窃盗を行ってしまった場合、必ず逮捕されてしまうのかは気になるところなのではないでしょうか。また、逮捕されずに済む方法があるのかということも知りたいところだと思われます。
実は、窃盗を行ってしまったからといって必ず逮捕されてしまうというわけではありません。たとえ本当に窃盗を行ったとしても逮捕されないで済む場合もあるのです。
この記事では、窃盗を行ってしまったにも関わらず逮捕されない場合や逮捕されないためにするべきことについて解説を加えます。
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目次
窃盗は必ず逮捕されるわけではない
窃盗でも逮捕されない場合がある
窃盗は言うまでもなく窃盗罪という罪にあたる犯罪です。犯罪を行ってしまった以上は、どのような場合でも逮捕されてしまうのではないかと思われるかもしれません。しかし、実務上は犯罪を行えば必ず逮捕されるというようなことはありません。犯罪の内容によっては逮捕されないで捜査が進められるということもあります。
そもそも、逮捕とは一定の期間被疑者の身体を拘束して強制的に捜査を進めるものです。このため、被疑者・捜査機関双方への負担が大きく、捜査機関はそう簡単には逮捕をしないのです。窃盗の中にも逮捕をしてまで捜査を進めるべき重大なものから、逮捕をしないまま捜査を進めてもかまわないような軽いものまで様々なものがあります。このため、窃盗であれば必ず逮捕されるということにはならないのです。
逮捕されない場合には在宅で捜査が進む
窃盗で逮捕されないこととなれば、在宅で捜査が進むことになります。在宅で捜査が進むとは、逮捕・勾留という身柄拘束をされることなく捜査が進められることを言います。在宅で捜査が進められている間は、取調べの都度呼び出されて警察などに出頭して取調べを受けることになります。
在宅で捜査が進むこととなった場合には捜査を進めるにあたって逮捕をするまでの必要がないと捜査機関が判断したということです。このため、基本的には逮捕されないまま捜査が進められます。もっとも、いったん在宅で捜査が進められることになったとしても後日逮捕されることが全くないというわけではありません。取調べのための呼び出しを無視して応じなかったり、所在が分からなくなったりすることが重なれば、あらためて逮捕の必要が生じたとして後日逮捕されることもあります。
在宅での捜査の流れ
在宅で捜査がなされることとなった場合には、警察や検察から呼び出しを受けて取調べを受けることになります。取調べは1回で終わるとは限らず、2回以上にわたって取調べを受けることもあります。取調べでは、犯した罪に関する事情聴取がなされて供述内容をまとめた供述調書が作成されます。
まずは警察によって取調べがなされ、警察の取調べが終わればいわゆる書類送検がなされます。その後、検察の取調べがあり、起訴・不起訴の処分が決定されることとなります。不起訴処分となればそこで事件は終了となり、これ以上取調べなどを受けることはありません。これに対して、起訴されることとなれば刑事裁判の手続きに進むことになります。在宅で起訴された場合には起訴された後も拘束されることはなく、裁判の期日に裁判所に出頭して裁判を受けることになります。
窃盗でも逮捕されない場合とは
逮捕の必要性がない場合には窃盗でも逮捕されない?
窃盗を行ったにもかかわらず逮捕されない場合とは、逮捕の必要性がないと判断された場合です。法律上、逮捕の必要性がなければ逮捕をすることができません。逮捕の必要性がある場合とは、罪証隠滅のおそれがあるか、または、逃亡のおそれがある場合のことです。
逆に言えば、罪証隠滅のおそれがなく、かつ、逃亡のおそれもない場合には、逮捕の必要性がないということになります。
罪証隠滅のおそれがない場合とは、罪を認めており捜査にも全面的に協力しているような場合などです。このような場合には、証拠を隠滅してまで自己の刑事責任を逃れようとすることはないと考えられるため、罪証隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。
逃亡のおそれがない場合とは、住居や職業がはっきりと定まっており取調べのための呼び出しにも欠かさず応じている場合などです。このような場合には、住居や職業を捨ててまで逃亡することはないと考えられるため、逃亡のおそれがないと判断されやすくなります。
このように、逮捕の必要性がない場合には、たとえ本当に窃盗を行っていたとしても逮捕されることはありません。このほか、窃盗の結果が非常に軽いものであるなど犯罪として重大ではない場合には、逮捕されないまま捜査が進められることが多くあります。
逮捕の必要性が後から生じれば後日逮捕されることも
逮捕の必要性がない場合には逮捕はされないのですが、当初は逮捕の必要性がないと判断されていたとしても後から逮捕の必要性が出てきたと判断されればあらためて後日逮捕されてしまうこともあり得ます。当初は逮捕の必要性がなかったのに後から逮捕の必要性が出てきたと判断される場合とは、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが後から新たに出てきた場合です。
罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが後から新たに出てくるような場合には、取調べを受ける中でうその供述を重ねたり取調べのための呼出しを無視して応じないことが何度も続いたりした場合などがあります。このような場合には、うその供述をして証拠を隠滅しようとしていたり取調べに応じないで逃亡しようとしていたりすると判断され、結果として後日逮捕されてしまうのです。
窃盗で逮捕されないためにするべきことは?
犯人が明らかになる前であれば自首をする
窃盗を行ったもののまだ犯人が捜査機関に明らかになっていない場合には、自首をすることが逮捕されないための有効な手段となります。自首とは、自らが犯人であることを認めて捜査機関に申告して訴追するか否かの処分を委ねることを言います。自首は、警察などの捜査機関に出頭して犯罪事実を申告することによって行います。
自首をすれば窃盗で逮捕される可能性は低くなります。自首をするということは自ら罪を認めて自白して捜査に協力するということです。このため、捜査機関としては逮捕をしてまで強制的に捜査を進める必要がなく、罪証隠滅のおそれもないために逮捕の必要性もないと判断されることとなるのです。
自首をする場合には、事前に弁護士に相談してアドバイスを受けるのが良いでしょう。弁護士に相談すれば、自首をすれば逮捕されないで済む場合かどうかを見極めて自首をすべきか否かについてアドバイスをしてくれます。また、警察への出頭に弁護士が付き添って自首に同行するという活動もしてくれます。弁護士が同行して出頭すれば警察も真剣に取り合ってくれるため、弁護士に依頼して自首に同行してもらうのがより良いと言えます。
取調べなどの捜査に積極的に協力する
警察などの捜査機関に誰が窃盗を犯したのかが明らかになっておりすでに捜査が始まっている場合には、自首をすることはできません。このような場合には、取調べなどの捜査に積極的に協力して自らの犯行について正直に供述することで逮捕されないで済む可能性を上げることができます。
取調べなどの捜査に積極的に協力して自らの犯行について正直に供述していれば、正直に自白をしている以上は証拠を隠滅するようなことはしないと考えられ、罪証隠滅のおそれがないと判断されて逮捕の必要性がないと判断されやすくなります。その結果、逮捕されないまま在宅で捜査が進められることになりやすいのです。
被害者との間で示談をする
窃盗には、犯罪の性質上必ず被害者が存在します。窃盗罪のように被害者が存在する犯罪の場合には、示談を成立させることで逮捕されないで済む可能性を上げることができます。窃盗罪の場合、窃盗によって生じた被害を弁償して示談金を支払い被害者から加害者を許して処罰を望まないという内容の示談書を書いてもらうことによって示談を成立させます。
示談を成立させれば、被害者が処罰を望まないという意思を表示している以上は捜査機関としても積極的に加害者を逮捕しようとはしません。逮捕して強制的に捜査をする必要はないと判断されるために、逮捕されないで済む可能性が高くなるのです。
窃盗事件について示談をする場合には、示談に詳しい弁護士に相談・依頼して示談についてアドバイスを受けるとともに示談の手続きを代理してもらうのが良いでしょう。示談に詳しい弁護士であれば、示談金の額としてどの程度の額が適切であるのか、どのような示談書にすればいいのかなどについて十分に把握しており、アドバイスすることができます。また、示談をする際に加害者が直接被害者とやり取りをするのではなく弁護士に代理してもらって示談のやり取りをする方が、より円滑かつ確実に示談の手続きを進めることができます。