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ストーカーは逮捕される?犯罪になる基準は?刑罰を防ぐための対処法を解説

ストーカーで逮捕?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

ストーカー規制法違反の検挙件数は年々増加しており、警察庁の発表によると2024年には1,341件と過去最多を記録しました。

警察はストーカー事案に対して厳格な姿勢で臨んでおり、警告や禁止命令を経ずに逮捕されるケースも珍しくありません。

ここで注意すべきは、法律上のストーカー行為自体は性犯罪に分類されない独立した犯罪ですが、行為がエスカレートすることで性犯罪へと性質が変わるリスクがある点です。

単なるつきまといから住居侵入、そして不同意わいせつなどの性犯罪へ発展した場合、適用される法律が変わり、科される刑罰は重くなります。

この記事では、ストーカー規制法による逮捕のプロセスや、性犯罪との境界線、そして前科を避け社会復帰を目指すために今すべき対応について、弁護士がわかりやすく解説します。

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ストーカーとは?法律で禁止される行為

ストーカーとは、好意(恋愛感情など)や、それが満たされなかったことへの怨恨を晴らす目的で、つきまとい等または位置情報無承諾取得等を同一人物に繰り返し行うことです。

ストーカー行為は、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)によって禁止されており、刑罰は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

ストーカー規制法の目的と概要

ストーカー規制法は、2000年11月に施行されました。

1999年に発生した「桶川ストーカー殺人事件」をきっかけに制定され、その後も重大事件の発生を受けて法改正が繰り返されてきました。

この法律は、ストーカー行為を処罰するとともに、被害者への援助措置を定めることで、個人の身体・自由・名誉に対する危害の発生を防止することを目的としています。

ストーカー行為の定義

ストーカー規制法で処罰される「ストーカー行為」とは、以下の2つの要件を満たす行為です。

  • 恋愛感情等に基づく目的があること
    • 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情
    • またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情
    • これらを充足する目的で行われること
  • 「つきまとい等」または「位置情報無承諾取得等」を反復して行うこと
    • 同一の人に対して繰り返し行われること

つまり、1回限りの行為ではストーカー行為には該当しません。しかし、反復して行えば処罰対象となります。

「つきまとい等」「位置情報無承諾取得等」に該当する10の行為類型

ストーカー規制法では、以下の10類型の行為を「つきまとい等」「位置情報無承諾取得等」として規制しています。

「つきまとい等」「位置情報無承諾取得等」の行為類型

類型具体的な行為
①つきまとい・待ち伏せ等つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、住居・勤務先等の付近での見張り・押しかけ・うろつき
②監視していると告げる「今日は〇〇に行ったね」「いつも見ているよ」など、行動を監視していることを告げる行為
③面会・交際の要求拒否されているにもかかわらず、面会や交際、復縁などを繰り返し要求する
④乱暴な言動大声で怒鳴る、車のクラクションを鳴らし続けるなど、著しく粗野・乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話等無言電話、拒否されても繰り返し電話・FAX・メール・SNSメッセージを送信する行為
⑥汚物等の送付汚物、動物の死体など、著しく不快または嫌悪感を与えるものを送りつける
⑦名誉を傷つけるネット上での誹謗中傷など、相手の名誉を害する事項を告げる行為
⑧性的羞恥心の侵害わいせつな写真や文書を送りつける、性的な内容を電話やメールで伝える
⑨GPS機器等による位置情報取得相手の承諾なくGPS機器を取り付けて位置情報を取得する(2021年改正で追加)
⑩GPS機器等の取り付け相手の承諾なく、所持する物にGPS機器等を取り付ける(2021年改正で追加)

恋愛感情がなければストーカーにならない?

ストーカー規制法の対象となるのは、恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨感情に基づく行為に限られます。

したがって、以下のような動機による「つきまとい等」は、ストーカー規制法の対象外となります。

  • 職場でのトラブルに起因する嫌がらせ
  • 近隣トラブルによるつきまとい
  • 金銭トラブルによる執拗な連絡

ただし、これらの行為はストーカー規制法の対象外であっても、迷惑防止条例違反、脅迫罪、強要罪、住居侵入罪など、他の法令で処罰される可能性があります。

また、恋愛感情には、交際相手だけでなく憧れの感情も含まれると解釈されています。アイドルや芸能人に対する執着的な行為も、ストーカー規制法の対象となり得ます。

法改正により非親告罪へ変わった

2017年の法改正により、ストーカー規制法違反は非親告罪となりました。つまり、被害者の告訴がなくても、検察官は起訴することができます。

この改正の背景には、小金井市で発生した刺傷事件など、被害者が警察に相談していながら重大な事件(殺人や性犯罪)に発展してしまった凄惨な過去があります。

「被害者が告訴を取り消したから捜査をやめる」という従来の仕組みでは、被害者を守りきれないという反省から、警察がより主体的に、かつ強制的に介入できる仕組みに作り変えられたのです。

ストーカー規制法で逮捕される行為

ストーカー行為で逮捕される行為には、「警告・禁止命令無視」「現行犯逮捕」「後日逮捕」「関連罪名で逮捕」の4パターンがあります。

(1)警告・禁止命令を無視して逮捕

最も典型的な逮捕パターンが、警察からの警告や公安委員会からの禁止命令を無視してストーカー行為を継続したケースです。

警告はあくまで「これ以上つきまとい等を繰り返さないように」という注意喚起であり、警告を受けただけで直ちに逮捕されることはありません。

しかし、警告を無視してつきまとい等を続けた場合、禁止命令が出され、それにも違反すれば逮捕の可能性が高まります。

禁止命令違反をした場合の刑罰は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。

2024年の警視庁のデータによれば、禁止命令件数は2,415件と過去最多を記録しており、警察がストーカー事案に対して積極的に行政措置を講じていることがわかります。

(2)つきまとい現場で現行犯逮捕

被害者の自宅や職場付近での待ち伏せ、尾行などのつきまとい行為を第三者に目撃され、通報によって現行犯逮捕されるケースです。

被害者本人がストーカー行為に気づいて交番に駆け込んだり、周囲の人が不審な行動を発見して110番通報したりすることで、警察官が駆けつけて現行犯逮捕となります。

現行犯逮捕の場合、警告や禁止命令といった段階を経ずに、一気に身柄拘束へと進むことになります。

(3)防犯カメラ・SNS履歴から後日逮捕

近年増加しているのが、防犯カメラの映像やSNSの投稿履歴、GPS機器の発見などから身元が特定され、後日逮捕されるパターンです。

特に2021年の法改正以降、GPS機器を使った位置情報の無断取得もストーカー規制法の規制対象となりました。

被害者のカバンや車にGPS機器を仕込んでいた場合、その機器が発見されれば、後日逮捕につながる可能性があります。

また、SNSへの執拗なメッセージ送信やコメント投稿は、デジタルデータとして証拠が残りやすく、被害者が警察に相談した時点で証拠が揃っているケースも多くあります。

(4)住居侵入・脅迫など関連罪名で逮捕

ストーカー行為がエスカレートし、住居侵入、脅迫、暴行、傷害などの刑法犯を伴った場合、ストーカー規制法違反ではなく、これらの罪名で逮捕されることがあります。

ストーカーに伴う刑法犯の例

罪名刑罰
脅迫罪2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
暴行罪2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留・科料
傷害罪15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
住居侵入罪3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
名誉毀損罪3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

2024年の警察統計によると、ストーカー事案に関連する刑法犯・特別法犯での検挙が1,743件あり、ストーカー規制法違反での検挙(1,341件)を上回っています。

内訳としては、住居侵入、脅迫、暴行、傷害などが多くを占めています。

これらの犯罪は、ストーカー規制法違反よりも法定刑が重い場合があり、逮捕後の処分も厳しくなる傾向があります。

ストーカー事件の逮捕率・検挙件数データ

指標2024年データ前年比
相談件数19,567件△1.4%
警告件数1,479件
禁止命令件数2,415件+23.0%(過去最多)
ストーカー規制法違反 検挙1,341件+24.1%(過去最多)
関連刑法犯等 検挙1,743件+2.0%

※出典:警察庁「令和6年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について

統計からわかるように、相談件数に対して検挙件数は決して高くありませんが、禁止命令や検挙件数は年々増加傾向にあります。

警察がストーカー事案に対して、より積極的に刑事手続きを進めるようになっていることがうかがえます。

ストーカー行為と性犯罪の関連性

「ただ後をつけていただけ」と思っていても、行為の内容によっては性犯罪として扱われ、より重い罪に問われる可能性があります。

ストーカーと性犯罪の関連性

行為罪名刑罰
つきまとい・待ち伏せストーカー規制法違反1年以下の拘禁刑/100万円以下の罰金
住居侵入・盗撮住居侵入罪・撮影罪3年以下の拘禁刑
わいせつ行為不同意わいせつ罪6ヶ月〜10年の拘禁刑
性交等の強要不同意性交等罪5年〜20年の拘禁刑

上記表のように、ストーカー行為がエスカレートして性犯罪に発展した場合、刑罰は重くなる可能性があります。

性犯罪になると実刑リスクが高まる

ストーカー規制法違反の法定刑は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。初犯であれば、示談成立によって不起訴や罰金刑で済むケースも少なくありません。

しかし、不同意わいせつ罪になると「6月以上10年以下の拘禁刑」、不同意性交等罪になると「5年以上の有期拘禁刑」と、刑罰の重さが格段に上がります。

性犯罪に発展した場合、たとえ示談が成立しても、検察官が起訴に踏み切る可能性があり、実刑判決を受けるリスクも現実的なものとなります。

警察が早期逮捕に踏み切る理由

警察がストーカー事案で早期に逮捕に踏み切る背景には、過去の重大事件の教訓があります。

1999年の桶川ストーカー殺人事件をきっかけにストーカー規制法が制定されましたが、その後も逗子ストーカー殺人事件、小金井ストーカー殺人事件など、ストーカー行為が凶悪犯罪に発展したケースが相次いでいます。

警察庁は「被害相談は高い水準で推移している」として、制度や運用面の課題を検討する方針を示しています。

2024年には禁止命令の約6割が「緊急禁止命令」であり、警察が被害の深刻化を未然に防ぐために迅速な対応を取っていることがわかります(※出典:警察庁「令和6年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」)。

ストーカー規制法の警告と禁止命令とは?

ストーカー規制法には、段階的な行政措置が設けられています。ただし、悪質なケースでは警告なしに逮捕されることもあります。

警告に従えば逮捕されない?

警告は「今後つきまとい等を繰り返さないように」という注意喚起であり、警告を受けたこと自体に罰則はありません。

警告を受けた後、被害者への接触を完全にやめれば、そのまま事件化されずに終わるケースもあります。ただし、警告を受けたということは、すでに警察に記録が残っているということです。

少しでも被害者に接触すれば、すぐに禁止命令や逮捕へと進む可能性があります。

警告を受けた段階で弁護士に相談し、被害者への謝罪や示談の可能性を探ることが、逮捕を回避するための重要なポイントです。

いきなり逮捕されるケースとは

以下のような場合、警告や禁止命令を経ずに、いきなり逮捕される可能性があります。

  • 悪質性が高い場合
    脅迫的な言動、暴力を伴う行為、被害者の生活を著しく脅かす行為
  • 緊急性が高い場合
    被害者に身体的危害が及ぶ切迫した危険がある場合
  • 関連犯罪を伴う場合
    住居侵入、暴行、傷害、脅迫など他の犯罪も同時に行っている場合
  • 反復性が明らか場合
    過去にも同様の行為を繰り返している、または前科がある場合

警察庁の方針として、ストーカー事案では被害者の安全を最優先としているため、少しでも危険性が認められれば、迅速に逮捕に踏み切る傾向があります。

ストーカーで逮捕された後の流れ

ストーカー規制法違反で逮捕された場合、以下の流れで刑事手続きが進みます。

逮捕後の流れ

逮捕〜送検(48時間)

逮捕されると、まず警察署の留置場に収容され、取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を検察官に送致(送検)するかどうかを判断します。

この48時間は、弁護士以外の家族との面会は原則として認められません。早期に弁護士を依頼し、接見(面会)を通じて取り調べへの対応方法などのアドバイスを受けることが重要です。

勾留請求〜勾留決定(24時間)

送検後、検察官は24時間以内に、被疑者の勾留を裁判所に請求するかどうかを判断します。勾留請求が認められると、原則として10日間、身柄を拘束されることになります。

弁護士は、勾留請求に対して意見書を提出したり、勾留決定に対する準抗告を行ったりすることで、早期釈放を目指す活動を行います。

勾留期間(最大20日間)

勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事由がある場合はさらに10日間延長されることがあります。つまり、勾留期間は最大で20日間となります。

逮捕から起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は、最長で23日間(逮捕後48時間+勾留請求24時間+勾留20日間)に及ぶ可能性があります。

起訴・不起訴の判断

勾留期間中または勾留期間満了時に、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。

ストーカー規制法違反の場合、被害者との示談が成立していれば、不起訴(起訴猶予)となる可能性が高まります。

現在、ストーカー規制法違反は非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴できる)ですが、示談の有無は検察官の判断に大きな影響を与えます。

ストーカーで不起訴を目指し、前科を回避する

今、逮捕や起訴を避けるために最も重要なのは、誠実な謝罪と被害者との示談です。

示談交渉の重要性

示談とは

被害者に対して誠心誠意の謝罪を行い、示談金を支払うことで示談が成立すれば、警察が事件を不問にしたり、検察官が不起訴処分(前科がつかない処分)を下したりする可能性が高まります。

ただし、ストーカー事案では、加害者が直接被害者に連絡を取ることはさらなるストーカー行為とみなされ、状況を悪化させるだけです。必ず弁護士を介して交渉を行う必要があります。

再発防止と更生プログラム

「なぜあのような行為をしてしまったのか」を深く自省し、専門のカウンセリングや更生プログラムを受けることも、社会復帰への大切なステップです。

裁判や検察の調べにおいても、更生への意欲を具体的に示すことは有利な材料となります。

アトムで取り扱ったストーカー規制法違反の事例

ストーカー規制法違反(不起訴処分)

採用活動を通じて知り合った女子学生と交際に発展したが、その後に学生側から別れを告げられた。依頼者はこれを受け入れず、「就職の世話をしたのに」などとメッセージを送ったり電話をかけたりする行為を続けた。ストーカー規制法違反の事例。


弁護活動の成果

依頼者を許すという内容(宥恕条項)を含んだ示談が成立。この示談成立により、被害届が警察に提出されることはなく、刑事事件化はせずに終了した。

示談の有無

あり(150万円)

最終処分

不起訴

ストーカー規制法違反(不起訴処分)

同じ会社の支店に勤務する女性職員に対し、個人的に好意を寄せ、LINEでメッセージを送ったり、女性の職場近くまで会いに行ったりする行為を繰り返していた。以前、女性から拒絶されたものの、依頼者はその後のやり取りから拒絶の意思を明確に認識できずに行為を続け逮捕された。ストーカー規制法違反の事例。


弁護活動の成果

依頼者を許すという内容(宥恕条項)を含んだ示談が成立。この示談成立を受けて本件は不起訴処分となった。示談が成立した背景としては、加害者が退職手続きや転居を行ったことが挙げられる。

示談の有無

あり(20万円)

最終処分

不起訴

ストーカーの逮捕に関するよくある質問

警告を無視したら必ず逮捕される?

必ず逮捕されるわけではありませんが、逮捕のリスクは大幅に高まります。警告を無視してつきまとい等を継続した場合、禁止命令が出される可能性が高くなります。

禁止命令に違反すれば、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金という刑罰が科される可能性があります。

警告を受けた段階で弁護士に相談し、被害者への接触を完全にやめるとともに、示談の可能性を探ることをお勧めします。

元交際相手への連絡はストーカー?

相手が拒否しているにもかかわらず、繰り返し連絡を取る行為はストーカー行為に該当する可能性があります。

ストーカー規制法は「恋愛感情その他の好意の感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充足する目的でのつきまとい等を規制しています。

元交際相手への執拗な連絡は、まさにこの要件に該当しやすいと言えます。相手から連絡しないでほしいと言われた場合は、その意思を尊重し、一切の連絡を控えるべきです。

SNSのDMやコメントもストーカー?

SNSを通じた執拗なメッセージ送信やコメント投稿も、ストーカー規制法の規制対象です。

2017年の法改正により、拒まれたにもかかわらず連続してSNSでメッセージを送信する行為や、ブログ等の個人ページにコメントを書き込む行為も「つきまとい等」に追加されました。

相手をブロックしても別のアカウントから接触する、相手のSNSアカウントを監視して行動を把握するといった行為も、ストーカー行為とみなされる可能性があります。

ストーカーによる逮捕は専門家へ相談を

ストーカー行為は、自分では「好きだから」「少し話したいだけ」という気持ちであっても、法的には重大な犯罪になり得ます。

警察から警告を受けたり、自身の行為に不安を感じたりしているなら、手遅れになる前に対策を講じることが重要です。

アトム法律事務所で取り扱ったストーカーの事案では、早期の相談により、逮捕率は約54%となっています(アトム法律事務所「ストーカー逮捕率」より)。

「示談交渉を進めたい」「逮捕を回避したい」とお考えの方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、法的に正しい解決への道を歩み始めてください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了