2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
窃盗をしてしまっても、必ずしも逮捕されるわけではありません。
実は、窃盗で逮捕されない・捕まらないケースは実務上よくあります。逮捕には法律上の「必要性」が求められるため、条件次第では在宅のまま捜査が進むこともあります。
この記事では、窃盗で逮捕されない場合の条件や捕まらないためにするべきことについて解説します。
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目次
窃盗は必ず逮捕されるわけではない
窃盗でも逮捕されない・捕まらない場合がある
窃盗は窃盗罪にあたります。犯罪を行ってしまった以上は、どのような場合でも逮捕されてしまうのではないかと思われるかもしれません。
しかし、実務上は犯罪を行えば必ず逮捕されるというようなことはありません。犯罪の内容によっては、逮捕されないで捜査が進められるということもあります。
そもそも逮捕とは、一定の期間被疑者の身体を拘束して強制的に捜査を進めるものです。被疑者・捜査機関双方への負担が大きく、捜査機関はそう簡単には逮捕をしないのです。
窃盗の中にも逮捕をしてまで捜査を進めるべき重大なものから、逮捕をしないまま捜査を進めても問題ないような軽いものまで様々なものがあります。
そのため、窃盗であれば必ず逮捕されるということにはなりません。
逮捕されない場合には在宅で捜査が進む
窃盗で逮捕されないとなれば、在宅で捜査が進むことになります。在宅で捜査が進むとは、逮捕・勾留という身柄拘束をされることなく捜査が進められることを言います。
在宅で捜査が進められている間は、取り調べの都度呼び出されて、警察などに出頭して取り調べを受けることになります。
在宅で捜査が進む場合、捜査を進めるにあたって逮捕をする必要がないと捜査機関が判断したということです。
そのため、基本的には逮捕されないまま捜査が進められます。もっとも、いったん在宅で捜査が進められることになったとしても後日逮捕される可能性がないというわけではありません。
取り調べのための呼び出しを無視して応じなかったり、所在が分からなくなったりすることが重なれば、改めて逮捕の必要が生じたとして後日逮捕されることもあります。
在宅捜査の流れ
在宅捜査されることになった場合には、警察や検察から呼び出しを受けて取り調べを受けることになります。
取り調べは1回で終わるとは限らず、2回以上にわたって取り調べを受けることもあります。取り調べでは、犯した罪に関する事情聴取がなされて供述内容をまとめた供述調書が作成されます。
まずは警察によって取り調べがなされ、警察の取り調べが終わればいわゆる書類送検がなされます。その後、検察の取り調べがあり、起訴・不起訴の処分が決定されることとなります。
不起訴処分となればそこで事件は終了となり、今後取り調べなどを受けることはありません。これに対して、起訴された場合は、刑事裁判の手続きに進むことになります。
在宅起訴された場合には起訴された後も拘束されることはなく、裁判の期日に裁判所に出頭して裁判を受けることになります。
窃盗でも逮捕されない・捕まらないのはどんなとき?
逮捕の必要性がなければ窃盗でも逮捕されない
窃盗を行ったにもかかわらず逮捕されない場合とは、逮捕の必要性がないと判断された場合です。法律上、逮捕の必要性がなければ逮捕をすることができません。
逮捕の必要性がある場合とは、証拠隠滅のおそれがある、または逃亡のおそれがある場合のことです。
証拠隠滅のおそれがない場合とは、罪を認めており捜査にも全面的に協力しているような場合などです。証拠を隠滅してまで自己の刑事責任を逃れようとすることはないと考えられるため、証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。
逃亡のおそれがない場合とは、住居や職業がはっきりと定まっており取り調べのための呼び出しにも欠かさず応じている場合などです。住居や職業を捨ててまで逃亡することはないと考えられるため、逃亡のおそれがないと判断されやすくなります。
このように、逮捕の必要性がない場合には、たとえ本当に窃盗を行っていたとしても逮捕されることはありません。
このほか、窃盗の結果が非常に軽いものであるなど犯罪として重大ではない場合には、逮捕されないまま捜査が進められることが多くあります。
逮捕の必要性が後から生じれば後日逮捕されることも
逮捕の必要性がない場合には逮捕はされませんが、後から逮捕の必要性が出てきたと判断されれば、改めて後日逮捕されてしまうこともあり得ます。
後から逮捕の必要性が出てきたと判断される場合とは、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれが後から出てきた場合です。
具体的には、取り調べを受ける中で虚偽の供述を重ねたり、取り調べのための呼び出しを無視して応じないことが何度も続いたりした場合などがあります。
このような場合には、証拠隠滅の可能性がある、逃亡のおそれがあると判断され、結果として後日逮捕されてしまうのです。
窃盗で逮捕されない・捕まらないためにするべきこと
犯人が明らかになる前であれば自首をする
窃盗を行ったものの、まだ犯人が捜査機関に明らかになっていない場合には、自首をすることが逮捕されないための有効な手段となります。
自首とは、自らが犯人であることを認めて捜査機関に申告して訴追するか否かの処分を委ねることを言います。自首は、警察などの捜査機関に出頭して犯罪事実を申告することによって行います。
自首をすれば窃盗で逮捕される可能性は低くなります。自ら罪を認めて捜査に協力するため、証拠隠滅のおそれがないと判断されやすいからです。
自首をする場合には、事前に弁護士に相談してアドバイスを受けるのが良いでしょう。弁護士に相談すれば、自首をすれば逮捕されないで済む場合かどうかを見極めて自首をすべきか否かについてアドバイスをしてくれます。
また、警察への出頭に弁護士が付き添って自首に同行するという活動もしてくれます。弁護士が同行して出頭すれば警察も真剣に取り合ってくれるため、弁護士に依頼して自首に同行してもらうのも良いと言えます。
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・自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント
取り調べなどの捜査に積極的に協力する
警察などの捜査機関に誰が窃盗を犯したのかが明らかになっており、すでに捜査が始まっている場合には、自首をすることはできません。
このような場合には、取り調べなどの捜査に積極的に協力し、自らの犯行について正直に供述することで、逮捕されないで済む可能性を上げることができます。
取り調べなどの捜査に積極的に協力して自らの犯行について正直に供述していれば、自白をしている以上、証拠を隠滅するようなことはしないと考えられ、証拠隠滅のおそれがないと判断されて逮捕の必要性がないと判断されやすくなります。
その結果、逮捕されないまま在宅で捜査が進められることになりやすいのです。
被害者と示談を成立させる
窃盗には、犯罪の性質上必ず被害者が存在します。窃盗罪のように被害者が存在する犯罪の場合には、示談を成立させることで逮捕されないで済む可能性を上げることができます。

窃盗罪の場合、窃盗によって生じた被害を弁償して示談金を支払い、被害者から加害者の処罰を望まないという内容の示談書を書いてもらうことによって示談を成立させます。
示談を成立させれば、被害者が処罰を望まないという意思を表示している以上は捜査機関としても積極的に加害者を逮捕しようとはしません。
窃盗事件について示談をする場合には、示談に詳しい弁護士に相談・依頼して示談についてアドバイスを受けるとともに示談の手続きを代理してもらうのが良いでしょう。
示談に詳しい弁護士であれば、示談金の額としてどの程度の額が適切であるのか、どのような示談書にすればいいのかなどについて十分に把握しており、アドバイスすることができます。
また、示談をする際に加害者が直接被害者とやり取りをするのではなく、弁護士が代理人となって示談のやり取りをする方が、より円滑かつ確実に示談の手続きを進めることができます。
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