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名誉毀損罪で逮捕された方は弁護士まで相談を|誹謗中傷加害者の方へ

名誉毀損をしてしまい、警察の捜査対象となったときには、すぐに弁護士への相談が必要です。最近では、ネットで誹謗中傷をして名誉毀損罪で逮捕されたケースも多く見られます。逮捕前に解決する方法はないか、逮捕されても早期釈放を求めるためには何が必要か、ここではそのポイントをまとめました。

「つい軽い気持ちでネットに誹謗中傷を書き込んでしまった」そんなときでも、警察が捜査に動き出せば逮捕される可能性が出てきます。「この程度のことなら大丈夫」と考えるのではなく、すぐに弁護士までご相談されることをおすすめします。

名誉毀損の弁護活動はアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
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弁護士への相談が早いほど名誉毀損事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに名誉毀損事件の弁護活動をしてきた経験と実績があります。

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名誉毀損罪は逮捕される?弁護士が解説する逮捕事例

弁護士解説①名誉毀損罪での逮捕事例

名誉毀損は、逮捕される可能性のある犯罪です。刑罰は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」が予定されており、懲役刑で刑務所に入ることもあります。近年では、ネットを使った名誉毀損事例が多発しています。GoogleやYahooで「名誉毀損 逮捕」と検索すると「ネット掲示板に誹謗中傷を書き込み逮捕された」などのニュースが目に飛び込んでくるでしょう。

名誉毀損で逮捕された場合、逮捕に続き勾留される可能性も否定できません。警察に逮捕されたあとは検察官に事件が引き継がれ、勾留すべきか検討されます。勾留されると10日間は拘束され、さらに延長されれば10日を限度として勾留が継続しまうのです。そして、最終的に検察官による起訴か不起訴の処分が行われます。

弁護士解説②名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪は、刑法230条に規定された犯罪です。条文を確認しておきましょう。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法230条1項

これを見ることで名誉毀損罪の成立要件を理解することができます。

名誉毀損罪の成立要件

①公然性があること

②事実を摘示していること

③人の名誉を毀損したこと

①は、不特定多数の人の目に触れる状態であるということを指します。路上で見かける掲示板やネット上の掲示板が公然性を備えた場所の例です。
②は、具体的な事実を摘示していることです。「信用できない人間だ」「不誠実だ」など抽象的な表現だけではこの要件を満たしません。
③は、社会的評価を低下させるということが、その内容になります。

これらの要件がそろうと、名誉毀損罪が成立します。ただし、その内容が公共の利害に関する事実で、専ら公益目的のために行われたことであり、真実性の証明があれば名誉毀損罪の違法性はなくなります。つまり、処罰はされないことになるのです。報道機関が実名入りで逮捕報道を行う場合には、これらの要件を満たすことになるでしょう。

弁護士解説③侮辱罪・脅迫罪との違い

名誉毀損罪とよく似た犯罪に、侮辱罪と脅迫罪があります。

刑法231条(侮辱罪)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

侮辱罪は刑法231条に規定された犯罪で、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が処罰対象です。名誉毀損では事実の摘示が成立要件に求められますが、侮辱罪では事実の摘示がない場合に成立するものとされています。たとえば、「気持ち悪い奴」「犯罪者顔」などが侮辱的な表現になるでしょう。

一方、脅迫罪は、以下のように規定されます。

刑法222条(脅迫罪)

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が処罰対象になります(刑法222条)。
具体例としては、「家を燃やしに行く」「職場に不倫の写真をばらまいてやる」などが考えられます。ネット掲示板によくこのような書き込みが見られますが、内容によっては名誉毀損になったり侮辱罪や脅迫罪になりかねません。自分が書いた内容がどのような犯罪になるかは、法的な判断が必要になりますので、弁護士に問い合わせることをおすすめします。

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ネットに誹謗中傷を書き込んだ場合|名誉毀損罪の成立

ネットに誹謗中傷を書き込み名誉毀損罪になるケース

ネットに書き込んだ内容が名誉毀損罪になるケースを具体的にみてみましょう。誰もが閲覧できるネット掲示板で、会社の上司への誹謗中傷を書いたり、恨みをもっている相手の悪口を書くと、名誉毀損になる可能性があります。「不倫をしている」「詐欺集団の一員だ」など、それが真実であるか嘘の内容であるかは問われません。なお、掲示板だけでなく、TwitterやYouTubeでの発信も、公然性の要件が認められます。

ネットでの誹謗中傷は法的に問題のない表現から深刻な名誉毀損にあたるものまで、様々あります。自分が他人の誹謗中傷・悪口を書き込んでしまった場合には、すぐに弁護士まで相談するべきです。書き込んだ後に不安になり削除したからといって、すでに警察が証拠を保全している場合も考えられます。早めに弁護士からアドバイスをもらい、今後の対策を考えましょう。

逮捕されるまでの流れ|ネット投稿者は特定される

ネットに名誉毀損になる書き込みをしたとき、逮捕されるまではどのような流れになるのでしょうか。匿名で投稿しても、逮捕はされるものでしょうか。ネットに匿名で投稿したとしても、その内容が名誉毀損になるときには、警察が犯人を特定する可能性があります。または、被害者が弁護士を使って情報開示請求を行い、その上で警察に告訴をする流れも考えられます。

匿名で投稿した、匿名アカウントで書き込んだからといって、足がつかないと思うのは誤りです。基本的には、ネットで書き込んだときの接続情報(IPアドレスなど)がそのサイトに記録されており、それをたどることで誰が名誉毀損をしたかを割り出すことができます。この手続きは、法改正も行われており、よりスピーディに犯人特定ができるように整備が進められています。

名誉毀損の慰謝料相場はいくら?

名誉毀損事件で、よくある質問の一つに「慰謝料はいくらになるか」というものがあります。名誉毀損の被害者に慰謝料を支払うタイミングには、示談と民事裁判が考えられます。示談は裁判外で当事者同士が話し合いにより事件を解決する方法です。民事裁判は、刑事事件とは別に被害者が原告となって行われる裁判手続きです。名誉毀損という不法行為に基づいて損害賠償が求められる場面になります。

そもそも慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払う被害弁償のことを指します。事案により被害者が受けた苦痛の大きさは異なるため、それを金銭に換算することは容易ではありません。10万円の慰謝料で納得する被害者もいれば、50万円が相当なケースもあります。名誉毀損の被害により、被害者は通院を余儀なくされるほどの精神的ダメージを負ったり、仕事に行けなくなり失職に追い込まれるケースも少なくありません。そうなれば、実損害に加えて慰謝料の額も大きくなることが想定されます。

名誉毀損を弁護士に相談するメリット3つ

(1)逮捕回避に向けた弁護活動(早期釈放)

名誉毀損事件を起こしてしまったときは、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。逮捕前の段階にあっては、被害者と示談をして事件化を阻止したり、在宅捜査のまま事件が進行するよう捜査機関に働きかけることが大切です。弁護士は、警察や検察官の動きを見ながら、逮捕回避に向けた弁護活動を行います。

また、逮捕されてしまった場合には、早期釈放を目指すことが必要です。弁護士は、被疑者が勾留されないように、検察官や裁判官に意見を申し入れます。もし、勾留されてしまったとしても、裁判所に勾留の判断が誤っていることを主張する不服申立てをすることができます(これは「準抗告申立て」といいます。)。こうした活動は高度な法的知識と弁護活動の経験が求められるため、刑事事件を得意とする弁護士にサポートを求めることが望ましいといえます。

(2)名誉毀損の被害者との示談(不起訴の獲得)

名誉毀損が刑事事件になってしまった場合は、すぐに被害者対応をして、不起訴処分を求める活動が必要です。被害者がいる犯罪では被害者の告訴取消しが刑事処分に影響します。捜査が尽くされると、検察官が起訴か不起訴を決めます。ここで「起訴」が選択されると、公開の法廷で刑事裁判を受けることとなり、有罪になれば前科がついてしまうのです。

一方、不起訴処分となれば、事件はそこで終了となるため前科がつくことはありません。前科がつくことを回避する意味でも、不起訴処分を目指す活動は重要です。被害者との示談は不起訴の可能性を高めるため、最も力をいれなければならない弁護活動となります。

(3)刑を軽くするための弁護活動(執行猶予の獲得)

起訴されて刑事裁判になることが決まった場合には、公判に向けた対策を行います。名誉毀損は、懲役、禁錮、罰金の三種類が刑罰として用意されています。判決で懲役や禁錮になる可能性も否定できません。ここで執行猶予がつけば、刑務所に入ることはなく、普段の生活に戻ることができます。

少しでも刑を軽くするためには、公判までに様々な活動をしておく必要があります。被害者との示談はもちろん、同じ犯罪を繰り返さないように監督者を設けたりすることも、再犯防止策としては有効です。刑事裁判の経験豊富な弁護士に相談し、執行猶予獲得に向けた公判準備を進めることが大切です。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。