泥酔しマンションの郵便受けから他人の郵便物を盗んだ窃盗の事例
依頼者は30代の会社員の男性です。ある日の深夜、泥酔して帰宅した際、自身が住むマンションの集合郵便受けから、他の住民宛てのレターパックなど2通を盗んでしまいました。依頼者は当時泥酔しており記憶が曖昧で、持ち帰った郵便物の一部を破棄してしまいました。後日、警察から連絡があり、窃盗の件で話を聞きたいと言われたため、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
窃盗
逮捕・勾留あり
実刑判決
京都支部の弁護士が受任した窃盗事件。被害店舗に弁償しましたが、執行猶予中の再犯のため、懲役10か月の実刑判決となりました。
依頼者の夫である50代の会社員の男性が、京都市内の書店でコミック本3冊(販売価格合計約1,500円)を万引きしたとされる窃盗事件です。事件から約2か月後、警察による家宅捜索が行われ、男性は任意同行を求められた後に逮捕されました。警察から職場にも連絡があったとのことです。男性には同種の前科があり、約1年半前にも窃盗事件で執行猶予付きの判決を受けていました。執行猶予期間中の再犯であったため、実刑判決や会社からの解雇を強く心配した妻から、今後の刑事処分について相談がありました。
窃盗
逮捕後の依頼
本件は執行猶予期間中の再犯であり、実刑判決の可能性が非常に高い事案でした。受任後、速やかに被害店舗に対して被害品の代金全額を弁償しました。さらに、弁護士は当事者に窃盗症(クレプトマニア)の可能性があると判断し、専門の医療機関での入院治療を促しました。公判では、再犯防止に向けた具体的な取り組みとして、治療を受けている事実を証明する診断書や、治療の一環として記録していた日記などを証拠として提出しました。検察官は当初これらの証拠の大部分に同意しませんでしたが、弁護士が交渉し、また裁判所の手続きを経ることで、最終的に証拠として採用されました。これにより、当事者が真摯に更生に取り組んでいることを裁判官に強くアピールしました。
活動後...
被害店舗への被害弁償は速やかに完了しました。起訴後は保釈請求が認められ、当事者は一時的に身柄を解放されました。しかし、前回の執行猶予判決から1年以内という短期間での再犯であった点が重く見られ、最終的に懲役10か月の実刑判決が下されました。検察官からの求刑は懲役1年6か月でしたが、判決では大幅に刑期が短縮されました。これは、被害弁償を尽くしたことや、専門の医療機関に入院して窃盗症の治療に真摯に取り組んでいることなど、弁護活動を通じて主張した情状が裁判所に認められた結果といえます。厳しい状況の中でも、可能な限りの減軽に繋がった事案です。
懲役10か月
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員の男性です。ある日の深夜、泥酔して帰宅した際、自身が住むマンションの集合郵便受けから、他の住民宛てのレターパックなど2通を盗んでしまいました。依頼者は当時泥酔しており記憶が曖昧で、持ち帰った郵便物の一部を破棄してしまいました。後日、警察から連絡があり、窃盗の件で話を聞きたいと言われたため、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の男性です。マッチングアプリを通じて知り合った女性と市内のラブホテルへ行きました。その際、女性がシャワーを浴びている隙に、女性の財布から現金約5万円を盗んでしまいました。<br /> 事件から約2か月が経過した頃、警察署から突然電話があり、本件について話を聞きたいので出頭するようにと要請されました。初めて警察から連絡を受けた依頼者は、今後の取り調べにどう対応すればよいか、また、どのような刑事処分が下されるのかという点に大きな不安を感じ、出頭する前に当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の女性会社員で、掛け持ちでアルバイトをしていたコンビニエンスストアにおいて、2回にわたり合計10万円の売上金を盗みました。後日、店のオーナーから窃盗について問われましたが否定。その後、警察から連絡があり出頭を求められたため、家族に知られずに早く解決したいとの思いから、当事務所に相談されました。警察への出頭を控えている段階でのご依頼でした。
弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年
依頼者は、約3年間、勤務先の量販店でレジ担当者として働いていました。その間、夫と共謀し、夫が客として持ってきた商品をレジに通さずに会計を済ませる手口で、食料品や日用品などを繰り返し盗んでいました。被害総額は、少なく見積もっても300万円以上にのぼるとのことでした。ある日、勤務先に警察官が来て事情聴取を受け、その後、勤務先から懲戒解雇されました。警察からの再度の呼び出しを控える中、今後の刑事処分や家族への影響を心配し、夫と共に当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年
当事者は80代の女性で、窃盗症(クレプトマニア)の診断を受けていました。過去にも同様の窃盗事件で執行猶予付き判決を受けており、本件はその執行猶予期間中の犯行でした。千葉県内のスーパーマーケットで食料品(約1200円相当)を万引きしたとして現行犯逮捕され、その後起訴されました。被害店舗への賠償は済んでいたものの、示談は拒否されていました。前任の弁護士から実刑は免れないと言われたため、ご家族が、専門病院への入院予定などの事情を考慮した弁護活動を求め、当事務所に相談に来られました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予5年