飲食店のトイレに盗撮目的でスマートフォンを設置した条例違反の事例
依頼者は20代の会社員男性です。知人女性と市内のバーを訪れた際、店内の共用トイレに盗撮目的でスマートフォンを設置しました。しかし、スマートフォンを店に忘れてしまい、バーの店長が忘れ物として警察に届け出たことから事件が発覚しました。依頼者は警察署で一度事情聴取を受け、スマートフォンは押収されました。後日、再度呼び出しを受ける予定であったため、今後の対応に不安を感じて当事務所に相談されました。依頼者には過去にも常習的に同様の盗撮行為を繰り返していたという事情がありました。
弁護活動の結果略式罰金30万円

