3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
リベンジポルノは、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ被害防止法)によって処罰されます。
「私事性的画像記録」とは、「性交や性交類似行為をしている人の姿」のほか、性欲を興奮・刺激させる内容の「他人が人の性器等を触る」「人が他人の性器等を触る」「殊更に人の性的な部位が露出又は強調されている」内容のものが映ったものを指します。
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
被写体を特定することができる方法で、「私事性的画像」を不特定、または、多数の人が認識できるような状態にした場合、この罪に問われます。
「性器等」とは、性器や肛門または乳首、「性的な部位」とは、性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部を指します。
第三条
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
不特定、または、多数の人が認識できる状態にしなくとも、先述の行為をさせる目的で性的画像を提供した場合、この罪に問われます。
リベンジポルノは、被害者の通報などから刑事事件化するケースが多いです。
また、被害者を脅迫したりストーカー行為をしたりするなど、他の犯罪を伴うケースでは、主たる犯罪の捜査がまず行われ、その過程で余罪としてリベンジポルノを行っていた事実が露呈することもあるでしょう。
リベンジポルノ犯罪の多くは、被害者に対する脅迫やストーカー行為を伴う場合が多いです。
また、被害者自らがネット上に上がっている動画像を見つけ、被害を認知するケースもあります。
被害者が被害について警察に相談し、被害届の提出や告訴などをすれば、捜査が開始されるでしょう。
リベンジポルノ被害防止法は、第三者が被害者を特定することができる方法で、画像等を不特定又は多数の者に提供したり、公然と陳列したりすることを処罰しています。
ここでは「公然と陳列」されたか否かについて、争われた裁判例についてご紹介します。
「(オンライン上のストレージサービス内に)データを公開設定した時点では,その公開URLが発行されたにすぎないから,いまだ第三者が同URLを認識することができる状態になかった」
「URLを明らかにした相手は被害者のみであったため,ここでも第三者が同URLを認識し得る状態にはなかった」
オンライン上のストレージサービス内に、被害者の裸体等を写した画像・動画データを保存し、公開設定をしてその公開用URLの発行を受け、被害者だけにURLを送ったという事例で、「公然と陳列」したと認められず、一部無罪となった判例です。
「公然と陳列」とは、不特定または多数の者が認識できる状態に置くことを言いますが、この事案では、不特定または多数の人がURL、ひいてはデータを認識し得る状況になかったため、これにあたらないとされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。