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不正競争防止法違反の具体例と刑罰|会社のデータ持ち出しは営業秘密侵害罪?

不正競争防止法違反

不正競争防止法違反においては、懲役または罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

たとえば、「転職に伴い会社の営業秘密を持ち出した」という不正行為は昨今の社会問題のひとつです。

転職先での評価を上げたい、役に立ちたいなどと些細な動機ですが、会社のデータを持ち出す行為は、不正競争防止法違反等に該当し、刑事罰を科されるおそれがあります。

この記事では、不正競争防止法違反に該当する行為や刑事罰について、特に問題になることの多い「営業秘密侵害罪」についても詳しくご説明します。

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不正競争防止法にあたる行為と刑事罰|具体例もあわせて解説

不正競争防止法の目的は、事業者間の公正な競争とこれに関する国際約束の的確な実施を確保することで、国民経済の健全な発展に寄与することです。

この目的を実現するために民事上及び刑事上の措置を定め、不正競争行為を規制しています。特に刑事罰については下表の通りです。

不正競争防止法と刑事罰(21条1項~3項)

類型個人法人
周知表示混同惹起(1号)懲役5年以下、罰金500万円以下罰金3億円以下
著名表示の冒用(2号)懲役5年以下、罰金500万円以下罰金3億円以下
商品形態の模倣(3号)懲役5年以下、罰金500万円以下罰金3億円以下
営業秘密の侵害(4号~10号)懲役10年以下、罰金2000万円(海外使用等は3000万円)以下 罰金5億円(海外使用等は10億円)以下
限定提供データの不正取得等(11号~16号)なしなし
技術的制限手段無効化装置等の提供行為(17号、18号)懲役5年以下、罰金500万円以下罰金3億円以下
ドメイン名の不正取得等(19号)なしなし
誤認惹起行為(20号)懲役5年以下、罰金500万円以下罰金3億円以下
信用毀損行為(21号)なし
※懲役3年以下、罰金50万円以下の可能性あり(刑法233条の信用毀損及び業務妨害罪)
なし
※懲役3年以下、罰金50万円以下の可能性あり(刑法233条の信用毀損及び業務妨害罪)
代理人等の商標冒用行為(22号)なしなし
個人への懲役と罰金は併科の可能性あり

こうした不正競争行為に該当する行為について、具体例と刑事罰をくわしく解説します。

周知表示混同惹起

周知表示混同惹起は、よく知られている他社の商品やそれを意味する表示物を用いたり、類似の表示を利用して、混同させる行為のことです。

周知表示混同惹起の具体例としては、他社の著名な商号が記載された袋に同社が製造したものではない商品を入れて販売する行為があてはまります。

周知表示混同惹起は不正競争防止法2条1項1号にて違反行為とされており、懲役または罰金の刑罰が規定されています。刑罰の内容は、個人に対して懲役5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人であれば罰金3億円以下です。

著名表示の冒用

著名表示の冒用は、他者のよく知られた商品表示と同一もしくは類似の表示を、自社の商品表示として使用し、商品を譲渡・引き渡しする行為です。

著名表示の冒用の具体例としては、他社の著名なブランド名と同一の表示を自社の営業する施設において使用する行為があげられます。

著名表示の冒用は不正競争防止法2条1項2号にて違反行為とされており、懲役または罰金の刑罰となっています。刑罰の内容は、個人なら懲役5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人なら罰金3億円以下です。

著名表示の冒用と周知表示混同惹起の違い

周知表示混同惹起は混同していることが要件となりますが、著名表示の冒用は混同を要件としません。また、著名表示の冒用については、たんに「よく知られている」だけではなく、全国的に知られていることが必要とされています。

商品形態の模倣

商品形態の模倣行為とは、他者が作成した商品の形態を模倣して作成した商品を譲渡したり、貸したりする行為です。デッドコピーとも呼ばれています。

商品形態の模倣行為の例としては、他者の考案したデザインを模倣して商品を作り、販売するといった行為です。

他社の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を販売する行為は、不正競争防止法2条1項3号にて違反行為とされており、懲役または罰金の刑罰となっています。刑罰の内容は、個人なら懲役5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人なら罰金3億円以下です。

意匠権侵害との違いは?

模倣品が生まれないよう、デザインの意匠権登録をしておくことは有効とされています。しかし、登録が必要であることから、すべてのデザインに意匠権登録がなされているわけではありません。

意匠権侵害には当たらなくても、この商品形態の模倣は不正競争防止法に違反しているものとして、あるいは両方に問われるものとして責任を問われることもあります。

たとえば、株式会社バンダイは「たまごっち」をめぐって、被告A会社の販売する「ニュータマゴウォッチ」に訴訟を起こしました(東京地裁平成9年(ワ)第8416号不正競争行為差止等請求事件)。

この訴訟では、その名称が不正競争防止法に違反していること、また、商品の意匠権を侵害しているものとして、原告であるバンダイ側の主張がほとんど認められたのです。被告側にはゲーム機の廃棄および2,000万円の支払いなどが命じられました。

営業秘密の侵害

営業秘密の侵害は、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性の要件をすべて満たす情報を不正に取得する行為です。

営業秘密侵害の具体例としては、転職にあたって、製品の設計データや顧客名簿をUSBメモリにコピーする行為をいいます。

営業秘密の侵害は不正競争防止法2条1項4号から10号にて違反行為とされており、懲役もしくは罰金刑です。

刑罰の内容は、個人なら懲役10年以下、罰金2000万円(海外使用等は3000万円)以下で、併科の可能性があります。法人なら罰金5億円(海外使用等は10億円)以下です。

営業秘密の侵害については、本記事内の「営業秘密侵害罪とは?」でくわしく解説します。裁判例も紹介するので、併せてお読みください。

限定提供データの不正取得等

業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上または営業上の情報を「限定提供データ」といいます。

限定提供データの不正取得等の具体例としては、限定提供データと認められる情報へのアクセス権がないのに、勝手にプリントアウトしたり、自分のパソコンやUSBに保存したりといった行為があげられます。

ただしこの限定提供データの不正取得は不正競争防止法2条11号から16号に違反するものの、刑事罰は規定されていません。ただし、不正な手段(窃盗・脅迫など)に対しては刑罰が適用される可能性があります。

技術的制限手段無効化装置等の提供行為

技術的制限手段無効化装置等の提供行為とは、特定の手段や特定の者以外に情報の記録をさせないよう、技術的な制限をかけているものに対し、その効果を妨げるためのプログラムなどを提供する行為のことです。

技術的制限手段無効化装置等の提供行為の具体例としては、パソコンソフトを正規の認証なく利用できる認証回避プログラムを提供する行為があげられます。

技術的制限手段無効化装置等の提供行為は、不正競争防止法2条1項17号および18号にて違反行為とされており、懲役または罰金の刑罰となっています。刑罰は、個人であれば懲役5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人であれば罰金3億円以下です。

ドメイン名の不正取得等

ドメイン名の不正取得等とは、よく知られている他人の商品等表示と類似するドメインを使用する行為です。

具体例としては、他社の著名な商号「〇〇」に類似する「〇〇grp.com」というドメイン名を使用して自社の宣伝をする行為があげられます。

なお、ドメイン名の不正取得自体には刑事罰は規定されていません。しかし、民事責任には問われますので、訴訟を起こされる可能性は十分あります。

ドメイン名の不正取得等に関する訴訟事例

被告は、「j-phone.co.jp」のドメイン名を登録してウェブサイトを解説し、レッスンビデオ、携帯電話機、酵母食品などの販売・受注をおこなっていました。

これに対し、原告である携帯電話サービスを主な業務とするJフォン東日本(株)は、損害賠償請求とドメインの使用差し止めを求めて訴訟を起こしたのです。

裁判所は不正競争防止法違反にあたるとして、原告の主張するドメインの使用差し止めと損害賠償請求の一部を認めました。(東京地方裁判所 平成12年(ワ)第3545号 不正競争行為差止等請求事件 平成13年4月24日判決)

誤認惹起行為

誤認惹起行為とは、商品等の品質、内容、原産地などを誤認させるような表示をする行為です。

具体例としては、外国産海産物を国産と偽って販売する行為も誤認惹起行為のひとつであり、不正競争防止法違反に該当します。

不正競争防止法2条1項20号の違反行為であり、懲役または罰金刑と規定されています。刑罰は、個人であれば懲役5年以下または罰金500万円(併科あり)、法人であれば罰金3億円以下です。

信用毀損行為

競争関係にある者に対して、虚偽の事実により攻撃し、営業上の信用を傷つける行為です。

具体例としては、他社商品が自社製品の商標権を侵害しているなどと関係者に言いふらすことや、他社商品を貶める広告を出すことなどは信用毀損行為にあたります。

不正競争防止法2条1項21号の違反行為ですが、刑罰は規定されていません。ただしこれらの行為が刑法233条の信用毀損罪および業務妨害罪として処罰される可能性があります。その場合、刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

代理人等の商標冒用行為

代理人等の商標冒用行為とは、パリ条約の同盟国等における商標の権利を有する者が、正当な理由なく、その商標を使用等する行為です。

不正競争防止法2条1項22号の違反行為ですが、刑罰は規定されていません。ただし民事責任に問われ、賠償責任や差止請求を受ける可能性があります。

営業秘密侵害罪を徹底解説!会社のデータを持ち出したらどうなる?

不正競争防止法違反の典型例が「営業秘密侵害罪」です。ここでは、営業秘密侵害罪の典型例と「営業秘密」の要件を解説します。

会社のデータを持ち出したら犯罪?逮捕される?

会社のデータを持ち出す行為は、窃盗罪や不正競争防止法違反における「営業秘密侵害罪」に問われる可能性があります。逮捕も十分考えられる事案です。

すべての犯罪が逮捕されるのではなく、逮捕されるには要件があります。その要件は、嫌疑の相当性と逮捕の必要性です。

逮捕の要件

会社のデータ持ち出し犯として特定されていることや、そのデータ持ち出し後の逃亡や証拠の隠滅が疑われるときは逮捕される可能性が高いです。

逮捕されてしまうと、起訴されるまで最長23日間身柄を拘束されます。そのため逮捕されないこと、あるいは逮捕されても早期釈放に向けてすぐに活動できることが重要です。

もっとも逮捕直後は家族とも連絡が取れなくなりますし、厳しい取調べが待っています。もし会社のデータ持ち出しについて疑いをかけられているなら、早めに弁護士に相談してください。

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逮捕後の流れについては以下の関連記事にてくわしく解説しています。

関連記事

逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

営業秘密侵害罪に該当する行為

営業秘密侵害罪の構成要件は、不正競争防止法21条1項に規定されています。ここでは、典型的な4つのパターンを解説します。

なお、営業秘密侵害罪は、平成27年改正により非親告罪化されました。そのため、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。

【1号】

不正の利益を得る目的で、またはその営業秘密保有者に損害を加える目的(あわせて「図利加害目的」という)で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を取得する行為

例えば、不正アクセスによって営業秘密を取得するケースが該当します。

【2号】

1号の行為によって不正に取得した営業秘密を、図利加害目的で、使用・開示する行為

例えば、不正アクセスによって営業秘密を取得した者が、報酬を得る目的で、その営業秘密を第三者に開示する行為が該当します。

【3号】

営業秘密を営業秘密保有者から示された者が、図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、(イ)記録媒体等の横領、(ロ)複製の作成、(ハ)消去義務違反かつ消去したように仮装する方法により営業秘密を領得する行為

例えば、営業秘密が記録されたサーバにアクセスする権限を付与された者が、報酬を得る目的で、サーバにアクセスして営業秘密に関するデータを記録媒体に保存する行為は、「複製の作成」による営業秘密の領得に該当します。

【4号】

営業秘密を営業秘密保有者から示された者が、3号の行為によって領得した営業秘密を、図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用・開示する行為

例えば、営業秘密が記録されたサーバにアクセスする権限を付与された者が、報酬を得る目的で、営業秘密のデータを印刷して競合他社の従業員に手渡す行為は、営業秘密の開示に該当します。

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不正アクセスしてしまったら警察は動く?禁止行為と刑罰を弁護士が解説

そもそも営業秘密とはどんなもの?

営業秘密侵害罪にいう「営業秘密」に該当するためには、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性の要件をすべて満たす必要があります。

営業秘密の3要件

  • 秘密管理性
  • 有用性
  • 非公知性

(1)秘密管理性

「営業秘密」というためには、その情報に接触できる従業員等から見て、その情報が会社にとって秘密にしたい情報であることが分かる程度に秘密管理措置がなされている必要があります。

具体的には、以下の例で秘密管理性が認められます。

  • 書類に「部外秘」と記載してある
  • 当該情報にアクセスできる者が制限されている
  • 施錠された部屋で保管されている

(2)有用性

「営業秘密」というためには、その情報によりサービスの生産・販売、経営効率の改善等の経済活動に役立てることができるものである必要があります。

具体的には、以下の情報には有用性が認められます。

  • 製品の設計図
  • 顧客情報
  • 販売マニュアル
  • 過去に失敗した実験データ

(3)非公知性

「営業秘密」というためには、保有者の管理下以外では一般に入手できないことを意味します。

【参考情報】営業秘密の漏洩が心配な経営者の方へ

営業秘密の漏えいはひとたび起こると会社にとって甚大な不利益が生じるおそれがあります。

たとえば、従業員が営業秘密侵害罪などの不正競争行為をすると、両罰規定により、場合によっては法人も刑事罰を受けるケースもあるのです。

未然に防ぐためには社内通報の仕組みを整えておくことも有効な手段の一つといえます。アトム法律事務所では、内部通報ツール【コンプラチェッカー】も提供しているので、興味のある方はご覧ください。

不正競争防止法違反に関する裁判例

営業秘密侵害罪で懲役2年6月(執行猶予なし)

実刑になったケース(ベネッセ事件ー東京高判平成29年3月21日)

通信教育業を営む会社でシステム開発に従事していた派遣労働者である被告人が、約3000万件の顧客情報を自己のスマートフォン等に複製して持ち出し、このうち約1000万件の顧客情報をインターネット上にアップロードし、名簿業者に開示した事案。


判決

懲役2年6月、罰金300万円

この事案では、犯行の悪質性に加え、被害会社に多大な経済的損害を与えた上、その信用を失墜させるなど、結果が重大であることが重視され実刑が選択されました。

もっとも、顧客情報の管理等に不備が多々あった点を被害者側の落ち度として被告人に有利に考慮し、原判決よりも懲役刑の刑期が短縮されました。

営業秘密侵害罪で懲役2年(執行猶予4年)

執行猶予になったケース(東京地判令和2年7月9日)

無線網を取り扱う会社で営業秘密にアクセスする権限を付与されていた被告人が、1か月余りの間に2回にわたり、各営業秘密のデータファイルの複製を作成し、領得した事案。


判決

懲役2年(執行猶予4年)、罰金80万円、ノートパソコン1台没収

この事案では、実害は生じていないものの、信用低下等の結果は軽視できないこと、犯行が発覚しにくいよう工夫を凝らしており犯行態様が悪質であること、1回当たり20万円の報酬を得たことから被告人の刑事責任は軽くないと判断されました。

もっとも、被告人が反省の態度を示していること、妻が今後も被告人を支えていく旨の上申書を提出したこと、前科前歴がないことを考慮して執行猶予が付されました。

誤認惹起行為で懲役1年6月(執行猶予4年)

執行猶予になったケース(東京地判令和3年3月26日)

食肉加工・卸・販売を営んでいた被告人は、兵庫県産ブランド豚肉「〇ポーク」のように装った表示をして、異なる国産豚肉を販売して譲渡した事案。


判決

懲役1年6月(執行猶予4年)、罰金50万円

この事案では、犯行は約2年の間に常習的に行われており、利益のために不正な手段で取引の継続・拡大を図ろうとしたと認められました。もっとも、前科がないこと、一定の社会的制裁を受けたことから、被告に対しては執行猶予をつけ、店舗に対して罰金50万円と命じたのです。

不正競争行為に対しては民事責任に問われることもある

不正競争防止法違反では、刑事責任だけでなく、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置といった3つの責任を求められることがあります。

差止請求(3条)

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求すること及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求すること ができます。

損害賠償請求(4条)

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができます。

信用回復の措置(14条)

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対し、信用回復措置を請求することができます。

信用回復措置としては、新聞等に謝罪広告を掲載するよう命じられるケースが多いです。

不正競争防止法違反のお悩みはアトム法律事務所へ

不正競争防止法違反事件は、複雑な法律の解釈や細かな事実認定が問題になります。そのため、不正競争防止法違反の被疑者になった場合、早い段階から法律の専門家である弁護士に相談することが必須です。

弁護士は、ご相談者様から丁寧に事情をお聴きした上、本当に不正競争防止法違反に該当するのか検討します。

犯罪の構成要件を満たさない場合は、その理由を検察官に具体的に説明し不起訴を求めます。不起訴になれば刑事処分は下されず、前科もつきません。

仮に不正競争防止法違反の構成要件に該当する場合でも、示談、家族による監督、被害者側の落ち度などご相談者様に有利な事情を主張し、不起訴にすべきだと粘り強く主張します。

また、弁護士は取調べのアドバイスも可能です。取調べでの一言が重大な不利益につながるおそれもありますので、取調べ対応についてもぜひ弁護士のアドバイスを受けてください。

なお、アトム法律事務所では刑事事件の加害者側の弁護活動を主としております。そのため、営業秘密侵害罪に問われている企業のお立場として、経営者の方からのご相談も対象です。

お一人で悩まず、刑事事件に強いアトム法律事務所にぜひご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了