リベンジポルノは、逮捕される可能性がある犯罪です。リベンジポルノで逮捕されたとき、早期釈放や不起訴獲得にはいくつかポイントがあります。
特に、リベンジポルノ防止法における「公表罪」や「公表目的提供罪」は親告罪のため、告訴がなければ起訴されることはないので、告訴取消しを含めた示談ができるかが非常に重要な鍵となるでしょう。
ただし、被害者との示談は慎重な対応が求められます。被害者対応に精通した弁護士にアドバイスを求め、自分から直接被害者と接触することは避けたほうがよいでしょう。
この記事では、リベンジポルノ事件で逮捕された方、またそのご家族の方に参考にしていただきたい内容をまとめています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
リベンジポルノは逮捕される可能性がある
リベンジポルノの逮捕事例
リベンジポルノ法違反は、逮捕される可能性がある刑事事件の一種です。加害者としては悪ふざけやちょっとしたイタズラだったという認識であっても、法律違反として刑事罰が予定されている以上、逮捕されて刑事裁判にかけられる可能性があります。
リベンジポルノ防止法違反で逮捕されるのは、以下のような事例です。
- 元結婚相手の浮気に復讐する目的で性的画像をネットにアップした
- 元交際相手の顔や裸が写った性的画像を関係者にメールでばらまいた
- 不特定多数の被害者を盗撮し、その動画をネットに投稿した
リベンジポルノは元結婚相手や元交際相手への復讐目的がイメージとして強いかもしれませんが、面識のない相手に対してもリベンジポルノ防止法が適用されて逮捕される可能性も十分あります。
たとえば、飲食店のトイレ内にカメラを仕掛けて盗撮した場合、通常は迷惑行為防止条例違反と建造物侵入罪が適用されるケースが多いです。ところが、リベンジポルノ防止法が適用されて逮捕されたケースも実際にありました。被疑者と被害者が面識のない盗撮事件では珍しいといえますが、可能性としてこのようなケースでもリベンジポルノ防止法が適用されることもあると認識しておきましょう。
リベンジポルノで逮捕された後の流れ
リベンジポルノで逮捕されると、起訴・不起訴の判断がでるまで最大23日間の身体拘束が続く可能性があります。リベンジポルノで逮捕された後は、以下図のような流れで手続きが進んでいくでしょう。
逮捕されると警察署の留置場に入れられ、警察での取り調べが逮捕から48時間続きます。その後、事件と身柄を検察へ送致することになれば、送致から24時間以内に勾留されるかの検討が検察官によってされ、裁判官によって決定されます。
勾留が決定すると原則10日間、さらに勾留延長が決定すれば加えて10日間以内の身体拘束が続きます。逮捕から数えると合計で最大23日間も自由が奪われるのです。
逮捕・勾留の期間が満了を迎える前までには、検察官によって事件を起訴するか不起訴にするかが判断されます。起訴されると刑事裁判を受け、有罪判決となれば刑罰を受けることになりますが、不起訴になれば事件はそこで終了です。逮捕後の流れについて詳しくは『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。
初回接見のご案内
家族が突然、逮捕されてしまうと「今どういう状況にあるのか何もわからない」「何からすればいいのかわからない」とご不安も多いでしょう。逮捕・勾留されると長期間の身体拘束が予想されます。
逮捕直後の不安を解消し、早期の釈放を実現させるためには、弁護士による初回接見がおすすめです。弁護士が留置されている警察署などまで出向いて、取り調べのアドバイスや今後の対応についてお話しします。
詳しくは下記のページをご覧いただき、初回接見を希望される場合は問い合わせ窓口までご連絡ください。
なお、逮捕・勾留されずとも、在宅事件として自宅にいながら捜査を受けることもあるでしょう。在宅事件だとある程度の自由が利く分、焦りが少ないかもしれませんが、刑事手続きが進んでいることに変わりはありません。
警察が介入している場合は放置せず、早めに弁護士に相談して今後の対応を検討しましょう。
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そもそもリベンジポルノとは?
リベンジポルノ防止法で禁止される行為と刑罰
リベンジポルノを取り締まる法律は、リベンジポルノ防止法です。リベンジポルノ防止法は、正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といい、同法に違反した場合は罰則が用意されています。
リベンジポルノ防止法で禁止される行為を大まかにいうと、撮影対象者の同意なく、個人的な性的画像や性的動画(私事性的画像記録)を無断で不特定多数の人に公開する嫌がらせのことです。
リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で性的画像や性的動画を不特定多数の人に「公表」したり、性的画像・動画を公表させる目的で「提供」したりする行為が禁止されており、公表が「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」・提供が「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の刑罰が規定されています。
公表 | 提供 | |
---|---|---|
懲役 | 3年以下 | 1年以下 |
罰金 | 50万円以下 | 30万円以下 |
自ら性的画像や性的動画を公表することは当然ですが、第三者に提供して自分の代わりに拡散させる行為も罪に問われる可能性があるのです。リベンジポルノ防止法では、違法行為に対して懲役刑と罰金刑が定められており、刑事裁判になり有罪判決が確定すれば前科が付いてしまいます。
なお、これらの罪は告訴がなければ公訴を提起できない親告罪となっています。後ほど解説しますが、親告罪では被害者が告訴を取り消す内容の示談が起訴前に成立していれば起訴されることはありません。
リベンジポルノにあたる画像や動画の定義
リベンジポルノ防止法で取り締まられている性的画像や性的動画(私事性的画像記録)とは、具体的にどのようなものをさすのでしょうか。性的画像や性的動画は、一般的に以下の3種類が該当すると定義されています。
- 性交または性交類似行為に係る人の姿態
- 他人が人の性器等を触る行為で性欲を興奮・刺激するもの
または
人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮・刺激するもの - 衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの
たとえ、写っているのが被写体の体の一部だけであったり服を着ていたりしても、性的な画像と捉えられ、不特定多数の第三者に見られることを被写体本人が同意していなければリベンジポルノに該当する可能性が高いでしょう。
近年、リベンジポルノはTwitterやInstagramなどのSNSを通して行われることも多く、深刻な問題となっています。SNSは拡散性が高いという性質があり、一度公表すると、その情報は瞬く間に広がっていくものです。元のデータを削除したからといって、ネット上から完全に削除できるという保証はありません。
画像や動画は数秒の操作でアップロードできるため、重大な違法行為をしているという意識もなく犯罪に手を染める人が多いです。リベンジポルノは逮捕される可能性のある犯罪ですので、心当たりのある人は、弁護士相談を受けておかれることが望ましいでしょう。
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リベンジポルノ防止法と共に問われる可能性がある行為
リベンジポルノを行うと、リベンジポルノ防止法だけでなく他にも「名誉毀損罪」「児童ポルノ公然陳列罪」「わいせつ物頒布罪」「脅迫罪・強要罪など」の罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪
性的画像や性的動画を公開すると、本来なら隠されている部分や公にしたくない行為を周囲に知られ、相手の名誉を毀損させるため、名誉毀損罪に該当します。
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・名誉毀損に強い弁護士に相談したい!誹謗中傷の被害者と示談する方法
児童ポルノ公然陳列罪
性的画像や性的動画に映る被写体が18歳未満の場合、児童ポルノ法違反に該当します。児童ポルノ法では、相手に性的画像を送らせる行為や、性的画像を提供する行為などが規制されています。
児童ポルノ公然陳列罪は、公然と陳列することで該当する点に注意が必要です。
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わいせつ物頒布罪
性的画像や性的動画を頒布することはわいせつ物頒布罪で禁じられています。
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・わいせつ物頒布等罪を解説!わいせつ物の定義や電磁的記録媒体の頒布
脅迫罪・強要罪など
性的画像や性的動画を使って相手を脅したり何かを強要したりすると、内容に応じて脅迫罪や強要罪などさまざまな罪が問われます。それぞれの例を確認してみましょう。
罪名 | 内容 |
---|---|
脅迫罪 | 「裸の写真をネットにアップする」 関連記事:「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になる言葉? |
強要罪 | 「性行為の動画をチャット内で共有されたくなければもう一度付き合え」 「裸の写真を送らなければ別れる」 |
恐喝罪 | 「自慰行為中の動画をSNSに公開されたくなければ金を払え」 関連記事:恐喝罪の逮捕率は何%?刑罰や弁護士依頼のメリット |
不同意性交等罪 | 「性的動画をネットに投稿されたくなければ、自分と性交しろ」 関連記事:不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説 |
リベンジポルノで逮捕されたら被害者との示談が必須
示談で許しがもらえれば告訴取消しの可能性
リベンジポルノ事件は親告罪のため、告訴がなければ公訴の提起ができません。そこで、被害者との示談により宥恕(ゆうじょ)を得て、告訴の取り消しをしてもらうことが大切です。もちろん、被害者の傷ついた名誉や害された私生活の平穏は簡単に回復できるものではなく、示談は難航することも予想されます。
示談をする際には、事件の性質上、相当慎重な対応が求められます。リベンジポルノは、被害者感情を十分にくみ取った示談内容にすることが必要です。示談ができると、今度はそれを検察官に報告し、すでに当事者同士での解決が済んでいることを示します。告訴の取り消しがなされれば、起訴されることはありません。
リベンジポルノの示談は金銭賠償と画像・動画の削除がセット
リベンジポルノの示談では、ネットにアップロードした画像や動画を削除することも、重要な内容に含まれます。公表された性的画像や動画は、プロバイダなどを通じて削除要請することができます。被害者が警察に相談し、警察が削除に動く場合もありますが、ネット上に拡散された情報は簡単に回収することはできません。そのようなときは、ネットに詳しい専門家に意見を仰ぐことも大切です。
示談では、基本的に金銭賠償をすることで、被害感情をおさめることになります。被害者がリベンジポルノによってどのような実害を被ったか、また精神的苦痛の程度についても正確に把握することが必要です。弁護士は、それらを総合的に考慮し、適正な示談金を提示します。
不起訴や執行猶予の獲得に示談は欠かせない
不起訴の獲得は、前科を回避するためには極めて重要です。告訴がなされていても、起訴するかを決めるのは検察官です。検察官が捜査を尽くし、心証を固めるまでに被害者対応を進める必要があります。時間の勝負になるものの、リベンジポルノの被害者対応は精神的苦痛を和らげる繊細な示談交渉となります。単に加害者の利益だけのために急いでいると誤解されると示談が決裂するおそれもあり、被害者には丁寧な説明をすることが大切です。
また、起訴された場合には、執行猶予の獲得を目指すことになります。有罪判決を受ける時、執行猶予が付かなければ実刑となります。例えば、懲役1年の実刑では、1年間刑務所で服役しなければなりません。ここに執行猶予が付されると、いつもの生活を維持することができます。執行猶予中、事件を起こしたり巻き込まれることがなければ、刑が執行されることはありません。そのため、執行猶予付き判決を得ることには大きな意味があります。
リベンジポルノで逮捕されたら早期の弁護士相談がカギ
リベンジポルノで逮捕されたらすぐ弁護士を呼ぶ
リベンジポルノで逮捕されると、すぐに釈放される保証はありません。刑事事件で逮捕されると、その後、勾留という身体拘束の期間に入る可能性がでてきます。逮捕直後は、家族であっても面会することができず、外部との連絡は遮断されます。このとき、唯一弁護士だけが逮捕された者と面会することができるのです。
弁護士は、取調べへのアドバイスを行い、被疑者が不利益を被らないように警察対応を検討します。被疑者にとって、逮捕直後はもっともパニックに陥りやすいタイミングで、冷静に取調べに応じられないこともあるでしょう。不利な供述をしてしまわないよう、弁護士の助言をたよりに警察対応を進めることが大切です。
逮捕後の勾留回避は弁護士のサポートが必須
逮捕後、勾留されることを回避するには、すぐに弁護士に身柄開放活動をしてもらうことが必要です。警察に逮捕されると、警察から検察官に身柄が引き渡され、検察官により勾留すべきかが検討されるのです。ここで、弁護士は検察官が勾留請求しないように意見できます。それでも勾留請求が行われると、今度は裁判官に対して勾留すべきでないことを意見します。
最終的に、勾留の判断を行うのは裁判官です。勾留決定が出されてしまったときには、ただちに準抗告申立てを行い、勾留の判断について再度見直してもらう手続をとります。このように、弁護士は逮捕直後からすぐに様々な活動を展開することが可能です。逮捕されたら、できる限り早く弁護士相談を受け、早期釈放を目指してください。
リベンジポルノ事件に詳しい弁護士の探し方
リベンジポルノの事件で弁護士を探すとき、何を基準に探せばよいのでしょうか。それは、刑事事件に精通している弁護士かどうか、という点に注目することが大切です。弁護士は法律の専門家です。その中でも、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、どのタイミングでどのような活動をすべきか瞬時に判断することができます。これは、早期釈放につながるといえます。
また、刑事事件に詳しい弁護士は、被害者対応についても熟知している可能性が高いです。リベンジポルノのように、繊細な示談が要求される事件では、特に被害者対応についてのノウハウが極めて重要です。
示談以外にも、弁護士がついていれば早期釈放や刑事処分を軽くするための活動が期待できます。性犯罪事件でどういった弁護士を選ぶべきか知りたい方は『性犯罪に強い弁護士|アトム法律事務所』をご覧ください。
リベンジポルノをしてしまったらアトムの弁護士相談へ
リベンジポルノをしてしまい、逮捕されたり警察から呼び出しを受けたりしている場合は、今すぐ弁護士に相談しましょう。
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