窃盗をしてしまった場合、刑罰の内容が気になるかと思います。窃盗罪の刑罰には懲役刑と罰金刑があり、その法定刑は「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」となっています。
窃盗罪により実際にどのような刑罰を受けるかは事案ごとに異なり、前科の有無や悪質性の高さ、示談が成立しているか否かなどによって変わります。
この記事では、
- 窃盗罪の刑罰の内容
- 処罰内容が軽くなるための要素
- 刑罰を受けなくていい場合
- 弁護士に依頼するメリット
などについて解説していきます。
目次
窃盗罪の刑罰|ただの万引きでも懲役になり得る
窃盗罪の刑罰には懲役と罰金がある
窃盗罪の刑罰は、懲役刑と罰金刑があります。
刑法第235条では、窃盗をした者は「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」に処するとされています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第235条
窃盗罪で懲役刑になるか罰金刑になるかは、窃盗された物の価値や悪質性などの事件の内容や前科の有無、被害者の処罰感情などを総合して判断されます。
窃盗罪といっても、盗んだ物が価値の小さいこともあれば高価なこともあります。犯行の現場、盗んだ物品、盗んだ動機など、ひとくちに窃盗罪といってもその犯行内容は多岐に渡ることになります。
窃盗は多岐に渡る内容をすべて「窃盗罪」として処罰することになることから、内容に応じた処罰をするため、懲役刑と罰金刑の両方が刑罰として定められています。
裁判官が量刑の軽重をより柔軟に裁定することができるような規定になっているのです。
窃盗の定義|「他人の財物を窃取」とは?
どのような行為をすると窃盗罪として処罰されてしまうのでしょうか?
条文では「他人の財物を窃取した者」について処罰するとされています。
ポイント①「他人の財物」
他人の財物とは、他人が管理している物のことを指します。
お金、財布などはもちろんのこと、例えばお店に並んでいる商品も「他人(店長など)が管理している物」なので財物として扱われます。
また電気やガスなど具体的に形がない物についても、他人の財物として扱われ得ます。
たとえば人の家の電気を無断で使ってスマホを充電するなどの行為をすれば窃盗罪が成立し得ます。
ポイント②「窃取」
法律的には、「財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すこと」とされています。
かみ砕いて言えば、他人の財物を許可や同意なしに自分のものにしてしまったり、第三者のものにしてしまったりする行為を指します。
いわゆる「盗み」と呼ばれるような行為全般は窃盗罪に該当するでしょうし、試着した服を着たまま帰る、磁石を使ってパチンコ玉を誘導し当たり穴に落として取得する、不正に取得したキャッシュカードでATMを操作して現金を引きだすといった行為も窃取にあたります。
万引きも窃盗罪!刑罰は軽くない
いわゆる「万引き」も窃盗罪に該当し、他の窃盗罪の事件と同様に刑罰としては「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」となります。
万引きは一般的に軽微な犯罪のような印象を持たれがちですが、回数や盗んだものの価値などによっては懲役刑も存在します。
万引きは身近な犯罪であるという印象があるかと思います。
事実、統計的に発生件数の多い犯罪類型であり、常習性・再犯可能性も高いとされています。
裁判の実務ではこの「常習しやすい」という点についてもしっかり検討されます。
万引きだからといって軽く流されるなんてことは無く、窃盗罪として相当の刑罰を受ける可能性があるわけです。
窃盗罪は未遂でも刑罰がある
未遂の場合処罰される犯罪とされない犯罪があります。
窃盗罪は未遂でも処罰がある犯罪類型となります。
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
刑法243条
すなわち、窃盗を行おうとして着手したものの、結局は盗むことができなかったという場合にも、窃盗罪の処罰の対象となり、刑の減軽はされる場合があるものの刑罰を受けることになります。
窃盗罪で実際に科される刑罰の相場
窃盗罪は初犯でも懲役実刑になる?
窃盗罪は、初犯であっても懲役実刑になる可能性について否定することはできません。
窃盗罪は法定刑で懲役刑が定められており、初犯であっても適用されることはあります。たとえば、盗んだ物の量が多い、価値が高い、犯行態様が悪質、何らの弁済もしていないといったような事情が重なっていた場合、実刑になる可能性があります。
もっとも、裁判の実務上、初犯の場合基本的には刑が軽くなりやすい傾向があります。
窃盗罪は罰金刑も定められている犯罪類型であり、価値の低いものを盗んだ、被害弁済をしたといった事情がある場合には不起訴や罰金刑で終了することも多くあります。
初犯でも懲役刑となり、かつ執行猶予も付かないような場合というのは価値が大きいものを恒常的にたくさん盗んでいた場合など、相当悪質性が高い場合に限られることになります。
窃盗罪は再犯なら刑罰が重くなる?
窃盗罪は再犯の場合、刑罰が重くなることが通常といえます。
窃盗罪は常習性が高く、再犯の人はさらなる再犯を重ねる可能性がより強いといえます。再犯可能性が高い場合には二度と再犯しないように刑罰を重くする必要性がありますので、基本的に再犯の場合には刑罰が重くなります。
一方で再犯だからといって必ずしも懲役実刑になるというわけではなく、被害の弁済の状況、本人の反省の態度などによって不起訴になったり、罰金刑で済んだり、執行猶予が付いたりする可能性は残されています。
窃盗罪は悪質なら刑罰が重くなる?
窃盗罪は悪質であればあるほど、刑罰が重くなります。窃盗罪の態様も様々であり、計画性が高い事案や盗んだ数が多く価値の高い事案などは悪質性が高いと判断されます。
悪質性が高い事案については、行った行為に相当する刑罰を与えるという目的や、再犯予防の観点から刑が重くなります。
刑罰は罪に応じて罰を与えるものであり、そのことによって犯罪をしたものを反省させるとともに、他の者が同じような犯罪を行わないようにするものとなります。
したがって、悪質な窃盗をした者については、同様な悪質な窃盗をしないよう重い刑罰を科して再犯を防止し、他の者に対しても同種犯罪を抑制させることになります。
窃盗罪の刑罰に執行猶予はつく?
窃盗罪の刑罰として、懲役刑が科された場合に執行猶予がつくことはあります。
執行猶予がどれくらい付くかは事案によって異なり、法律上は、窃盗の懲役刑が3年以下の場合に執行猶予を5年以下の範囲でつけることができるとされています。
執行猶予がつくかどうかの判断の要素としては、初犯か否か、犯行の悪質性、被害弁済の状況、本人の反省の状況などが総合的に検討されます。
加害者に有利な事情があればあるほど、執行猶予付きの判決となる可能性は高まります。
なお、日本の裁判実務では罰金刑には執行猶予がつくケースはほとんどありません。
弁護士は窃盗罪の刑罰を軽くできる可能性がある
罰金刑でも前科がついてしまう
窃盗罪により罰金刑が科される可能性はあり、罰金刑であっても、刑罰を受けたということは変わらないため、いわゆる前科がついてしまうものになります。
そのため、前科を付けたくないという場合には、懲役刑はもちろんのこと、罰金刑をも受けないよう、不起訴を目指す必要があるということになります。
不起訴だと窃盗罪の刑罰はない
窃盗を行ったとしても、不起訴になった場合には刑罰を受けることはありません。
窃盗罪の場合には、法定刑として罰金刑や懲役刑を受ける可能性はありますが、そもそも起訴されずに不起訴になった場合には、刑罰を受けることはなく、そのため前科がつかないことになります。
不起訴の場合には窃盗罪の刑罰として罰金を払ったり刑務所に行ったりしなくてよいことになります。刑罰を受けたくないという場合には、不起訴を目指す必要があります。
弁護士に相談し、適切な弁護を受けることができれば、不起訴を目指せる可能性は大幅に上がることになります。
窃盗罪の刑罰は示談の成否で決まる
窃盗罪の刑罰の決定には、示談がなされているか否かによって大きく左右されることになります。
窃盗罪で被害弁償が済んでおり示談がされているという場合には、検察官が処罰の必要性がないとして不起訴にしたり、裁判官が重い処罰は不要としてより軽い刑罰を科す可能性が高くなります。
被害者との示談締結の有無は、被害者に対するケアが十分なされたかどうかの指標となり、検察官、裁判官の心証に非常に大きな影響を与えます。
弁護士は窃盗罪の示談ができる
弁護士は窃盗罪において、弁護の一環として、被害者との示談交渉を試みることができます。
刑事事件では、被害者の多くは加害者との直接的な接触を拒否します。
一方で弁護士は示談交渉を多く扱っている第三者であり、示談の成立する可能性を上げることができます。
弁護士は多くの示談交渉を行っているため、弁護士に相談し交渉を試みることによって窃盗罪の示談ができる可能性が上がり、その結果窃盗罪の刑罰を軽くすることができる可能性も上がることになります。