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風俗トラブルの対処法|本番行為・盗撮がバレた後にすべきことを解説

風俗トラブル

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

風俗トラブルで逮捕されるかどうかは、発覚した後の対応で大きく変わります。店に言われるがまま支払えば追加請求が続き、連絡を無視して放置すれば被害届の提出や捜査につながります。

風俗店は示談交渉に慣れており、相手が個人だとわかれば要求を緩めることはありません。

当事者だけで解決しようとすると、示談金の金額が下がらないばかりか、家族や勤務先への連絡、繰り返しの請求といった二次的なトラブルに発展することもあります

すでに示談書にサインしてしまった、一部を支払ってしまったという段階でも、対応できることは残っています。

相手からの連絡が続いている間は、まだ交渉の余地がある段階です。自己判断で動く前に、弁護士にご相談ください

この記事では、風俗トラブルで警察が動くのはどのような場合か、事件直後にとるべき対応、示談で決めておくべき内容の順に解説します。

風俗トラブルの解決実績の豊富なアトム法律事務所の弁護士が、風俗トラブル解決のお力添えをします。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

風俗トラブルで警察沙汰になる?被害届と後日逮捕のリスク

そもそも、風俗トラブルで刑事事件として責任を追及されたり、逮捕されたりするケースはほとんどありません。

被害を受けたキャストや風俗店は、加害者の処罰を求めるというよりも、金銭的な解決を目的としていることが多いためです

ただし、「可能性が低い」ことと「可能性がゼロである」ことは違います。ここでは、どのような場合に警察が動くのか、実際に被害届が出された場合に何が起こるのかを整理します。

多くの風俗トラブルが刑事事件にならない理由

風俗店が警察に被害届を出すことをためらう最大の理由は、店側にも不都合が生じるからです。

店内で本番行為があったと届け出れば、店の営業実態そのものが警察の関心を引くことになります。キャスト本人も、事情聴取で当時の状況を詳しく説明しなければなりません。

店側にとって、被害届はあくまで支払いを迫るための交渉材料であり、実際に提出するメリットは大きくないのです

「本番は犯罪だ」「警察に突き出す」といった言葉は、こうした交渉の一環として使われていることも少なくありません。

それでも警察が動く3つのケース

とはいえ、以下のような場合には、実際に捜査が始まることがあります。

1つ目は、キャスト本人が個人として被害届を出した場合です。店の判断とは別に、被害を受けた本人が警察に相談すれば、店の事情とは関係なく捜査が始まります。

2つ目は、行為の態様が悪質な場合です。暴力を伴っていた、盗撮した画像や動画が端末に残っている、同じ店で繰り返しているといった事情があれば、警察が動く可能性は高まります。

特に盗撮は、撮影データという明確な証拠が残る点で、本番行為のトラブルとは性質が異なります。

3つ目は、連絡や支払いを完全に放置した場合です。交渉が行き詰まれば、店側が実際に被害届を提出する動機が生まれます。

被害届を出された後はどうなる?

被害届が出されたからといって、すぐに逮捕されるわけではありません

多くの場合は、警察から電話や書面で呼び出しを受け、身体を拘束されないまま取り調べを受ける在宅捜査というかたちで進みます。

一方で、後日逮捕される可能性が完全になくなるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕に至ることがあります。

盗撮の場合、撮影データを削除する行為が証拠隠滅とみなされるおそれもあるため、自己判断でデータを消すことは避けるべきです

身分証を取られた場合のリスクと本人特定の可能性

風俗トラブルでは、その場で免許証や保険証、社員証などのコピーを取られることがあります。この場合、店側はすでに氏名・住所・勤務先を把握していると考えてください

身分証を渡していなくても、予約時の電話番号や利用履歴から本人を特定することは難しくありません

「連絡を無視していれば忘れられる」という想定は現実的ではなく、自宅や勤務先への連絡というかたちでトラブルが表面化する可能性があります。

刑事事件化を防ぐためにできること

警察が動くかどうかを左右する最大の要素は、キャストや店側との示談が成立しているかどうかです

示談が成立していれば、そもそも被害届が出されず、事件として立ち上がらないまま終わるケースがほとんどです。

逆に言えば、店側が「被害届を出す」と言っている段階は、まだ止められる段階だということです。

この局面で弁護士が代理人として通知を出すと、店側は「交渉材料としての被害届」が通用しないことを理解します。

実際、被害届の提出をしないこと、すでに出している場合は取り下げることを示談書の条項に入れて解決するケースは多くあります。

仮に捜査が始まってしまった後でも、示談の成立は逮捕・勾留・起訴の各段階でそれぞれ判断を有利に働かせる要素となります

着手が早いほど選べる手段が多いため、店側から連絡が来ている段階でご相談ください。

風俗トラブルが起きたときの初動対応

風俗トラブルは、最初の数日の対応で結果が大きく変わります。ここでは、やってはいけないことと、すぐにやっておくべきことを整理します。

その場でやってはいけないこと

焦りや不安から、その場で相手の要求を受け入れてしまう方は少なくありません。しかし、次の4つは避けてください。

避けるべき4つの行動

  • 示談書にサインする
    示談書の内容を確認しないまま署名すると、後から金額や条件を争うことが難しくなります。
  • 現金をその場で渡す
    支払った事実が証明できない形で現金を渡すと、後から「受け取っていない」と言われる可能性があります。また、一度支払うと、追加請求の呼び水になることもあります。
  • 店側の言い分をそのまま認める書面を書く
    「無理やり行為に及びました」といった内容の書面を書かされると、実際の状況と異なっていても後で覆すことが難しくなります。
  • 連絡を無視して放置する
    連絡を無視して放置することは、被害届の提出につながる最も典型的なパターンです。

とにかく、「自分ひとりで判断して動かない」ようにすることを徹底しましょう

すでにサインしてしまった、支払ってしまったという場合でも、内容によっては後から争う余地があります。取り返しがつかなくなる前に、次の行動を決める段階でご相談ください。

すぐにやっておくこと

店側との電話やメッセージのやり取りは、可能な範囲で録音・保存しておきます。

「払わなければ会社に連絡する」「家族にバラす」といった発言は、態様によっては脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性があり、証拠として残しておく意味があります

あわせて、すでに支払った金額と日時、渡した身分証の種類、サインした書面の内容を書き出しておきましょう。記憶が新しいうちに整理しておくことで、後の対応がスムーズになります。

弁護士に相談する

風俗トラブルで弁護士に相談した場合、具体的には次の5つのメリットがあります。

風俗トラブルを弁護士に相談する5つのメリット
  1. 適切な内容で示談を結べる
    風俗店が用意する示談書には不備があることも多く、清算条項が抜けていれば後から追加請求される余地が残ります。弁護士であれば、不備のない示談書を作成し、法的なチェックもできます。
  2. 適切な示談金で示談を結べる
    裁判例や過去の交渉結果を根拠に金額を提示できます。「本番行為は罰金〇〇円」という店独自のペナルティに従う必要はありません。不当な請求は、弁護士が交渉に入ることで止められます。
  3. 家族や勤務先への連絡を止めさせられる
    秘密保持条項と違約金の定めを示談書に盛り込むことで、家族や勤務先へ連絡されるリスクを大きく下げられます。
  4. 警察沙汰になるのを防げる
    示談の成立は、刑事事件化の可能性を大きく下げます。仮に事件化しても、逮捕・勾留・起訴の可能性をそれぞれ下げられます。
  5. 店側からの脅迫や恐喝を止めさせられる
    弁護士が介入した事実だけでも店側に自制を促す効果があります。悪質なケースでは、こちらから被害届の提出や告訴を行い、店側の刑事責任を追及することも検討します。

風俗トラブルは当事者間で解決さえすれば、刑事事件として処罰するほどの必要性はないことがほとんどです

とはいえ、放置は得策ではありません。一切賠償に応じずに放置した結果、被害届を出されて警察の捜査を受ける可能性は十分あります。

また、刑事責任とは別に、本番行為や盗撮行為を行えば、被害者に対して民事的な損害賠償の責任を負うことになります。賠償金や慰謝料は、不法行為が認められる場合に支払う義務が生じます。

風俗店は反社会的勢力が関与しているケースもあります。トラブルを解決しないと私的な報復を受けたり、恐喝行為にさらされたりする可能性があります。

早急に弁護士に相談して示談を締結すれば、これらのリスクを回避できる可能性が高まります。

風俗トラブルの示談で決めておくべきこと

風俗トラブルの示談では、金額よりも先に「何を取り決めるか」が重要です。金額だけを合意しても、条項に不備があれば後から追加で請求される可能性があります

風俗店側はこの手の交渉事に慣れており、不当な条件での示談を迫ってくることもあります。法外な金額での示談を迫られたり、何度も繰り返し示談金を請求されたりするケースです。

風俗トラブルでは、できるだけ早期に適切な内容・金額で、後から追加で請求されることのないように示談を結ぶことが最重要です。そのためには、早急に弁護士に相談するべきでしょう。

示談書に盛り込むべき条項

示談は適切に結ぶことができなければ、示談金を支払っても風俗トラブルが解決しないリスクがあります

示談書を交わしたうえで、示談金の支払いは振込など記録が残るかたちで行うことは基本です。

示談書に盛り込むべき主な条項は次のとおりです。

清算条項

示談で定めた内容以外にお互い一切の債権債務がないことを確認し、今後一切の請求をしないことを約束するものです。追加請求を防ぐための中核となる条項です。

宥恕条項

宥恕条項は、被害者が加害者を許し、刑事処罰を求めない意思を表明するものです。

あわせて、刑事告訴や被害届の提出をしないこと、すでに提出している場合は取り下げることを取り決めることもあります。

秘密保持条項

今回のトラブルについて、当事者双方が第三者に口外しないことを約束する条項です。

あわせて違約金の定めを置くことで、家族や勤務先への連絡を防ぐ実効性を持たせます。風俗トラブルでは、清算条項と並んで重要な条項といえます。

店が用意した示談書にサインしてはいけない理由

示談対応について、マニュアル化しているところもありますが、店が用意した示談書は当然ながら店に有利な内容になっています。

清算条項がない、宥恕条項がない、といった不備は珍しくありません。

示談は一度成立させると、後から内容を修正することは困難です。「示談書に記載された金額さえ払えば終わる」と考えて署名した結果、数か月後に追加で請求が来るという相談も少なくありません。

示談書の作成・チェックは弁護士に依頼すべき場面です。

示談金の相場と決まり方

弁護士であれば、裁判例や過去の示談交渉の結果に基づき根拠を持って示談金の金額を相手方に提示することができます

ただし、示談の金額はあくまで当事者間の合意で決まるものですので、ケースごとに様々ですし、交渉次第でも変わります。

アトム法律事務所が過去に取り扱った風俗トラブルの示談金相場は、50万円でした。

家族や勤務先に知られたくないなど、金額よりも早期解決の要望が強ければ、多少は相場より高めの示談金を支払ってでも早期にまとめることがあります。

一方、示談金を抑えたいという希望であれば、粘り強く金額交渉を行います。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士が交渉本人が交渉
示談成立まで早期成立時間がかかる
示談金妥当な金額がわかる妥当な金額がわからない
内容不備のない示談が可能不完全になるおそれがある

風俗トラブルで問われる罪と罰則

風俗トラブルの罰則

ここまで対処法を解説してきましたが、あわせて、風俗トラブルで問題となる行為が実際にどのような犯罪にあたるのかも整理しておきます。

典型的なのは、「本番行為」と「盗撮」の2つです。

本番行為

風俗店では原則、本番行為は禁止されています

無理やり本番行為を行うのはもちろんのこと、相手の同意を得た、あるいは相手から誘われた場合であっても、本番行為をすることで風俗店側とトラブルになってしまうケースは数多くあります。

なお、売春防止法は売春を禁止していますが、単純売春については売春する側・客側のいずれにも処罰規定がありません。

そのため、本番行為をしたという一事だけで刑罰を受けることは通常ありません。問題になるのは、次に説明する不同意性交等罪などにあたる場合です。

その場の流れで本番行為をしてしまったとしても、同意の有無や状況を後から証明することは困難です

トラブルを避けるためにも、店が禁止している行為はしないでください。過去に大丈夫だったことがあっても、今回大丈夫とは限りません。

風俗店は「被害届を出す」「本番は犯罪なので警察に捕まる」「家族や勤務先にバレてもいいのか」「無理やりやったことをわかっているのか」などと、不安を煽ってくることも多いです。

本番強要は不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の可能性

風俗店で本番強要をする行為は、不同意性交等罪(旧強制性交等罪、刑法177条)に該当する可能性があります。法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」で、刑法犯のなかでも重い部類に入ります。

(略)、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

刑法177条

相手が嫌がらなかったら犯罪ではない?

不同意性交等罪は、暴行・脅迫があった場合に限って成立するわけではありません

2023年7月13日に施行された改正刑法では、「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」をもたらす事情として以下の類型が条文に列挙されています。

同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8類型

8つの類型

  1. 暴行・脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物の摂取
  4. 睡眠・意識不明瞭
  5. 拒絶する隙を与えない
  6. 恐怖・驚愕
  7. 虐待
  8. 地位の利用

そのため、相手が明確に拒否していなかったというだけでは、直ちに犯罪にあたらないとは言い切れません。相手が抵抗できない状況にあったと評価されれば、成立する余地があります

もっとも、風俗店でのやり取りの中で同意があったかどうかを外から判断することは容易ではないため、その場で逮捕されるようなことはほとんどありません。

ただし、被害者が「無理やり性交された」という被害届を出した場合には、任意の事情聴取を受けるなど、逮捕に至らずとも捜査を受ける可能性はゼロではありません

また、犯罪行為にあたらない場合であっても、同意のない性交は不法行為ですので、損害賠償や慰謝料を請求されれば支払う義務が生じる可能性もあります。

本番行為による実際のトラブル例

過去、アトム法律事務所に寄せられた本番行為の相談例としては、以下のようなものがあります。

風俗トラブル(本番行為)

風俗店側から、女性が嫌がっているのに無理やり本番行為に及んだと主張され、トラブルになっています。
こちらとしては、確かに本番行為はしたのですが、相手女性はそこまで嫌がっているようには見えませんでした。
風俗店に言われるままその場で示談金50万円を支払いましたが、さらに追加で50万円を支払うよう要求されています。
支払いを拒否すると、警察に被害届を出すと脅迫されました。

悪質なケースでは、自身の携帯電話のほか、家や勤務先に執拗に電話をかけられるなどの嫌がらせ行為をされることもあります。

盗撮行為

風俗のサービスを盗撮する行為は犯罪にあたります

盗撮行為が風俗店側にバレた場合、本番行為トラブルと同じように、示談金を請求されたり身分証を取られたりすることが多いです。

店舗内ではなく、利用者が指定した部屋にキャストが訪問するデリヘルでは特に盗撮のトラブルが起きやすいです。

こっそりと撮影機器を仕掛ければバレないと思いがちですが、盗撮トラブルが多いことから、キャストも盗撮対策や発見のノウハウを心得ています。

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2023年7月13日以降の盗撮は撮影罪

盗撮は原則、撮影罪によって処罰されます。

撮影罪とは、相手の同意・許可なく体の性的な部位や下着、性交中の様子などを撮影する犯罪です。年々増加する盗撮事件を厳罰化するため、性的姿態撮影等処罰法(略称)によって新設されました。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

ただし、施行後の現在も各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されることがあります。

2023年7月12日までの盗撮は迷惑防止条例違反など

撮影罪導入前の風俗店における盗撮事件については、各自治体で定める迷惑防止条例違反に該当する場合があります。

たとえば東京都、群馬県、神奈川県、新潟県などでは、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為を迷惑防止条例によって禁じています

ホテルや自宅など、風俗サービスを受けた場所は、「人が通常衣服を着ていない場所」にあたると評価される可能性があります。

また、迷惑防止条例違反にならない場合であっても、軽犯罪法違反として処罰の対象になることも考えられます。

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盗撮による実際のトラブル例

風俗で盗撮をした場合、以下のようなトラブルが生じることがあります。

風俗トラブル(盗撮)

ホテルヘルスを利用中に女性キャストを盗撮してしまいました。
部屋を退出する際に男性従業員が入ってきて詰問され、焦りと自責の念にかられ示談書にサインをしてしまいました。
現在、迷惑防止条例を引き合いに出され100万円を請求されています。
風俗店に運転免許証と保険証のコピーと会社名刺を押さえられており、どうすればいいか途方に暮れています。

盗撮によって生じた風俗トラブルで店舗側に示談金を請求されていたり身分証を押さえられている場合は、すぐに弁護士に相談をして今後の対応方法についてアドバイスを受けましょう。

キャストへの暴行・傷害

本番行為や盗撮が主なトラブルになりますが、口論になって突き飛ばした、プレイの延長で怪我をさせてしまったといったケースもあります。

この場合は暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)にあたる可能性があり、被害者との示談が処分を左右する点は本番行為や盗撮と同じです。

アトムの弁護士が対応した風俗トラブルの解決事例

ここでご紹介するのは、アトムの弁護士が対応した風俗トラブルの解決事例です。示談の締結で刑事事件化を回避できることも多いので、風俗トラブルでお悩みの方は一度ご相談ください。

不同意性交等罪(刑事事件化せず)

デリバリーヘルスで相手の女性が口頭で拒否の意志を示していながらも避妊せずに本番行為を行ったケース。不同意性交等罪の事例。


弁護活動の成果

依頼者の金銭事情も踏まえて示談金の提示額を慎重に調整し交渉を進め、示談を締結。刑事事件化せずに事件終了となった。

示談の有無

あり (30万円)

最終処分

不送致

不同意わいせつ罪(刑事事件化せず)

メンズエステを利用していた際に、施術を行った女性からわいせつ行為があったとして被害届を出される可能性があったケース。不同意わいせつ罪の事例。


弁護活動の成果

被害者の意向を尊重しつつ、金銭的な補償を提示することで合意に至るよう努め示談を締結。刑事事件化せずに事件終了となった。

示談の有無

あり (30万円)

最終処分

不送致

風俗トラブルについてお悩みならアトム法律事務所へ

風俗トラブルの解決は時間との勝負です。相手からの連絡を無視したりすると被害届の提出や捜査につながるリスクが高まります。

アトム法律事務所では24時間・365日対応の相談予約受付窓口を開設しています。

  • 「風俗で本番行為をしたら店員から罰金を払うように言われた」
  • 「盗撮がバレてその場は逃げたものの、店舗から着信が大量に来る」
  • 「罰金を支払わなければ警察に被害届を出すと言われている」
  • 「すでに支払いを一部してしまったが風俗店の要求があまりに高額で困っている」
  • 「家族や勤務先などに知られたくない」

上記のようなお悩みをお持ちの方は風俗トラブルの解決実績が豊富なアトム法律事務所にご相談ください。

「もう支払ってしまった」「示談書にサインしてしまった」という段階でも、対応できることは残っています。

相手からの連絡が続いている間は、まだ交渉の余地がある段階です。1人で抱え込まず、まずはご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了