3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第三条
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
リベンジポルノは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ被害防止法)によって処罰されます。
「私事性的画像記録」とは、「性交や性交類似行為をしている人の姿」のほか、性欲を興奮・刺激させる内容の「他人が人の性器等を触る」「人が他人の性器等を触る」「殊更に人の性的な部位が露出又は強調されている」内容のものが映ったものを指します。
第三条
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
被写体を特定することができる方法で、「私事性的画像」を不特定または多数の人が認識できるような状態にした場合、この罪に問われます。
「性器等」とは、性器、肛門又は乳首を、「性的な部位」とは、性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいいます。
第三条
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
不特定または多数の人が認識できる状態にしなくとも、先述の行為をさせる目的で性的画像を提供した場合、この罪に問われます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。