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スピード違反の刑罰・捜査の流れ・裁判例

スピード違反で適用される刑罰

スピード違反をした場合、道路交通法で処罰される可能性があります。
最高速度を少しでも超過すれば、条文上は処罰対象となります。
ただ、実際に逮捕されるケースは、他に罪を犯していたり、超過速度が著しい場合などが多いです。

道路交通法118条1項1号

6か月以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

最高速度を超える速度での運転は、処罰対象となっています。
なお、最低速度に達しない速度での運転も、別の条文で処罰対象とされています。

道路交通法118条3項

3か月以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金

3 過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

過失によりスピード違反をした場合、この条文により処罰されます。
実務上、「スピードメーターが壊れていた」「ブレーキが故障していた」といった態様ならともかく、「単に疲れていてメーターを見忘れていた」といった場合は、過失と認められないことが多いでしょう。

スピード違反の捜査の流れ

スピード違反は、警察官の道路上での取締りやオービス(速度違反自動取締装置)により露呈することが典型です。
またスピード違反をして事故を起こし、その捜査の過程でスピード違反が発覚する場合もあります。

取締りを受けた場合

1 速度取締
2 スピード違反がみつかる
3 検挙

警察は、高速道路や幹線道路において、スピード違反の取り締まりを行っています。
いわゆるネズミ取りの方法や、パトカー・白バイの追跡により検挙されるケースが多いでしょう。
違反した場合、反則金が科されることがほとんどですが、速度超過が著しいと現行犯逮捕や起訴される可能性もあります。

オービスに記録された場合

1 オービスに記録
2 警察から出頭要請
3 取調べを受ける

実務上、30~40km/h以上の速度超過をすると、オービスに顔やナンバープレートが記録され、自宅に出頭通知書が届くことがあります。
警察に出頭して取調べを受けた後、裁判所から出廷通知が届き、略式裁判の手続きがなされます。
なお、態様がより悪質な場合には、正式裁判となる可能性についても否定できません。

交通事故を起こした場合

1 交通事故発生
2 警察が捜査を開始
3 スピード違反発覚

スピード違反により交通事故を起こしてしまった場合には、警察への供述、ドライブレコーダーや防犯カメラ、車両の損壊の程度などからスピード違反の有無、スピード違反の程度について露呈します。

スピード違反の有名裁判例

スピード違反は道路交通法上、処罰対象となっています。
速度違反自動取締装置(オービス)により、検挙される場合があります。
ここでは、オービスの合憲性について争われた判例をご紹介します。

オービスによる運転者及び同乗者の容ぼうの写真撮影は合憲であるとした判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和59年(あ)第1025号 判決年月日: 昭和61年2月14日

判決文抜粋

「(オービス)による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものである(略)運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになつても、憲法一三条、二一条に違反しない」

弁護士の解説

3回にわたり、制限速度を時速40キロメートルないし50キロメートルを超える速度で自動車を運転した事案の上告審において、オービスによる運転者や同乗者の容ぼうの写真撮影は、憲法13条、21条に違反しないと判示した判例です。
肖像権やプライバシー権の侵害であるとして違憲の主張がされましたが、写真撮影の必要性と相当性があるため、合憲であるとされました。

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