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窃盗罪の法定刑と構成要件は?罰金・拘禁刑の量刑相場と分かれ目を解説

窃盗罪の法定刑

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

窃盗罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。

万引き、空き巣、車上荒らし、置き引きなど、これらはすべて「窃盗罪」で処罰される可能性があります。刑の重さを決める基準になるのが、この「法定刑」です。

もっとも、実際にどのくらいの刑になるかは、初犯か再犯か被害額示談の有無などによって大きく変わります。また、窃盗罪が成立するには、以下の4つの構成要件をすべて満たす必要があります。

窃盗罪の構成要件

  • 他人の財物であること
  • 占有を移転させること(窃取)
  • 故意があること
  • 不法領得の意思があること

この記事では、窃盗罪の法定刑と量刑の相場、窃盗罪が成立する構成要件などについて窃盗罪の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が詳しくお伝えします。

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目次

窃盗罪の法定刑

窃盗罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

法定刑は「10年以下の拘禁刑または罰金」

窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」から「罰金」まで非常に幅が広いです。窃盗は万引きのような比較的軽微なものから、組織的な空き巣のような悪質なものまで、態様が多岐にわたるからです。

裁判所が実際に言い渡す「量刑(処分の重さ)」は、被害額や犯行の悪質さ、示談の有無などによって決まります

罰金刑と拘禁刑の分かれ目

窃盗罪の罰金刑と拘禁刑の「分かれ目」がどこにあるのかを、判断基準とともに整理します。

裁判所は主に以下の4つのポイントを総合的に判断して、罰金か拘禁刑かを決定します。

罰金刑と拘禁刑の分かれ目

罰金刑になりやすいケース拘禁刑になりやすいケース
被害額・内容数千円〜数万円(万引きなど)数十万円以上、貴金属や現金
犯行の態様突発的、単純な手口計画的、組織的、プロの手口
動機生活困窮、魔が差した転売目的、遊興費稼ぎ
示談の状況成立済み、被害弁償完了未成立、被害者の処罰感情が強い

罰金刑でも前科がつく

注意していただきたいのは、罰金刑であっても有罪判決であることに変わりはなく、前科がつくという点です

「罰金で済むなら大したことはない」と考えるのは誤りです。前科がつくと、一定の資格や職業に制限が生じたり、再び罪を犯した場合に処分が重くなったりする不利益があります

前科を回避するためには、起訴される前に示談を成立させ、不起訴処分を獲得することが重要です。不起訴処分であれば刑罰は科されず、前科もつきません。

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初犯と再犯で判決はどう変わる?

窃盗罪の初犯であれば、罰金刑や執行猶予付きの拘禁刑となることが多いです。被害者と示談が成立した場合は、不起訴が獲得できる可能性もあります

一方、再犯や被害額が高額な場合は実刑(刑務所行き)の可能性も高まります。示談の有無が判決に大きく影響します。

実際の量刑の相場としては、罰金刑の場合はおおよそ10万円~30万円程度拘禁刑の場合は6か月~3年程度が目安とされています。ただし、被害額や常習性、示談の有無によって大きく変動します。

なお、過去にアトム法律事務所で解決した窃盗事件においては、罰金額の相場が約20万円、拘禁刑の相場が1年6か月でした。

ご自身やご家族のケースで「罰金で済むのか、実刑になるのか」を正確に見通すには、事件の内容を踏まえた弁護士の判断が必要です。不安な方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします

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窃盗罪と他の犯罪の法定刑の比較

窃盗罪の重さをイメージしやすいよう、関連する犯罪の法定刑と比較してみましょう。

窃盗罪と関連犯罪の法定刑比較

罪名法定刑
窃盗罪(刑法235条)10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
強盗罪(刑法236条)5年以上の有期拘禁刑
詐欺罪(刑法246条)10年以下の拘禁刑
横領罪(刑法252条)5年以下の拘禁刑
占有離脱物横領罪(刑法254条)1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
もしくは科料

強盗罪には罰金刑がなく、下限も「5年以上」と非常に重くなっています。また、詐欺罪も罰金刑がないため、同じ「10年以下」でも窃盗罪より重い処罰につながりやすいといえます。

窃盗罪の構成要件とは?成立する4つの要件

「勝手に持ち去ったのだから窃盗だ」と思われがちですが、法律上、以下の4つの構成要件をすべて満たさない限り、窃盗罪として処罰されることはありません。

1つでも欠けていれば窃盗罪が成立せずに、無罪や別の罪になる可能性があります。

窃盗罪の構成要件

  • 他人の財物であること
  • 占有を移転させること(窃取)
  • 故意があること
  • 不法領得の意思があること

それぞれ詳しい内容をみていきましょう。

(1)他人の財物であること

大前提として、窃盗罪が成立するためには、盗んだ対象が「他人の財物」である必要があります

他人の財物とは、他人が所有権を持っている「物」のことです。

現金、商品、貴金属などはもちろん、電気も法律上は財物とみなされるため(刑法245条)、無断でスマートフォンを充電する行為などが窃盗に問われる可能性があります

(2)占有を移転させること(窃取)

窃取(せっしゅ)とは、「持ち主の意思に反して、その物を自分の支配下に置くこと」をいいます。

こっそり盗む場合だけでなく、持ち主が見ている前でひったくったり、強引に持ち去ったりする場合も、暴行や脅迫がなければ「窃取」に該当します。

(3)故意があること

窃盗罪が成立するためには、「他人の物だとわかったうえで、その物を自分の支配下に置いた」という認識(故意)が必要です。

たとえば、友人のカバンを自分のものだと思い込んで持ち帰ったような、うっかりミス(過失)の場合は、窃盗罪の「故意」がないため罪に問われません

(4)不法領得の意思があること

窃盗罪が成立するには、不法領得の意思が必要です。難しそうな要件ですが、「権利者排除意思」と、「利用処分意思」に分けて考えるとわかりやすいです。

権利者排除意思

権利者排除意思とは、「本来の権利者を排除して、他人の物を自己の物のように扱うこと」をいいます。

他人の財布を無断で持ち去る行為は、「その財布や中の金銭をもらうつもりだった」場合には、権利者排除意思が認められます。

一方で、落とし物を拾ってすぐに交番に届けるつもりだった場合には、権利者を排除する意思がないため、原則として不法領得の意思は否定されます。

利用処分意思

利用処分意思とは、「その物を自分のもののように利用・処分しようとする意思」をいいます。

具体的には、「自分が使う」「売却する」といった行為をする意思があれば、利用処分意思があると判断されます。

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【事例別】これって窃盗罪?構成要件の境界線

落ちていた財布を拾って自分のものにした

窃盗罪にあたるかどうかは「その場所に管理者がいるかどうか」が、重要な要素です。

「占有」を侵害したといえる場合は窃盗罪、そうでない場合は窃盗罪より軽い占有離脱物横領罪(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料)が成立します。

一般的な目安

  • 道端や公園で拾った場合:占有離脱物横領罪
  • 店内や駅構内で拾った場合:窃盗罪

ここでの「占有」は、支配の意思で財物を事実上支配していることをいいます。

必ずしも物の現実の所持または監視を必要とせず、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在すれば足ります(最判昭和32年11月8日刑集11巻12号3061頁)。

占有の肯定例・否定例として、次の判例があります。

占有肯定例(=窃盗罪成立)

被害者が公園のベンチにポシェットを置き忘れて約27メートル離れた場所まで歩いて行った時点で被害者の占有は失われておらず、ポシェットを領得した行為は窃盗罪に当たる(最決平成16年8月25日刑集58巻6号515頁)。

占有否定例(=占有離脱物横領罪成立)

公衆の自由に出入りできる開店中のスーパーマーケットの6階ベンチの上に札入れを置き忘れたまま地下1階に移動してしまい、付近には手荷物らしき物もなく、札入れだけが約10分間放置されていた場合、被告人が札入れを領得した時点で札入れは被害者の占有下にあったとはいえず、占有離脱物横領罪が成立する(東京高判平成3年4月1日判時1400号128頁)。

無断で自転車を借りて、あとで返した(使用窃盗)

「すぐ返すつもりだったから盗んだわけではない」という主張が通るかどうかは、先ほど解説した構成要件の4つ目、「不法領得の意思(排除意思)」があるかどうかで決まります。

短時間の使用かつ、実際に元の場所に戻した場合などは、窃盗罪とはみなされない可能性があります。

一方、返すつもりだったと主張しても、元の場所以外に放置した場合などは、「不法領得の意思」があるため窃盗罪が成立するおそれがあります

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家族や親族のものを盗んでしまった(親族相盗例)

一定の親族間では、窃盗罪が成立しても、刑が免除されたり、告訴がなければ起訴できなかったりする場合があります(刑法244条)。

親族相盗例

  • 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪(未遂を含む)を犯した者は、その刑が免除される(刑法244条1項)。
  • 上記以外の親族との間で犯した窃盗罪(未遂含む)は、告訴がなければ起訴することができない(同条2項)。

ここでいう、「配偶者」は内縁関係を含みません。「直系血族」は、父母や祖父母、子どもや孫のことです。

「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を意味します(民法725条)。たとえば、兄弟姉妹は6親等内の血族、兄弟姉妹の配偶者は3親等内の姻族に当たります。

窃盗事件を繰り返している(常習累犯窃盗)

窃盗事件を繰り返している場合、常習累犯窃盗罪(盗犯等の防止及処分に関する法律3条)に該当し、通常の窃盗罪より重く処罰される可能性があります。

常習累犯窃盗罪の構成要件は(1)常習として、(2)過去10年以内に窃盗罪等で6か月以上の拘禁刑(2025年6月の法改正前に受けた懲役刑を含む)の執行を3回以上受けたこと(執行の免除を得た場合を含む)です。

常習累犯窃盗罪の法定刑は、「3年以上20年以下の拘禁刑」です。同罪に罰金刑はなく、拘禁刑の内容も窃盗罪より加重されています。

窃盗未遂をした

窃盗罪は、未遂であっても処罰の対象となります(刑法243条)。

窃盗未遂罪の法定刑は、原則として既遂と同じ「1か月以上10年以下の拘禁刑または1万円以上50万円以下の罰金」の範囲内で決められます。

ただし、裁判官の判断で刑が減軽される可能性があり、上限と下限が半分になります(刑法43条、68条)。

刑が減軽されると「15日以上5年以下の拘禁刑または5,000円以上25万円以下の罰金」の範囲内で刑罰が科されます。

窃盗未遂罪になるのはいつ?

窃盗未遂罪になるのは、窃盗罪の実行に着手したといえるときです。実行の着手は、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められます。

具体例として、以下の裁判例があります。

窃盗未遂罪になるタイミング

  • 住居侵入窃盗の場合
    →金品物色のためタンスに近寄った時点(大判昭和9年10月19日刑集13巻1473頁)
  • 車上荒らしの場合
    →ドアの開扉・解錠など自動車内への侵入行為を開始した時点(東京高判昭和45年9月8日判タ259号306頁)

窃盗未遂が成立すると、事後強盗として重く処罰される可能性もあるので要注意です。

すなわち、未遂を含む窃盗犯人が、逮捕を免れる目的等で暴行・脅迫をすると、事後強盗罪が成立する可能性があります(刑法238条)。

事後強盗は強盗と同じ扱いをされるので、窃盗罪よりも量刑がかなり重くなることが多いです

強盗罪についてさらに詳しく知りたい方は、『強盗で逮捕されたら弁護士に相談を』の記事もぜひご覧ください。

窃盗既遂罪になるのはいつ?

窃盗既遂になるのは、他人の占有を排除して自己又は第三者の占有に移した時点です。万引きの既遂時期の具体例として、以下の判例があります。

  • 店頭に並べてある靴下を手にしてポケットに入れた時点(大判大正12年4月9日刑集2巻330頁)
  • スーパーにおいて、店舗備え付けのカゴに商品を入れレジを通過することなく外側に持ち出した時点東京高判平成4年10月28日判タ823号252頁)

中止犯なら刑が減軽・免除される

窃盗の実行に着手したものの、自分の意思で犯行を中止した場合は「中止犯(中止未遂)」となり、刑が必ず減軽または免除されます(刑法43条ただし書き)。

たとえば、商品をカバンに入れたものの、思い直して自ら棚に戻したようなケースが考えられます。

一方、「店員に見つかりそうになったのでやめた」など、外部的な事情によって犯行をやめた場合は中止犯にはあたらず、通常の未遂として扱われます

中止犯にあたるかどうかは判断が難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

窃盗罪で逮捕された後の流れ

窃盗罪で逮捕されると、その後の手続きは法律で定められた手順で進んでいきます。

逮捕の流れ

逮捕から起訴・不起訴までの流れ

  1. 逮捕
    警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致
  2. 送致
    検察官は送致から24時間以内に勾留請求するか判断
  3. 勾留
    原則10日間、延長されるとさらに最長10日間の身体拘束
  4. 起訴・不起訴の決定
    勾留満期までに検察官が判断

つまり、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでは最長でも23日間しかありません。この間に示談を成立させられるかどうかが、不起訴獲得の大きな分かれ目になります。

なお、万引きなど比較的軽微な窃盗では、逮捕されずに自宅で生活しながら捜査を受ける「在宅事件」となるケースも多くあります。

在宅事件には23日間という時間制限はありませんが、起訴・不起訴の判断がなされる前に示談を成立させるべきである点は同じです

ご家族が逮捕された場合は、時間との勝負になります。一日でも早く弁護士に相談することが重要です。

逮捕については、『万引きで逮捕されるとどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例や逮捕の流れを解説』の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

窃盗罪の弁護を弁護士に依頼するメリット

不起訴処分が期待できる

窃盗事件を起こした場合、重要なのはできる限り早く示談を成立させることです。検察官は、犯行態様の悪質性や被害品の価値だけでなく、示談成立の有無も起訴・不起訴の判断に際し考慮するからです

特に、窃盗のような財産犯は、お金を支払うことで被害が回復したと同視できます。ですから、窃盗罪における示談は不起訴となるために非常に大きな意味を持っています。

ちなみに、令和6年の窃盗罪の起訴猶予率は、男性が45.8%、女性が61.1%でした(令和7年版 犯罪白書より)。

アトム法律事務所では、窃盗事案で宥恕条項付き示談の成立と被害届取下書の提出により不起訴を獲得するなど豊富な弁護実績があります。

窃盗罪で不起訴を獲得したい場合、ぜひ当事務所にご相談ください。

早期釈放が期待できる

被害額が大きく実刑のおそれがある、犯行を否認しているなどの事情があると逮捕・勾留されるおそれがあります。

もし逮捕・勾留された場合、示談成立によって早期釈放が期待できます

示談が成立すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれといった身体拘束の理由がなくなるからです。示談成立が早ければ、逮捕を回避できる可能性もあります。

刑事事件は、逮捕・勾留されてから検察官が起訴するかどうか決めるまで最長でも23日間しかありません

早期釈放を実現するには、一日も早く刑事弁護の実績豊富な弁護士に依頼することが最善の方法です。

執行猶予や刑の減軽が期待できる

示談が成立すれば、執行猶予付き判決や刑の減軽が期待できます。

また、弁護士は、示談交渉の他にも、事案に応じてきめ細やかな情状弁護を行います

たとえば、窃盗の原因が経済的困窮にあるのなら、生活保護に関する情報を提供するなど、生活環境の改善に向けて活動します。

窃盗の原因が病気であるケースもあります。それが、「窃盗症(クレプトマニア)」です。窃盗症は、医学的にきちんとした診断基準がある病気です。

放置するとご本人にとっても辛い状況が続きます。窃盗症の場合、専門医療機関で治療を受けることが再犯防止のために重要です。

弁護士は、専門医療機関の情報を提供したり、保釈を申し立てて通院のサポートをしたりします。

また、被告人が社会内で更生できる環境を整えることにも全力を尽くします。こうした活動は、執行猶予付き判決や刑の減軽にも非常に有効です。

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窃盗で示談をする方法とメリット|示談金相場のリアルデータ

アトムの解決事例(窃盗)

ここでは、過去実際にアトムの弁護士が解決した窃盗の事例をいくつかご紹介します。

ロッカーから現金を盗んで現行犯逮捕|示談で不起訴

入浴施設の脱衣所ロッカーから現金を盗んだ事例

依頼者の息子が、入浴施設の脱衣所でマスターキーを使い、他人のロッカーから現金を抜き取ったとして現行犯逮捕・勾留されたケース。余罪も強く疑われていた窃盗の事案。


弁護活動の成果

受任後直ちに接見して余罪否認の方針を固めるとともに、速やかに被害者と示談交渉を進め、示談金20万円で宥恕条項付きの示談を成立させた。

あわせて検察官に示談成立の報告と釈放の申し入れを行い、ご両親の監督体制をまとめた報告書で再犯防止策も主張した結果、依頼から8日後に処分保留で釈放され、最終的に不起訴処分となった。

最終処分

不起訴処分

拾った財布を持ち去り逮捕|即日釈放・不起訴

駅のトイレで財布の落とし物を窃取した事例

依頼者の息子が、駅構内のトイレで見つけた財布を持ち去ったとして逮捕・勾留されたケース。ご両親が会社の解雇を懸念し、早期釈放と不起訴を希望されていた窃盗の事案。


弁護活動の成果

接見で罪を認めて反省する方針へ転換するようアドバイスしたうえで、受任翌日に勾留決定への準抗告を申し立て、即日釈放を実現した。

その後、被害額相当の2万3,952円で宥恕条項付きの示談を成立させ、不起訴処分となった。前科を回避し、会社に知られることなく解決した。

最終処分

不起訴処分

スマートフォンを窃取|示談書サポートで不起訴

パチンコ店で他人のスマートフォンを窃取した事例

パチンコ店で他人のスマートフォンを持ち去り遺棄したところ、防犯カメラ映像から発覚したケース。被害者との示談手続きに不安を感じ相談された窃盗の事案。


弁護活動の成果

当事者間で進んでいた示談交渉を弁護士が書面作成でサポートし、宥恕文言やさらなる請求を防ぐ条項を盛り込んだ示談書を作成した。

依頼者が示談金7万円を支払って示談が成立し、示談書を捜査機関に提出した結果、不起訴処分となった。前科を回避し、会社に知られることなく従前どおりの社会生活を続けることができた。

最終処分

不起訴処分

窃盗罪に関するよくある質問

Q.窃盗罪の公訴時効は?

窃盗罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。したがって、窃盗行為が終わってから7年経つと、検察官は公訴を提起することができなくなります。

ただし、海外に逃亡している期間などは時効の進行が停止するため注意が必要です。

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Q.窃盗事件は家族にバレずに解決することは可能ですか?

早期に弁護士が介入すれば、可能性は十分にあります。

逮捕を回避(在宅事件)したり、警察から職場や家族への連絡を最小限に抑えるよう働きかけたりすることが可能です。まずは「事件が公になる前」のスピード対応が重要です。

Q.窃盗事件を起こすと会社にバレる?解雇される?

警察や検察が、捜査の必要がないのに勤務先へ連絡することは基本的にありません。ただし、逮捕・勾留により長期間出社できなくなると、事件が発覚するリスクは高まります

また、罰金刑や拘禁刑などの有罪判決を受けた場合、就業規則の懲戒事由に該当し、解雇や懲戒処分につながるおそれがあります

会社に知られず解決するためには、逮捕を回避して在宅事件にすること、そして不起訴処分を獲得することが重要です。

早期に弁護士が介入することで、これらの可能性を高めることができます。

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Q.窃盗罪の検挙率は?

令和7年版の犯罪白書によると、令和6年の窃盗の検挙率は、侵入窃盗57.8%、非侵入窃盗46.7%、乗り物盗8.6%です。

非侵入窃盗の中には、身近な犯罪である万引きも含まれます。万引きは現行犯逮捕の他、防犯カメラ映像等の証拠をもとに後日逮捕されることもあります。

万引きの検挙率は68.1%と比較的高くなっています。万引きは軽い犯罪と考えがちですが、衝動的な万引きでも繰り返していれば実刑判決のおそれが高まります

窃盗罪でお悩みの方はアトム法律事務所に相談

アトム法律事務所では、警察の介入を受けている事件について30分無料の弁護士相談を受け付けています

また、当事者が逮捕されてしまっているケースでは、初回接見出張サービス(1回限り・有料)がご利用いただけます。

アトム法律事務所は、刑事事件のみを扱う弁護士事務所として開業し、窃盗事件についても多数の解決実績を持っています。

  • 窃盗で身内が逮捕された
  • 警察から窃盗で呼び出しを受けている
  • 窃盗事件で不起訴を目指したい

こういったことでお困りの方は、まずはアトム法律事務所の24時間365日つながる相談予約窓口にご相談ください。お電話お待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了