2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
風俗店で本番行為を強要してしまった、盗撮をしてしまって店にバレた、などの場合、風俗店や風俗嬢などの従業員との間で風俗トラブルとなります。風俗トラブルとなった場合、風俗店から損害賠償の請求や示談書の署名の要求などがされる場合があり、そのような店の指示に従ったほうがいいのではないかと考えてしまうかもしれません。
風俗トラブルになった場合は、風俗店側からの金銭支払要求や示談書作成要求には応じず、まず弁護士に示談について相談することが必要です。以下を見れば、なぜ風俗店に従ってはいけないのか、弁護士になぜ相談することが必要なのか、どのようにして風俗トラブルを解決すればいいのか、そのすべてが分かります。
アトム法律事務所では現在、一部の風俗トラブルの無料相談を実施中です。
- 本番行為で風俗店から金銭請求されている
- 行為の盗撮でキャストから訴えられそう など
くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
風俗トラブルでの示談とは|注意点・メリット・流れ・相場等を解説
示談とは?
示談とは、民事上の紛争を当事者間の話し合いで解決し、双方が和解することです。
話し合いの場で、被害者側は風俗トラブルによってどの程度の精神的損害を負ったのか、ケガを負っているなら治療費はいくらかかったのか、休業せざるをえなくなってしまったのなら減少した分の稼ぎはいくらになるのか、加害者側が最終的に支払う賠償金額は合計いくらになるのか、という点などの認識をすり合わせていきます。
なお、精神的損害を慰謝するために支払う金銭のことを「慰謝料」といいます。事案によって金額が上下するため、正確な慰謝料相場が気になる方は弁護士へ相談することをおすすめします。
風俗トラブルで店の言いなりになって示談するのは危険
風俗トラブルになった場合に、店に言われるがまま示談をすることは、適切な示談が締結できない可能性があり危険です。風俗店が用意する示談書は法律家でないものが作ったものも多く、法外な示談金が定められていたり、刑事事件化や再度の金銭要求の危険性が残っていたりする場合があります。
確かに、風俗トラブルとなり、お金を支払って解決をしようと言われ、書面にすると言われれば従いたくなってしまうかもしれません。しかし、その示談金の内容が不備のあるものの場合、サインをすることによって高額な示談金支払いを義務付けられるなど、むしろトラブルが解決しない危険性もあります。
風俗トラブルでの示談のメリット
風俗トラブルの示談で享受できるメリットとして、刑事事件化しないこと、そしてさらなる金銭要求がされないことが挙げられます。風俗トラブルの示談をすることによって、従業員が被害届を提出しないようにし、また金銭的にも解決し清算することによって、刑事的にも民事的にも解決をすることができます。
風俗トラブルの内容は従業員が被害届を出せば刑事事件化する危険性があり、また風俗店は一つのトラブルを周りに知られたくないというご本人の心理を利用し再三の請求を繰り返す危険性もあります。そのため、刑事事件化を防ぎ、さらなる金銭要求を防ぐことが風俗トラブルの示談の大きな効果となります。
風俗トラブルでの示談の流れ
風俗トラブルでの示談に弁護士が入った場合、まず弁護士の方から風俗店に対し連絡をし、従業員を含めた示談交渉を行います。そして、示談金額等交渉がまとまった場合には、従業員と店との関係を清算することのできる適切な示談書を作成し、従業員と店双方に署名をもらった上で示談金を支払うことになります。
もし示談交渉の前に本人が風俗店の強制に負けて示談書を書いてしまったという場合には、その内容は強制された無効なものと主張した上で、適切な内容での示談を新たに締結しなおします。なお、場合によっては風俗店や従業員側にも弁護士が入ることがあり、その場合は弁護士同士の話し合いとなります。
風俗トラブルの示談書は必ず作成して保管する
後で言った言わないの争いで揉めないようにするため、示談の内容は必ず「示談書」として書面の形で残しましょう。
示談書とは、示談の内容を記載した書面のことです。
特定のフォーマットはありませんが、以下のような内容を盛り込んで作成されることが多いです。
- いつ・どこで発生した紛争についての示談なのか
- 誰と誰が示談をするのか
- 謝罪の意思
- 示談金の金額
- 示談金の支払方法と支払期限
- 示談金支払い後の取り決め(被害届を提出しない、被害届を取り下げる、など)
- 本件について債権債務は残っておらず、今後一切請求を行わないという清算条項
- 今後加害者は被害者に一切接触しないという接触禁止条項
- 被害者は加害者を許し、刑事処罰を望まないという宥恕条項
- 当事者双方は本件を口外しないという守秘義務条項
当事者は示談書の内容を確認し、納得できる内容なのであれば加害者・被害者ともに署名押印をします。
しかし、風俗トラブルの加害者は店舗側に本名や住所を知られたくないと希望する場合もあります。その場合、弁護士に代理人として署名押印をしてもらえば、本名や住所を店舗側に知られずに済みます。
実際に代理人として署名押印をしてもらうことが可能かどうか気になる方は弁護士との相談時にご確認ください。
また、被害者である従業員が加害者に本名や住所を知られたくないという場合は、署名押印の確認は弁護士だけが行い、依頼者には個人情報を黒塗りにした示談書を渡す、という方法で示談を成立させることもあります。
示談書の関連記事
風俗トラブルでの示談金の相場①本番強要の場合
風俗トラブルでの本番行為強要の示談金相場は、およそ30~50万円となります。本番行為の強要は刑法177条の不同意性交等罪(旧強制性交等罪)にあたり、数百万単位の示談金が想定されます。しかし、風俗トラブルの場合、風俗店という場や状況の特殊性から示談金の相場は風俗店以外の場合と比べかなり低くなります。
風俗店の場合、サービスを受ける過程で本番行為までに至るハードルが低くなることが考慮されるため、一般的に風俗トラブルとしての本番行為強要の示談金相場は低いものとなりやすくなります。もっとも、強要に至る経緯や強要の程度、また強要の過程での怪我などの有無によっても金額は変わることになります。
風俗トラブルでの示談金の相場②盗撮の場合
風俗トラブルでの盗撮の示談金の相場は5~20万円ほどになります。盗撮行為は撮影罪や都道府県の迷惑防止条例、軽犯罪法などに反する行為ですが、本番行為の強要の場合と同様、風俗店という場や職業内容の特殊性から、駅や電車内での盗撮の場合の示談金相場と比べると低くなります。
もっとも、示談金相場はあくまで相場のため、盗撮した部位や状況など様々な内容を考慮の上示談金を決めることになります。場合によっては、示談を早期に進めるためご本人が希望した場合には、風俗トラブルとしての相場金額よりは高く通常の盗撮事案のような30万円~50万円ほどの示談金を支払うこともあります。
よくある風俗トラブルのケースとは?
生じやすい風俗トラブルは主に以下の5通りです。
- ①従業員(風俗嬢など)に本番行為を強要する
- ②従業員を盗撮・録音していた
- ③サービス外の過剰なサービスを強要する
- ④従業員が18歳未満だった
- ⑤無実なのに従業員や店から言いがかりをつけられた
この章では、上記5通りの風俗トラブルが生じる流れについて解説していきます。
①従業員(風俗嬢など)に本番行為を強要する
風俗トラブルの中で多いトラブルの一つが風俗店の従業員に挿入行為、いわゆる「本番行為」を強要するというものです。ホテルヘルス等の風俗店では本番行為が禁止されている場合が多く、その決まりに違反して従業員に本番行為を強要したことが店に発覚し、風俗トラブルに発展することになります。
本番行為をめぐるトラブルとしては、風俗嬢とのやりとりの中で本番行為の同意を取ったつもりが実際は従業員が承諾しておらず強要していたという場合や、本番行為の許諾は取ったが避妊具なしの許諾は取っていないのに避妊具なしで本番行為を行いそのことが従業員に発覚した場合などもあります。
②従業員を盗撮・録音していた
サービス中の従業員の動画での盗撮やサービス中の音声を録音という内容も、風俗トラブルとして多いものの一つです。オプションとされている場合を除いてサービス中の録音・録画は禁止されている場合が多く、従業員が携帯電話等録音録画機器に気付き、店に連絡をして発覚することが多いです。
従業員の盗撮・録音が確認された場合、従業員が利用客に隠れて店に連絡をし、サービス後に店のスタッフが待ち構えているという場合もあれば、サービス中に従業員が盗撮・録音に気付き、その録音・録画機器を従業員が取ろうとしてもみ合いになり、従業員が怪我をしてしまう場合などもあります。
関連記事
・デリヘル・風俗での盗撮はバレたら逮捕?示談の重要性を弁護士が解説
③サービス外の過剰なサービスを強要する
風俗店では、従業員からどのようなサービスが提供されるかが風俗店や従業員によってあらかじめ決まって明示されていることが多く、そのサービスの範囲外の内容を従業員に強要した場合にそのことが店に伝えられ、店の規則に反したとして風俗トラブルに発展することがあります。
オプションとしても定められていない内容の過剰なサービスを従業員に対して行えば、いくら風俗店といえどもそれはお店としてのサービスを超えたわいせつ行為に該当することになります。そのため、風俗店ではあくまで決められたサービスの内容で利用することが必要となります。
④従業員が18歳未満だった
風俗店で働く風俗嬢などの従業員は法律上18歳以上である必要がありますが、従業員が実際は18歳未満でサービスを行っていたことが発覚し、その従業員が18歳未満であることを知りながら風俗店のサービスを受けていたのではないかということで問題となり、風俗トラブルになることもあります。
従業員は見た目上18歳未満かどうか分からない場合も多く、そのことを知らないでサービスを受ける分には問題がありません。しかし、見た目上従業員が18歳未満であることが明らかな場合や、サービスを受ける前や受けている最中に従業員が18歳未満であることを知った場合には、風俗トラブルとなる可能性があります。
⑤無実なのに従業員や店から言いがかりをつけられた
風俗店で正規のサービスを受けた後に、従業員や店から本番行為や盗撮行為などがあったという言いがかりを付けられて風俗トラブルとなる場合もあります。その場合には、サービスが終わった後に違反行為があったという言いがかりを付けられ、店のスタッフに詰め寄られるということも多いでしょう。
無実にも関わらず言いがかりを付けられる場合には、何かしらの書面を書かせようとする場合もあります。風俗店のサービスは密閉空間でなされることが多く、逃げ出しにくいことも多いことから、店のスタッフの威圧感に負けて無理やり書面を書かされたり、そのまま金銭を支払ってしまったりする危険性があります。
風俗のトラブルで店から慰謝料を請求されたらどうすればいい?
風俗店から慰謝料・損害賠償金を請求されても支払わない
風俗トラブルになった際、店から慰謝料や損害賠償金を請求されたとしても、その場で店に支払いをしてはいけません。その場では店から提示された金額を支払わず、後で正当な金額を支払うとするなり弁護士に相談すると言うなりして、後程その金額内容を検討した上で支払うか決めるべきでしょう。
なぜその場で支払いをしてはいけないのかというと、風俗店側が提示してくる示談金額は相場よりも高額である可能性があるためです。場合によっては「当店には本番行為や盗撮を行ったら示談金〇〇万円を支払ってもらうという規定がある」と支払いを求められることもありますが、その場で支払うのは不当な金額であるおそれがあるため、一旦保留にすることをおすすめします。
従業員・風俗店との示談書にサインしない
風俗トラブルとなった場合に、店から従業員や風俗店との示談書を出されることがありますが、その場でサインをしないようにしましょう。店が出してくる示談書には、法的に効力をもたないにも関わらず法外な示談金を約束させる内容となっている危険性があるため、自身の判断でサインをしてはいけません。
風俗店では風俗トラブルになる場合が多く、店が事前に示談書の書式を準備していることも多いです。しかし、店が用意している示談書は店によってはただ支払義務を定めただけで、実際の刑事事件化のリスクや再度の支払い要求のリスクが残るものや高額な示談金がベースのものもあるため、安易にサインをしてはいけません。
風俗トラブルは弁護士に相談するべき
風俗トラブルとなってしまったら、まず弁護士に相談しましょう。弁護士は風俗トラブルにおける解決方法を熟知しており、適切な示談金や解決の方法を助言の上、ご自身では対応の困難な店とのやりとりの窓口となることで、店や従業員との適切な示談を締結し、解決してくれる可能性が高まります。
風俗トラブルとなった場合、店からの高圧的な示談金の要求を受けることも多く、一度帰宅できたとしても店からの催促の電話が頻繁に来ることもあります。そのため、理不尽な内容の要求であっても自身で対応することは難しいことが多く、弁護士による適切な助言を得ることがまず必要となるでしょう。
風俗店から脅迫された場合は?
風俗店から脅迫を受けた場合には、その脅迫の内容を録音できるのであれば証拠として残した上で弁護士に相談し、今後の対応を検討するのがよろしいでしょう。たとえば、脅迫罪として事件化する可能性を前提に店と示談を進めることにより、脅迫行為がなくなりスムーズに示談を行うことのできる可能性があります。
風俗店の中には高圧的に損害賠償金の支払を請求し、示談書を書かせるために脅迫に該当する行為をする場合もあります。そのような脅迫行為は犯罪になる可能性があります。そのため、脅迫としての事件化の可能性を伝えた上で互いに解決をするという示談締結や店が再度の脅迫をしないための牽制を行うことが必要です。
風俗のトラブルを弁護士に相談すべき5つの理由
(1)風俗店や従業員と不備の無い示談ができる
弁護士であれば、風俗店や従業員と不備無く関係を清算できる示談を締結することができます。風俗店及び従業員との間で示談金を支払えば今後の関係は清算するなど、不備のない示談をすることができるため、今後風俗トラブルを蒸し返されることのない適切な解決をすることができます。
弁護士を入れずに示談をするという場合には、店が用意する示談書で作成させられることが一般的であり、その内容は弁護士が作っていないものの方が多いため法的に不備があり、風俗店や従業員との関係の清算ができないものである可能性があります。そのため、弁護士による不備のない示談をすることが必要です。
(2)相場通りの示談金で風俗トラブルを解決できる
弁護士が風俗店や従業員と示談交渉することによって、風俗トラブルの相場に合った示談金で解決することができます。風俗店や従業員は風俗トラブルに見合っていない高額な示談金を提示することもあるため、弁護士が適切な示談交渉を行うことによって適切な金額相場での解決をすることができます。
風俗トラブルでの示談金は場所の特殊性もあり、風俗以外の示談金相場よりも低いこともあります。しかし、風俗店は示談の際風俗トラブルではない高額な水準を出してきたりその店では高い金額で今まで示談してきたと主張したりしますが、弁護士が入ればそのような不当な主張を退けて相場通りの示談をすることができます。
(3)家族や職場にバレずに風俗トラブルを解決できる
弁護士が風俗トラブルで介入することによって、家族や職場にバレずに風俗トラブルを解決することができます。弁護士が風俗店との間に示談交渉に入れば、ご本人宛ての風俗店からの連絡もすべて弁護士に行くことになるため、家族や職場に連絡が行くこともなくバレずにすむことになります。
弁護士が風俗トラブルに介入しなければ、再三の損害賠償請求の連絡が本人に来ることになり、風俗店の人が取り立てのためにご自宅や職場に来る危険性もありますので、家族や職場に風俗トラブルがバレてしまう危険性があります。しかし弁護士が入れば交渉窓口が弁護士となるため、そのようなリスクはなくなります。
(4)風俗トラブルを刑事事件化させずに示談で解決できる
弁護士が従業員と示談を進めることで、風俗トラブルを刑事事件化せず解決することができます。本番行為の強要や盗撮等の風俗トラブルは従業員が被害届を出せば犯罪として刑事事件化される危険性がありますが、弁護士が適切な示談を締結することで被害届を出させず刑事事件化もせずに解決させることができます。
デリヘルなどの風俗で被害届を防ぐ方法について、さらに詳しく知りたい方は『デリヘルで被害届の提出を防ぐ対処法|示談のメリットを解説』の記事をご覧ください。
もし弁護士が入らず店主導で示談を行えば、店とのみ示談をし肝心の従業員との示談ができない可能性があり、示談金を支払ってもなお刑事事件化するリスクを抱えることになります。また、内容としても刑事事件化しないことを含めた示談をする必要がありますが、弁護士であればそのような適切な示談をすることができます。
(5)風俗店からしつこく金銭を追及されるのを防げる
弁護士が風俗トラブルに介入し、代理人として窓口となることで、ご本人が風俗店からのしつこい金銭要求の連絡を受けることを防ぐことができます。弁護士が代理人となった場合には弁護士が窓口となり直接本人に風俗店から連絡することはできないとされるため、ご本人は安心して弁護士に任せることができます。
もし弁護士が介入しなかった場合で、店に対して示談金を支払い終わっていないときには、風俗店から再三の示談金などの支払いをするよう電話や直接の訪問をされる可能性があり、生活に支障が出る可能性もあります。しかし、弁護士が窓口として入ることでそのようなしつこい金銭要求を受けないことができます。