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書類送検後も前科をつけないために|その後の流れと逮捕との違い

書類送検と前科

書類送検された段階では前科はつきません。しかし、その後の対応を誤ると前科がつく可能性が高くなります。

書類送検後に前科をつけないためには、不起訴処分を目指す必要があります。不起訴を獲得するためには、被害者との示談交渉や検察官への対応など、適切な行動をとることが重要です。

この記事では、書類送検された後の流れ、前科をつけないために必要な具体的な対応方法、そして弁護士に相談するメリットを解説します。

早期に弁護士に相談して適切な対応をとることで、前科をつけずに事件を解決できる可能性が高まります。

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書類送検の段階では前科はつかない

前科とは裁判で言い渡された有罪判決が確定した際につくもので、書類送検されただけでは前科はつきません。

しかし、書類送検された時点で前科がつかないように行動することは大切です。日本では書類送検後に起訴されると、99.9%の確率で有罪になり、前科がついてしまいます

書類送検とは何か|前科との関係は?

書類送検とは、警察が在宅で捜査した事件について、関係資料や証拠を検察に送る手続きのことです。書類送検後は、検察が被疑者を呼び出すなどして捜査を継続します。

書類送検はまだ捜査段階であり、有罪であると確定していないので前科もついていません。

書類送検された段階でも前歴はつく

書類送検段階では前科はつきませんが、前歴はつきます。前歴とは、なんらかの犯罪行為を行ったものとして捜査対象になったときにつくものです。

もし被疑事実と何ら関係なく無罪であった場合でも、捜査の対象となれば前歴はついてしまいます。もっとも、前歴がついたことによる不利益はほとんどありません。

前科と前歴の違い

前科前歴
つくタイミング有罪判決が確定したとき捜査対象になったとき
※逮捕・書類送検時など
社会生活への影響就職や資格取得で不利になる可能性ありほぼなし

書類送検は逮捕と比べて前科がつきにくい?

逮捕と比べて書類送検なら処分が軽いだろうという見通しは誤りです。書類送検と逮捕のどちらであっても、最終的な処分はその後の起訴・不起訴の判断や裁判の判決次第になります。

刑事事件の捜査には、被疑者を逮捕して身体拘束しながら捜査を進める身柄事件と、被疑者をその都度呼び出して捜査を進める在宅事件があります。在宅事件の手続きの一部が書類送検です。

在宅事件の流れ

逮捕は、被疑者が犯罪行為をした疑いが強いことに加えて、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われる手続きです。たとえば、一般的に軽微な犯罪とされる万引き事件であっても逮捕要件を満たせば逮捕されますし、重大犯罪でも罪を認めて真摯に捜査に協力すれば逮捕を防げる場合もあります。

ただし、一般的に重大犯罪ほど逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと評価されることから、軽微な事件よりも逮捕されやすい傾向があります。

書類送検と逮捕は刑事手続きの段階が異なる

逮捕とは、警察が捜査のために被疑者の身体を拘束することをいいます。警察が捜査をした事件は原則として全て検察に送られるので、逮捕されている場合は被疑者本人の身柄と書類が検察に送致されることがほとんどです。(あまり多くないですが、一度逮捕されても釈放されて在宅捜査に切り替わった結果、書類送検がなされるケースもあります。)

書類送検とは、逮捕することなく捜査していた事件の資料を検察へ送ることをいうため、そもそも刑事事件の手続き段階が全く異なるというわけです。ただし、書類送検後の検察段階でも要件を満たせば逮捕されることはあります。

逮捕の有無による違い

逮捕あり逮捕なし
逃亡や証拠隠滅の恐れありなし
刑罰処分の重さ未確定未確定
検察への身柄送致ありなし
検察への書類送致ありあり

微罪処分による不送致をのぞく

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書類送検された後の起訴率はどれくらい?

書類送検された後は、検察が被疑者を起訴するか、不起訴にするかどうかを判断します。犯罪白書(令和4年版)によると、令和3年の刑法犯の起訴率は36.8%でした。

書類送検となる事件は、逮捕される身柄事件と比べると、一般的には比較的軽微な事案も多く含まれます。そのため、書類送検の事件だけに限定すると起訴率が下がる可能性もあります。ただし、書類送検だから刑罰が軽い、起訴されないということにはなりません。

もっとも日本では起訴された場合の有罪率は99.9%に上るため、書類送検後に起訴されるとほぼ確実に前科がつくと考えておきましょう。

書類送検されたら|その後の流れと刑事処分

書類送検後は検察官の呼び出しに応じる

書類送検された場合、在宅で普段通りの生活を送ることができますが、決して無罪となったわけではありません。書類送検後は検察官から呼び出されるので、その都度検察庁に出頭することになります。

検察官からの呼び出しへの対応は、ある程度は融通をきかせることが可能です。しかし、何度も呼び出し連絡を無視したり、無断キャンセルをしたりした場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。呼び出しには日時調整をして、できる限り応じるべきです。

書類送検後の刑事処分

書類送検された後、検察官は被疑者を呼び出して取調べを行い、被疑者を起訴(略式起訴・正式起訴の)するか、不起訴にするかを決定します。

書類送検後の処分

  1. 不起訴処分(罰則なし)
  2. 略式起訴(軽微な犯罪の場合、罰金刑がほとんど)
  3. 正式起訴(裁判で刑事罰が確定する可能性が高い)

検察官が事件を不起訴処分とした場合は、罰則を受けることなく事件が終了します。

事件を起訴した場合には、刑事裁判で罪が裁かれることになります。このとき、書類審査のみで罰金刑を下す略式起訴通常の公開の刑事裁判が開かれる正式起訴の2パターンがあります。

略式起訴は比較的軽微な犯罪に適用されますが、その手続きの流れ上、前科がつきます。もっとも、正式起訴であっても、有罪判決を言い渡され前科がつく可能性は極めて高いです。

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事件の対応を放置すべきではない

在宅事件で書類送検された場合は、起訴・不起訴の決定まで時間がかかることがあります。

身柄事件では原則逮捕から23日以内に事件を起訴するかどうかの決定がなされます。一方、在宅事件では起訴・不起訴の判断までの時間制限がありません。この点は身柄事件と在宅事件の大きな違いで、起訴・不起訴の判断には長ければ1年以上を要することもあります。

普通の日常生活を送っているうちに事件を忘れてしまい、検察庁への呼び出しが行われた際に焦ることも多いです。しかし、検察から呼び出しがかかっている時点で被疑者への刑事処分の決定が近い可能性があります。できるだけ早く刑事弁護の実績を多く持つ弁護士に対応を相談すべきでしょう。

身柄事件と在宅事件の違い

身柄事件在宅事件
身体拘束の有無ありなし
起訴するまでの時間制限あり(原則逮捕から23日以内)なし(1年以上かかるケースも)

書類送検後に前科を避けるには不起訴を目指す

不起訴となった場合は刑事事件としての扱いが終了となるため、今後呼び出しを受けることはなく、前科がつくことはありません。

不起訴処分には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の主に3種類があります。

「嫌疑なし」「嫌疑不十分」は、刑罰を科す事実がない場合や刑罰を科すことができるほどの証拠がないため起訴できない場合にする処分です。

「起訴猶予」は、起訴しようと思えばできるものの、検察官の判断で起訴を猶予し、不起訴とするものとなります。

つまり、犯罪したことが事実があっても、起訴猶予での不起訴は目指せるということです。

検察官が起訴するかどうかを判断する前に、不起訴としてもらうための活動が必要です。つづいて、不起訴を獲得するために必要な活動を説明します。

書類送検後に前科をつけないためにやるべきこと

書類送検されてしまった後は、不起訴としてもらうための行動を早急に開始しましょう。検察官に不起訴としてもらうには、被害者がいる場合は示談を成立させること、事件に対する反省を示すことが重要です。

被害者との示談で不起訴の可能性を高める

不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが重要です。

真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、不起訴の可能性が高まります。

弁護士なら示談のノウハウが多数ある

被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその前に行う必要があります。しかし、加害者本人が被害者と示談交渉を行うのは、被害感情の点からも連絡先入手の点からも困難です。

刑事事件の実務上、弁護士であれば、「被害者の連絡先の情報について弁護士にとどめる」という条件つきで、被害者の連絡先を入手できるケースがほとんどです。

示談の流れ

弁護士は、被害者の心情を考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談交渉に臨むことができます。

また、弁護士は「宥恕文言つきの示談書」の重要性をよく認識しています。宥恕とは、簡単に言うと加害者への許しを意味するものです。たとえば、「刑事処分を望まない」「厳罰を望まない」といった文言を示談書に入れてもらえるように、誠意ある態度で被害者との示談交渉を行います。

不起訴につながりやすい示談締結に向けては、早期に弁護士に示談交渉を任せることがポイントです。

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検察官に真摯な反省と再犯防止の対応を示す

検察官に対して、犯罪の事実を認めて反省の意を示すことが大切です。なぜ犯罪行為をしてしまったのか、被害弁済の状況なども尋ねられるでしょうから、きちんと回答できるように準備しておきましょう。

弁護士によるサポートは幅広い

弁護士は、なぜ犯罪をしてしまったか、今どう思っているのかといったことを確かめながら、被疑者に対して真摯な反省を促します。反省文や謝罪文などの方法で内省を深めるように支援することも役割のひとつです。

また、本人の意思ではなく、精神的な理由で犯罪を行われる犯罪があります。偏った性的嗜好、クレプトマニア(窃盗症)、アルコール依存症、薬物依存などの例があげられるでしょう。

弁護士であれば専門機関への受診をすすめたり、カウンセリングの状況なども含めて、被疑者の社会復帰に向けた活動を適切に検察官へ報告します。

弁護士に相談する

何らかの罪を犯して書類送検された場合、最終的な処分を少しでも軽くするためには、早期に弁護士に相談し、示談を締結し不起訴処分を得ることが重要です。また、これまでの刑事弁護のノウハウを活かして、被疑者の情状を適切に主張することができます。

書類送検となったからといって前科がついてしまうとあきらめたり、安心したりせずに、身体拘束を受けず普通の生活を送ることができる利点を活かし、できる限り早期に弁護士に相談しましょう。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

先生との相性も良く、ご尽力のおかげで無事不起訴になりました。

このたびは、無事不起訴になり、ありがとうございました。成瀬先生と被疑者との相性も良く、何かと多忙な私からの無理なお願いも受けて頂き、感謝しております。今回は、ご尽力ありがとうございました。

適切な助言や種々の配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。

適切な助言や種々の配慮をしてくれ、精神的にも支えられました。

この度は大変お世話になりました。何の法的な知識のない私に対し、適切なご指導並びにアドバイスを頂き、その結果として不起訴処分を得られたことに感謝の気持ちでいっぱいであります。特にご縁があって担当して頂きました太田弁護士様には様々な面におきましてご配慮した対応をして頂き精神的な部分でも多大なるサポートを頂きました。何れにしましても進むべき方向性を明確に指導して頂きました貴法律事務所様に対しては感謝の気持ちでいっぱいでございます。

刑事事件はスピードが命です。早期の段階でご相談いただければ、弁護活動の幅も広がり、あらゆる対策に時間を費やすことができます。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了