3年以下の懲役
または10万円以下の罰金
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由なく人の住居や邸宅、建造物等に侵入したり、退去するように言われたのに退去しなかったりした場合、刑法130条住居侵入等罪に問われ得ます。
実務上は盗撮や窃盗について、迷惑防止条例や窃盗罪に問えない態様のとき等に適用されるケースも多いです。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
違法に人の住居や建造物に侵入した場合、本罪が成立し得ます。
実務上、たとえば盗撮目的で更衣室に侵入する等の犯罪にも本罪が適用されるケースがあります。
(略:人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船において)要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
適法または過失により人の住居等に立ち入ったとき、退去するよう要求をうけたのに退去しなかった場合本罪に問われる可能性があります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。