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軽犯罪法違反とは?逮捕される行為や刑罰、時効などを解説

軽犯罪法違反

軽犯罪法とは、日常生活で起こり得る比較的軽い違反行為を取り締まるための法律です。

軽犯罪法違反は、逮捕されないことが多いです

しかし、逮捕されなくても、起訴されることはあり、裁判で有罪になれば拘留・科料といった罰則が科され、前科がつくことになります

また、軽犯罪法違反よりも重い罪(銃刀法違反・ストーカー規制法違反・迷惑防止条例違反・撮影罪など)との区別も問題になります。

「本来なら軽犯罪法違反で済むのに重たい罪で処罰された」といった事態を防ぐためにも、弁護士への早期相談は必須です。

この記事では、軽犯罪法違反での逮捕が不安な方に向けて、軽犯罪法違反になる行為(他罪との区別を含む)、刑罰、時効、逮捕の可能性、軽犯罪法違反事件の流れなどを解説します。

お急ぎの場合には、24時間ご予約可能で軽犯罪法違反の解決実績が豊富なアトムの弁護士相談をご活用ください。

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目次

軽犯罪法とは?軽犯罪法違反の行為・刑罰

軽犯罪法とは?

軽犯罪法とは、日常生活を送るうえで最低限必要とされる秩序に違反する行為を、比較的軽い犯罪として規定し、刑罰を定めた法律です(東京高判S24.7.29高裁刑集2‐1‐53参照)。

軽微なのぞき・つきまといの他、立ちション、たん・つばを吐くといった行為も、軽犯罪法違反になります。

軽犯罪法違反の刑罰

軽犯罪法違反の刑罰は、拘留、または科料です(軽犯罪法1条柱書)。

  • 拘留
    1日~30日間の身体拘束
  • 科料
    1000円~1万円未満の納付

軽犯罪法違反の未遂は、処罰されません(刑法44条、8条)。

軽犯罪法違反の罪は、情状により、刑が免除されたり、拘留と科料が併科(両方科される)になったりします(軽犯罪法2条)。

拘留・科料は軽い罪と考えがちですが、どちらも前科になります。前科がつくと就職など様々な面で不利益が生じます。軽犯罪法違反行為をしてしまい、前科がつくことを避けたい場合には弁護士に相談することをおすすめします

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軽犯罪法違反になる行為は33種類ある!

軽犯罪法違反になる行為は、軽犯罪法1条に規定されており、33個の類型があります。

軽犯罪法違反になる行為には、凶器携帯、犯罪の虚偽申告、身体露出、のぞき、つきまとい等があります。

軽犯罪法違反が疑われる例

  • ツールナイフ・催涙スプレーの所持
  • 警察に嘘の被害申告・110番通報
  • 道路で立ちション、たんを吐いた
  • 公園でお尻を出した
  • 他人の家をのぞき見
  • 女性に声をかけ、つきまとう
  • 他人の家に、はり紙をした

軽犯罪法違反になる行為の類型は、合計33個です。「軽犯罪法違反の一覧(ここをタップ)」からご確認ください。

軽犯罪法違反の一覧(ここをタップ


潜伏
人が住んでおらず、かつ管理もされていない建物・船舶の中に正当な理由なく潜んでいた場合に成立します。

廃墟や無人の空き家に肝試し目的で忍び込むケースなどが典型例です。

凶器携帯
刃物・鉄棒など人の生命や身体に重大な害を加えるのに使われるような器具を、正当な理由なく隠して携帯した場合に成立します。

鞄やポケットに入れて外から見えない状態にしていることが要件で、護身用・防犯用という目的は正当な理由として認められません

侵入具携帯
合鍵・のみ・ガラス切りなど他人の建物への侵入に使われるような器具を、正当な理由なく隠して携帯した場合に成立します。

ドライバーや懐中電灯なども、状況によっては侵入具と判断されることがあります。

浮浪
働く能力があるにもかかわらず職に就く意思を持たず、かつ一定の住居もなく各地を放浪した場合に成立します。

無職者やニートは住所があるため対象外になりますが、現在は実務上ほとんど適用されていない規定です。

粗野・乱暴
飲食店・電車・バスなどの公共の場で、入場者や乗客に対して著しく粗野・乱暴な言動で迷惑をかけた場合に成立します。

社会通念上許容できる限度を超えているかどうかで判断されます。

消灯
正当な理由なく街灯や他人の標灯を消した場合に成立します。

実際に適用されるケースは多くありませんが、いたずら・嫌がらせ目的で街灯を消す行為が典型例で、通行人の安全を脅かすとして処罰の対象となります。

水路交通妨害
船やいかだを水路に放置したり、障害物を設置・放置して水路の通行を妨げた場合に成立します。

農業用水路・運河など船の交通が想定される水路が対象です。

変事非協力
火事・地震・交通事故・犯罪発生などの変事に際し、警察官等の指示に正当な理由なく従わなかった場合に成立します。

現場への立ち入り制限を無視するケースが典型例です。

火気乱用
建物や森林など燃えやすいものの近くで相当の注意をせずに焚火をしたり、ガソリンなど引火しやすいものの近くで火気を使用した場合に成立します。

実際に火災が発生した場合は、失火罪(刑法116条)が成立する可能性があります。

爆発物使用等
鉄砲・火薬類・ボイラーなど爆発しうるものを十分な注意をせず使用・不適切に取り扱った場合に成立します。

実際に爆発させた場合は、過失激発物破裂罪(刑法117条2項)が成立する可能性があります。

危険投注等
他人の身体や財物に害を及ぼすおそれのある場所に、十分な注意をせず物を投げ・注ぎ・発射した場合に成立します。

マンション上階から道路に向けて物を投げ落とす行為が典型例です。

危険動物解放等
人を襲う性癖があることが明らかな犬などを、正当な理由なく解放したり不注意で逃がした場合に成立します。

逃がした動物が他人を襲った場合は、飼い主に傷害罪・過失傷害罪が成立する可能性があります。

行列割込み等
公共の場で粗野・乱暴な言動や威勢を示して、バス・電車・チケット等の行列に割り込んだ場合に成立します。

単なる無言の割り込みは対象とならない場合もあります。

静穏妨害
警察官の制止を無視して人声・楽器・ラジオなどの音を異常に大きく出し続け、近隣に迷惑をかけた場合に成立します。

「異常に大きい」かどうかは場所・時間帯・継続性などを踏まえ、社会通念で判断されます

称号詐称・標章等窃用
警察官・自衛官などの称号を詐称したり、本物と見紛うような制服・記章・バッジを身に着けた場合に成立します。

ハロウィンなどで本物に精巧に似せた警察官・消防士のコスプレ衣装を着用する行為も本号に該当するおそれがあります。

虚偽申告
実際には起きていない犯罪や災害を、警察などの公務員に申告した場合に成立します。いたずらの110番通報も本号に該当します。

なお、特定の人物を犯人として名指しした虚偽申告は、より重い虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性があります。

氏名等不実申告
質屋への質入れや古物商との売買の際に、氏名・住所・職業などを偽って帳簿に虚偽の記載をさせた場合に成立します。

盗品の不正流通を防ぐ目的で設けられた規定です。

要扶助者・死体等不申告
自分が管理する場所に、老人・病人など扶助が必要な人や死体があると知りながら速やかに警察等へ申告しなかった場合に成立します。

自ら放置した場合は、保護責任者遺棄罪(刑法218条)が成立する可能性があります。

変死現場等変更
正当な理由なく変死体や死胎のある現場の状況を変えた場合に成立します。

死因の特定を困難にするおそれがあるため禁止されています。

身体露出
公衆の目に触れる場所で、不快感を与えるような仕方で臀部・太ももなど身体の一部をみだりに露出した場合に成立します。

性器の露出は本号ではなく、公然わいせつ罪(刑法174条)となります。

㉑※動物愛護法の制定にともない削除

こじき
道端などで同情心に訴えて金品をもらおうとする物乞い行為、またはさせる行為に成立します。

公の秩序・善良な風俗を害するとして規定されていますが、現在は適用例がほぼありません。

のぞき見
住居・浴場・更衣場・便所など人が通常衣服をつけていない場所をひそかにのぞいた場合に成立します。

他人の住宅敷地内に侵入してのぞいた場合は、住居侵入罪(刑法130条)も成立します。

儀式妨害
結婚式・入学式・葬儀など公私の儀式をいたずらによって妨害した場合に成立します。

威力・偽計を用いた悪質な妨害行為は業務妨害罪(刑法233・234条)となります。

水路流通妨害
川・溝などに大量のごみを捨てたり障害物を置くなど、水路の流れを妨げた場合に成立します。

農業用水や生活用水に支障が生じるおそれがある場合に適用されます。

排せつ等
街路・公園など公衆が集まる場所でたん・つばを吐いたり、大小便をした場合に成立します。

いわゆる「立ちション」は本号に該当します。悪質・反復した場合は、現行犯逮捕された事例もあります。

汚廃物投棄
公共の利益に反して、みだりにごみ・動物の死骸・汚物などを捨てた場合に成立します。

自分の敷地内への投棄でも、悪臭・不衛生で周囲に実害が及ぶ場合は対象となります。

つきまとい等
他人の進路に立ちふさがる・身辺に群がる・不安や迷惑を覚えさせるような、つきまとい行為をした場合に成立します。

深夜に人通りの少ない道で、無言で長時間追いかける行為が典型例です。恋愛感情・怨恨に基づき反復して行った場合は、ストーカー規制法違反になる可能性があります。

暴行等共謀
他人の身体に害を加えることを複数人で共謀し、共謀者のうち誰かが実行の準備行為をした場合に、共謀者全員が本号の対象となります。

傷害の道具に使う鉄パイプを購入・調達する行為が準備行為の典型例です。

動物けしかけ・驚奔
人や家畜に対して犬などの動物をけしかけたり、馬・牛を驚かせて逃走させた場合に成立します。

その結果、怪我が生じた場合は傷害罪・過失傷害罪が成立する可能性があります。

業務妨害
他人の業務をいたずらによって妨害した場合に成立します。

面白半分のいたずら電話や、非常ベルを鳴らす行為などが典型例です。

田畑等侵入
立ち入りを禁じた場所や、他人の田畑に正当な理由なく入った場合に成立します。

駐車場や工事現場への無断立ち入りなどが典型例です。

はり札、標示物除去等
他人の建物・工作物にみだりに張り紙をしたり、看板・禁札などを取り除いたり汚したりした場合に成立します。

張り紙や落書きなどで財物の効用が失われる程度の損害が生じた場合は、器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性があります。

虚偽広告
商品・サービスの販売にあたり、人を欺いたり、誤解させるような事実を挙げて広告した場合に成立します。

いわゆる誇大広告がこれに当たります。消費者被害・詐欺被害の拡大を防ぐ目的で規定されています。

※これらは2026年3月〇〇日現在の「e-Gov法令検索・軽犯罪法」、警視庁「刃物の話」などをもとに整理した表です。最新の情報についてはご自身でご確認ください。


次の項目からは軽犯罪法違反で逮捕される可能性や処罰までの流れを確認していきましょう。

軽犯罪法違反の逮捕の可能性

軽犯罪法違反で逮捕された割合

一般的に見て、軽犯罪法違反で逮捕される可能性は低いといえます

検察統計では、2024年度、軽犯罪法違反で警察に逮捕された人が67人(釈放された21人を含む。)、逮捕されなかった人が6,583人でした(「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より)。逮捕された人の割合は、約1.0%です。

警視庁管内の軽犯罪法違反では、令和6年度、(逮捕後に)身柄付送致された人数は1,265人中わずか2人で、割合にして約0.1%です(警察庁の統計(令和6年)より)。

軽犯罪法違反での検挙件数は少なく、さらに逮捕される可能性も低いといえます。

それゆえ、捜査された場合・逮捕されてしまった場合は一大事なので、早急に刑事事件に強い弁護士の弁護活動を受ける必要性があります。

軽犯罪法違反の逮捕でお悩みの方、取り調べを受けた方は、アトムの無料相談もご検討ください。

軽犯罪法違反の逮捕の種類・要件

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

軽犯罪法違反が逮捕される場合、通常逮捕(後日逮捕)か、または現行犯逮捕になります。

軽犯罪法違反の通常逮捕

通常逮捕とは、裁判官が発行した逮捕状に基づき、警察や検察が被疑者を逮捕する手続きです。

逮捕は「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」がある場合に可能です。

通常逮捕の要件内容
逮捕の理由・嫌疑の相当性
逮捕の必要性・住居不定
 (または)
・出頭の求めに応じない

軽犯罪法違反の「逮捕の理由」とは、被疑者が軽犯罪法違反の罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(嫌疑の相当性)をいいます

軽犯罪法違反の「逮捕の必要性」とは、(1)被疑者が定まった住所を有しない場合(住居不定)、または(2)被疑者が正当な理由なく出頭の求めに応じない場合をいいます。

条文を見る(こちらをタップ

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(略)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

刑事訴訟法199条1項

軽犯罪法違反の現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯行の最中や直後に、逮捕状なしで被疑者を逮捕する手続きです。

軽犯罪法違反の現行犯逮捕は、犯行や犯人が明白で、犯行からそれほど時間が経過せず、犯行場所からも近い場合に、(1)犯人の住居・氏名が明らかでない場合、または(2)犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、可能です。

現行犯逮捕の要件内容
逮捕の理由・時間的場所的接着性
・犯行・犯人の明白性
逮捕の必要性・住所・氏名が不明
 (または)
・逃亡のおそれ

条文を見る(こちらをタップ

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

刑事訴訟法217条

軽犯罪法違反は時効で逮捕されなくなる

軽犯罪法違反の罪は、犯罪が終わった時から1年で時効(公訴時効)を迎え、逮捕の可能性もなくなります。

公訴時効とは、起訴(刑事裁判の提起)ができなくなる期限のことです。

公訴時効を迎えた刑事事件は、裁判で刑罰を言い渡されることはなくなります。起訴や裁判の前段階である捜査も打ち切られ、基本的に、逮捕される可能性もなくなります。

公訴時効を迎えた後に、何かの手違いで逮捕された場合には釈放を求められます。

軽犯罪法違反の逮捕された場合の流れ

逮捕の流れ(軽犯罪法違反も含む。)逮捕→送致→起訴→裁判

(1)逮捕後は警察で取り調べ

逮捕された場合、その後、警察の留置場で拘束され、軽犯罪法違反の取り調べを受けることになります。

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(2)送致

逮捕後は、48時間以内に、警察から検察へ事件が引き継がれます(送致)。

検察は、被疑者を「勾留」したい場合、被疑者を受け取ってから24時間以内に、勾留を請求します。

「勾留」とは、逮捕に続く比較的長い身体拘束手続きのことです。

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送致とは?逮捕や書類送検とは違う?釈放や不起訴を目指す弁護士相談

(3)勾留(=逮捕に続く身体拘束最大20日)

被疑者勾留の流れ

検察官の勾留請求に対して、裁判官は審査を行い、勾留が必要だと判断した場合、勾留を決定します。

裁判官が勾留を決定したら、その後は原則10日間勾留が続きます

勾留延長された場合は、さらに10日以内の間、身体拘束されます。

合計すると最大で20日間身体拘束が続く可能性があります

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勾留とは?勾留後の釈放はいつ?期間・条件・早期釈放の方法を解説

(4)起訴・裁判(略式起訴・略式裁判)

勾留満期までに、検察官は起訴するかどうかを決めます。

起訴された場合、その後は刑事裁判になります。

軽犯罪法違反が起訴される場合、多くは略式起訴されて、略式裁判になるでしょう。

軽犯罪法違反でよくある略式裁判とは

略式手続きにできる要件

略式裁判は、検察官が「100万円以下の罰金や科料(1円~9999円)を支払う刑罰を科したい」と考えた場合に、被疑者の同意のもとで行われる裁判です。

略式裁判は書面審理で(公開の法廷での審理がなく)、スピーディーに結論が出る点では、被疑者にとっても有利です

しかし、略式裁判の場合は必ず有罪になる(前科がつく)という点は留意しておくべきでしょう

略式起訴後の流れなど詳しく知りたい方は『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』の記事も、あわせてお読みください。

軽犯罪法違反で逮捕されない場合の流れ

在宅事件の流れ

軽犯罪法違反では、逮捕されないことも多いです。

逮捕されない事件は「在宅事件」として、警察官の捜査を受けます。

呼び出しに応じて警察署に出頭し、軽犯罪法違反の取り調べを受けることになります。

(1)逮捕の代わりに任意同行・任意出頭

職務質問などをきっかけに軽犯罪法違反で検挙されると、最寄りの警察署に任意同行を求められます。電話で警察から呼び出しを受けることもあります。

警察署では、取り調べ(事情聴取)が行われ供述調書が作成されます。「やったことを反省し、今後はもう同様の行為は行わない」という旨の上申書の記入が求められることもあるようです。

写真の撮影や指紋DNA検査用の唾液などを採取され、携帯していた凶器などは没収(所有権の放棄)されることが一般的です。

これらは任意での捜査ですので、拒否することもできますが、不必要に警察に食ってかかるような態度をとってしまうと問題が拡大し、追及が厳しくなったり、取り調べが長時間化することもあるので注意が必要です。

取り調べ等がスムーズに終われば、多くはそのまま帰宅が許されます。パトカーで自宅まで送られたり、家族などの身元引受人に迎えに来てもらう必要がある場合もあります。

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警察の取り調べは録音できる?ひどい恫喝や自白強要から身を守る全知識

(2)書類送検

警察官が捜査を終えたら、その後は、警察官から検察官に事件が引き継がれます(送致)。

在宅事件の場合、「書類送検」(捜査書類だけが検察官に届けられる、身柄送致はない)となります。

書類送検の場合、自宅で生活しながら、検察官の呼び出し連絡に応じて出頭し、取り調べを受ける等して過ごし、起訴されるかどうかの判断を待ちます。

(3)在宅起訴・裁判(略式起訴・略式裁判)

起訴された場合、刑事裁判になります。

逮捕事件と同様に、軽犯罪法違反の場合、略式起訴・略式裁判になることが多いです

逮捕されなくても起訴はある?

起訴するかどうかは検察官によって判断されます。

起訴されるかどうかは、逮捕の有無に関係ありません。逮捕なしでも、犯罪結果・犯行態様、前科の有無などが考慮されて起訴されることはあります

軽犯罪法違反の起訴は回避できる?

起訴猶予とは

軽犯罪法違反の罪を犯した嫌疑がある場合でも、様々な事情が考慮され、起訴猶予(不起訴)になるケースはあります

具体的には、被害者との示談成立反省を示す事情更生に協力できるご家族の存在などが、不起訴の理由になります。

刑事事件の示談とは、平たく言えば、被害者と加害者が和解することです。示談については『刑事事件の示談|示談金の相場や条件、弁護士に依頼するメリット』の記事で詳しく解説しています。

軽犯罪法違反と他の犯罪の区別

ここからは、軽犯罪法違反でよく問題になる罪を解説します。他の罪との区別にも触れます。

のぞき見・盗撮

「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」には、軽犯罪法1条23号違反(窃視)の罪が成立します。

たとえば、他人の家の中をのぞき見した場合、軽犯罪法1条23号違反の罪に問われる可能性があります。

庭に侵入して住居内をのぞき見した場合

ただし、他人の住宅敷地内(例:庭)に侵入したうえで、のぞき見をした場合、軽犯罪法違反のほかに住居侵入罪(刑法130条)も成立します

軽犯罪法違反(窃視)と住居侵入罪が成立する場合、刑罰は「1か月以上3年以下の拘禁刑」または「1万円以上10万円以下の罰金」になります。

カメラで盗み撮り(盗撮)した場合

軽犯罪法1条23号の「のぞき見」には、盗撮も含まれます。

人の住居内を正当な理由なく無断で撮影した場合、軽犯罪法違反になります。住居侵入罪を犯して、盗撮をした場合は、住居侵入罪の刑罰で処罰されます。

ただし、盗撮行為が、正当な理由なく、ひそかに「性的姿態等」を撮影するというものだった場合、撮影罪が成立します。

性的姿態等とは?

  • 性的な部位、すなわち、性器もしくは肛門もしくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
  • 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」を参考に整理しました。最新の情報についてはご自身でご確認ください。

撮影罪の場合、逮捕される可能性は高くなります。

撮影罪の刑罰は、軽犯罪法違反より重たく、「1か月以上3年以下の拘禁刑」または「1万円以上100万円以下」の罰金です。

住居侵入罪を犯したうえで撮影罪となった場合、撮影罪の刑罰が適用されることになります。

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つきまとい・ストーカー

「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えるような仕方で他人につきまとった者」には、軽犯罪法1条28号違反(つきまとい等)が成立します。

「不安若しくは迷惑を覚えるような仕方」でつきまとったといえるかどうかは、時刻、場所、つきまとった時間等の事情を総合的に考慮して判断されます。

たとえば、深夜、人通りの少ない道で、女性を無言で長時間追いかける行為などは、本罪に該当します。

軽犯罪法違反と「ストーカー規制法」の違い

つきまとい行為が反復継続して行われ、かつ、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充たす目的であった場合、ストーカー規制法違反が成立します。ストーカー規制法違反が成立すると、軽犯罪法違反(つきまとい等)は吸収されます。

ストーカー行為の法定刑は、禁止命令等に違反していない場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(ストーカー規制法18条)。

禁止命令に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金です(ストーカー規制法19条1項)。

なお、つきまとい行為は迷惑防止条例によって処罰される可能性もあります。東京都の場合、ねたみや恨みなど悪意の感情に基づき反復してつきまとい行為をすると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で処罰されます。

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身体露出・公然わいせつ

「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」には、軽犯罪法1条20号違反(身体露出)が成立します。

「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」は、行為主体、露出部位・程度、行為の場所等を総合的に考慮し、一般人が不快感を覚えるかどうかを基準に判断されます

軽犯罪法違反ではなく「公然わいせつ罪」で処罰されることも

本罪に該当する行為でも、それが一般人の羞恥心を害する程度に至ると公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。例えば、陰部を露出する行為は公然わいせつ罪に当たります。

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虚偽申告・業務妨害

虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」には、軽犯罪法1条16号違反(虚偽申告)が成立します。

また、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」には、軽犯罪法1条31条違反(業務妨害)が成立します。

軽犯罪法の虚偽申告や業務妨害に該当する犯罪の典型例は、「警察鬼ごっこ」、俗に「ポリ鬼」と呼ばれる行為です。

「ポリ鬼」は、虚偽の110番通報をした後、警察に捕まらないよう逃げる、といういたずらです。未成年者が面白半分で行うケースがありますが、これはいたずらでは済まされない犯罪です

虚偽通報が多数回にわたるなど悪質性の高いケースでは、刑法233条の偽計業務妨害罪が適用される可能性もあります。偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

また、刑法172条の虚偽告訴罪とも異なります。虚偽告訴罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合に成立する犯罪です。虚偽告訴罪の刑罰は、3か月以上10年以下の拘禁刑です。

業務妨害については、以下の関連記事を読むと理解が深まります。

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凶器携帯・侵入具携帯

「正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」には、軽犯罪法1条2号違反(凶器携帯)が成立します。

また、「正当な理由がなくて合かぎのみガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」には、軽犯罪法1条3号違反(侵入具携帯)が成立します。

職務質問で警棒、スタンガン、金属バット、などが見つかるケースが凶器携帯の典型例です。護身用であっても「正当な理由」と警察は判断してくれません

カバンに入れて持ち歩くだけでなく、乗っている車の中から見つかって検挙されるケースも少なくありません。趣味のアウトドアで使うナイフなども、車に常備してあれば軽犯罪法で検挙される可能性があります。

裁判では、催涙スプレーについて、凶器携帯にあたらないとして無罪認定された例もあります。しかし、最高裁まで争ってやっと勝ち取った無罪ということを考えると、非常に険しい道のりになることが想定されます。

なお、刃体の長さが6㎝を超える刃物の場合、銃刀法違反が問題になります。

軽犯罪法違反の解決事例:アトムの弁護活動

アトム法律事務所の弁護士は、軽犯罪法違反の事案を数多く解決してきました。以下は解決実績の一部です。

軽犯罪法違反(1)逮捕あり・不起訴

不起訴を獲得したケース

同僚と旅館に宿泊した際、女性用露天風呂にビデオカメラを差し向けて同僚女性を撮影しようとしたケース。迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕され、のちに軽犯罪法違反に変更された事案。


弁護活動の成果

弁護活動を尽くし不起訴処分となった。

軽犯罪法違反(2)逮捕なし・不起訴

不起訴を獲得したケース

駅で女性の背後につきまとい、匂いを嗅ぐなどした。その後、鉄道警察に見つかり事件化した。軽犯罪法違反の事案。


弁護活動の成果

被害者の法定代理人である両親に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

軽犯罪法違反(3)逮捕前に事件化を回避

事件化を防いだケース

経営する事務所の更衣室とトイレに小型カメラを仕掛け、従業員女性の着替えや用便の様子を盗撮した事案。被害者に気付かれ弁護士を介して連絡がきたケース。刑事事件化前に受任。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化せず事件終了となった。

軽犯罪法違反の弁護はアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど軽犯罪法事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの軽犯罪法違反事件を解決してきた経験と実績があります。

軽犯罪法の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った軽犯罪法の統計

軽犯罪法違反・逮捕の不安を弁護士相談するメリット

ここでは、弁護士に軽犯罪法違反の弁護を依頼するメリットをご紹介します。

弁護士相談の3つのメリット

  • 軽犯罪法違反と重罪の境界線がわかる
  • 早期の示談で不起訴獲得
  • 少年の軽犯罪法違反事件にも対応

軽犯罪法違反と重罪の境界線がわかる

「軽い」と思ったケース → 実は重罪だった

たとえば、軽犯罪法違反になる「軽い罪」だと思っていても、実は重罪だったということもあります

軽い罪から重い罪になってしまった場合、身体拘束が長引く、刑罰が重くなるといったリスクが増大します。

  • 単なる写真撮影だと思った → 実は撮影罪に該当
  • ちょっとした喧嘩 → 暴行罪に発展

「重い」と疑われたケース → 実は軽犯罪

また、警察・検察から「重い」刑事事件だと疑われたケースでも、 実は軽犯罪法違反とされるべき事案もあります

この場合、不必要に不利な刑罰を受けるリスクがあります。

  • 器物損壊罪と思われた → 実は軽犯罪法の範囲内
  • 威力業務妨害罪と思われた → 実は軽犯罪で済むケース

このような判断は、法律の専門家でなければ難しいものです。

早期相談する具体的なメリット

軽犯罪法違反と重罪の境界線がわかるということは、以下のような具体的メリットがあるのです。

  • 正確な法的判断を得られる
  • 最適な対応戦略が立てられる
  • 不必要な不利益を避けられる

一般人には判断が難しい「罪の重さ」を、法律の専門家の目で適切に見極めてもらえるので、最善の対応が可能になります。

早期の示談で不起訴獲得

軽犯罪法違反のうち、盗撮・つきまといなど被害者のいるケースでは、不起訴となるため早期の示談成立が非常に重要です

示談交渉は、刑事弁護の経験豊富な弁護士への依頼が必須です。

弁護士であれば、被害者の精神的苦痛を和らげつつ、加害者の刑事処分を軽くするバランスの取れた示談を締結することが可能です

例えば、盗撮のケースであれば、被害者に今後一切近寄らないと誓約する条項を盛り込むなどの配慮を行います。

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少年の軽犯罪法違反事件にも対応

軽犯罪法違反事件は未成年者が当事者となるケースも少なくありません。未成年者の刑事事件は、少年事件として扱われます。

少年事件は原則としてすべて家庭裁判所に送られます。少年事件では、再犯のおそれをいかに低下させるかが最終処分を軽くするポイントです。

アトム法律事務所の弁護士は少年事件にも対応しております。少年が自分自身で犯行原因や再犯防止策について考えを深められるよう弁護士がしっかりサポートします。

また、少年の交友関係などの改善にも努めます。被害者のいる事件では、示談にも尽力します。

お子さんが軽犯罪法違反で検挙され刑事事件弁護士をお探しの方は、ぜひアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。

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軽犯罪法違反に関するよくある質問

Q.軽犯罪法違反の初犯なら不起訴になりますか?

軽犯罪法違反は比較的軽微な犯罪であるため、初犯の場合には不起訴となるケースも多くあります

ただし、初犯であれば必ず不起訴になるわけではなく、犯行の態様・被害の程度・反省の有無なども総合的に考慮されます。

被害者がいる事案では、示談を成立させることが不起訴獲得の最も有力な手段となります。

Q.軽犯罪法違反を繰り返すとどうなりますか?

同じ行為を繰り返すことで、検察官が「改善の見込みがない」と判断し、起訴される可能性が高まります

また、前科や前歴がある状態で再び軽犯罪法違反を犯した場合、情状が悪化するため、刑罰が重くなる可能性があります。

さらに、行為の悪質性・反復性によっては、軽犯罪法違反ではなく、ストーカー規制法違反や業務妨害罪など、より重い罪に問われるケースもあります。

Q.未成年が軽犯罪法違反をした場合はどうなりますか?

未成年者(20歳未満)が軽犯罪法違反をした場合は、成人とは異なり少年事件として扱われます

少年事件は原則として家庭裁判所に送致され、処分は刑事罰ではなく保護処分(保護観察・少年院送致など)が中心となります。

そのため、成人のように前科がつくことは基本的にありません。

軽犯罪法違反の逮捕・処罰の不安はアトム法律事務所まで

警察介入事件は初回30分無料:24時間相談ご予約受付中

アトム法律事務所は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。

過去、アトム法律事務所が扱った軽犯罪法違反事件では、逮捕なしが約93%逮捕ありが約7%でした(アトムの「軽犯罪法違反の逮捕率」の統計より)。

軽犯罪法違反は、たしかに逮捕や勾留の可能性も低い犯罪です。ですが、逮捕後に、起訴され裁判で有罪になれば、軽犯罪法違反でも前科は残ります

また、ご自身では軽微な犯罪だから軽犯罪法違反になるだろうと思っていても、実際はもっと刑罰の重い犯罪で逮捕・起訴される可能性もあります。

ですが、弁護士の適切な弁護活動を受けることができれば、不起訴になる可能性や刑事事件化を回避できるケースもあります。

軽犯罪法違反のおそれがある方は、現在の不安定な状況から抜け出して、アトム法律事務所の弁護士と一緒に早期解決を目指してみませんか

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

適時的確な対応のおかげで再スタートが切れました。

ご依頼者からのお手紙(適時的確な対応のおかげで再スタートが切れました。)

(抜粋)被害者の心情を別にさせていただくと、今回程度の事案でも、否認することで、逮捕・勾留10日とオートマチックに進んでしまうという恐しさを感じました。ちょっとしたことで仕事、人生も失うということです。まったくの素人ではそのまま流されていたところ、貴事務所の対応で何とか再スタートが切れました。ありがとうございました。タイムリーで適確な対応が不可欠と思います。この意味で弁護活動は大変だと思いますが、今後のご活躍を祈念いたします。ただし、二度と依頼しないように致します。

料金説明も明確で、ネットで評判のアトムにして正解でした。

ご依頼者からのお手紙(料金説明も明確で、ネットで評判のアトムにして正解でした。)

(抜粋)この度は、先生の弁護活動に感謝致します。刑事事件の被疑者になるという生まれて初めての悲劇かつ悪夢のような体験からさらに事態を悪化させないために釈放直後の夜に早急に弁護士を探したところ、インターネットでの評判が良く、刑事事件に強かったアトム法律事務所にお任せして正解でした。
示談文作成のアドバイス、わかりやすい料金プランの説明、実際の示談交渉や警察側、検察側との交渉等、先生のお力のおかげで元の日常を取り戻すことができました。今後は同じ過ちを二度と犯さぬようにより慎重に生活を送っていきます。失礼します。

アトム法律事務所では24時間365日、深夜や早朝もつながる相談予約受付窓口を開設しています。

警察から呼び出しを受けた、現行犯逮捕されたというようなケースでは、弁護士の相談料は初回30分無料です。

早期の弁護士相談が、早期のお悩み解決の鍵となります。お電話お待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了