1
犯行が露見
2
現場で拘束・通報
3
警察に引渡し
占有離脱物横領の事案では、目撃者による通報などで現行犯逮捕される場合があります。
また、所有者による被害届提出を受けて捜査される場合もあります。
被害者や目撃者に犯行が露見し、取り押さえられるケースがあります。
その後は警察署に引き渡されて取調べを受けることとなるでしょう。
被害者が被害届を提出し捜査が行われるケースもあります。
警察は防犯カメラの解析などを行い、被疑者の特定に努めます。
被疑者として特定されると、任意での取り調べをうけたり、家宅捜索されたりすることになるでしょう。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。