3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)(略)運転した者
無免許運転は、道路交通法により処罰されます。
また、危険運転致死傷、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱、過失運転致死傷の罪を犯した時に、無免許運転をしていた場合は、刑が加重されます。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)(略)運転した者
「免許を受けないで」とは、そもそも運転免許を発行していない場合、免停されている場合、免許が失効している場合をいいます。
免許を家に忘れた等の態様では無免許運転とはならず、免許不携帯として取り締まられます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。