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盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?

盗撮は犯罪?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

一般的に盗撮と呼ばれる犯罪ですが、具体的に何罪に当たるのか、犯罪になる行為は何なのか、といったことについて詳しく知らないという方も多いでしょう。実際にはどのような状況でどのような行為を行えば盗撮行為は犯罪になるのでしょうか。

実は、刑法上は「盗撮罪」という罪名の犯罪はありません。盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法迷惑防止条例・軽犯罪法などによって犯罪と定められています。

この記事では、盗撮犯罪を取り締まる法律や、犯罪に該当する盗撮行為の具体例、盗撮をしてしまった場合の対処法について解説を加えていきます。

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盗撮犯罪を取締る法律

盗撮犯罪を取り締まる法律はいくつかありますが、現在は主に「性的姿態撮影等処罰法」で処罰されるのが原則です。もっとも、盗撮を行った時期や盗撮の状況などによっては、その他の法律にも触れる可能性があるので、それぞれみていきましょう。

(1)性的姿態撮影等処罰法

2023年7月13日以降に行った盗撮は、原則的に「性的姿態撮影等処罰法」の撮影罪という犯罪に該当することになります。撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

撮影罪に該当する主な行為

  • 正当な理由なく人の性的姿態等をひそかに撮影する
  • 撮影に同意できない状態の被害者を撮影する
  • 被害者を誤信させて撮影する
  • 16歳未満の人の性的姿態等を撮影する

※ 未遂もすべて処罰対象

また、性的姿態撮影等処罰法では撮影罪の他にも、提供罪・保管罪・記録罪という行為も犯罪になるとしています。

なお、性的姿態撮影等処罰法が新設される前まで、盗撮は主に「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」という法律で処罰されていました。2023年7月12日以前に行った盗撮に関しては、性的姿態撮影等処罰法は適用されず、迷惑防止条例や軽犯罪法が適用されることになるでしょう。

ここからは迷惑防止条例と軽犯罪法について詳しくみていきます。

(2)迷惑防止条例

性的姿態撮影等処罰法が導入される前の盗撮行為は、主に各都道府県が制定するいわゆる「迷惑防止条例」によって犯罪として処罰されていました。東京都迷惑防止条例違反の罪の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

対象となる行為や場所などは都道府県によって異なるため注意してください。以下では東京都を例に解説を加えていきます。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3)前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

東京都迷惑防止条例

迷惑防止条例の盗撮行為

都の迷惑防止条例違反では、正当な理由なく人を著しく羞恥させたり人に不安を覚えさせたりするような行為のうち、以下の行為が盗撮として犯罪になります。

盗撮になる行為

人の通常衣服で隠されている下着や身体に対して以下のような行為をすること

  • カメラなどの機器を用いて撮影する行為
  • 撮影する目的でカメラなどの機器を差し向ける行為
  • 撮影する目的でカメラなどの機器を設置する行為

たとえば、 温泉の露天風呂の浴場内をカメラで撮影する行為、駅のエスカレーターで目の前に立った女性のスカートの中を撮影するためスカートの中にスマートフォンを差し入れる行為、学校や会社の更衣室に盗撮用の小型カメラを設置する行為などは、迷惑防止条例違反に該当する盗撮として犯罪となる行為です。

注意が必要なのは、実際に撮影までしなくても、撮影のためにカメラを差し向けたり設置したりするだけで迷惑防止条例違反により犯罪となります。

迷惑防止条例の盗撮対象

迷惑防止条例違反によって盗撮が犯罪となるのは原則として人の通常衣服で隠されている下着や身体の撮影等をした場合です。

ただし、撮影態様によっては下着等を撮影していないケースでも後述する「卑わいな言動」にあたるとして処罰される可能性があります。

それ以外の外見や容ぼうの写真や動画の隠し撮りについては、 一般的な感覚では「盗撮」だと感じるかもしれませんが、いわゆる肖像権(みだりに容ぼう等を撮影されない自由)の侵害は犯罪行為ではありません。

もし意図に反して容ぼう撮影されることすべてが犯罪となってしまうと、たとえば通常の写真を撮った際に他人が映り込んだ場合や、週刊誌の記者の写真撮影なども罪に問われてしまう可能性があります。

肖像権侵害の補足

肖像権侵害については、犯罪として刑事上の責任を問われることはありませんが、人格権や財産権の侵害として民法上の不法行為責任を問われる可能性(損害賠償請求をされる可能性)はあります。

迷惑防止条例の盗撮場所

盗撮行為が犯罪となる状況は幅広く規定されています。住居内や、トイレ、浴室、更衣室などの一般的に人が衣服を脱ぐような場所はもちろんのこと、公共の場所や公共の乗り物、学校、会社、タクシーなど不特定または多数の人が利用したり出入りしたりする場所や乗り物も含まれます。

これまでは公共の場所のみが規制対象とされて、住居や学校、会社など公共の場所とは言えない場所での盗撮は規制対象とはされていませんでした。しかし、そのような場所での盗撮行為が巧妙化し多発している状況を踏まえて、公共の場所ではないような住居や学校、会社などにおける盗撮行為も規制対象に加えられることとなりました。このように盗撮に対する規制は拡大傾向にあります。

新たに規制対象とされた場所は、具体的には、住居、学校や会社、カラオケボックスなどの個室、タクシーなどです。住居には、トイレや浴室、脱衣所だけでなくリビングなども含みます。

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部を改正する条例が施行されました。(警視庁HP)

【コラム】盗撮行為が迷惑防止条例の「卑わいな言動」とされた判例

着衣の上からの撮影であっても、胸や臀部を中心に撮るなど撮影態様によっては処罰される場合があります。これは、迷惑防止条例で公共の場での「卑わいな言動」が禁止されているためです。

東京都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

「卑わいな言動」の判例・裁判例(1)

最決平成20年11月10日

ショッピングモールで女性客の後ろを執ように付け狙い、臀部をズボンの上から約11回撮影した行為が「卑わいな言動」に当たるとされたケース。


最終処分

罰金30万円(求刑・罰金30万円)

着衣の上から臀部を撮影し続けた行為が、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に当たるかどうか争われた裁判例です。

この最高裁決定では、「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうとされました。

本件で被告は犯行を認め、反省しており、盗撮データを消去したこと、前科前歴がないこと、まじめに勤務していることなどの事情が考慮され罰金30万円の量刑となっています。

「卑わいな言動」の判例・裁判例(2)

東京高裁令和4年1月12日

店舗内で小型カメラによって、女性客の後ろ姿を動画撮影したほか、スカートの裾と同じ高さでカメラを構えた行為が「卑わいな言動」に当たるとされたケース。


処分

懲役8か月の実刑(求刑・懲役10か月)

(2)の裁判例では、「卑わいな言動」について、「動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべき」としました。

その上で被告の行動が、①カメラを覆い隠すように持ってレンズを女性の下半身に向けていたこと、②動画を取る前に女性の胸も撮影しようとしていたこと、③この店で他の女性も繰り返し盗撮し画像データを保存していたこと、などから「卑わいな言動」にあたるとされました。

撮影された写真や動画が、 胸や臀部を強調したようなものではなく、単なる後ろ姿であったとしても、撮影行動から「卑わいな言動」あたると判断したケースとして注目されています。

また、本件では被告が過去に同様の事件を起こしていたことが考慮されて実刑判決が下されています。

(3)軽犯罪法

性的姿態撮影等処罰法が導入される前の盗撮行為は、迷惑防止条例の他にも「軽犯罪法」ののぞき行為という犯罪として処罰されていました。軽犯罪法違反の法定刑は、「拘留または科料」です。

たとえば、盗撮をしようと浴場内などをこっそりとのぞき見たが、撮影やカメラの設置をする前に、気付かれたため逃走したというような場合をイメージしてみましょう。この場合、撮影もカメラを差し向けたり設置する行為もしていないため、迷惑防止条例違反に問うことができません。(都道府県の迷惑防止条例では、未遂犯の処罰規定がないからです。)

このような場合、軽犯罪法の「のぞき行為」として処罰される可能性があります。

軽犯罪法1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」行為を犯罪として処罰しています。

なお、のぞきが犯罪となるのは「場所」に対してですので、無人の浴場などをのぞいた場合ものぞき行為に該当します。

このほか、迷惑防止条例違反とならないような場面での盗撮行為も軽犯罪法違反により処罰されることとなります。

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(4)その他の法律

盗撮行為を犯罪とする法律は他にもあります。刑法の住居侵入・建造物侵入罪児童ポルノ禁止法映画盗撮防止法などです。

刑法の住居侵入・建造物侵入罪

実際に盗撮行為をしていなくても、盗撮行為をしようという目的で住居や建物などに立ち入る行為は、それだけで住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条前段)という犯罪にあたる場合があります。住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

一般的に、住居・建物の管理者の意思に反した立入り行為には住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。そして、盗撮目的での立入りは通常管理者の意思に反した立入り行為ですので、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。

迷惑防止条例違反と建造物侵入などの罪が両方成立する場合にはそのぶん罪は重くなります。もっとも、実務上は両方とも立件するわけではなく、盗撮について迷惑防止条例に問えないケースなどに住居侵入などを適用して処罰するという運用も多いです。

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児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法では、ひそかに18歳未満の児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造する行為が犯罪として禁止されています。盗撮が児童ポルノの製造にあたる場合、その刑罰は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と盗撮ではもっとも重たくなります。

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映画盗撮防止法

映画盗撮防止法では、映画の盗撮、すなわち映画館等において有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画について著作権者の許諾を得ずにその映画を録画・録音することが犯罪として禁止されています。

盗撮が犯罪になる行為の具体例

どのような行為が盗撮として犯罪になるのか、盗撮の具体例をいくつかみていきましょう。

電車内や駅の階段などで盗撮

ニュースなどでよく聞くケースの盗撮事件では、電車内や駅構内の階段で女性のスカート内をスマホで盗撮するといったものがあげられるでしょう。

また、ショッピングモールのエスカレーターや商業施設の店舗内で、盗撮目的で仕込んだ小型カメラを女性のスカート内に差し向けるといった行為などがあります。

トイレや温泉で盗撮

飲食店や学校のトイレにカメラを設置して盗撮したり、望遠レンズを使って露天風呂の温泉に入浴中の女性を盗撮したりする事例があります。

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性行為を無断で盗撮

性行為やその類似行為を無断で撮影することも、盗撮にあたります。性行為そのものに同意があったとしても、同意のない撮影は盗撮です。

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盗撮動画を販売

自身で盗撮した動画や画像を第三者に販売する行為は犯罪です。また、自身で盗撮したものでなく、ネットでダウンロードした盗撮データを第三者に販売することも犯罪となります。

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盗撮による犯罪で逮捕されるパターン

盗撮による犯罪を行った場合、犯行現場で現行犯逮捕されるパターンもあれば、犯行から後日に通常逮捕されるパターンもあるでしょう。それぞれどのような違いがあるのかみていきます。

盗撮による犯罪で現行犯逮捕

盗撮による犯罪を行った場合、現行犯逮捕されることもあります。

盗撮による犯罪で現行犯逮捕される場合としては、現に盗撮行為を行なっているところが見つかった場合があります。このほか、盗撮のために住居・建物に立ち入ってカメラなどを設置しているところが見つかった場合などにも盗撮による犯罪で現行犯逮捕されることがあります。

盗撮による犯罪で通常逮捕(後日逮捕)

盗撮による犯罪を行った場合に現行犯逮捕されることがなかったとしても、後日に逮捕状によって通常逮捕されることもあります。

このように後日逮捕される場合としては、盗撮行為を行っていたその最中には盗撮行為が明らかになっていなかったものの、後から盗撮の証拠が発見されたことにより盗撮行為を行なっていた疑いが明らかになったという場合があります。具体的には、盗撮のために設置した隠しカメラが発見された場合や、別件で捜索を受けた場合に盗撮した写真データが発見される場合などがあります。

このような場合には、警察官などの捜査官が逮捕状を取得した上で盗撮による犯罪で通常逮捕をするということになります。

このように後日通常逮捕がなされる場合もあるため、盗撮の際に現行犯逮捕されなかったからといって逮捕の可能性がなくなるということはありません。

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盗撮の証拠となるもの

盗撮による犯罪で逮捕されるパターンとしては、盗撮の証拠が発見されるというような通常逮捕の場合のほか、現に盗撮行為を行っていることが発見されるというような現行犯逮捕の場合があります。

盗撮の証拠となるものとしては、実際に盗撮して撮影した写真データのほか、盗撮のために設置したカメラなどの機器などがあります。盗撮のためにカメラを設置する行為が盗撮場所である建物の防犯カメラに録画されていれば、その防犯カメラ映像が盗撮の証拠となるという場合もあります。

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盗撮犯罪をしてしまったら弁護士に相談しましょう

盗撮をしてしまった場合、弁護士に相談・依頼することで「逮捕・勾留を免れる」、「不起訴処分を得て前科を回避できる」、「執行猶予付きの判決を得て実刑を回避する」といった可能性が高まるでしょう。

盗撮犯罪での逮捕や勾留を防ぐ

依頼者からの相談を受けて盗撮犯罪に対して弁護士が弁護活動を行う場合、依頼者に対してまだ逮捕や勾留がなされていなければ、まずは盗撮犯罪での逮捕や勾留を防ぐ活動を行います。

具体的な活動としては、弁護士が警察や検察に対して逮捕の必要性が低いことを伝える活動があります。この場合には、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを面会や意見書により具体的に訴えます。このほか、捜査に協力すべきことは協力したり、場合によっては自首するという選択肢もあり得ます。

盗撮犯罪の被害者と示談をして不起訴処分を得る

盗撮による犯罪の被害者と示談をすることも非常に有効な弁護活動の一つです。弁護士に弁護活動を依頼した場合には、弁護士が依頼者に代わって盗撮犯罪の被害者と示談を行います。

示談に際しては、被害者に対して一定の示談金を支払うこととなるのが通常です。示談金の額は10万円~50万円程度が相場です。被害者に示談に応じてもらうことができ、被害者から許しを得て処罰は望まないという言葉を盛り込んだ示談書の作成に応じてもらうことができた場合には、不起訴処分や執行猶予付き判決を見込める可能性も高くなってきます。

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盗撮犯罪で起訴されたら執行猶予を目指す

被害者と示談ができない場合、初犯であれば略式起訴で10~50万円程度の罰金刑となるのが一般的です。

前科があるなどの理由により盗撮犯罪で通常の起訴されてしまった場合には、執行猶予付き判決の獲得を目指して弁護活動を行うこととなります。執行猶予となれば、たとえ有罪の判決を下されたとしても刑務所に行く必要はありません

執行猶予付き判決を得るためには、法廷において深く反省している態度を裁判官に対して見せるとともに、被害者に対する慰謝料や示談金の支払などを行って反省の態度をしっかりとした形にすることも重要です。

このほか、盗撮行為に対する依存症に陥っている場合には、依存症に対する専門的な治療を行ってそのことを裁判の場に証拠として提出することも有効な手段となります。

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