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ストーカー規制法違反で逮捕される?ストーカー事件の流れと対処法

ストーカーで逮捕?

気になる相手の自宅付近をうろついた」「好きな人にラインでメッセージを何十回も送信した」など、恋愛感情が原因となって行う行為は、ストーカー規制法に違反することがあります。

警察からの「警告」や「接近禁止命令」に違反すると逮捕のリスクが増し、悪質なケースでは起訴され、刑罰が科せられることもあるでしょう。

ストーカーで逮捕されると、長期間の身柄拘束となりやすい傾向があります。迅速に被害者と示談を進めて、早期釈放や不起訴を目指しましょう。

逮捕されてしまった場合

アトム法律事務所では「初回接見出張サービス」(初回1回限り・有料)を実施中です。

ストーカー規制法違反で逮捕された場合、ご家族からの要請で、留置場まで弁護士が出張して面談(接見)をおこない、ご本人のご様子を確認してくることができます。
その際、事件の見通しや取り調べ対応のアドバイスをお伝えすることも可能です。

正式依頼の前にお試し感覚で弁護士との相性を確認しておきたい、まずはとにかく弁護士のアドバイスがほしいといった場合に、便利なサービスです。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

ストーカー行為とは?

ストーカー行為の定義

ストーカー行為とは、ストーカー規制法で規制されるつきまとい等を反復して行うことです。

つきまとい等とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で以下の行為をすることを指します。

つきまとい等

  1. つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居等の付近での見張り、押し掛け、はいかい
  2. 行動を監視していると思わせる事項の告知
  3. 面会・交際等の要求
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動
  5. 無言電話・連続した電話・文書送付・ファックス・電子メールの送信
  6. 汚物や動物の死体等、不快・嫌悪の情を催させる物の送付
  7. 名誉を害する事項の告知
  8. 性的羞恥心を害する事項の告知、文書・図画の送付

直接的な接触以外にも、SNS等のネット上での執拗な嫌がらせもつきまとい行為に該当するため注意が必要です。

一方、上記の行為であっても、職場や隣人トラブル・単なる怨恨など、恋愛・好意の感情に起因しない動機の場合は、ストーカー規制法の規制対象にはなりません。

ストーカー行為とみなされる代表的な行動

つきまとい、待ち伏せ、住居付近での見張り・うろつき

被害者の尾行や、自宅・職場での待ち伏せなどを繰り返す行為は、ストーカーの典型例です。被害者がいつもいる場所だけでなく、店舗や旅行先など、相手が実際にいる場所につきまとう場合もストーカーに該当します。

第三者に目撃されて通報されたり、ストーカーに気づいた被害者が交番に駆け込んだりすると、取り調べを受ける可能性が高くなるでしょう。

SNSへの執拗な投稿、不正アクセス

被害者に対してしつこくDMを送り続けたり、被害者のSNSアカウントに不正ログインしたりする行為は、ネットストーカーと呼ばれます。

直接相手に連絡するだけでなく、SNSに好意を寄せる内容のコメントを常に投稿したり、住居や勤務先などの個人情報を何度も拡散したりする場合も、ストーカー行為とみなされるでしょう。

なお、SNSに不正ログインをして投稿を確認したり、画像や動画などを抜き取ったりする形態のストーカーは、不正アクセス禁止法にも違反します。不正アクセス禁止法については『不正アクセスで警察は動く?弁護士にはいつ相談すればいい?』の記事をご確認ください。

無言電話、連続した電話、電子メールの送信

何度も繰り返し無言電話をしたり、嫌がらせのFAXやメールを送信したりする行為です。

無言電話や嫌がらせメールの回数が、1日に数十回、数百回など徐々にエスカレートしていくと、ストーカー行為として警察に逮捕される可能性が高くなります。

行動を監視していると思わせる事項の告知

被害者側に「いつも監視されている」と思わせる連絡を行うことです。例としては以下のような行為を反復して行うケースが挙げられます。

  • 被害者が帰宅したと同時に「おかえり」と電話をかける
  • ポストに「いつも見ているぞ」と書いた手紙を投函する
  • 被害者の服装や行動をメールで送信する

面会・交際等の要求

相手が拒否しているのを無視して、面会や交際などを何度も要求する行為も、ストーカー行為とみなされます。

例えば、被害者宅や職場に電話をかけて面会を要求したり、贈り物を受け取るよう要求したりするケースが考えられるでしょう。

著しく粗野又は乱暴な言動

粗野な言動とは、場所をわきまえずに行う行為で、相応の礼儀を守らないぶしつけな言動を指しています。一般人から見て放置できない程度に強度であれば、「著しく粗野な言動」に該当するでしょう。

「乱暴な言動」とは、刑法上の暴行・脅迫には該当しないものの、不当に荒々しい言動のことです。

例えば、大声で「バカヤロー」など乱暴な言葉を浴びせたり、被害者の自宅の前で車のクラクションを鳴らしたりする言動を何度も繰り返すと、ストーカーとみなされる可能性があります。

汚物等の送付

汚物や動物の死体等、相手に不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に反復して送り付ける行為もストーカーとみなされます。文書やイラストなども含まれます。

相手がうつ病やPTSDなどの精神病を発症した場合には、傷害罪に問われる可能性もあるでしょう。

名誉を害する事項の告知

「名誉を害する事項」とは、相手の社会的評価を害し、名誉感情を害する事柄です。

刑法の名誉毀損罪の程度に至らない行為も含まれるため、事実を指摘することまでは必要ありません。

性的羞恥心を害する事項の告知

性的羞恥心を害するとは、望んでもいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こさせることをいいます。刑法にいう「わいせつ」にまで至らないものも含まれます。

以下のような行為を反復するとストーカーとみなされる場合があるでしょう。

  • わいせつな写真などを自宅に送りつける
  • 電話や手紙で、卑猥な言葉を聞かせる

ストーカー行為をするとどうなる?

ストーカー規制法の「警告」「禁止命令」が出される

つきまとい等の行為をしている者に対し、警察は「警告」を出すことができます(4条)。「警告」に違反したとしても罰則はありません。

悪質なストーカー事案に対しては、都道府県公安員会が「禁止命令」を出すことができます(5条)。「禁止命令」に違反した場合は罰則があります。

警告と禁止命令の違い

警告禁止命令
どこが出すのか警察公安委員会
何に出すのかつきまとい行為悪質なストーカー行為
違反への罰則なしあり
有効期間なし1年間(1年単位で延長可能)

ストーカー事案では、加害者にとって「悪いことをしている」という認識がないこともしばしばあるため、まずは自覚と注意を促すものが警告の目的です。

禁止命令は、ストーカー被害者の申出や職権によって出されます。禁止命令の有効期間は1年間ですが、必要に応じて1年単位での延長が可能です。

「禁止命令」に違反すると逮捕される可能性が高い

悪質性の強いストーカーであれば、警告も禁止命令も受けず即座に逮捕される可能性はあります。しかし、ストーカー事案は「禁止命令」に違反した場合に逮捕されるケースが一般的です

なお、ストーカーで「警告」を受けたとしても、原則として逮捕されることはありません。

もっとも、ストーカーでなくとも、別の罪名で逮捕される可能性はありますので、「警告」なら問題ないと考えるべきではありません。ストーカー行為をした際に被害者の家に侵入していたり、被害者を脅したりしていると、不法侵入罪や脅迫罪などの成立も考えられます。

ストーカーの逮捕・検挙の状況

警察庁の資料によれば、2023年のストーカーの相談件数と、加害者に対する行政の対応は次のような数字になっています。

ストーカー相談件数と行政対応

ストーカー事案の相談件数19,843件
指導警告※12,184件
警告1,534件
禁止命令等1,963件

※指導警告とは、ストーカー規制法の「警告」に含まれない事実上の指導警告

また、同年のストーカー行為の検挙件数は以下の通りです。

ストーカー行為の検挙件数

ストーカー行為罪961件
禁止命令等違反120件
その他の犯罪1,708件
合計2,789件

ストーカーは、ストーカー規制法違反以外の罪名で検挙されるケースも多く、暴行・脅迫・住居侵入・器物損壊などが特に多くなっています。

過去にアトム法律事務所で取り扱ったストーカー事案17件のうち11件(65%)が逮捕されています。逮捕されていない事案では、事件化する前に相談を受けて解決したケースも含まれるため、警察が介入した事案で逮捕される恐れはもっと高くなるでしょう。

ストーカー犯罪の不安があれば早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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ストーカーで逮捕された後の流れは?

逮捕後の流れ

取り調べ・勾留

ストーカーで逮捕されると、まずは警察の取り調べを受けることになります。

取り調べでは、被害者との関係性や犯行動機、家庭環境などについて聞かれることが多いでしょう。

また、ストーカーの場合、逮捕の前に接近禁止命令が出されているケースがほとんどです。そのため、なぜ命令に従わなかったのか問い詰められることも考えられます

被疑者の身柄は逮捕後48時間以内に検察に送致され、それから24時間以内に取り調べが行われます。

検察の取り調べを受けた結果、逃亡や証拠隠滅のリスクがあると判断されると、最長10日間の勾留に移ります。勾留は捜査の必要性に応じて、再度10日間にわたり延長される場合があります。

起訴・不起訴の決定

逮捕後の身体拘束は、起訴されるまで最長で23日間と定められています。

被疑者の勾留が期日を迎えると、起訴か不起訴が決定されるケースがほとんどです。不起訴となれば、その時点で事件は終了となり前科がつくこともありません

起訴には略式起訴と正式起訴の二種類があります。略式起訴の場合には、書類の手続きと罰金の納付だけで事件終了となりますが、正式起訴された場合には刑事裁判を受けなければなりません

なお、勾留満期となるまでに捜査が終わらず、起訴か不起訴か判断されない場合には、一時釈放されてから在宅事件に切り替わり、捜査が継続されます。

刑事裁判

ストーカーの場合、つきまとい行為を反復して行っており、突発的な犯罪に比べて悪質性が高い犯行であるといえます。「警告」や「禁止命令」を受けても止められなかったということであればなおさらでしょう。

また、ストーカーはエスカレートすれば重大犯罪に繋がるおそれもあり、検察官も安易に不起訴や罰金で終わらせることには慎重になります。

そのため、通常の起訴によって、懲役刑を求刑されて公開裁判となることが多い犯罪類型です。

もっとも、ストーカー犯罪の法定刑の上限は、禁止命令に違反したストーカー行為の場合でも「2年以下の懲役」です。3年以下の懲役刑であれば、法律上執行猶予が付く可能性が十分あるため、実刑を避けるためにも弁護士へご相談ください。

SNSでのストーカーと不法侵入(執行猶予つき判決)

警察から被害者との接触禁止の警告を受けていた状況で、SNSを使い被害者にメッセージを送ったりマンションの敷地に侵入したとされる、ストーカー規制法違反と邸宅侵入の事案。


弁護活動の成果

保釈が認容され早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。執行猶予付き判決となった。

示談の有無

あり

最終処分

懲役1年執行猶予3年

裁判で有罪となったら刑罰を受ける

ストーカー行為や、禁止命令の違反に対しては刑罰が定められています。

対象法定刑
ストーカー行為をした者1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に違反してストーカー行為をした者2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
禁止命令に違反した者6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

つきまとい等の行為はそれだけでは処罰されず「禁止命令」に違反した場合に刑罰が科されますが、ストーカー行為(反復したつきまとい等の行為)となった場合は直接処罰の対象になります。

ストーカー事案での逮捕の場合、暴行・傷害・脅迫・住居侵入・器物損壊など、他の犯罪で立件されることも少なくありません。また、複数の犯罪が成立する可能性も考えられ、ケースによっては上記の刑罰ではすまないこともあります。

ストーカーで逮捕された場合は被害者対応が重要

被害者対応(示談)は不起訴獲得につながる

不起訴処分となるには、被害者対応を行うことが必要です。被害者と示談をし、被害者の「許す」という意思を得ることで、不起訴処分の可能性を高めることができます。

被害者に対して謝罪を行い、示談金を支払うことで、被害届の取下げを目指します。示談金は、単に迷惑料だけにとどまらず、被害者の状況に合わせて柔軟に対応することが重要です。

たとえば被害者が引っ越しを希望するのであれば転居費用を負担する、防犯カメラを設置するなどの防犯対策に投じた費用があればその負担も支払う、などの対応が考えられます。

示談交渉を弁護士に依頼する理由とは

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人・家族
示談交渉交渉しやすいほぼ不可能
示談成立早期成立時間がかかる
示談金相場が分かる相場が分からない
内容不備のない示談が可能不完全になる恐れあり

ストーカー事案での示談交渉は、自分やその家族が行うことはほぼ不可能です。必ず弁護士に相談し、弁護士に対応してもらうことが大切です

刑事事件の中でも、特にストーカー事案は被害者が加害者との接触を避けたいと考えるでしょう。加害者に住まいを知られていたり、加害者が同じ生活圏にいることは大きな恐怖となります。そのため、示談はすべて弁護士にまかせることが望ましいです。

通常、ストーカー事案での示談交渉の内容には、被害者と今後一切接触を図らないことも盛り込まれます。

加害者は、被害者が使用する可能性がある路線を使用しないことや、被害者の引越し費用を負担するなどの条件を示し、被害者の心的・経済的負担の軽減に務めることが大切です。

弁護士は、被害者と加害者の意見を調整しながら、互いの合意を得る形で示談を締結します。

示談は執行猶予の獲得にも意味がある

ストーカー被害者と示談を締結することで、不起訴獲得の可能性を高めることができます。もし、示談がうまく整わず、起訴されてしまった場合でも、示談交渉を継続することには意味があります。

被害者に謝罪をした事実や示談交渉の経緯を証拠化することは、執行猶予判決を獲得することにつながるからです。

仮に、審理が終了してしまってから示談が成立したとすれば、弁護士は弁論再開を求め裁判所に示談書などの証拠を提出します。真摯に被害者対応(示談交渉)に取り組んだことを示し、執行猶予付き判決が相当である意見を述べます。

ストーカー行為での逮捕はすぐに弁護士に相談を

ストーカー行為で逮捕されたら弁護士面会を要請する

ストーカー行為で逮捕されたら、まずは弁護士面会(接見)を要請しましょう。家族が逮捕されたときには、家族が弁護士を探し、派遣を要請してください

自分でも警察をとおして当番弁護士を呼ぶことができます。逮捕されると、その直後から警察の取調べがはじまります。

後に不利益を被らないよう、取調べでの受け答えはとても重要です。専門家の助言をもとに、慎重に対応していくことが必要です。

弁護士面会(接見)では、警察職員の立会いをはずして、完全に一対一で法律相談を受けることができます。他人には聞かれたくないプライベートなことであっても、安心して相談することができます。

また、勾留と同時に接見禁止処分が付されると、家族であっても面会ができません。そのときでも、弁護士は必要に応じて面会することができますので、家族の様子を弁護士を通じて確認することも可能です。

警察対応と会社対応はプロフェッショナルにまかせる

逮捕後は、警察や検察官の取調べが続きます。どう回答してよいかわからない質問に対しては、弁護士の意見を確認しながら対応することが望ましいです。

警察での供述や検察官とのやりとりは、のちに裁判で証拠としてつかわれることもあります。少しでも早く釈放されたいという思いから、認識と異なる供述をすると、あとで取り返しのつかないことになる危険もあります。

また、逮捕されると完全に身動きがとれなくなるため、仕事や学業に重大な支障が生じるでしょう。会社への説明や仕事の引き継ぎなど、誰かにサポートを受けなくてはどうすることもできません。

その点についても、弁護士に相談し、会社の誰にどのような連絡をすべきかを検討することができます。

逮捕後釈放されても、事件は終わっていない!

ストーカーで逮捕されて、すぐに釈放されることもあります。また、勾留されても満期を迎えたときに、処分保留で釈放となることがあります。

釈放されると、精神的な解放感から、安心してしまい「事件が終わった」と勘違いをしてしまう方もいらっしゃるようです。

しかし、処分保留での釈放は、あくまで処分が先延ばしにされているだけで、決して事件は終わっていません。

在宅捜査に切り替わっただけの状態ですので、すぐに弁護士に相談にいき、今後の動きを確認してください

まだ被害者対応をしていない場合は、検察官が処分を決めるまでに示談を進める必要があります。弁護士のサポートを受けながら、不起訴獲得に向けて準備を進めていきましょう。

ストーカーで逮捕されたらアトム法律事務所へ

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

的確なアドバイスと迅速な対応で依頼して本当に良かったです。

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(抜粋)相手方との交渉にもスムーズにご対応頂き、示談が成立して無事不起訴にして頂きました。アトム法律事務所さんに依頼して本当に良かったと思います。

丁寧に対応してくれ分からないことにはすぐに答えてくれました。

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(抜粋)先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。ありがとうございます。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要。
早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

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アトム法律事務所では24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。

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