に狙うような撮影態様であれば、迷惑防止条例の「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。

判例上も、ショッピングモール内で女性客の臀部を執拗に追って撮影した行為が「卑わいな言動」にあたるとされています(後述)。

肖像権侵害との違い

性的な意図のない単なる容ぼうの撮影は、肖像権侵害として民事上の損害賠償請求の対象にはなり得ますが、刑事上の犯罪にはあたりません。例えば、街中の風景写真に偶然他人が映り込んだとしても刑事責任は問われません。

盗撮は何罪?成立する罪名と適用される法律一覧

「盗撮は何罪になるのか?」という疑問に答えるために、盗撮を取り締まる法律罪名を整理します。現在、盗撮を取り締まる主な法律は以下の通りです。

盗撮で適用される法律と刑罰

(1)撮影罪(性的姿態等撮影罪)

2023年7月13日以降に行われた盗撮は、原則として「性的姿態等撮影等処罰法」に定められた撮影罪で処罰されます。これにより、従来は都道府県ごとに対応がバラバラだった盗撮事件が、全国一律の基準で処罰されるようになりました。

撮影罪が禁止する「性的姿態等」とは

撮影罪は、人の「性的姿態等」を同意なく撮影することを禁じています。条文上の「性的姿態等」とは、次の3つを指します。

「性的姿態等」の定義

  1. 性器、肛門、臀部、胸部などの性的な身体の部位
  2. 性的な部位を隠すために着用している下着
  3. わいせつな行為や性交等が行われている間の姿態

撮影罪の法定刑

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

未遂も処罰対象となるため、シャッターを切る前であってもカメラを向けたり設置したりした段階で犯罪が成立する可能性があります。

撮影罪以外にも提供罪・保管罪・記録罪がある

性的姿態等撮影等処罰法では、撮影罪のほかに次の3つの罪も定めています。

撮影罪に関連する罪

  • 提供罪:盗撮した画像を他人に提供する行為
  • 保管罪:盗撮された画像であると知りながら保管する行為
  • 記録罪:盗撮画像をデータに記録・保存する行為

撮影罪などを規定している性的姿態等撮影等処罰法について詳しく知りたい方は『撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮との違い・いつから適用されたかを弁護士が解説』の記事をご覧ください。

(2)迷惑防止条例違反

性的姿態等撮影等処罰法が施行される前の盗撮行為は、主に各都道府県が制定する「迷惑防止条例」によって処罰されていました。2023年7月12日以前の盗撮行為については、現在も迷惑防止条例違反として扱われます。

また、性的姿態等撮影等処罰法の対象とならない撮影行為(例:女性アスリートのユニフォーム姿の撮影など)についても、迷惑防止条例違反が成立する場合があります。

迷惑防止条例の法定刑

東京都の迷惑防止条例違反の法定刑は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。条例の内容は都道府県ごとに異なるため、行為地の条例を確認する必要があります。

東京都の条例(抜粋)

東京都迷惑防止条例の条文をみる

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3)前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

東京都迷惑防止条例

迷惑防止条例違反となる盗撮行為

東京都の迷惑防止条例では、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせるような行為のうち、次の3つが盗撮として処罰されます。

処罰対象となる行為

  • 撮影行為:カメラなどを用いて下着や身体を撮影する行為
  • 差し向け行為:撮影目的でカメラを下着や身体に向ける行為
  • 設置行為:撮影目的でカメラを設置する行為

ポイントは、実際に撮影できなくても、カメラを差し向けたり設置したりするだけで犯罪が成立する点です。

迷惑防止条例違反となる盗撮対象

迷惑防止条例で処罰されるのは、原則として「通常衣服で隠されている下着や身体」を撮影した場合です。

ただし、撮影態様によっては下着等を撮影していないケースでも「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。

迷惑防止条例違反となる盗撮場所

盗撮が犯罪となる場所

  • 住居・トイレ・浴場・更衣室など、通常衣服を脱ぐ場所
  • 公共の場所・公共の乗り物・学校・事務所・タクシーなど、不特定多数が利用する場所

【コラム】着衣の上からの撮影が「卑わいな言動」とされた判例

着衣の上からの撮影でも、胸や臀部を中心に狙うような撮影態様であれば、迷惑防止条例の「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。東京都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の法定刑は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

臀部をズボンの上から撮影した行為が「卑わいな言動」とされた裁判例

最決平成20年11月10日

ショッピングモールで女性客の後ろを執拗に付け狙い、臀部をズボンの上から約11回撮影した行為が「卑わいな言動」に当たるとされたケース。


最終処分

罰金30万円(求刑・罰金30万円)

裁判所の判断

「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。

最決平成20年11月10日

被告は反省し盗撮データを消去したこと、前科前歴がないことなどから罰金30万円となっています。

後ろ姿の動画撮影行為が「卑わいな言動」とされ実刑となった裁判例

東京高裁令和4年1月12日

店舗内で小型カメラによって、女性客の後ろ姿を動画撮影し、スカートの裾と同じ高さでカメラを構えた行為が「卑わいな言動」に当たるとされたケース。


最終処分

懲役8か月の実刑(求刑・懲役10か月)

裁判所の判断

「卑わいな言動」については、動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべき

東京高裁令和4年1月12日

被告の行動が、①カメラを覆い隠してレンズを下半身に向けたこと、②胸も撮影しようとしていたこと、③過去にも同様の盗撮を繰り返していたことなどから「卑わいな言動」にあたるとされ、実刑判決が下されています。撮影された動画が単なる後ろ姿であっても、撮影行動から「卑わいな言動」と判断したケースとして注目されています。

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(3)軽犯罪法違反

性的姿態等撮影等処罰法が施行される前の盗撮行為のうち、迷惑防止条例の対象にならないケースは「軽犯罪法」の「のぞき行為」として処罰されてきました。盗撮軽犯罪法で処罰するパターンは現在では限定的ですが、いまだに重要な意味を持ちます。

軽犯罪法違反の法定刑

軽犯罪法違反の法定刑は、拘留または科料(最高でも30日未満の身体拘束または1万円未満の罰金)です。盗撮を取り締まる法律のなかでは最も軽い罰則です。

軽犯罪法で処罰される「のぞき行為」とは

軽犯罪法1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」行為を犯罪と定めています。

たとえば、盗撮目的で浴場の中をのぞき見たが、撮影やカメラ設置をする前に気づかれて逃走した場合などが該当します。撮影行為もカメラの差し向け・設置もしていないため迷惑防止条例違反には問えませんが、軽犯罪法違反の「のぞき行為」として処罰される可能性があります。

なお、のぞきが犯罪となるのは「場所」に対してですので、無人の浴場などをのぞいた場合ものぞき行為に該当します。

撮影罪の新設で軽犯罪法の出番は減少

2023年に施行された撮影罪には未遂を処罰する規定があるため、「盗撮目的で浴場にカメラを設置しようとしたが、設置前に発覚した」というようなケースでも、撮影罪の未遂として処罰できるようになりました。

そのため、盗撮を軽犯罪法で処罰するケースは現在では稀であり、基本的には撮影罪または迷惑防止条例違反で処罰されます。

【コラム】盗撮を軽犯罪法で処罰した判例

ビデオカメラによる便所内盗撮が「のぞき行為」とされた裁判例

気仙沼簡判平成3年11月5日

8ミリビデオカメラを用いて便所内の女性の姿態等を撮影したのが「のぞき行為」とされたケース。


最終処分

科料9,000円

裁判所の判断

被告は勤務先高校を免職になるなど厳しい社会的制裁を受けたことから軽微な処分にとどまっています。この判例は、軽犯罪法制定当時には想定されていなかった「ビデオカメラによる盗撮」という新しい犯罪手口に対し、法律の目的(プライバシー保護)に立ち返って柔軟な解釈を示した点で注目されました。軽犯罪法の罰則は「拘留または科料」と非常に軽く、悪質な性犯罪である盗撮の実態に見合っていなかったことが、撮影罪新設の背景となっています。

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(4)住居侵入罪・児童ポルノ禁止法などその他の法律

撮影罪・迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反のほかにも、盗撮行為に関連して成立しうる犯罪があります。

刑法の住居侵入罪・建造物侵入罪

実際に盗撮行為をしていなくても、盗撮目的で住居や建物などに立ち入った時点で住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性があります。住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

一般的に、住居・建物の管理者の意思に反した立入り行為には住居侵入罪・建造物侵入罪が成立します。盗撮目的の立入りは通常管理者の意思に反するため、これらの罪が成立するのです。

撮影罪・迷惑防止条例違反と建造物侵入罪などが両方成立すれば、その分罪は重くなります。実務上は、盗撮について撮影罪や迷惑防止条例で立件できないケースに限り、住居侵入罪などで処罰する運用が多く見られます。

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児童ポルノ禁止法

ひそかに18歳未満の児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造する行為は、児童ポルノ禁止法で禁じられています。盗撮が児童ポルノの製造にあたる場合、刑罰は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります。

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盗撮で犯罪になる行為の具体例

「盗撮はどこから犯罪になるのか」を、よくあるシーン別に整理します。盗撮が犯罪になる境界線は、「人の性的羞恥心を害するかどうか」「被害者の意思に反して秘密裏に撮影されたかどうか」が重要な判断基準です。

電車内・駅の階段などでの盗撮

ニュースで頻繁に取り上げられるケースが、電車内や駅構内の階段で女性のスカート内をスマホで盗撮する事例です。ショッピングモールのエスカレーターや商業施設店舗内で、仕込んだ小型カメラをスカートの中に向ける行為などもこれに該当します。

以前は各自治体の迷惑防止条例で処罰されていましたが、現在は一律で撮影罪が適用されます。

トイレ・温泉での盗撮

飲食店や学校のトイレに小型カメラを設置して盗撮する行為や、望遠レンズで露天風呂に入浴中の女性を盗撮する行為もよくある事例です。

これらも撮影罪が成立します。さらに盗撮目的でトイレや浴場に立ち入った行為に対しては、住居侵入罪や建造物侵入罪が併せて成立する可能性があります。

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性行為を無断で盗撮

性行為やその類似行為を無断で撮影することも、盗撮にあたります。性行為そのものに同意があっても、撮影には別途の同意が必要です。「自分だけで見るから」といった言い訳は通用せず、撮影罪により処罰されます。

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女性アスリートのユニフォーム姿を盗撮

女性アスリートのユニフォーム姿を撮影する行為も、盗撮として犯罪となる場合があります。

ユニフォーム姿は性的な身体の部位や下着とは言えないため、撮影罪は原則成立しません。ただし、撮影態様や場所によっては迷惑防止条例違反や建造物侵入罪が成立する可能性があります。

盗撮による犯罪で逮捕されるパターン

盗撮による犯罪で逮捕されるパターンには、現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2種類があります。

盗撮による犯罪での現行犯逮捕

盗撮の現場で犯行が発覚した場合、その場で現行犯逮捕されることがあります。具体的には次のようなケースです。

現行犯逮捕されるケース

  • 盗撮行為を行っているところを直接見つかった場合
  • 盗撮目的で建物に立ち入ってカメラを設置している現場を見つかった場合

盗撮による犯罪での通常逮捕(後日逮捕)

その場で発覚しなかった場合でも、後日に逮捕状によって通常逮捕されるケースがあります。具体的には次のような状況です。

後日逮捕されるケース

  • 盗撮目的で設置した隠しカメラが発見された
  • 別件で捜索を受けた際に盗撮した写真データが発見された
  • 周囲の目撃者が警察に通報した

現行犯逮捕されなかったからといって、逮捕の可能性がなくなるわけではありません。被害者にバレていないと考えていても、目撃者の通報で逮捕に至ることもあります。盗撮をしてしまった方は、できるだけ早く弁護士に相談し、取り調べのアドバイスや今後の対応を確認しておきましょう。

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盗撮の証拠となるもの

盗撮の証拠となるものとしては、次のものが挙げられます。

盗撮の主な証拠

  • 実際に盗撮して撮影した写真・動画データ
  • 盗撮のために設置したカメラなどの機器
  • 防犯カメラに映ったカメラ設置の様子

盗撮事件では、盗撮に使用したカメラやスマートフォンが警察に押収され、余罪がないか徹底的に解析されるのが通常です。盗撮をはじめとする性犯罪は繰り返し行われる傾向があるため、過去の余罪についても立件されることがあります。

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盗撮犯罪をしてしまったら弁護士に相談を

盗撮犯罪をしてしまった場合、弁護士に相談・依頼することで、「逮捕・勾留を免れる」「不起訴処分を得て前科を回避できる」「執行猶予付きの判決を得て実刑を回避する」といった可能性を高められます。

盗撮犯罪での逮捕・勾留を防ぐ

依頼者がまだ逮捕・勾留されていない段階では、まず逮捕・勾留を回避する弁護活動を行います。

具体的には、弁護士が警察や検察に対して逮捕の必要性が低いことを伝える活動です。逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを面会や意見書により具体的に主張します。

場合によっては自首するという選択肢もあります。自首にはメリット・デメリットがあるため、自首前に弁護士に相談することをおすすめします。

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盗撮犯罪の被害者と示談をして不起訴処分を得る

盗撮事件では、被害者との示談成立が処分軽減の鍵を握ります。弁護士が依頼者に代わり、被害者との示談交渉を行います。

示談に際しては、被害者に示談金10万円〜50万円程度を支払うのが相場です。アトム法律事務所が取り扱った盗撮事件の示談金相場では、約50万円を中心に上下に金額の分布が見られます。

被害者から処罰を望まないという内容を含む示談書を取得できれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります

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盗撮犯罪で起訴されたら執行猶予を目指す

被害者と示談ができない場合、初犯であれば略式起訴で10万円〜50万円程度の罰金刑となるのが一般的です。

略式起訴とは、通常の起訴よりも簡単に被疑者の刑事処分を決める手続きで、法廷での裁判が開かれないため早期に事件を終結できます。

前科がある場合や事案が悪質な場合には通常の起訴がなされ、その場合は執行猶予付き判決の獲得を目指して弁護活動を行います。執行猶予となれば、たとえ有罪判決が下されても刑務所には行きません。

執行猶予付き判決を得るためには、法廷で深く反省している態度を示すとともに、被害者への慰謝料や示談金の支払いを通じて反省を形にすることが重要です。

盗撮への依存性が認められる場合は、専門治療を受けて証拠提出することも有効です。

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盗撮の犯罪に関するよくある質問

Q.盗撮に時効はありますか?

盗撮に関連する犯罪には時効があります。一定期間を過ぎると起訴されなくなりますが、成立する罪名によって時効までの期間は異なります。

・撮影罪:3年
・迷惑防止条例違反:3年
・軽犯罪法違反:1年
・住居侵入罪:3年
・児童ポルノ禁止法違反:3年

ただし、時効を待つことはおすすめしません。盗撮事件は現行犯逮捕が多いですが、数か月~数年経ってから後日逮捕されるケースもあります。

反省の情がないと判断され、処分が重くなるリスクもあります。

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Q.自分がした行為は盗撮でした。自首した方がいいですか?

自首することをおすすめします。自首することで逮捕の要件である「逃亡のおそれがない」と判断されやすく、逮捕を回避して日常生活を守りながら捜査を受けることができる可能性があります。

また、誠実な反省の姿勢は、不起訴処分の獲得にも大きく貢献します。

Q.衣服の上からの盗撮でも犯罪ですか?

素肌や下着が直接撮影されていなくても、胸や臀部などを性的な意図で撮影すれば犯罪になります。

相手の性的羞恥心を害する行為とみなされれば厳しく処罰されるため、服の上であれば問題ないという考えは通用しません。

Q.盗撮した画像をその場で削除しました。これも犯罪になりますか?

盗撮はシャッターを切って画像や動画が記録された時点で罪が成立するため、その後にデータを削除したとしても「既遂」として処罰の対象になります。

警察の捜査では、削除したデータが復元されることもあり、証拠隠滅とみなされる可能性もあります。

Q.盗撮未遂の場合も犯罪になりますか?

盗撮の未遂も、犯罪として処罰される可能性があります。撮影罪において、未遂も処罰する旨が定められてるためです。

たとえシャッターを切る前であっても、盗撮の目的でカメラやスマートフォンを被写体に差し向けたり、隠れた場所に設置したりした場合には、具体的な「実行の着手」があったと評価され「撮影罪の未遂」と判断される可能性があります。

撮影罪の未遂の法定刑は、既遂の場合と同様に3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。未遂だから刑罰が必ず軽くなるというわけではありません

もっとも刑法上の未遂減免の規定により、具体的な事案に応じて刑が減軽される可能性はあります。

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アトムの弁護士は盗撮事件の解決実績多数

アトム法律事務所の弁護士が扱った盗撮事件で不起訴を獲得できた事例を紹介します。

駅の階段で盗撮(不起訴処分)

駅で未成年を盗撮し現行犯逮捕された男性の事案。同種前歴や多数の余罪が疑われ、長期勾留や職場解雇の危機にある極めて深刻な状況でした。


弁護活動の成果

被害者との示談を成立させ、専門外来への通院など再犯防止策を尽くして更生の可能性を主張、前歴・余罪がありながら不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

勤務先の学校で盗撮(不起訴処分)

塾講師の20代学生が授業中に未成年を盗撮した事案。後に親へ告白し事件化しましたが、警察の実況見分を控えた段階で、駅や大学などでの多数の余罪も発覚した深刻な状況でした。


弁護活動の成果

被害者2名それぞれと誠実に交渉を重ね、示談と被害届の取り下げを成立させた。その結果、捜査の負担を最小限に抑えて不起訴処分となり、社会内での更生が実現した。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

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ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

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迅速丁寧な説明・対応で、安心してお任せすることができ、結果も望んだものになりました。

ご依頼者からのお手紙(迅速丁寧な説明・対応で、安心してお任せすることができ、結果も望んだものになりました。)

この度は、先生には大変お世話になりました。相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができました。ご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。私自身が今回の事はしっかりと反省し、再スタートをしてまいります。今後はお世話にならずに済むよう、感謝の気持ちを忘れずにしたいと思います。本当にありがとうございました。

早急な弁護活動のおかげで社会復帰する事ができました。

ご依頼者からのお手紙(早急な弁護活動のおかげで社会復帰する事ができました。)

今回の件では早急な対応のおかげで社会復帰もする事が出来ました。また相手の方へ出向いて頂き、私の変わりに謝罪をして頂いたおかげで示談になりました。他に色々とアドバイスを頂き今後同じあやまちを起さない為の助言なども頂き助かりました。今回、不起訴になったのも早急な弁護活動のおかげと思っています。ありがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了