3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)(略)運転した者
無免許運転は、道路交通法により処罰されます。
また、危険運転致死傷、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱、過失運転致死傷の罪を犯した時に、無免許運転をしていた場合は、刑が加重されます。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)(略)運転した者
「免許を受けないで」とは、そもそも運転免許を発行されていなかったり、免許停止になっている、免許が失効している場合を言います。
免許を家に忘れたなどの場合は無免許運転とはならず、免許不携帯として取り締まられます。
無免許運転をしている事実が露呈する流れとしては、パトロール中の警察官による職務質問や検問が挙げられます。
また、無免許運転中に交通事故を起こし、捜査の過程で無免許状態の事実が発覚するケースもあります。
警察は幹線道路を定期的にパトロールし、怪しい車両に対しては職務質問を行っています。
また検問を設けて交通違反の取り締まりを行っているケースもあります。
免許を携帯していなかった場合には、身元の照会が行われ、免許不携帯なのか無免許なのかが調べられます。
無免許運転の最中に交通事故を起こしてしまった場合には、その後、臨場する警察官によって免許証の提示を求められます。
その際、無免許運転についても把握されるでしょう。
無免許運転をすると、道路交通法により処罰されます。
無免許運転者が他の道交法違反や事故を起こすことで、無免許運転も発覚することが多々あります。
ここでは、無免許運転でスピード違反をした場合の罪数について判示した判例をご紹介します。
「自己の無免許運転の事実が発覚することをおそれて加速して逃走し,(略)法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇二キロメートル毎時の速度で同自動車を運転したことが認められるから、(略)二個の速度違反の罪が別個独立に成立し、これらの罪と同判決第一の無免許運転の罪は、刑法四五条前段の併合罪の関係にあるとした第一審判決の判断は、正当である」
無免許運転でスピード違反をした場合、2つの罪が併合罪にあたるとされた裁判例です。
併合罪では、2罪のうち刑期の重いほうの長期が1.5倍されます。
つまり、より重い刑が科される可能性もあるのです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。