動画の内容書き起こし
岡野「質問来てた!」
『少年院ってなんですか?』
岡野「結論、少年院って事件を起こした未成年者が収容される刑務所みたいな場所。
ただ刑務所と少年院、1番大きな違いは刑務所は「刑罰の執行」を目的とするのに対して、少年院は「少年の更生」を目的としてること。
少年院にはおおむね12歳から20歳までの子が収容されてる。少年院に行く子は、警察沙汰になった子の中でも特にまた非行する可能性が高いと判断された子のみ。
少年院の1日は朝6時半に起きて、朝ご飯食べて、朝礼して、生活指導などの教育受けて、昼ご飯食べて、また勉強とかして、夜ご飯食べて、趣味の時間とかがあって、夜9時には屁こいて寝る。こんな感じ。
少年院は外に比べると窮屈な施設やけど、中では高卒認定試験とかも受けれるし、非行少年の人生が良くなる転機になることも多い。
他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて!」
動画の補足
少年院の仕組みを含め、少年犯罪の手続きやその後の措置はあまり世間に知られていません。
動画視聴者の方の中には、今まさに自身の息子や娘が非行に走っていて疑問やお悩みをお持ちの方もいらっしゃったかもしれません。
そこでここでは少年犯罪の基本的な流れについて補足していきます。
そもそも少年事件とは?
少年事件は少年法によって刑事手続きの流れなどが規定されており、通常の刑事事件とは違う流れをとります。
少年事件における少年というのは20歳未満の者のことを言います。
成人の刑事事件では罪に対する罰として刑事処分が下されることになります。一方で少年事件の場合には、少年の健全な育成を目的として、性格の矯正や環境の調整のための保護処分が下されます。
少年事件の流れとは?
少年事件では、本人の更生に目的が置かれています。
成人の事件は、捜査→検察官が起訴・不起訴を判断→起訴後に刑事裁判→最終処分という流れをとります。
一方、少年事件では、捜査→家庭裁判所に送致→観護措置・調査官の調査→少年審判→最終処分となります。
少年事件は家庭裁判所に事件が送られ、家庭裁判所のスタッフが少年や事件について調査を行うのです。
家庭裁判所において何らかの措置が必要であると判断された少年については、保護処分が下されます。
また、刑事罰相当と判断された事件については、家庭裁判所から検察官に送致が行われ(逆送)、通常の成人の刑事事件と同じような流れをとることになります。
少年事件の保護処分の種類とは?
保護処分には少年院送致、児童自立支援施設等送致、保護観察処分の3つの種類があります。
少年院は動画で解説した通り、矯正教育や社会復帰支援が行われることになるという処分です。親元から離れて入所し、カリキュラムを受けることになります。
児童自立支援施設も少年院と同じく矯正教育や社会復帰支援を目的とした施設ですが、少年院と違い開放施設です。原則として施錠された部屋に入れられることはなく、入所せずに実家から通うことになるケースもあります。
保護観察となった場合は、一定の期間保護司の指導監督のもとで通常の社会生活をしながら更生を目指していくこととなります。
さらに詳しく知りたい方はコチラの記事を参照!
少年犯罪についてさらに詳しく知りたい方は、当サイトの「少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したらすべきこと」をご覧ください。
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