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書類送検後も前科をつけないために|その後の流れと逮捕との違い

刑事手続きは当事者になって初めて知ることが多いものですが、いざ事件の被疑者になっても勘違いや間違いやすいことがたくさんあります。

特にニュースでよく聞く「書類送検」という言葉の意味を正確に知らないまま、「書類送検段階で前科は確定してしまった」と早々に諦めてしまったり、「書類送検は逮捕よりも軽い処分」と置かれた状況を楽観視してしまうケースがあります。

この記事では、書類送検とはどのようなものなのか、書類送検後の流れ、そして前科を付けないためにはどのようにすべきかなどについて、それぞれ解説しています。

書類送検であっても、適切な対応を採らなければ前科がつく可能性はありますので、早期に弁護士に相談としてアドバイスをもらいましょう。

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書類送検の段階では前科はつかない

前科とは裁判で言い渡された有罪判決が確定した際につくもので、書類送検されただけでは前科はついていません。

しかし、書類送検された時点で前科がつかないように行動することは大切です。なぜなら、書類送検後に起訴されると、ほとんどのケースで有罪として前科がつく可能性が高いためです。

在宅事件の流れ

書類送検とは何か|前科とどう関係がある?

書類送検とは、これまで警察が在宅捜査してきた資料を検察に送ることです。書類送検後も検察は引き続き被疑者を呼び出して捜査を継続します。書類送検はまだ捜査段階であり、犯罪者であると確定していないので前科もついていません。

前歴と前科の違い

書類送検段階では前科はつきませんが、前歴はついています。前歴とは、なんらかの犯罪行為を行ったものとして捜査対象になったことです。

もし被疑事実と何ら関係なく無罪であった場合でも、捜査の対象となってしまったら前歴はついてしまいます。もっとも、前歴がついただけでは大きな不利益は生じません。

書類送検は逮捕と比べて前科がつきにくいのか

逮捕と比べて書類送検なら処分が軽いだろうという見通しは誤りです。書類送検と逮捕のどちらであっても、最終的な処分はその後の起訴・不起訴の判断や裁判の判決しだいになります。

刑事事件の捜査には、被疑者を逮捕して身体拘束しながら捜査を進める身柄事件と、被疑者をその都度呼び出して捜査を進める在宅事件があります。在宅事件の手続きの一部が書類送検です。

逮捕は、被疑者が犯罪行為をした疑いが強いことに加えて、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるときのみ認められます。例えば、万引き事件であっても逮捕要件を満たせば逮捕されますし、罪を認めて真摯に捜査に協力している場合は逮捕されません。

ただし、一般的に重大犯罪ほど逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと評価されることから、軽微な事件よりも逮捕されやすい傾向があります。

書類送検と逮捕は刑事手続きの段階が異なる

逮捕とは、警察が捜査のために被疑者の身体を拘束することをいいます。警察が捜査をした事件は原則として全て検察に送られるので、逮捕されている場合は被疑者本人の身柄と書類が検察に送致されることがほとんどです。(あまり多くないですが、一度逮捕されても釈放されて在宅捜査に切り替わった結果、書類送検がなされるケースもあります。)

書類送検とは、逮捕することなく捜査していた事件の資料を検察へ送ることをいうため、そもそも刑事事件の手続き段階が全く異なるというわけです。ただし、書類送検後の検察段階でも要件を満たせば逮捕されることはあります。

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逮捕と書類送検の違い|今後の対応次第で前科がつかない可能性もある

逮捕の有無による違い

逮捕あり逮捕なし
逃亡や証拠隠滅の恐れありなし
刑罰処分の重さ未確定未確定
検察への身柄送致ありなし
検察への書類送致ありあり

微罪処分による不送致をのぞく

書類送検後の起訴率はどれくらいか

書類送検された後は、検察が被疑者を起訴するか、不起訴にするかを判断します。犯罪白書(令和4年版)によると、令和3年の刑法犯の起訴率は36.8%でした。

書類送検となる事件は、逮捕される身柄事件と比べると、一般的には比較的軽微な事案も多く含まれます。そのため、書類送検の事件だけに限定すると起訴率が下がる可能性もあります。ただし、書類送検だから刑罰が軽い、起訴されないということにはなりません。

もっとも日本では起訴された場合の有罪率はほぼ99.9%に上るため、書類送検後に起訴されるとほぼ前科がつくことが確定すると考えておきましょう。

書類送検されたら|その後の流れと刑事処分

書類送検された段階では前科はついていません。

ただし、書類送検後に検察が「起訴する」と判断して公訴を提起すると、前科がつく可能性が極めて高いといえます。つまり書類送検された後に前科をつけないためには不起訴(公訴を提起しない)の刑事処分を目指すべきです

書類送検後の流れと不起訴という刑事処分の概要を説明します。

書類送検後は検察官の呼び出しに応じる

書類送検された場合、在宅で普段通りの生活を送ることができますが、決して無罪となったわけではありません。書類送検後は検察官から呼び出されるので、その都度検察庁に出頭する必要があります。

検察官からの呼び出しへの対応はある程度は融通をきかせることが可能ですが、何度も無視するなどした場合、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。日時の都合が合わないからといって呼出し連絡を無視したり、無断キャンセルは避けましょう。

検察が被疑者を起訴するかどうかを決定する

検察官は被疑者を呼び出して取調べを行い、被疑者を起訴するか、不起訴にするかを検討します。

検察官が事件を起訴した場合には、刑事裁判で罪が裁かれることになります。このとき、通常の公開の刑事裁判が開かれる場合と、書類審査のみで罰金刑を下す略式手続となる場合の2パターンがあります。

略式起訴はその手続きの流れ上、前科がつくことが確定的です。そして、通常の起訴手続きであっても有罪判決が確定して前科がつく可能性は極めて高いでしょう。

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略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

事件の対応を放置すべきではない

書類送検の場合は、起訴・不起訴の決定まで時間がかかることがあります。

逮捕された事件では最長23日間以内に起訴・不起訴の決定がなされますが、書類送検された事件では起訴・不起訴の判断までの時間制限がありません。この点は逮捕と書類送検の大きな違いで、起訴・不起訴の判断には長ければ1年以上を要することもあります。

普通の日常生活を送っているうちに事件を忘れてしまい、検察庁への呼び出しが行われた際に焦ることも多いです。しかし、検察から呼び出しがかかっている時点で被疑者への刑事処分の決定が近い可能性があります。できるだけ早く刑事弁護の実績を多く持つ弁護士に対応を相談すべきでしょう。

書類送検後に前科を避けるには不起訴を目指す

不起訴となった場合は刑事事件としての扱いが終了となるため、今後呼び出しを受けることはなく、前科がつくことはありません。

不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があります。

不起訴の種類と意味

不起訴の種類意味
嫌疑なし犯罪の犯人でないことが判明した
嫌疑不十分犯罪の犯人というには疑いが残る
起訴猶予犯人の性格や境遇、犯罪後の情況などに鑑みて起訴しない

仮に犯罪の事実があっても、起訴猶予という形で不起訴は目指せるということになります。

検察官が起訴するかどうかを判断する前に、不起訴としてもらうための活動が必要です。つづいて、不起訴を獲得するために必要な活動を説明します。

書類送検後に前科をつけないためにやるべきこと

書類送検されてしまった後は、不起訴としてもらうための行動を早急に開始しましょう。検察官に不起訴としてもらうには、被害者がいる場合は示談を成立させること、事件に対する反省を示すことが重要です。

被害者との示談で不起訴の可能性を高める

不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。

真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、不起訴の可能性が高まります。

弁護士なら示談のノウハウが多数ある

被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその前に行う必要があります。しかし、加害者本人が被害者と示談交渉を行うのは、被害感情の点からも連絡先入手の点からも困難です。

また、弁護士は「宥恕文言つきの示談書」の重要性をよく認識しています。宥恕とは、簡単に言うと加害者への許しを意味するものです。例えば、「刑事処分を望まない」「厳罰を望まない」といった文言を示談書に入れてもらえるように、誠意ある態度で被害者との示談交渉を行います。

不起訴につながりやすい示談締結に向けては、早期に弁護士に示談交渉を任せることがポイントです。

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検察官に真摯な反省と再犯防止の対応を示す

検察官に対して、犯罪の事実を認めて反省の意を示すことが大切です。なぜ犯罪行為をしてしまったのか、被害弁済の状況なども尋ねられるでしょうから、きちんと回答できるように準備しておきましょう。

弁護士によるサポートは幅広い

弁護士は、なぜ犯罪をしてしまったか、今どう思っているのかといったことを確かめながら、被疑者に対して真摯な反省を促します。反省文や謝罪文などの方法で内省を深めるように支援することも役割のひとつです。

また、本人の意思ではなく、精神的な理由で犯罪を行われる犯罪があります。偏った性的嗜好、クレプトマニア(窃盗症)、アルコール依存症、薬物依存などの例があげられるでしょう。

弁護士であれば専門機関への受診をすすめたり、カウンセリングの状況なども含めて、被疑者の社会復帰に向けた活動を適切に検察官へ報告します。

弁護士に相談する

何らかの罪を犯して書類送検された場合、最終的な処分を少しでも軽くするためには、早期に弁護士に相談し、示談を締結し不起訴処分を得ることが重要です。また、これまでの刑事弁護のノウハウを生かして、被疑者の情状を適切に主張することができます。

書類送検となったからといって決して安心はせず、身体拘束を受けず普通の生活を送ることができる利点を生かし、できる限り早期に弁護士に相談することが重要です。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。