3年以下の拘禁刑
もしくは300万円以下の罰金
または併科
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
海外から来た外国人を不当に働かせたりした場合には、出入国管理法違反として処罰されます。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
不法就労というのは、「不法滞在の人を働かせる」「就労許可を得ていない人を働かせる」「就労制限以外の仕事をさせる」といった行為を差します。
これら行為をさせた雇用者には刑罰が科されます。
出入国管理法違反の典型例は雇用者が外国人労働者を不法に働かせるというケースです。
外国人の出入国の管理は出入国在留管理庁が行っており、犯罪が把握されると警察に情報が共有され家宅捜索等を受けることになります。
外国人の出入国の管理は出入国在留管理庁が行っています。
出入国在留管理庁が捜査を行い不法滞在の状態にある外国人について把握。その外国人への聴取から雇用者の違法についても把握されるケースが多いです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。