3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
不特定または多数の人に対して事実を示して、人の社会的評価を害す行為をした場合、名誉棄損罪によって処罰され得ます。
また事実を示さなくとも、人に対して単に軽蔑の意を示す等すれば侮辱罪が成立し得ます。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
人の社会的評価を害するような、ある程度具体的な事実を不特定または多数の人に示した場合、この罪に問われ得ます。
条文にもある通り事実の真偽は問われず、本当のことを言った場合であってもそれがその人の社会的評価を害する内容のものであれば原則として罪は成立します。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
事実を摘示せず、人に対して単に侮辱するようなことを言ったり、図画で示したり、動作で示したりすると本罪が成立し得ます。
なお侮辱罪の法定刑は、刑法の中ではもっとも軽いものとなります。
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