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贈収賄の刑罰・捜査の流れ・裁判例

贈収賄で適用される刑罰

公務員が賄賂を受け取った場合、その態様により、収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪などで処罰されます。
賄賂を要求したり受け取る約束をするだけでも収賄罪等にあたり、賄賂を贈った側も贈賄罪として処罰されます。
なお賄賂は人の需要・欲望を満たす一切の利益をいい、経済的なものに限られません。

刑法197条1項前段 収賄

5年以下の拘禁刑

第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

公務員が、自身の職務につき賄賂を受けとったり、要求したり、賄賂の受け取りを約束をしたときはこの条文により処罰されます。
職務行為の依頼を承諾して収賄した場合、197条1項後段により受託収賄罪としてより重く処断されます。

刑法197条2項 事前収賄

5年以下の拘禁刑

第百九十七条
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

公務員となろうとする者が賄賂を収受等して、その上で公務員となった場合には、この条文により処罰されます。

刑法197条の3第1項、第2項 加重収賄

1年以上の有期拘禁刑

第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

公務員が職務に関し実際に不正行為をしたり、あるいは本来しなければならない行為をせずに収賄等した場合、この条文でより重く処罰されます。

刑法197条の3第3項 事後収賄

5年以下の拘禁刑

第百九十七条の三
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

公務員であったものが、過去、公務員として在職中に他人からお願いされて、職務上不正な行使をしたりすべき行為をしなかったことに関し賄賂を受け取る等したときには、この条文により処罰されます。

刑法198条 贈賄

3年以下の拘禁刑
または250万円以下の罰金

第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

賄賂を与えたり、賄賂を受け取るよう促したり、賄賂を渡す・受け取る約束をした者は、この条文により処罰されます。

贈収賄の捜査の流れ

収賄事件は、警察や検察の内偵調査のうえ、捜索差押えや逮捕されるケースが多いです。

内偵調査された場合

1 内偵調査
2 捜索差押え
3 検挙

収賄事件においては、検察庁の独自捜査がなされており、いわゆる特捜部が主な捜査にあたっています。
内偵調査を経て、捜索差押えの可否を検討し、証拠がある程度十分と判断されると逮捕・勾留される可能性があります。

贈収賄の有名裁判例

収賄罪における「賄賂」とは、人の需要・欲望を満たす一切の利益をいうとされています。
ここでは、売買代金が時価相当額であったとしても賄賂にあたるとした判例をご紹介します。

売買代金が時価相当額であったとしても賄賂にあたると判示した裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成21年(あ)第1985号 判決年月日: 平成24年10月15日

判決文抜粋

「(本件土地を売却できずにいる中で)被告人両名が共謀の上,同県が発注した木戸ダム工事受注の謝礼の趣旨の下に,Fに本件土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたというのであって,このような事実関係の下においては,本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても,本件土地の売買による換金の利益は,被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たる」

弁護士の解説

土地を思うように売却できずにいた被告人が、当時、県知事であった兄と共謀し、県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に受注業者の下請業者に売りあぐねていた土地を買い取ってもらったという事案です。
被告人は、売買代金は当時の土地の時価相当額であり、通常の不動産の売買のため賄賂にあたらないと主張しましたが、判決で退けられました。
時価相当額であったとしても、事情によっては賄賂になり得るということになります。

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