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風俗店から罰金を請求されてしまった!よくあるケースを挙げながら対処法を解説

風俗店から罰金請求

「風俗店から罰金を請求されたけど、どうしよう…」
「法的に罰金って支払わないといけないの?」
「風俗店が家族や職場に連絡するって言っているけど止める方法はないのかな…」

風俗トラブルが高じてお店から罰金を請求されてしまうというケースは数多くあります。

この記事では、風俗店から請求される罰金の悩みについて、具体例を挙げながら対処法を解説していきます。

実際には、支払う必要のない金銭を罰金と称して風俗店から請求されることや、罰金を支払ったのに風俗店から繰り返し何度も金銭の支払いを要求されてしまうケースなどもありえます。本記事を最後まで読むことで、ケースに応じた適切な対処法がわかるようになります。

アトム法律事務所では現在、一部の風俗トラブルの無料相談を実施中です。

  • 本番行為で風俗店から金銭請求されている
  • 行為の盗撮でキャストから訴えられそう など

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。

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風俗店から罰金を請求されてしまった場合

そもそも罰金とは何か

客として風俗店を利用した際、何らかの規約違反を行ったことで風俗店から罰金を請求される場合があります。

『罰金』というのは、法律上厳密に言うなら、刑事事件における刑罰の一種です。つまり、国家が有罪判決を受けた人に科すのが罰金です。

この点、法的には風俗店が個人に罰金を科すことはできません。

もっとも風俗店側もそのようなことは承知の上で、『お店に与えられた損害への賠償金』という意味で一般用語的に『罰金』の用語を使っています。

風俗店に罰金は支払う必要はあるの?

では具体的に風俗店に罰金(賠償金)を支払う必要はあるのでしょうか。

これはケースバイケースとなります。具体的に風俗店に対して何らかの損害を与えている場合には罰金を支払う必要が生じる場合もあります。

ただ実務上、風俗トラブルにおいて風俗店側が損害を負うケースというのは少ないです。
また仮に損害が及んでいたとしても風俗店は裏に反社会的勢力が控えているケースも多く、法外な金額を請求される場合もあります。

この点、以下の章で具体例を挙げながらよくある流れや対処法を確認していきましょう。

風俗店から罰金を請求された際のよくあるケース

罰金請求でよくあるのは本番行為・盗撮行為を行ってしまった場合

風俗店から罰金を請求されるケースで多いのは、本番行為・盗撮行為を行った場合です。

いわゆるソープランドを除いた風俗店では本番行為は禁止されています。また盗撮も当然に禁止されています。

本番行為でよくあるのは、キャスト女性と本番行為をしたあと、風俗店の店員に連絡され罰金を請求されるというものです。「本番行為に及ぶ際、キャスト女性が黙っていたので同意の上だと思っていた」という主張をされる方も多いです。

盗撮行為では、キャスト女性がスマホやカメラ、その他盗撮用の機械類を発見し風俗店の店員に連絡されて金銭を請求される、というのがよくある流れです。

いずれにせよ、風俗店側はかなり強硬な物言いで罰金を請求する場合が多いです。身分証のコピーを取られ、職場に言う、家族に言う、警察に通報する等の脅迫をしてくる場合もあります。

法律上、風俗店に罰金を支払う必要はない

法律の建付けとしては、たとえ本番行為、盗撮行為をした場合であっても風俗店に罰金を支払う必要はありません。
本番行為、盗撮行為によって損害を与えたのはキャスト女性個人に対してだけであり、お店側には何らの損害も生じていないからです。

この点、風俗店側が「違反行為によりキャスト女性が休業を余儀なくされ、収益が下がり損害が生じた」といった主張をする事もよくあります。
しかしこの主張が認められるには、キャストの休業と違反行為との間に因果関係があるという証明が必要です。

因果関係があるかどうかは裁判例に照らし客観的に評価されるべき事であり、風俗店側の一方的な主張に従う必要はありません。

放置するのも得策ではない

法律の建付けとして風俗店側に罰金を支払う必要はないのですが、かといってトラブルを放置するのもよくありません。

まず法律上、たしかに風俗店側に賠償金を支払う必要はないですが、キャスト女性に対しては精神的苦痛に対する賠償金を支払う必要があります。

同意のない本番行為や盗撮行為は不法行為です。実務上そう多いわけではないですが、警察へ通報されればそれぞれ不同意性交等罪や撮影罪などの容疑で捜査を受けることになる場合もあります。

特に本番行為の場合、「相手の同意があると思っていた」などといった主張をする方も多いですがこの立証は困難です。
警察が検挙に踏み切れば、いずれにせよこの主張の真偽も含めて捜査されることになり、生活に影響が生じてしまうでしょう。

さらにたとえ警察沙汰にならなかったとしても、風俗店はバックに反社会的勢力が控えているケースも多く、職場や家庭へ嫌がらせをされる可能性もあります。

また免許証のコピーを店内に掲示させられたり、罰金を支払っても繰り返し嫌がらせをされてさらにお金を払うよう要求されることもあります。

風俗店の言いなりにならず弁護士に依頼しトラブルを解決するのがおすすめ

風俗トラブルで示談するときの注意点

風俗トラブルは弁護士に相談するのがおすすめです。

先述の通り、実際に本番行為や盗撮をしている場合にはキャスト女性本人に賠償をしなくてはなりません。

一方で風俗店の言いなりになり、その場で示談金を支払うのも危険です。

風俗トラブルの解決のためには、キャスト女性への賠償責任を果たしつつ、風俗店側に対しては今後嫌がらせをしたり金銭を請求したりしないよう確約を取り付ける必要があるわけです。

弁護士なら、法的根拠に基づき不安が生じないような形でキャスト女性と示談を締結し、適切な内容の示談書を作成することでトラブルを解決できます。

具体的に弁護士は法的な根拠に基づき、風俗店やキャストに対して『今回支払う金銭以外、他に金銭を支払う債務はない』『今後嫌がらせ等を一切しない』『警察に被害届を出さない』といった条項を盛り込んだ示談書を作成します。

また、賠償金として支払う金額も、法的な相場感から外れることがないよう配慮することができます。

不安が残ったりしないような形で風俗店側とのトラブルを終局的に解決することができるのです。

風俗店から罰金を請求されてお困りの方は、一度弁護士に相談してみてください。

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アトム法律事務所 所属弁護士