「誰かが忘れていった財布を拾い、自分のものにしてしまった」……何気ない行為ですが、この行為は占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。
この記事では、占有離脱物横領罪の刑罰や初犯で実刑になる可能性、そもそも占有離脱物横領罪の成立要件について、弁護士がわかりやすく解説します。
前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を得ることが重要です。不起訴処分を獲得するためにすべきことなどを刑事事件解決のプロであるアトム法律事務所の弁護士が解説します。
目次
占有離脱物横領罪とは?
占有離脱物横領とは、誰かの占有を離れた物を、自分のものにする犯罪です。刑法254条に規定されています。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法254条
たとえば、トイレに置き忘れられた財布や、ATMに残された現金を拾って届けずに自分のものにするような行為がこれに該当します。
占有離脱物横領罪の刑罰は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です。社会通念上は軽微な行為に見えることもありますが、れっきとした犯罪であり、前科がつく可能性もあるため注意が必要です。
占有離脱物横領罪の成立要件
占有離脱物横領罪が成立するためには、主に以下の2つの要件が必要です。
占有離脱物横領罪の成立要件
- 「他人の占有を離れた物」であること
- 不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配内に置くこと
「他人の占有を離れた物」であること
まず第一に、「他人の占有を離れた物」であることが前提です。これは、持ち主の管理や支配から離れてしまった物、たとえば道端に落ちていた財布や、置き忘れられたバッグなどが該当します。遺失物や漂流物のように、持ち主が意図せずに手放してしまったものが典型です。
不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配内に置くこと
次に必要なのが「不法領得の意思」です。持ち主の意思を無視してその物を自己のものとして利用する、つまり自分の所有物にしようとする意図を意味します。単に一時的に預かる目的や、届け出をするつもりで拾った場合には、この意思がないため成立しません。
たとえば、財布を拾い警察に届けようとしたものの何らかの事情で遅れた場合などは、占有離脱物横領に問われることはないでしょう。
占有離脱物横領罪の具体例
占有離脱物横領罪は、忘れ物の金品を自分のものにするようなケースのほかにも、以下のような行為が問題となることがあります。
占有離脱物横領罪の具体例
- 拾った財布や現金を自分のものにする
- お釣りのもらいすぎに気づいたが返却しなかった
- ゴミ捨て場にある物を自宅に持ち帰った
- 放置自転車を持ち去った
上記の例のように、私たちが日常で遭遇する何気ないシーンにおいても、成立することがあるのが占有離脱物横領罪です。

占有離脱物横領罪と窃盗罪・横領罪などの違い
窃盗罪との違い
占有離脱物横領と混同されがちな罪に、刑法235条の窃盗罪があります。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
占有離脱物横領は、拾得したものが人の占有を離れている場合に成立する罪です。たとえば、路上に誰かが置いていった、まだ使用できる傘を持ち去った場合、その傘は人の占有を離れているとみなされ、占有離脱物横領が成立します。
一方、コンビニの傘立てに置いてある傘を持ち去ったり、会社や学校の傘立てにある「置き傘」を無断で持ち帰ってしまった場合、窃盗罪が適用されます。傘立ての傘は誰かがあえてそこに置いてあるものであり、その人の占有下にあるとみなされるためです。
占有離脱物横領と窃盗罪との違い
| 論点 | 占有離脱物横領罪 | 窃盗罪 |
|---|---|---|
| 対象物の占有状態 | 他人の占有を離れた物(例:遺失物、落とし物) | 他人の占有下にある物(現に持っている物や家にある物など) |
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、または科料 | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
横領罪・業務上横領罪との違い
また占有離脱物横領と同系統の罪に、刑法252条および253条に定められた横領(単純横領)や業務上横領があります。
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
刑法
いわゆる横領は他人から預かった、もしくは業務上使用する金品を自分のものにしてしまった場合に適用される罪で、その刑罰は占有離脱物横領よりも重くなっています。
先ほどの傘の例で言えば、友人などから借りた傘を自分のものにした場合は横領が、会社から支給された傘を自分のものにした場合は業務上横領が適用されるでしょう。
占有離脱物横領罪の初犯の刑罰の相場
占有離脱物横領罪の初犯の場合、実刑などの重い刑罰が科される可能性は低く、比較的軽い処分で済むことが多いです。
初犯であれば、警察からの注意にとどまり、前科がつかない「微罪処分」や、不起訴となるケースが多く見られます。仮に起訴されたとしても、罰金刑で済むのが一般的で、その金額も5万円から10万円程度にとどまるのが通常です。
ただし、被害の金額が大きい場合や、繰り返し行っていた場合は、処分が重くなる可能性があります。
いずれにせよ、日本の刑事裁判では起訴されると99%以上の確率で有罪となり、罰金のみであっても「前科」がつくことになるため、軽く考えるべきではありません。
初犯であっても、その後の人生に影響を与える可能性があることを踏まえ、慎重な対応が必要です。
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占有離脱物横領の初犯で逮捕された後の流れ
占有離脱物横領における逮捕には、いくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れ、およびその後最終的な罪が確定するまでをみてみましょう。
逮捕には2つの形式がある

まずは後日逮捕(通常逮捕)があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。
次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。
逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間

次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから事件が起訴されるかどうか決まるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。
上記のように、占有離脱物横領においては警察は微罪処分として釈放する場合もありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。
捜査の結果、検察官は事件を起訴するかどうかを判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。
軽微な罪の場合は在宅事件となることが多い
逮捕された場合の流れを解説しましたが、占有離脱物横領は比較的軽微な犯罪であるため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば身体拘束を受けない在宅事件として捜査が進むことが多いです。
実際に、警察庁が発表している統計「令和2年の犯罪(PDF)」によると、令和2年の占有離脱物横領の件数11,455件のうち、9割以上の10,534件が身柄不拘束となっています。
在宅事件となった場合は、捜査中でも普通の生活を行うことができますが、捜査機関から呼び出しを受けた場合などは当然対応する必要があります。

占有離脱物横領の初犯で前科をつけないためにすべきこと
占有離脱物横領の初犯で前科をつけないためには、早期に弁護士に相談し、不起訴処分を得ることが重要です。
不起訴処分を獲得し前科を回避する
検察官に事件が起訴された場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。
すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。
示談により不起訴の可能性を高める
占有離脱物横領は被害者のいる犯罪であるため、早期に被害者対応を行うことがポイントです。
まずは横領した金品の返還・弁償をしっかりと行いましょう。さらに、被害者との間に示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。
被害者と示談するためには弁護士に相談する

被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。
逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。
アトムの占有離脱物横領罪における解決事例
こちらでは、過去に、アトム法律事務所で取り扱った占有離脱物横領事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
財布を拾って自分のものにしたが示談で不起訴となった事例
自転車の占有離脱物横領(示談で不起訴獲得)
コンビニのイートインスペースに置き忘れられていた携帯電話や財布を拾った。窃盗から占有離脱物横領に変更された事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
自転車を盗んだが示談で不起訴となった事例
携帯・財布占有離脱物横領(示談で不起訴獲得)
駅近くの路上に無施錠で放置されていた自転車を盗み、乗車したところで警察官の職務質問にあい、そのまま連行されたケース。占有離脱物横領の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
占有離脱物横領のお悩みを弁護士に相談!アトムは24時間相談予約受付中
占有離脱物横領で警察の対応や前科がついてしまうことに不安を感じている方は刑事事件に強い弁護士に相談してください。
刑事事件に強い弁護士に相談すれば、警察からの取り調べへのアドバイスを教えてもらうことができるでしょう。
アトム法律事務所は、占有離脱物横領罪の解決実績も豊富な法律事務所です。刑事事件における法的なアドバイスや、被害者との示談交渉をサポートし、最善の解決へと導きます。来所相談の相談予約は24時間365日年中無休で受け付けています。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
再出発のチャンスを頂き、心から感謝しております。

(抜粋)貞先生、事務所のみなさま、本当にありがとうございました。先生方には私が犯しました行為の弁護をしていただき、再出発のチャンスを与えていただき、心から感謝しております。今後は自分自身の罪を常に忘れず、日々いろんな方への感謝を忘れず、誠実にこれからの人生を歩んでいきます。この度は本当にありがとうございました。
不安なときも親切に対応していただき、示談にすることが出来ました。

(抜粋)このたびは先生にはいろいろとお世話になり、ありがとうございました。被害者様に謝罪することがきちんと出来て、示談が出来ました。本当に感謝しております。いろいろと不安がありましたが、親切に先生、事務員の〇〇様、〇〇様にも対応していただき、ありがとうございました。
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