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贈収賄で適用される刑罰

公務員が賄賂を受け取った場合、その態様により、収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪などで処罰されます。
賄賂を要求したり受け取る約束をするだけでも収賄罪等にあたり、賄賂を贈った側も贈賄罪として処罰されます。
なお賄賂は人の需要・欲望を満たす一切の利益をいい、経済的なものに限られません。

刑法197条1項前段 収賄

5年以下の懲役

第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

公務員が、自身の職務につき賄賂を受けとったり、要求したり、賄賂の受け取りを約束をしたときはこの条文により処罰されます。
職務行為の依頼を承諾して収賄した場合、197条1項後段により受託収賄罪としてより重く処断されます。

刑法197条2項 事前収賄

5年以下の懲役

第百九十七条
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

公務員となろうとする者が賄賂を収受等して、その上で公務員となった場合には、この条文により処罰されます。

刑法197条の3第1項、第2項 加重収賄

1年以上の有期懲役

第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

公務員が職務に関し実際に不正行為をしたり、あるいは本来しなければならない行為をせずに収賄等した場合、この条文でより重く処罰されます。

刑法197条の3第3項 事後収賄

5年以下の懲役

第百九十七条の三
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

公務員であったものが、過去、公務員として在職中に他人からお願いされて、職務上不正な行使をしたりすべき行為をしなかったことに関し賄賂を受け取る等したときには、この条文により処罰されます。

刑法198条 贈賄

3年以下の懲役
または250万円以下の罰金

第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

賄賂を与えたり、賄賂を受け取るよう促したり、賄賂を渡す・受け取る約束をした者は、この条文により処罰されます。

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