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軽犯罪法違反で適用される刑罰

軽犯罪法は軽微な秩序違反を取り締まる法律です。
定められた刑罰はすべて科料もしくは拘留で、情状によりこれら2つが併科され得ます。
ここでは、軽犯罪法の中でもとくに問題となりやすい条項について抜粋して紹介します。

軽犯罪法1条1号

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

※態様により併科もあり得る

いわゆる廃屋などにたむろした場合には、この条項によって処罰される可能性があります。
現に人が住んでいる住居や管理者のいる建造物に侵入した場合は住居侵入等罪によって処罰され得ます。

軽犯罪法1条20号

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

※態様により併科もあり得る

性交や性交類似行為、陰部をことさら露出する行為は公然わいせつ罪に問われ得ます。
公然わいせつ罪が適用できないような露出行為については、その態様が公衆に嫌悪感等を抱かせるようなものであった場合、軽犯罪法1条20号が適用され得ます。

軽犯罪法1条23号

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

※態様により併科もあり得る

条文中の「のぞき見」には盗撮行為も該当します。
実務上、迷惑防止条例違反や住居侵入等罪に問えない態様の盗撮犯罪などについて、この軽犯罪法1条23号を適用し検挙するケースがあります。

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