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遺失物横領で逮捕されることはある?早期に弁護士に相談を

遺失物横領で逮捕?

「忘れ物の財布を拾い、警察に届けずについ自分のものにしてしまった」……一見何気ない行為ですが、これは刑法に定められた遺失物横領という立派な犯罪です。

遺失物横領の罪を犯した場合、逮捕されることはあるのでしょうか。この記事では、遺失物横領により逮捕され前科が付く可能性や、逮捕された場合の流れについて解説します。

遺失物横領によって前科をつけないためには不起訴処分を得ることが重要であり、そのためには早期に弁護士に相談することが重要です。

遺失物横領とは?その刑罰について

遺失物横領とはどのような罪なのでしょうか。まずは、その成立要件や刑罰などについてみてみましょう。

遺失物横領の定義と刑罰

遺失物横領は、正式名称は遺失物等横領、また通称を占有離脱物横領ともいい、刑法254条に定められた罪です。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法254条

具体的には、誰かがベンチやトイレなどに忘れていった財布やバッグ、あるいはATMに置き忘れられた紙幣を自分のものにしてしまうといったような、「置き引き」行為を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。

遺失物横領が成立するためには、不法領得の意思があることが前提となります。これは自分のものにしようとする意思という意味であり、例えば財布を拾い警察に届けようとしたものの何らかの事情で遅れてしまった場合などは、遺失物横領に問われる可能性はないといえます。

また実際に遺失物横領が適用されるかどうかは、社会通念上の財産的価値によって判断されます。道端などに落ちている空き缶やタバコの吸い殻といったような、明らかにゴミとわかるものを拾っても罪に問われることがないのはこのためです。

遺失物横領と窃盗罪との違い

遺失物横領と混同されがちな罪に、刑法235条の窃盗罪があります。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

遺失物横領は、盗んだものが人の占有を離れている場合に成立する罪です。例えば、路上に誰かが置いていった傘を持ち去った場合、その傘は人の占有を離れているとみなされ、占有離脱物横領が成立します。

一方、コンビニの傘立てに置いてある傘を持ち去ったり、会社や学校の傘立てにある「置き傘」を無断で持ち帰ってしまった場合、窃盗罪が適用されます。これは、傘立ての傘は誰かがあえてそこに置いてあるものであり、その人の占有下にあるとみなされるためです。

また先述したような「置き引き」の場合も、持ち主が金品を置いていってからそれほど時間や距離が離れていない場合、占有を離れているとはみなされず窃盗罪が適用されることがあります。

さらに、商業施設やスポーツジムにおける忘れ物などは、持ち主の占有は離れていてもその施設の占有が及んでいるとされ、やはり窃盗罪の適用となることもあります。

遺失物横領と横領(単純横領)などとの違い

さらに遺失物横領と似た名前の罪に、刑法252条および253条に定められた横領(単純横領)業務上横領があります。

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

刑法

いわゆる横領とは他人から預かった、もしくは業務上使用する金品を自分のものにしてしまった場合に適用される罪で、その刑罰は占有離脱物横領よりも重くなっています。

先ほどの傘の例で言えば、友人などから借りた傘を自分のものにした場合は横領が、会社から支給された傘を自分のものにした場合は業務上横領が適用されるでしょう。

遺失物横領に問われる可能性のある行為

遺失物横領(占有離脱物横領)は、誰かが忘れていった金品を自分のものにするような置き引き行為以外にも適用されることがあります。具体的には以下のような行為を行った場合、罪に問われる可能性があります。

・買い物の際、本来の精算額よりもおつりを多くもらったが、後で気が付いたにも関わらず返却しなかった。

その場で気付いたにも関わらず返却しなかった場合は詐欺罪が適用されることがありますが、店を出た後で気付いて同様に申し出なかった場合には遺失物横領罪が適用されることがあります。

このようなケースは実際に摘発されることは多くはないものの、特に金額が大きい場合は逮捕に至ることもあります。釣り銭のミスに気付いた場合はすぐに返却するようにしましょう。

・セルフレジに忘れられていたお釣りや商品を持ち去った。

近年コンビニやスーパーに設置されることが多くなったセルフレジですが、ここに置き忘れられたお釣りや商品を持ち去った場合は窃盗罪もしくは遺失物横領罪が適用されることがあります。

・ゴミ捨て場にあった漫画本を無断で持ち去ったり、古書店に売ったりした。

ゴミ捨て場にあるゴミについては、自治体やマンションなどが条例や規約を定めて持ち出しを禁止していることがあります。そのような場合は占有が認められ、勝手に持ち去った場合は窃盗罪や遺失物横領罪が適用されることがあります。

・電車内の網棚に誰かが置いていった雑誌を持ち去った。

電車内の忘れ物については、対応は鉄道各社によって異なりますが、おおむね一定の保管期間を経て警察署に届けられます。その後は廃棄されるか、もしくは民間業者に払い下げられて百貨店などで開催される「忘れ物市」で販売が行われることもあります。

そのため、電車内の忘れ物については鉄道会社の占有が及んでいると考えられ、 勝手に持ち去った場合は窃盗罪や遺失物横領罪が適用されることがあります。

電車内に放置されたものについては、新聞や空き缶などはゴミとして処分されますが、漫画本などの書籍は価値があるとして保管が行われるでしょう。雑誌の場合はその値段などによって判断が分かれると思われますが、いずれにせよ無断で持ち去るのは避けたほうがよいでしょう。

・野良猫を拾って自分の家で飼うことにしたが、実は本来の飼い主がいた。

野外にいる猫であっても、特に首輪の付いている場合など、本来の飼い主がいるのが明らかな場合などは遺失物横領罪に問われる可能性が高いといえます。また、野良猫だと思っていてもボランティアなどが管理していることもあり、思わぬトラブルに発展することもあります。

飼い主がわからない動物やケガをしている動物を見つけた際は、まずは各都道府県の動物愛護センターや警察署に連絡するようにしましょう。

・私有地に乗り捨てられた自転車を勝手に処分した。

たとえ私有地に勝手に乗り捨てられた自転車であっても、持ち主の所有権まで放棄されているとは限らないため、無断で処分してしまうと遺失物横領罪に問われる可能性があるほか、トラブルに発展することもあります。

そのような場合、適切に処分を行うためには、まずは警察に遺失物として届け出ることが必要です。


このように、私たちが日常で遭遇する何気ないシーンにおいても、成立することがあるのが占有離脱物横領です。

いずれの場合でも悪意がなかったり、被害が軽微であれば立件されることはほとんどありませんが、トラブルを避けるため、落とし物を拾得したらまずは警察などしかるべき機関に届け出ることが無難です。

遺失物横領で逮捕される可能性や、逮捕後の流れ

遺失物横領(占有離脱物横領)の罪に問われた場合、逮捕に至ることはあるのでしょうか。ここでは、逮捕の可能性についてや、逮捕された場合の流れなどについて解説します。

軽微な罪の場合は在宅事件となることが多い

遺失物横領は比較的軽微な犯罪であるため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば身体拘束を受けない在宅事件として捜査が進むことが多いです。

実際に、警察庁が発表している統計「令和2年の犯罪(PDF)」によると、令和2年の占有離脱物横領の件数11,455件のうち、9割以上の10,534件が身柄不拘束となっています。

身体拘束を受けなければ捜査中でも普通の生活を行うことができますが、捜査機関から呼び出しを受けた場合などは当然対応する必要があります。

逮捕には2つの形式がある

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

「令和2年の犯罪」によれば、遺失物横領はその犯行の性質上、現行犯逮捕は15件と非常に少なく、反対に通常逮捕が443件と多くなっています。ただし、遺失物横領ではなく窃盗罪に該当すると判断された場合などは現行犯逮捕の可能性は高くなります。

逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間

次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

占有離脱物横領においては警察は微罪処分として釈放する場合もありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

遺失物横領で前科をつけないためにすべきこと

遺失物横領(占有離脱物横領)の初犯で前科をつけないためには、早期に弁護士に相談し、不起訴処分を得ることが重要です。

不起訴処分を獲得し前科を回避する

検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。

すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。

示談により不起訴の可能性を高める

遺失物横領は被害者のいる犯罪であり、早期に被害者対応を行うことが肝要です。

まずは横領した金品の返還・弁償をしっかりと行いましょう。さらに、被害者との間に示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。

被害者と示談するためには弁護士に相談する

被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。

逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了